該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2017年3月29日開催の第92回定時株主総会決議により、2017年7月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は、258,883,693株減少し、28,764,854株となっております。
2024年12月31日現在
(注) 1 自己株式数は2,074,165株であり、「個人その他」に20,741単元、「単元未満株式の状況」に65株含めて記載してあります。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれております。
2024年12月31日現在
(注) 1 株式数は百株未満、株式数の割合は小数第2位未満を切り捨てて表示しています。
2 当社は、自己株式株2,074,165株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合7.21%)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
3 2023年3月30日付で公衆の縦覧に供されております大量保有報告書において、オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)が、2023年3月28日現在で以下の当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2024年9月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及び共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)、野村アセットマネジメント株式会社が、2024年8月30日現在で以下の当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年12月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株(議決権7個)含まれております。
2 事業年度末現在の単元未満株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
2024年12月31日現在
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
当社は、大井競馬場や伊勢崎オートレース場を地方公共団体に賃貸するという極めて公共性の高い事業を行っていることから、長期にわたり安定した経営基盤の確保に努めるとともに、配当についても安定的な配当を継続実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期におきましては、中間配当金は1株当たり40円を実施いたしましたが、期末配当金につきましては、業績及び今後の経営環境等を勘案し、普通配当68円に会社創立75周年記念配当5円を加え、1株当たり73円とし、年113円の配当といたしました。
この結果、当期の配当性向は31.4%(連結ベース、会社創立記念配当5円含む)となります。
なお、企業価値向上に資する取り組みの一環として、株主還元の強化を目的に、2023年12月期から2025年12月期の3年間においては、配当性向30%を基準に、年間配当金90円/株を下限とした配当を行ってまいります。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、1949年の会社設立より公営競技のための施設を地方公共団体に賃貸するという公共性に配慮した事業を中心に、グループ会社の株式会社東京プロパティサービス、株式会社東京サマーランド、東京倉庫株式会社、株式会社タック、株式会社eパドックの5社とともに、安定した経営に努め、「空間に思いを馳せ、人々の笑顔を創造する。」という企業理念のもと、当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性、健全性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役5名を含む取締役9名で構成され、重要事項の決定や取締役の職務執行状況を監督しております。また、当社グループにおける重要な経営・事業計画の策定に係る事項を決定する機関として、常勤の役付取締役をもって構成される常勤取締役定例会を定期的に開催するとともに、取締役会に付議すべき事項の決定や当社グループにおける業務執行の進捗報告、情報の共有化と意思疎通の徹底を目的として、常勤の取締役及び常勤監査役を構成員とする社内役員会を原則として月に1回開催しております。
加えて、当社グループにおける業務執行やコンプライアンスの執行状況に関して、実務的な観点から、これを横断的に確認し、情報共有を図ることを目的として、当社各部署・グループ会社の担当管理職により組織する連絡会を定期的に開催しております。
なお、取締役の指名・報酬に関する事項等の決定に際し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会として、指名・報酬委員会を設置しております。
このほか、当社グループのコンプライアンスに係る事項や取締役会における重要な協議事項について、独立した立場に基づき意見交換を行うとともに、情報共有を図ることを目的として、社外取締役及び社外監査役をもって組織する独立社外役員連絡会を設置しております。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査機能を強化するため、監査役4名中3名は社外監査役(非常勤)であります。監査役は取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し適宜意見を述べるとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査を行っており、監査役の職務を補佐する組織として、監査役室を設置しております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。
(注)1 ◎は議長、○は構成員、△は出席者を表します。
2 上記常勤取締役定例会について、会社の経営に大きな影響を及ぼす事業計画等、重要な協議事項がある場合、必要に応じて常勤監査役に出席を求めております。
取締役会の活動状況は次のとおりです。
当事業年度において当社は取締役会を8回開催しており、出席状況については次のとおりであります。
(注)1.山手斉氏及び髙野元一氏は、2025年3月26日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
2.永嶋悦子氏は、2024年8月6日に逝去により退任するまでに開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・当事業年度の事業計画およびその進捗状況
