(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、アポロシネマ売店における一部の商品取引及び娯楽場事業における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。また、不動産事業の一部において共用部使用の対価としてテナントから収受する共益費について、従来は、顧客から受け取る額から保守・管理等に係る費用を差し引いた純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高及び営業原価が18,414千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の第1四半期会計期間の期首残高に与える影響はありません。
(追加情報)
(会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症拡大による政府の「緊急事態宣言」及びこれを受けた大阪府の「緊急事態措置」に基づき、「あべのアポロシネマ」ほか該当施設の臨時休館を実施しました。その後、大阪府の「緊急事態措置」に基づく映画館への要請内容が緩和されたことに伴い、「あべのアポロシネマ」の営業を再開しておりますが、依然として予断を許さない状況であります。このような状況が当事業年度(令和4年1月期)においても一定程度継続するものと仮定しており、当該仮定を会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計等)に反映した結果、当期財務諸表に与える影響はありませんでした。
なお、四半期報告書作成時点で入手可能な情報に基づいて最善の見積りを行っておりますが、今後の実際の推移がこの仮定と乖離する場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
※1 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 休業等の要請に伴う協力金
当第2四半期累計期間(自 令和3年2月1日 至 令和3年7月31日)
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた大阪府からの休業等の要請に応じたことによる協力金を、休業等の要請に伴う協力金として特別利益に計上しております。
※3 臨時休館に伴う損失
当第2四半期累計期間(自 令和3年2月1日 至 令和3年7月31日)
新型コロナウイルス感染症拡大による政府の「緊急事態宣言」及びこれを受けた大阪府の「緊急事態措置」に基づき、「あべのアポロシネマ」ほか該当施設の臨時休館を実施しました。当該臨時休館中に発生した固定費等(減価償却費ほか)に臨時性があると判断し、臨時休館に伴う損失として特別損失に計上しております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係。
前第2四半期累計期間(令和2年2月1日から令和2年7月31日まで)
配当金支払額
当第2四半期累計期間(令和3年2月1日から令和3年7月31日まで)
配当金支払額