該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2021年2月28日現在
(注) 1 自己株式8,510,864株は「個人その他」に85,108単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ40単元及び40株含まれております。
2021年2月28日現在
(注) 1 株式数は千株未満、株式数の割合は小数点2位未満切り捨ての数字によっております。
2 2020年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者3社が2020年4月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
3 上記のほか当社所有の自己株式8,510,864株があります。
2021年2月28日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の株式数欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4,000株及び40株含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
2021年2月28日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注) 2021年4月13日開催の取締役会において、当社普通株式につき公開買付けを行うことを決議しております。
公開買付けの概要は以下のとおりであります。
買付け等の期間:2021年4月14日(水曜日)から2021年5月17日(月曜日)まで(20営業日)
買付け等の価格:1株につき金4,208円
買付予定数 :1,500,000株
決済の開始日 :2021年6月8日(火曜日)
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)当期間における取得自己株式には、2021年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2021年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社では、財務体質の強化と将来の資金需要に備えた内部留保を勘案しつつ、株主の皆様に対する利益還元の充実を図るため、年間配当金35円を基本的な水準に置きながら、業績が予想や目標を上回って推移した場合には、業績連動分として追加の配当を積極的に検討していく方針としております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会決議において行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
当期を基準日とする剰余金の配当は以下のとおりであります。
当期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたことによる業績を勘案し、当期の1株当たりの期末配当金は17.5円とし、1株当たりの年間配当金は35円といたしました。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、小林一三による創業以来、「健全な娯楽を広く大衆に提供すること」を企業の使命とし、「吾々の享くる幸福はお客様の賜ものなり」の価値観を共有しつつ、「朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念として、すべてのステークホルダーの皆様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。
そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、会社の機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用し、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及び社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。
また、「東宝憲章」「東宝人行動基準」を制定し、コンプライアンスの意義をグループ従業員に周知徹底するとともに、グループ全体での内部統制システムやリスク管理体制の構築・整備に努めております。
[監査等委員会]
当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役3名を含む4名の監査等委員である取締役によって構成される監査等委員会が、取締役会の監査・監督機能を担っております。監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有するとともに、監査等委員でない取締役の選任、解任及び報酬について株主総会で監査等委員会の意見を述べる権限を有しております。また、監査等委員会は、内部監査室との相互の連携により、業務執行取締役に対する監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の充実に努めております。
[取締役・取締役会]
取締役会は、上記の監査等委員である取締役4名と監査等委員でない取締役5名の9名で構成しており、そのうち3名が独立社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比率は3分の1以上となります。取締役会は重要性の高い業務執行の意思決定機能と監督機能を担い、上記の監査等委員会による適切な監査・監督を受けることで、経営におけるガバナンスの実効性を確保しております。
[執行役員]
当社は、経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確にすることで迅速な意思決定と柔軟な業務執行の実現を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役会において選任された執行役員は、取締役会の監督の下で取締役会から委譲された職務を執行する責任と権限を有しております。
[ガバナンス委員会]