・中期経営計画の進捗状況および次期中期経営計画策定に向けた方針等の検討
・連結決算および剰余金の処分案
・法令および取締役会規則に基づく重要な業務執行の決定 等
指名・報酬委員会の活動状況は次のとおりです。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を6回開催しており、出席状況については次のとおりです。
(注)1.永嶋悦子氏は、2024年8月6日に逝去により退任するまでに開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・取締役の選解任についての審議・答申
・取締役の報酬についての審議・答申
・その他、取締役会が必要と判断した事項についての審議・答申
また、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部統制監理室(2名)を設置しております。内部統制監理室は会社におけるコンプライアンスの状況が方針、規程等に従って適切に運用され、内部統制が問題なく機能しているかを、内部監査方針に基づき監査し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等は、代表取締役社長及び担当役員に報告が行われております。
なお、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、定期的な報告、情報交換、意見交換などを行い、相互連携を図っております。
さらに、当社では取締役9名のうち5名が社外取締役であり、取締役会等において独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しており、かつ、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、監査役は取締役会等をはじめとした社内の重要な会議に出席するとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査していることから、当社では経営監視・監督機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。
上記のことから、内部監査部門、監査役及び会計監査人の相互連携によって充分な監視機能が発揮されると考えられるため、現行体制を採用しております。
当社の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
ⅰ) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、業務執行における法令、定款及び諸規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)に関して「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)の基本方針及び体制について定めております。これに基づき、当社代表取締役社長はコンプライアンス統括責任者として、当社グループのコンプライアンス体制の構築を統括いたします。
また、総務部門担当取締役はコンプライアンス副統括責任者として統括責任者を補佐し、総務部長はコンプライアンス推進者としてコンプライアンス体制の整備を推進いたします。
・当社役職員は、コンプライアンスに対する意識を高く持ち、部署ごとに法令等に基づき意思決定・業務執行を行います。各部署においては、部(室)長をコンプライアンス部門責任者として定め、職務権限や責任の所在及び指揮命令系統を明確化し、有効な相互牽制が機能する体制を保ちます。
また、当社グループの役職員を対象にコンプライアンス意識向上のための研修を行い、周知徹底を図るほか、定期的に開催される各部署代表者による各階層別連絡会において執行状況を横断的に確認いたします。
なお、必要に応じ弁護士等に相談を行い、コンプライアンス等に問題があった場合には、直ちに情報を確認後、部門責任者からコンプライアンス統括責任者へ情報が伝達される体制を保ちます。
・当社は、業務執行部門から独立したコンプライアンス統括責任者直轄の内部統制監理室を設置し、社内のコンプライアンスの状況を監視し、合法性と合理性の観点から検討・評価を行いますとともに、内部統制システムの維持・向上に努めます。
また、内部統制監理室は、当社グループにおけるコンプライアンスの状況が方針、規程等に従って適切に運用され、内部統制システムが問題なく機能しているかを、本方針に基づき監査を行い、その結果をコンプライアンス統括責任者へ報告し、併せて是正が必要な場合には、助言及び提言を行います。
・当社役職員は、当社グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、取締役会をはじめとした、社内の重要な会議へ速やかに報告いたします。
また、当社は「内部通報規程」に基づき、内部統制監理室を社内窓口とすることに加え、法律事務所を社外窓口とする内部通報制度を整え、コンプライアンス違反の事実や損失の危険に関する情報の内部通報を受ける体制を保ちます。
・監査役は、当社グループのコンプライアンス体制及び社内報告体制に問題があると認めた場合は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。
・当社は、反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁護士等と緊密に連携し、当社グループをあげて毅然とした態度で対応いたします。
ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づいて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じ速やかに閲覧できる状態を維持いたします。
また、個人の情報に関しては、「個人情報保護規程」に基づいて情報セキュリティを保ちます。
ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク等の管理・対応については、「リスク管理規程」を制定し、当社グループにおいて発生しうるリスクの防止体制の整備、発生したリスクの対応等について定めております。これに基づき、当社代表取締役社長はリスク管理統括責任者として、当社グループ全体のリスク管理に関する方針の決定、体制の整備及びリスク発生後の対応について統括いたします。
また、当社グループ各部署で発生しうるリスクの回避と軽減を図るため、部署ごとにリスク管理責任者を置き、各部(室)長がこれにあたります。
・リスクの発生に関する情報を入手した部署においては、速やかに総務部長及び担当役員へ報告し、入手した情報の事実を確認後、総務部長からリスク管理統括責任者へ迅速に伝達される体制を確保いたします。
