(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式15,000,000株、A種優先株式1,000株であり、合計では
15,001,000株となりますが、発行可能株式総数は、15,000,000株とする旨定款に規定しております。
(注) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
ⅰ 単元株式数は1株であります。
ⅱ 優先配当金
イ 優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
ロ 累積条項
ある事業年度において、A種優先株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るA種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
ハ 非参加条項
当会社は、A種優先株主等に対して、A種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。
ニ 優先中間配当金
期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
ⅲ 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、A種優先株式1株当たり、基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(残余財産分配日までの間に支払われたA種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたA種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。
A種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
ⅳ 金銭を対価とする償還請求権
A種優先株主は、いつでも、当会社に対し、会社法第461条第2項所定の分配可能額を取得の上限として、A種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったA種優先株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決定する。
ⅴ 金銭を対価とする取得条項
当社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得することができる。A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法による。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(3)に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」(強制償還日までの間に支払われたA種優先配当金(強制償還日までの間に支払われたA種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。
なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本強制償還価額相当額から控除する。
ⅵ 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
ⅶ 株式の併合または分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。A種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。
ⅷ 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2023年9月30日現在
(注) 当第2四半期会計期間末現在における、みずほ信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として
把握することができないため記載しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりです。
2023年9月30日現在
(注)A種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式 (注)」に記載のとおりです。
2023年9月30日現在
該当事項はありません。