(注)1.当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.「株主に対する特典」に記載の事項は、2024年3月末日現在の株主に対し発行している株主優待の内容であります。
3.A種優先株式についての剰余金の配当の内容及び1単元の株式数は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。