(注) 当社の発行可能種類株式総数は、普通株式15,000,000株、A種優先株式1,000株であり、その合計は15,001,000株となりますが、
発行可能株式総数は15,000,000株とする旨定款に規定しております。
(注) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
① 優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
② 累積条項
ある事業年度において、A種優先株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るA種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
③ 非参加条項
当社は、A種優先株主等に対して、A種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。
④ 優先中間配当金
期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、A種優先株式1株当たり、基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(残余財産分配日までの間に支払われたA種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたA種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。
A種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 金銭を対価とする償還請求権
A種優先株主は、いつでも、当社に対し、会社法第461条第2項所定の分配可能額を取得の上限として、A種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったA種優先株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決定する。
(5) 金銭を対価とする取得条項
当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得することができる。A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法による。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(3)に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」(強制償還日までの間に支払われたA種優先配当金(強制償還日までの間に支払われたA種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。
なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本強制償還価額相当額から控除する。
(6) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(7) 株式の併合または分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。A種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。
(8) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1. 第三者割当(普通株式) 発行価格616円 資本組入額308円 割当先 株式会社ホテルオークラ
2. 第三者割当(A種優先株式) 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合
3. 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
普通株式
2024年3月31日現在
(注) 自己株式242株は、「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。
A種優先株式
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 2024年3月31日現在における、みずほ信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりです。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) A種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式 (注)」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間の保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の利益配分につきましては、経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施することを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当を期末配当の年1回行なうことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、普通株式を有する株主に対しては、当事業年度の業績並びに上記方針を踏まえ、下記のとおりとさせていただくことといたしました。なお、A種優先株式を有する株主に対しては、当社定款及び発行要領に基づく金額にて実施いたしました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「お客さま」「地域社会」「株主」「取引先」「従業員」といった全てのステークホルダーからの信頼を将来に亘って維持・向上させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の最重要課題と認識し、コンプライアンス体制の構築を推進しております。
当社は、公正・迅速かつ透明性の高い経営体制を構築し、内部統制システム及びリスク管理体制を強化することを通じて、持続的な成長並びに中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、常勤の取締役及び監査役で構成される要務役員会の議論を経たうえで、社外取締役2名及び社外監査役2名を交えた取締役会において経営方針その他の重要事項が審議、決定されます。当社は、経営環境の変化に機動的に対応するため、またその成果の責任を明確化するため、定款において取締役の任期を1年としており、定時株主総会において信任の判断をしていただいております。このほか、常勤の取締役及び監査役並びに主要部門長で構成する部長会において月毎の業績の進捗状況が報告・検討されております。また、内部管理面におきましては、内部監査を実施する監査室を設置し、内部統制の実効性を高めております。なお、ひかり監査法人を会計監査人として選任し、四半期毎に財務諸表等の監査証明等を受けております。
これらの体制を採用している理由として、当社は、全取締役10名のうち2名の社外取締役を選任いたしておりますが、当該社外取締役は、我が国を代表する伝統文化の承継と発展に大きく貢献されている等、幅広い見識を有しております。
取締役会においては、当該社外取締役の豊富な経験に基づく意見と各監査役による適法性の検証を十分に反映した意思決定に努めており、当社独自のコーポレート・ガバナンスが現在において有効に機能しているものと判断し、現状の体制を採用いたしております。
会社の機関・内部統制の関係図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めております。
Ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、コンプライアンスを経営の基本とします。
・当社は、コンプライアンス規程を定め、規程に定める社長を長としたコンプライアンス対策本部を設置する等して役員、社員等の従業者が企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において法令等を遵守し、社会的理念に適合した行動を実践することを確保します。
・当社は、コンプライアンス規程の基礎として行動基準を定め、取締役及び使用人が職務を執行する基本方針とし、行動基準をカード化して全ての取締役及び使用人が携帯してコンプライアンスの徹底を行います。
・当社は、内部監査規程を定め、会社の経営諸活動の全般にわたる内部統制状況を検証し、監査担当部署は、不備についてその是正を提言します。
・当社は、内部通報運用規則を定め、違法行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを設けます。
・当社は、お客さまとの取引に際して基本となる「宿泊約款」「ホテル利用規則」「宴会催事規約」に反社会的勢力排除条項を設け、反社会的勢力との取引を拒絶します。
Ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、文書保存管理規程を定め、この規程に則って重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等を、適切に保存及び管理します。
Ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、取締役会の下に社長を長とし常勤取締役及び常勤監査役から成る要務役員会を設けて業務の運営、管理を行っており、その要務役員会の下に重要度の高いリスクに対応する各種専門委員会を設置し、リスクへの対応を管理します。
・当社は、リスクに対応する各種専門委員会の委員長には取締役をあて、定期的に委員会を開催し、その結果について要務役員会に報告し、重大な事項は取締役会及び監査役会に報告します。
Ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、年度計画を策定し、取締役はこの計画に基づいて職務を執行し、その進捗について取締役会に報告を行います。
・当社は、要務役員会を定期的に開催し、取締役の職務執行について審議、企画、立案、評価し、また要務役員会メンバーと主要部門長から成る部長会を設置して月次の実績の評価及び改善策の策定を行います。
・当社は、職制規程を定め、この規程に則って各部門の業務分担及び指揮命令系統を明確にして、効率的な業務執行を行う組織を構築します。
Ⅴ 財務報告の適正性を確保するための体制
・当社は、適正かつ信頼ある財務報告を確保する内部統制システムを整備し、職制を通した定期的評価と監査担当部署による定期的評価を行って必要な業務の改善を行い、内部統制システムの有効性を確保します。
Ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、現在、監査役の職務を補助すべきスタッフを置いていませんが、監査役から要請があった場合に補助スタッフを置くこととし、その人事については監査役と取締役が協議のうえ決定します。