また、各部署のリスク管理に関する業務の執行状況を横断的に把握・確認するため、定期的に開催される各階層別の連絡会において、各部署代表者は、意見交換及び相互牽制を行います。
・当社グループ各部署においては、平時からリスクを洗い出し、適切に評価するとともに、必要に応じ顧問弁護士・専門家等に相談を行い、専門的立場からの助言・指導を受け、リスクの軽減等に努めます。
ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、当社グループの経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督いたします。
・当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性及び透明性を図ります。
・当社は、当社の常勤役付取締役をもって組織する常勤取締役定例会を定期的に開催し、当社グループの経営に関する重要な事項を協議いたします。
・当社は、当社グループ常勤取締役及び当社常勤監査役等が出席する社内役員会を原則として月1回開催し、取締役会に付議すべき事項の決定を行うとともに、当社グループにおける業務執行の進捗状況の報告を行い、情報の共有化と意思疎通の徹底を図ります。
・当社は、当社グループのコンプライアンスに係る事項や取締役会における重要な協議事項について、独立した立場に基づき意見交換を行うとともに、情報共有を図ることを目的として、社外取締役及び社外監査役をもって組織する独立社外役員連絡会を設置いたします。
・取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、業務分掌、職務権限及び決裁事項等を定めた諸規程等に従い、当社グループ各部署で業務の有効性及び効率性を確保いたします。
ⅴ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループにおける業務の適正を確保するため、子会社においても当社に準じた諸規程等を基礎として行動いたします。
・子会社の経営等に関わる事項は、社内役員会において、定期的に報告及び意見交換を行うとともに、当社は子会社に対しコンプライアンス等に関する重要な事項を監督いたします。
・子会社は、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反する等、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部統制監理室に報告する。内部統制監理室は直ちに情報の収集・確認を行い当社代表取締役社長に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとし、当社代表取締役社長は、その改善策の策定を命じます。
ⅵ) 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査役の職務を補助すべき従業員として、専任の監査役補助者を1名以上置きます。
・監査役補助者の任命、解任、人事異動等については、予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制といたします。
ⅶ) 当社グループの役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会をはじめとした社内の重要な会議に出席するほか、当社グループの役職員より当社グループにおけるコンプライアンスの状況、内部監査の実施状況、業務または業績に影響を与える重要な事項について定期的に報告を受け、さらに必要に応じて説明を求めることができます。
・当社は、監査役に報告を行った当社グループの役職員が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けない体制を確保いたします。
ⅷ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、職務執行に必要と判断した場合は、当社の業務執行に関する重要な決裁文書その他の書類を閲覧し、必要に応じて説明を求めることができます。
・監査役と会計監査人は、定期的な報告、情報交換及び意見交換などを行い、連携を図ります。
・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務の処理を行います。
ⅸ) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定し、規程及び体制を整備するとともに、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要に応じて改善を行い、実効性のある体制の構築を図ります。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の強化のため「リスク管理規程」を制定し、想定されるリスクの洗い出しと評価、権限、体制及び有事の対応等を明確にし、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えております。
また、コンプライアンス体制につきましては、「コンプライアンス管理規程」を制定し、基本方針、権限、体制及び有事の対応等を明確にするとともに、内部通報窓口を設置し、コンプライアンス体制の強化に努めております。
なお、当社は顧問弁護士に適宜相談・報告を行い、専門的立場からの助言・指導を受け、経営判断の適法性等に努めております。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(d) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社グループの各取締役・監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとしており、保険料は特約部分も含めて当社負担としております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の定めに基づき、機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の定めに基づき、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役のうち、 佐藤浩二、森﨑純成、田中秀司、筧悦子、村田順子の5氏は社外取締役であり、当社は東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 監査役のうち、石島辰太郎、田中大輔及び田中良の3氏は社外監査役であり、当社は東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3 当該取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当該監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当該監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当該監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督・監査機能の実効性を確保するために必要な専門性・経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの高い水準の維持と企業価値の向上に十分な役割を果たしているものと考えております。
