該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 有償株主割当 1:0.5
1株の発行価格 500円
1株当たりの資本組入額 500円
令和2年3月31日現在
(注) 自己株式9,226株は、「個人その他」に92単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれている。
令和2年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式9,226株がある。
令和2年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の株式26株が含まれている。
令和2年3月31日現在
.
該当事項なし。
該当事項なし。
会社法第155条第7号による取得
(注)当期間における取得自己株式には、令和2年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和2年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
当社は、長期的に安定した経営基盤の確保に努め、業績及び配当性向等を総合的に勘案して安定した配当を維持していくことを基本として経営にあたる方針である。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としている。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
当事業年度の利益配当については、安定配当の基本方針のもと、1株当たり普通配当30円の期末配当とし、中間配当と合わせて60円としている。
内部留保金については、財務体質の向上を図りながら設備投資資金等に活用する予定である。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めている。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な安定成長を通じて経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、経営システムの透明性、
健全性ならびに効率性を維持することが経営上の最重要方針と位置づけている。
当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長 服部徹、取締役 貴田吉晴、取締役 小塚康、社外取締役 鵜飼正男、社外取締役 大谷信義の5名で構成されている。また、議長は代表取締役社長 服部徹が務めており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を開催している。取締役会は、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督している。
また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制になっている。
当社の監査役会は、提出日現在、監査役 細川秀樹、監査役 岡本安史、監査役 田中誠治の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役である。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催している。また常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっている。
また、社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識を持つ有識者や経営者等から選任し、客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っている。
経営会議は、提出日現在、代表取締役社長 服部徹、取締役 貴田吉晴、取締役 小塚康、執行役員 加藤康章、興行部長 服部敬徳、企画営業部長 上村慎治の6名で構成されている。原則として週1回開催し、事業内容の定期的な報告を行うとともに、重要な案件について事前協議している。
感動創造会議は経営効率を向上させるため、社内取締役及び各部門の部長、統括マネージャー及びマネージャーにより構成され、原則として毎月1回開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項を決定し、慎重な意思決定を行っている。
内部監査室は、内部監査室長 北折譲が内部監査規程に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告している。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っている。
当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社のさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用した。
リスク管理体制については、「コンプライアンス委員会」が中心となって内部監査の他、事業活動全般にわたる様々なリスクに備え、情報の一元管理を行っている。また、法務上の支援を受けるため、弁護士と顧問契約をかわしている。さらに、主幹事会社である野村證券株式会社、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社より、適宜会社法、金融商品取引法上の支援を受けている。
当社は、会社法第423条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としている。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めている。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
当社は、取締役の定数を8名以内、監査役の定数を3名以内とする旨を定款に定めている。
当社は、取締役、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものである。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役鵜飼正男氏・大谷信義氏は、社外取締役である。
2 監査役岡本安史氏・田中誠治氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。但し、常勤監査役細川秀樹の任期は令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。また監査役田中誠治氏の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。
社外取締役である鵜飼正男氏が代表取締役社長を務める東和不動産株式会社は、当社の発行済株式総数の7.54%を保有する株主であり、また家賃等の支払い先である。同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、客観的立場から当社の経営全般に有用な指摘、助言をいただける人格、識見、能力を有する方と判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役である大谷信義氏が取締役会長を務める松竹株式会社は、当社の発行済株式総数の3.77%を保有する株主であり、また映画等の仕入れ先である。同氏は、経営者としての豊富な経験と当業界の幅広い見識により、当社の経営全般に有用な指摘、助言をいただける人格、識見、能力を有する方と判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役である岡本安史氏は、当社の株式を800株保有する株主である。その他に該当する事項はない。同氏は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立の立場から経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出をしている。
社外監査役である田中誠治氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から、公認会計士、税理士としての会計及び事務に関する専門的な見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任している。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、監督又は監査が実効的に行われることを確保するために、監査役と社外取締役との間の定期的な意見交換会を行い、また必要に応じて会計監査人及び内部監査部門から説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図っている。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役3名から構成される監査役会が行い、定期的に監査役会を開催している。なお、監査役3名のうち2名は社外監査役であり、各監査役は、取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視している。また各監査役は、税理士、会社経営者、その他高い専門知識や豊富な経験を有しているものであり、それらの知識や経験を活かして、取締役会で意見を述べている。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
(注)社外監査役 田中誠治氏の開催回数および出席回数は、就任(平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時)以降の回数である。
監査役会における主な検討事項および常勤の監査役の活動は以下の通りである。
a.監査役会における主な検討事項
・監査方針、監査計画および職務分担について
・内部監査システムの運用状況について
・コンプライアンス体制の運用状況について
・リスクの見直し・管理体制の取組状況について
b.常勤監査役の活動内容
・代表取締役社長への報告および意見交換
年2回以上実施
・重要な会議への出席
取締役会、経営会議、常勤役員会、部長会、感動創造会議等への出席
・重要な書類等の閲覧
稟議書、重要な契約書、取締役会議事録、経営会議議事録等
・視察、面談および往査
本社および各事業所
・会計監査人とのコミュニケーション
年2回以上面談
・社外取締役とのコミュニケーション
年2回以上面談
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門である内部監査室を設置し、有価証券報告書提出日現在、室長1名が業務に従事しており、業務遂行の適法性、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を監査計画に基づき継続的に行っている。
内部監査担当は、監査役会、会計監査人と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られている。
a. 監査公認会計士等の名称および継続監査年数
公認会計士 早稲田 智大 (継続監査年数 4年)
公認会計士 前田 勝己 (継続監査年数 2年)
b. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
外部の公認会計士に監査意見表明のための審査を委託している。
c. 監査公認会計士等の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補から、会計監査人候補の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定している。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する。
d. 監査役及び監査役会による監査公認会計士等の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っている。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持しつつ、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価した。
e.監査公認会計士等の異動
該当事項なし。
提出会社
該当事項なし。
当社の公認会計士等に対する報酬等に対する監査報酬の決定方針としては、事業の規模、監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定している。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をおこなっている。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の承認により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定している。
報酬の体系は、常勤役員・非常勤役員を問わず「役員報酬」で表示している。常勤役員の報酬については、基準額に対して役位ごとに一定の倍率を乗じて決定するが、会社の経営成績、経営能力および功績により基準を上下することがある。非常勤役員の報酬については、その役員の社会的地位および貢献度ならびに就任事情などを勘案して決定するが、報酬の額は、常勤取締役及び常勤監査役の20%から50%の範囲とする。
なお、平成25年6月25日開催の第80回定時株主総会での決議により、取締役の報酬は年額190百万円以内、監査役の報酬は年額30百万円以内としている。
役員の賞与は、会社の経営成績に応じて、上記定時株主総会で承認された範囲内において取締役会で決定する。役員賞与の配分は、役員個々の業務執行状況を評価し、取締役については取締役会の承認により決定し、監査役については監査役会の協議により決定する。
当事業年度の役員の報酬額は、令和元年6月に取締役会及び監査役会を開催し、取締役会においては、取締役の報酬を承認し決定しており、監査役会においては、監査役の報酬を協議し決定している。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「純投資目的である投資株式」とし、政策投資や業務戦略等を目的とする投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」としている。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の保有方針は、当該株式が安定的な取引の構築や成長戦略に則った業務関係の維持・強化につながり、当社の中期的な企業価値向上に資すると判断した場合において保有していくものである。
株式の政策保有は、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、各銘柄ごとの保有目的に合致した保有効果の有無を総合的に検証した上、取締役会において年に1回継続の可否について検討し決定している。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式の保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項なし。