2025年9月5日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が2025年10月3日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、同臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線を付して表示しております。
⑶ 発行価格
(訂正前)
未定 (新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額とする。)
(訂正後)
無償
⑷ 発行価額の総額
(訂正前)
未定 (割当日である2025年10月1日に確定する。)
(訂正後)
1,360,000,000円
⑻ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、後者の価額とする。なお、割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。行使価額は、68円とする。