当社は、取締役及び執行役員の人事と報酬の決定に関する手続きの客観性・透明性を確保するため、取締役会の下にガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、独立社外取締役3名と代表取締役社長とで構成される委員会であり、独立社外取締役が委員長を務め、取締役及び執行役員の選任・解任、代表取締役及び役付執行役員の選定・解職、その他コーポレート・ガバナンス上の重要な事項について審議や助言を行っております。取締役及び執行役員の人事・報酬に関する議案については、ガバナンス委員会における審議内容を踏まえたうえで、取締役会で決定しております。
[経営会議]
当社は、迅速な意思決定を図るため執行役員で構成される経営会議を設置し、取締役会のある週を除き原則毎週開催することで、取締役会付議基準に達しないものの、経営上重要である事項について、機動性ある意思決定と効率的な業務執行を実現しております。経営会議で意思決定された内容は取締役会への報告を義務付け、取締役会による監査・監督機能を充実させております。
機関ごとの構成員(◎は、議長、委員長を表す)
※1常勤の監査等委員である取締役は、事務局としてガバナンス委員会に出席しております。
※2常勤の監査等委員である取締役は、経営会議に出席し、必要に応じて質問・意見を述べております。
ロ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
・当社は会社法に定める業務の適正を確保するための体制として、2006年4月25日開催の取締役会において「内部統制の体制の基本方針」を決議し、その後適宜取締役会において改定を行ってまいりました。このたび2021年5月27日開催の取締役会において「内部統制の体制の基本方針」を以下のとおり改定することを決議いたしました。
当社は、当社グループの企業価値向上を目指して、常に内部統制システムの維持・向上に努めてまいります。
《内部統制の体制の基本方針》
1 当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役、執行役員及び従業員は、当社グループの行動理念「朗らかに、清く正しく美しく」の下、「東宝憲章」及び「東宝人行動基準」に基づき、その職務の執行にあたり法令・定款・企業倫理の遵守に努める。
(2) 当社取締役会は、「取締役会規則」及び「役員規程」に基づき、取締役及び執行役員の監督を行う。監査等委員会は、取締役及び執行役員の職務執行の監査により、その適法性及び妥当性を確保する。
(3) 当社グループ全体のコンプライアンス体制を整備するため、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社内に「コンプライアンス委員会」を設置する。「コンプライアンス委員会」は、事務局を当社法務部に置き、法令遵守と企業倫理の周知に関する事項、通報・相談に対する調査及びその処置に関する事項を行う。「コンプライアンス委員会」の議事内容は、「リスクマネジメント会議」を通じて、当社取締役会に報告する。
(4) 法令違反その他のコンプライアンスに関する当社グループ全体の内部通報制度として、当社内に通報・相談窓口を設け、「リスクマネジメント基本規程」に基づき同窓口を公正に運用する。
2 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役及び執行役員の職務執行に係る情報については「文書管理規程」及び「電子情報資産管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に、検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社グループ全体のリスク管理体制を整備するため、「リスクマネジメント基本規程」を定め、当社社長を議長とする「リスクマネジメント会議」を設置する。「リスクマネジメント会議」は事務局を当社総務部に置き、当社グループのリスクマネジメントに関する方針と体制を決定する。
(2) 「リスクマネジメント基本規程」において、当社グループにおいてリスクが顕在化した場合の報告経路を定める。「リスクマネジメント会議」の事務局がすべてのリスク情報の集約窓口となり、「リスクマネジメント基本規程」の定めるところに従い、情報を漏れなく伝達する体制を確保する。
(3) 当社グループにおいて事業継続の危機や多大な経済的損失につながりかねない事態が発生した場合は、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、被害の拡大を最小限にとどめるよう努める。
(4) 当社グループ全体の財務報告に係る内部統制体制構築のため、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社内に「内部統制委員会」を設置する。「内部統制委員会」は、事務局を当社内部監査室に置き、財務報告に係るリスクの情報収集とその対応策、財務報告に係る内部統制システムの構築推進及び運用に関する事項を行う。「内部統制委員会」の議事内容は、「リスクマネジメント会議」を通じて、当社取締役会に報告する。
4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社取締役会において、当社グループにおける中期経営戦略を策定し、経営理念、経営戦略、経営数値目標及び資本政策を明確化する。
(2) 中期経営戦略の具体化を図るため、事業年度ごとにグループ社長会等を通じて当社グループの経営方針を当社グループ各社に伝達し、その経営計画に反映させる。
(3) 当社取締役会は、経営の意思決定と監督機能の強化を図るため、執行役員を選任する。また、執行役員に対し、事業又は業務ごとに担当職務を委嘱し、「決裁規程」に基づき、当該職務における一定の権限と管理責任を付与することにより取締役の職務執行の効率性を確保する。
(4) 当社取締役会は原則として毎月1回開催し、「取締役会規則」に基づき重要な業務執行の意思決定を行う。取締役会決議事項に該当しない重要事項については、「経営会議規則」に基づき、原則として週1回開催される執行役員で構成する経営会議において決議し、意思決定の迅速化を図る。
(5) 当社に子会社の経営管理を担当する執行役員を置く。当該執行役員は、子会社の経営状況及び取締役の職務執行状況につき、定期的に当社社長及び取締役会へ報告する。また、当社取締役は、子会社の取締役に対し、自ら又は執行役員を通じて適宜必要な助言・指導を行い、これにより、当社グループ全体として効率的な職務執行を確保する。