・監査役の職務の補助を行うスタッフは、監査役の指示に従って職務を実施し、その職務について当該スタッフは取締役の指揮命令を受けないこととします。
Ⅶ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令もしくは社内規程等の違反、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見、認識したときは、遅滞なく監査役に報告を行います。
・当社は、上記の通報を行った者が、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けないことを社内に周知徹底いたします。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について監査役に対して報告を行います。
Ⅷ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役の職務執行によって生ずる費用及び債務について、経理規程に基づき公正かつ適切に処理いたします。
Ⅸ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要な業務執行の会議への監査役の出席と、回議書その他の業務執行に関する重要な文書の閲覧を確保します。
Ⅹ 内部統制システムの運用状況
・当社は内部監査年度計画書に基づき、内部監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制も内部監査年度計画書に基づき内部統制評価を実施しております。
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
ハ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、種類株式の発行会社であり、普通株式のほか、A種優先株式を発行しております。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しておりません。これは、資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮し、A種優先株式は、配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。なお、A種優先株式の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照下さい。
Ⅰ 取締役
当社は、定款第27条の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
Ⅱ 監査役
当社は、定款第35条の規定により、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ト 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、保険料は全額を当社が負担しております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、次に掲げる事項に該当した場合には填補の対象としないこととしています。
・当社及び役員等が違法に利益または便宜を得た場合
・法令及び当社社内規程等に違反することを認識しながら行った行為
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は、資金調達、設備投資、人材育成の方針策定や進捗状況の確認等であります。また、経営環境の変化に応じた経営方針その他重要事項が審議、決定されています。
男性
(注) 1 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役小林健、渡辺伸充の両氏は、社外監査役であります。
当社の社外取締役は2名であり、千玄室取締役と当社の関係は、一般消費者としての取引がありますが、当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、当社の株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と当社の関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、小林健監査役と当社との関係は、過去に当社の主要株主である金融機関の常務執行役員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。また、渡辺伸充監査役と当社の関係は、過去に当社の主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて当社が必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
当社内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
当社の各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。社外監査役は、それぞれ長年にわたる金融機関での要職経験者2名を選任することにより、豊富な経験が監査役監査に反映される体制になっております。
また、常勤の監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し、検証いたします。また、その職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有するよう努めております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。
(ⅰ) 監査基本方針、監査計画、職務分担
(ⅱ) 会計監査人の再任、会計監査人の報酬に関する同意
(ⅲ) 監査報告書等
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
(ⅰ) 監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他の重要な会議への出席及び意見陳述
(ⅱ) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
(ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
(ⅳ) 業務及び財産の状況の調査
(ⅴ) 取締役の法令制限事項(競業避止・利益相反取引等)の調査
(ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取及び意見交換の実施
(ⅶ) 会計監査人との連携、監査方法の妥当性の確認と評価(監査報告書の作成を含む)
当社の内部監査については、社長直轄で他の組織から独立した監査室(2名)が、「内部監査規程」に基づき、年度計画を策定のうえ、業務監査を実施しており、内部統制の実効性を高めております。
監査室は、会計に関しては内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期ごとに代表取締役及び監査役会に報告します。
監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心掛け、次のとおり連携をしております。
監査役会と監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査役会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、監査室の監査結果については、取締役会並びに監査役及び監査役会にて報告を行い内部監査の実効性を確保しております。
監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せに加え、必要に応じて随時、意見交換を実施しております。
ひかり監査法人
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員
公認会計士 光田 周史氏
公認会計士 岩永 憲秀氏
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認システム監査人1名であります。
会計監査人として求められる当社の会計方針への意見表明にあたっての専門性、審査体制、独立性の保持を含む品質管理体制等を有しており、当社の事業を含めた成長戦略遂行にあたり、より専門的かつ適切な監査が可能であると判断しております。
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めておりました。その結果、会計監査人の職務執行に問題は無いと評価しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模を勘案し、監査日数、作業内容等について監査公認会計士等と協議した上で監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬等は、株主総会において決定される報酬額の限度内で、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2014年3月27日、監査役については2004年3月29日であります。決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長福永法弘であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。
なお、当社は前事業年度においては、新型コロナウイルスの影響による売上高の減少に鑑み、取締役会又は監査役の協議で役員報酬の減額を継続することを決議(2020年5月より代表取締役20%、取締役10%、監査役10%の役員報酬の減額、さらに2020年10月より代表取締役25%、取締役20%、監査役20%の役員報酬の減額)しておりましたが、当事業年度の業績を鑑み、段階的に回復させております。
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
常勤取締役の報酬は役位別に定める報酬の額とし、また非常勤取締役の報酬は、社会的地位や貢献度との見合いにおいて、取締役会で決定しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的で保有する場合は、運用枠・期間を設定し預金利息以上の利益を確保できるよう努力いたします。また、純投資目的以外の目的で保有する場合は業務の円滑な運営等の取引関係の強化によって得られるメリットと投資金額等を総合的に判断して、必要最小限の保有としております。
当社は、取締役会で定期的に報告を実施し、保有継続の妥当性について検証しております。また政策保有株式の議決権行使については、コーポレート・ガバナンスが機能しているか、企業価値の維持・向上に資するものであるか、株主還元に配慮しているかの3つの視点を基に株主総会に付議される議案毎に個別に検討しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。