(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しております。収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症拡大は、依然として予断を許さない状況であります。このような状況が当事業年度(令和5年1月期)においても一定程度残るものと仮定しており、当該仮定を会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計等)に反映した結果、四半期財務諸表に与える影響はありませんでした。
なお、現時点で入手可能な情報に基づいて最善の見積りを行っておりますが、今後の実際の推移がこの仮定と乖離する場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(四半期損益計算書関係)
※1 休業等の要請に伴う協力金
当第1四半期累計期間(令和4年2月1日から令和4年4月30日まで)
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた大阪府からの休業等の要請に応じたことによる協力金を、休業等の要請に伴う協力金として特別利益に計上しております。
※2 臨時休館に伴う損失
前第1四半期累計期間(令和3年2月1日から令和3年4月30日まで)
新型コロナウイルス感染症拡大による政府の「緊急事態宣言」及びこれを受けた大阪府の「緊急事態措置」に基づき、令和3年4月25日から「あべのアポロシネマ」ほか該当施設の臨時休館を実施しました。当該臨時休館中に発生した固定費等(減価償却費ほか)に臨時性があると判断し、臨時休館に伴う損失として特別損失に計上しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(令和3年2月1日から令和3年4月30日まで)
配当金支払額
当第1四半期累計期間(令和4年2月1日から令和4年4月30日まで)
配当金支払額
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(令和3年2月1日から令和3年4月30日まで)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない一般管理費(全社費用)であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(令和4年2月1日から令和4年4月30日まで)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない一般管理費(全社費用)であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。