5 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループの経営管理体制を整備するため、「グループ経営管理規程」を定め、これに基づき、当社と子会社の意思決定における権限区分を明確化するとともに、子会社の経営上の重要事項の決定にあたっては、当社への事前決裁又は連絡・報告を義務づける。
(2) 「グループ経営管理規程」において、当社グループ全体のリスク管理体制(コンプライアンス体制・内部統制体制を含む)を明確化し、グループ一体となって運用できるよう子会社の取締役・従業員に周知・徹底を図る。
(3) 「グループ経営管理規程」において、子会社を統括する部署(経営企画部)やグループ社長会・グループ担当者会議等の会議体について定め、グループ間の指示・伝達、情報共有及び意思疎通が効率的に行われる仕組みを整備する。
(4) 当社グループの業務の適正を確保するため、当社内部監査室が「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける内部統制システムの運用状況について内部監査を行う。内部監査の結果は、「リスクマネジメント会議」を通じて、当社取締役会へ報告する。
6 反社会的勢力を排除するための体制
(1) 「東宝憲章」及び「東宝人行動基準」に反社会的勢力の排除を明記し、当社グループの取締役、執行役員及び従業員に周知・徹底を図る。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁護士等と緊密に連携して毅然とした対応をとる。
7 監査等委員会の職務を補助すべき従業員の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び当該従業員に対する監査等委員会の指示の実効性を確保する体制
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合は、当社の従業員から監査等委員会補助者を任命することができる。
(2) 監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得た上で取締役会において決定し、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員からの独立性を確保するものとし、監査等委員会補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
8 監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社グループの取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び従業員がコンプライアンス違反、内部統制違反その他これに準ずる事実を知った場合は、「リスクマネジメント基本規程」に定める報告経路にかかわらず、直接、監査等委員に報告することができる。
(2) 上記の報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び従業員が当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることを禁じ、その旨を「リスクマネジメント基本規程」に明記する。
9 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の職務の執行を監査するため、取締役会の他、重要な会議体へ出席し、必要な書類の閲覧等を行うことができる。
(2) 監査等委員は、子会社の取締役・従業員に対して、直接又は当社経営企画部を通じて、業務執行に関する報告、説明及び関係資料の提出を求めることができる。
(3) 監査等委員は、会計監査人及び当社内部監査室との連携を密に、効率的かつ効果的に職務を遂行する。
(4) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、当該費用が明らかに監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社がこれを負担するものとし、速やかに精算を行う。
《リスク管理体制の整備》
・「内部統制の体制の基本方針」に基づき、「リスクマネジメント基本規程」の下、事業の継続と経営の健全性を維持するため、リスクマネジメント会議を設置し、当社グループにおけるリスクマネジメントに関する方針を決定するとともに、連絡・報告体制、危機管理体制を構築しております。また、当事業年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う様々な危機に対処するため、代表取締役社長を本部長とする「新型コロナウイルス対策本部」を設置しております。
・リスクマネジメント会議は事務局を総務部に置き、原則として年2回、代表取締役社長を議長として開催しております。会議では、当社グループのリスクの洗い出し、発生したリスク事象への対応策・再発防止策の検証及び発生が想定されるリスク事象への予防策等について評価・検討を行っております。リスクマネジメント会議の議事内容については、直後に開催される取締役会において報告され、社外取締役からのモニタリングが実施されております。リスクマネジメント会議の配下には、法令遵守等を推進するコンプライアンス委員会と財務報告に係る内部統制を推進する内部統制委員会を設置しております。
・コンプライアンス委員会は事務局を法務部に置き、会議では、法令遵守や企業倫理の周知に関する活動報告、通報相談に関する調査結果の報告等を行っております。コンプライアンス委員会の議事内容は、直後に開催されるリスクマネジメント会議において報告されております。今後もコンプライアンス及び法令遵守等の体制確立と維持のため、当社グループへの啓蒙活動等を積極的に実施してまいります。
・内部統制委員会は事務局を内部監査室に置き、会議では、当社グループの財務報告に係る内部統制に関し、整備状況及び運用状況の有効性評価について報告しております。内部統制委員会の議事内容は、直後に開催されるリスクマネジメント会議において報告されております。今後も財務報告の適正性を保つべく内部統制の有効性評価を実施してまいります。
