独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年5月29日

 

 

東宝株式会社

 取 締 役 会 御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

中    桐    光    康

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

川    口    泰    広

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東宝株式会社の2024年3月1日から2025年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東宝株式会社及び連結子会社の2025年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

映画興行収入に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(収益認識関係)に記載のとおり、映画興行事業の営業収入は75,633百万円であり、連結営業収入313,171百万円の24.2%を占める。これは、主に連結子会社TOHOシネマズ株式会社(以下「TOHOシネマズ」という。)における映画興行収入である。

映画興行事業の営業収入は、ウェブサイトでの映画観賞券販売や劇場窓口での映画観賞券、劇場内売店の飲食物、パンフレット・グッズの販売等に基づくものである。これら顧客との大量の取引の処理をTOHOシネマズが開発した販売管理システム上で行っており、当該販売管理システムによる映画興行収入データの生成過程はITに高度に依存している。また、入手できる証憑は販売代金の回収に係るものを除いて限られている。なお、映画観賞券等の販売代金の回収形態は、主にクレジットカード会社からの回収、劇場での現金回収である。

また、販売管理システムへのアクセス権及びプログラム変更に関する管理・運用が適切に行われず、誤った売上データが作成された場合には、自動化された業務プロセスに高度に依存しているため、その影響が広範囲に及ぶ。

さらに、TOHOシネマズの会計システムへの映画興行収入データの反映は、販売管理システム内で生成されたデータを手動で取り込むため、その際に収入計上額を誤るリスクがある。

以上より、当監査法人は、映画興行収入に係る収益認識が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、映画興行収入に係る収益認識について、以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の検証

映画興行収入の計上プロセスを理解するとともに、主として以下の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

・販売管理システム及び会計システムに係るユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制

・TOHOシネマズの劇場において日次で実施される、販売管理システムの売上データと劇場の現金残高等とを照合する内部統制

(2) 実証手続の実施

・TOHOシネマズの販売管理システムから会計システムへの映画興行収入データの反映が、年間を通じて正確に行われていることを確かめるため、販売管理システムから出力される売上レポートの年間金額と会計システムに記録された映画興行収入計上額とを照合した。

・上記売上レポートのデータの網羅性及び正確性を確かめるため、レポートロジックの検討及びその基礎データである販売管理システムの売上データとの照合を実施した。

・売掛金はクレジットカード会社等から回収され、また、TOHOシネマズの劇場における売上現金は集配金サービス委託先を通して回収されるため、これらの主な回収について、通期の映画興行収入に対応した回収額と入金証憑との一致を確かめた。

 

 

 

映画配給収入に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(収益認識関係)記載のとおり、映画配給事業の営業収入は34,176百万円であり、連結営業収入313,171百万円の10.9%を占める。

会社が配給する映画作品の多くは製作委員会方式によって製作されており、製作委員会の構成員間の契約により、各構成員の役割や作品の利用窓口、著作権等の権利を定めている。

映画配給ビジネスでは、会社が製作委員会等の映画製作者から配給上映利用の権利を取得したうえで、劇場に映画作品を配給し映画配給収入を獲得する。この映画配給収入は、劇場における映画興行収入に予め劇場と合意した料率を乗じて計算される。一方、獲得した当該映画配給収入から映画作品に係る広告宣伝費や劇場上映に係るプリント費等の配給経費、映画製作者と合意した配給上映利用の窓口業務に係る手数料相当額等を控除した金額を、会社が映画製作者に著作権利用料として支払う仕組みとなっている。

上記映画配給収入の計算は、自社で開発した販売管理システム上で行われる。具体的には、販売管理システムにアクセス可能な権限を劇場に付与し、適用される料率を含む上映契約の締結や、映画興行収入の金額の報告が同システム上で行われ、これらを基礎として映画配給収入が計算される。

映画配給収入は、その金額的重要性が大きく、また、映画配給ビジネスの仕組みから、映画配給収入の計算に誤りが生じた場合には、映画製作者へ支払う著作権利用料、映画製作者間の配分額の計算等に影響を与え、その影響が広範囲に及ぶ。

さらに、会社の会計システムへの映画興行収入データの反映は、販売管理システム内で生成されたデータを手動で取り込むため、その際に収入計上額を誤るリスクがある。

以上より、当監査法人は、映画配給収入に係る収益認識が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、映画配給収入に係る収益認識について、以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の検証

映画配給収入の計上プロセスを理解するとともに、主として以下の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

・販売管理システム及び会計システムに係るユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制

・映画配給収入の計算の基礎となる映画興行収入について、販売管理システムを通じて劇場から週次・月次で報告される映画興行収入の金額を確かめ承認する内部統制

・劇場と合意した料率を適切なプロセスを経て販売管理システムに正確に登録する内部統制

・販売管理システムにおいて、上記の映画興行収入と劇場と合意した料率に基づき映画配給収入を自動計算するIT業務処理統制

(2) 実証手続の実施

・販売管理システムに記録されている主な作品ごとの映画興行収入と映画配給収入の比率分析等のリスク評価手続を実施した上で、販売管理システムから会計システムへの映画配給収入データの反映が、年間を通じて正確に行われていることを確かめるため、販売管理システム上の映画配給収入の金額と会計システムに記録された映画配給収入計上額とを照合した。