・当社は、法務上の支援を受けるため複数の弁護士と顧問契約を交しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、在職中に当社から職務執行の対価として受ける財産上の利益として会社法施行規則第113条で定める方法によって算定される額に2を乗じた額と、特に有利な条件で当社の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条で定める方法によって算定される額の合計額を限度とする契約を締結しております。
当社の取締役の定数は20名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して行う旨、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
男性
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
3 取締役 小林 節、同安藤知史、同折井雅子の3氏は社外取締役であります。
4 2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 沖本友保 委員 小林 節、安藤知史、折井雅子
※ 阪急電鉄株式会社は、阪急阪神ホールディングス株式会社の完全子会社であります。
なお、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
2021年5月27日現在の執行役員体制は次の通りであります。(※印は取締役兼務者)
社外取締役
・当社の社外取締役は3名であります。
・社外取締役である小林節氏は、株式会社パレスホテルの代表取締役会長を務めております。当社は同社との間に宿泊等の一般的な取引関係がありますが、当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触しておらず、同氏の職務執行に影響を与えるものではないと判断し、同氏を東京証券取引所の上場規程に定める独立役員に指定しております。
・社外取締役の安藤知史氏は、当社が顧問契約をしている弁護士事務所に所属しております。当社と同事務所との間に委託契約がありますが、当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触しておらず、同氏の職務執行に影響を与えるものではないと判断し、同氏を東京証券取引所の上場規程に定める独立役員に指定しております。
・社外取締役である折井雅子氏は、公益財団法人サントリー芸術財団サントリーホールの総支配人を務めております。当社は同財団との間に取引関係はありません。当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触しておらず、同氏を東京証券取引所の上場規程に定める独立役員に指定しております。
・当社は3名の社外取締役の構成として、企業経営に関する豊富な経験、知識に基づく見識を有する者、財務・会計に関する知見を有する者、法律専門家によって構成することが望ましいと考えており、現在の社外取締役は、各々の有する知見に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの充実及び企業価値の向上に十分な役割を果たしているものと考えております。
・当社における社外取締役のうち、独立役員の独立性判断基準は以下のとおりです。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社では、社外取締役が以下1~6のケースに該当する場合は独立性がないと判断します。
1.当社グループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
2.当社グループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
3.当社からの役員報酬以外に当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.当社の主要株主(注4)(当該株主が法人である場合はその業務執行者)
5.最近3事業年度において前1~4に該当していた者
6.前1~5に該当する者及び当社グループの業務執行者の二親等以内の親族
(注1)「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループからの年間支払額がその連結売上高の2%を超える者をいう。
(注2)「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループへの年間支払額が当社の連結売上高の2%を超える者をいう。
(注3)「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が年間1,000万円を超える場合をいう。
(注4)「主要株主」とは、直接又は間接に当社総議決権の10%以上を有する者をいう。
・社外取締役が経営に対する監督と監視を円滑に実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、当社は、監査等委員会を通じ、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
(3) 【監査の状況】
当事業年度における当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名の計3名で構成されております。
社外監査等委員である小林節氏は長年にわたり当社と異なる業種の企業経営に携わる経営の専門家であり、かつ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、また、安藤知史氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき公正な立場からの意見が期待できることから、監査等委員に選任しております。
現状では監査等委員会の職務を補助すべき従業員はおりませんが、適宜、総務部・経理財務部・経営企画部・内部監査室等、管理部門のスタッフを中心に監査等委員の職務を支援しております。
監査等委員会は当事業年度では年10回開催され、各監査等委員の出席回数は次の通りであります。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計10回開催いたしました。
当事業年度の監査等委員会においては、次のような事項について決議、報告、協議等がなされました。
決議10件:報告33件:協議1件
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人の四半期レビューの結果について
・会計監査人の報酬に対する同意について
・監査等委員の月次活動報告について
・取締役会の議案の事前確認について
・計算書類等の監査結果報告について
監査等委員は取締役の職務の執行について、監査等委員会の定めた監査基準及び毎年定める監査の方針及び監査計画に基づき分担した職務を執行しております。
常勤監査等委員は、社内の重要会議に出席し、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の事業所等を往査、あるいは必要に応じて子会社から営業等の報告を求め、子会社の経営状況を統括する経営企画部等から日常的に情報の収集、調査を行うことで執行状況のモニタリングを行っております。
常勤監査等委員と社外監査等委員とは、監査等委員会及び適宜会合を行い、意思疎通、情報の共有に努めております。
社外監査等委員は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から社内の状況等について報告を受け、監査等委員全員は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、決議に参加することで、取締役の職務執行、決議内容等の監査、監督を行っております。また、社外監査等委員は、代表取締役とで構成される取締役会の任意の委員会であるガバナンス委員会の委員として、取締役の報酬、選任・解任、コーポレート・ガバナンス上の課題について審議や助言を行っております。
当事業年度においては、1)新型コロナウイルス感染拡大への対応、2)取締役の業務執行、3)当社及びグループ各社におけるリスクマネジメントの状況を重点監査項目として取組みました。
会計監査については、会計監査人の当期の会計監査について監査計画の説明を受け、適宜監査の実施状況を聴取し、四半期毎のレビュー報告、期末の監査結果報告を受けるなど連携を図るとともに、会計監査人の監査の方法、結果の相当性を判断し、監査報告書を作成しております。また監査等委員会で決定した「会計監査人の評価基準」に基づき、選解任あるいは不再任の評価をしております。
当社は社長直轄組織として内部監査室を設置し、当社グループにおける内部統制の整備及び運用に関して専任スタッフ4名が内部監査に従事しております。
内部監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価及び当社グループにおいて想定されるリスク事象への対応状況について評価を行い、評価結果を内部統制委員会及びリスクマネジメント会議にて報告しております。
常勤監査等委員とは定期的に会合を持ち、監査等委員会と内部監査室の連携を通じた組織的な監査が実施されるよう、内部統制の整備及び運用に関し適宜情報の交換・共有を図っております。また、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果の報告を適宜行うとともに、常勤監査等委員は内部統制委員会に出席しております。
財務報告に係る内部統制の有効性評価では、年度監査計画を策定し、会計監査人と評価範囲や評価項目、評価手続等を協議の上、各プロセスについて年度を通じた評価を実施しております。
有限責任監査法人トーマツ
1973年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
川島 繁雄
佐瀬 剛
監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。なお、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社監査等委員会は、監査等委員会で定めた「会計監査人の選定基準」に基づき、監査法人から
・監査法人の概要、監査実績及び当社の属する業界の監査実績
・公認会計士法に基づく監査法人又は職員に対する処分の有無
・監査法人の品質管理体制の構築及びその運用・監視・整備の状況
・監査法人の職業倫理及び独立性の保持についての方針及び手続きの状況
に関する説明を受け、会社法の欠格事由に該当していないことを確認した上で、監査法人を選定いたします。
また、選任した会計監査人が、
・会社法、公認会計士法その他の法令に違反し、又は抵触した場合
・公序良俗に反する行為があったと認められる場合
・会計監査人の職務状況等から、監査の適正性、信頼性が確保できないと認められる場合
には、監査等委員会で審議のうえ、会計監査人を解任し、又は再任しないこととする株主総会の議案の内容を決定いたします。
当社監査等委員会は、監査等委員会で以下のとおり「会計監査人の評価基準」を定めて、監査法人の評価を行っております。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果から、品質管理に問題はないか、また、指摘事項を受けた場合は何らかの対応策を講じているか。
・担当する監査チームは会社の事業内容を理解する適切なメンバーで構成され、職業的専門家としての懐疑心を持って職務に当たっているか。
・監査計画は監査の有効性と効率性に配慮されて計画されており、監査報酬の水準はその内容として適切か。
・監査実施の責任者及び現場責任者は監査等委員及び経営者や内部監査部門と有効なコミュニケーションを取っているか。
・不正の兆候に対する対応が適切に行われているか。
・当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事項は発生していないか。
監査等委員会は、今期もこれに基づき評価を行い、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することが妥当と判断しております。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等への対応に関する助言・指導業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査法人から提出された当該事業年度の監査計画及び見積り内容の妥当性を検証の上、当社の規模や特性をもとに、他社の売上比率等を参考にして、総合的に勘案し決定しております。なお、本決定においては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