・会計システムに記録された主な作品ごとの映画配給収入、広告宣伝費やプリント費等の配給経費、映画製作者へ支払う著作権利用料等の比率分析等のリスク評価手続を実施した上で、著作権利用料の計算過程が契約書の配分条件と整合していることを確かめた。

・主な興行会社からの売掛金の回収について、通期の映画配給収入に対応した回収額と入金証憑との一致を確かめた。

 

 

 

GKIDS株式取得に係る企業結合の会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に 記載のとおり、会社は2024年10月に会社の連結子会社であるTOHO Globalの米国子会社(孫会社)であるToho International, Inc.(以下、「Toho International」という。)を通じて、GKIDS,  Inc.(以下、「GKIDS」という。)の株式を取得し、同社を連結子会社とした。

会社は「TOHO VISION 2032 東宝グループ経営戦略」において、成長戦略のキーワードとして「企画&IP」「海外」「アニメーション」を掲げ、魅力あるコンテンツの企画開発、IP創出の強化とともに、市場開拓の余地が大きい海外でのビジネス拡大を目指している。また、北米におけるアニメーションの製作と配給を手掛けるGKIDSを連結子会社とすることによって、日本及び世界中のアニメーションをより直接かつ広くファンに届けるための強い基盤を築き上げることが出来るものと考えており、当該株式の取得取引は、会社のビジネス戦略上重要な投資である。

当該株式の取得取引は、米国会計基準に基づく企業結合取引として会計処理し、(1)条件付取得対価を含む株式の取得原価の公正価値は19,200百万円と算定されている。また、(2)当該取得原価19,200百万円は識別可能な取得資産及び引受負債に配分(Purchase Price Allocation、以下「PPA」という。)され、この結果、企業結合日時点で無形固定資産として契約関連資産を3,729百万円(加重平均償却期間5年)及びその他の無形資産を929百万円計上(加重平均償却期間15年)し、のれんを12,789百万円計上(20年償却)している。

なお、当連結会計年度末現在の当該契約関連資産は3,700百万円及びその他の無形資産は946百万円、のれんは13,057百万円であり、合計で連結総資産の2.7%を占めている。

上記(1)株式の取得原価の公正価値算定に当たっては、条件付取得対価部分を条件達成確率に基づく割引現在価値により算定しており、評価手法及び割引率算定におけるインプットデータの選択に高度な専門知識を必要とする。また、主要な仮定としての条件達成確率は、将来の事業上のマイルストーン条件の達成可能性であり経営者の判断に基づいており、これが公正価値算定に重要な影響を及ぼす。

また、上記(2)PPAにおける契約関連資産等の無形資産は、主として配給ライセンスから生じる将来キャッシュ・フローに基づく割引現在価値により算定しており、評価手法及び割引率等の算定におけるインプットデータの選択に高度な専門知識を必要とする。また、配給ライセンスから生じる将来キャッシュ・フローの見積りは経営者の判断に基づいている。なお、PPAが適切でない場合、株式の取得原価が取得資産と引受負債に配分された純額を上回る部分として算定されるのれんの金額に影響を及ぼすこととなる。

以上のとおり、当該GKIDS株式の取得に関する契約関連資産等の無形資産、のれんには金額的重要性があり、また、株式の取得原価の公正価値算定及びPPAには評価に関する専門的知識を必要とし、また経営者の判断による重要な仮定が含まれている。当監査法人は、GKIDS株式取得に係る企業結合の会計処理は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、GKIDS株式取得に係る企業結合の会計処理の適切性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)株式の取得原価の公正価値算定の適切性

・会社の取締役会資料、経営会議資料、株式譲渡契約書、外部専門家の評価資料及びその他関連資料を閲覧した。

・会社による公正価値算定にあたり、会社が起用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

・Toho Internationalの監査人(当監査法人のネットワーク・ファーム)とともに、同ファームの評価の専門家を関与させ、以下の検討を実施した。

・条件付取得対価部分の評価手法について、条件内容に照らして採用した評価手法の合理性の検討

・割引率等の算定におけるインプットデータの選択の適切性を確かめるため、利用可能な外部データ等との比較検討

・公正価値算定における主要な仮定としての将来の事業上のマイルストーン条件の達成可能性について、経営者への質問及び関連資料の閲覧を行うとともに、条件達成確率に関連する感応度分析を実施し、公正価値算定額に与える影響の検討を実施した。

(2)PPAの適切性の検討

・会社の取締役会資料、経営会議資料、株式譲渡契約書、外部専門家の評価資料及びその他関連資料を閲覧した。

・会社によるPPAにあたり、会社が起用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

・Toho Internationalの監査人とともに、同じく評価の専門家を関与させ、以下の検討を実施した。

・PPAにおける無形資産等の評価手法について、識別した資産等の内容に照らして採用した評価手法の合理性の検討

・割引率等の算定におけるインプットデータの選択の適切性を確かめるため、利用可能な外部データ等との比較検討

・配給ライセンスから生じる将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者への質問及び関連資料の閲覧し合理性の検討を実施した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東宝株式会社の2025年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、東宝株式会社が2025年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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