当社監査等委員会は、当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬の算定根拠等を確認したうえで、会計監査人に対する報酬額について審議した結果、妥当であると判断し同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
2016年5月26日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額8千万円以内と決議しております。決議日時点の員数は、監査等委員を除く取締役が13名、監査等委員である取締役が5名であります。また、2020年5月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役(決議日時点の員数12名)に対し、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い年額1億円以内、業績達成賞与の支給を目的として年額1億円以内、各々別枠での報酬枠設定の決議をいただいております。
当社の取締役報酬は、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保するとともに、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とします。
その報酬体系としては、(1)役位・職責、個人業績等に応じた「基本報酬」(金銭)、(2)中長期の企業価値向上による株主との利益共有を目的とした「株式報酬」(譲渡制限付株式)、(3)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績達成賞与」(金銭)から構成するものとします。但し、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性質に鑑み、金銭による固定報酬のみといたします。
なお、役職ごとの方針は特に定めておりませんが、支給額とインセンティブ割合の決定にあたっては、役位・職責を適切に反映するものとします。
取締役報酬の制度概要は以下の通りです。なお、本制度の適用対象者は業務執行取締役である4名であります。
月額固定報酬として、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して決定します。
役位に応じて、毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職するまでの期間とします。
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給します。賞与の支給基準については、あらかじめガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給します。
本年度(2021年度)における「業績達成賞与」の支給基準については、2021年5月27日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下の通り決定しております。
なお、上記(1)の固定報酬と(2)及び(3)のインセンティブ報酬との割合については、上位の役位ほどインセンティブ報酬のウェイトが高まる方針とし、総報酬に占めるインセンティブ報酬の割合は最大で25%程度となる設計としています。
ニ 取締役報酬の決定手続き
取締役報酬の決定に当たっては、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定するものとしています。
当社は、取締役の選解任、報酬等並びにコーポレート・ガバナンス上の重要事項に関し、客観性・透明性を確保することを目的として、取締役会の下にガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、独立社外取締役3名と代表取締役社長とで構成されております。
業務執行取締役の報酬決定に当たっては、基本報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準、業績達成賞与の支給基準等について、ガバナンス委員会の審議を経ることとしており、客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意しております。なお、基本報酬の個人別金額の決定権限は、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、ガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づき、その範囲(レンジ)内において、各取締役の職責、個人業績等の要素を総合的に評価し、個人別の金額を適切に決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとします。
但し、前年度(2021年2月期)におきましては、2020年5月28日開催のガバナンス委員会の審議及び同日開催の取締役会の決議に基づき、新型コロナウイルス感染拡大の影響による業績動向を踏まえ、株式報酬及び業績達成賞与の支給を見合わせるとともに、一層のコスト削減の必要性に鑑み、業務執行取締役の基本報酬を以下の通り減額することにいたしました。
なお、同日開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役1名の月額報酬も10%(1年間)減額する旨の決定をしております。
(注) 当社は、監査等委員会設置会社であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の時価の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有先企業との事業上の提携又はそれに類する関係、中長期的な事業上の営業取引関係、信頼関係の維持・強化、事業活動上の必要性など、中長期的に当社グループの事業の拡大・発展に資すると判断した株式について、政策的に保有します。
取締役会において、毎年一回、個別の政策保有株式について、保有意義や保有に伴う営業上の便益・配当状況・リスク等を総合的に考慮し、資本コストに見合っているのか等の経済合理性の検証を行い、市場環境・事業戦略等を踏まえ、保有の必要性・合理性が認められない場合は、売却により縮減を図るものとします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。