なお、社外取締役(5名)及び社外監査役(3名)は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、その他当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役 佐藤浩二氏は、期待される役割に基づき公営競技に関わる豊富な経験と高い見識を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として当事業年度開催の委員会6回の全てに出席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議における監督機能を担っております。
社外取締役 森﨑純成氏は、期待される役割に基づき金融機関等における豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高い見識を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行っております。また、指名・報酬委員会の議長として、当事業年度開催の委員会6回のうち5回に出席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議における監督機能を担っております。
社外取締役 田中秀司氏は、期待される役割に基づき文化・スポーツ業界における豊富な経験と高い見識を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度開催の委員会6回の全てに出席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議における監督機能を担っております。
社外取締役 筧 悦子氏は、期待される役割に基づきIT・DX分野において知見と経験を有しており、当社のデジタル領域の開拓に大きく貢献いただけるものと期待し、2025年3月より社外取締役として選任しております。
社外取締役 村田順子氏は、期待される役割に基づき、レジャー・ホスピタリティ・スポーツ分野において豊富な知見と経験を有しており、当社の企業理念に基づく事業展開の拡大に貢献いただけるものと期待し、2025年3月より社外取締役として選任しております。
社外監査役 石島辰太郎氏は、特殊法人で経営委員や監査委員を務めた経験を踏まえた幅広い知見を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 田中大輔氏は、地方公共団体における豊富な経験と財政に関する高度な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 田中 良氏は、地方公共団体における管理者としての豊富な行政経験と財政全般に関する総合的知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性基準等の定めに基づく独立役員制度の基準を参考としております。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと実質的に判断できることから、社外役員全員を独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等において、それぞれの経験・識見等に基づき、独立した観点から必要な発言を行っており、こうした質疑等を通じて、直接・間接的に内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や監査を行い、牽制機能を果たしております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役制度を採用しており、監査機能を強化するため、監査役4名中3名は社外監査役(非常勤)であります。監査役は取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し適宜意見を述べるとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況について監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査等に関して審議いたしました。また、当事業年度は主に企業価値の向上を捉えた成長戦略の取り組みについて、各事業所から「第3次中期経営計画」の進捗状況及び「長期経営ビジョン2035」の方針に基づいた試み等の報告を受け、その状況や課題等を把握するとともに、適宜必要な提言を行ってまいりました。
監査役の活動として、代表取締役との意見交換、取締役との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、往査にて主要な事業所及びグループ会社における業務や財産状況の確認をいたしました。
また、会計監査人からの監査の実施状況と結果の報告を受け、密接な連携を図り、「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、候補の段階からその内容と選定の理由について協議を行っております。
常勤監査役は、重要な会議へ出席し、意見を述べ、必要に応じて取締役等へ説明を求めております。また、内部統制監理室及び会計監査人との三様監査やグループ会社との監査連絡会を行い、必要な情報を得ております。なお、そこでの内容は、社外監査役にも適時に監査役会等の場で共有されております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図るほか、社外取締役と定期的に経営に関する意見交換を行う独立社外役員連絡会に出席のほか、自身の経験と見識で、取締役会や往査において意見を表明しております。
当社では、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部統制監理室(提出日現在2名)を設置し、社内のコンプライアンスの状況を監視し、合法性と合理性の観点から検討・評価を行うとともに、内部統制体制の維持・向上に努めております。また、会社におけるコンプライアンスの状況が方針、規程等に従って適切に運用され、内部統制が問題なく機能しているかを、内部監査方針に基づき監査を行い、その結果を取締役会及びグループ会社へ報告し、併せて是正が必要な場合には、助言及び提言を行っております。さらに、内部統制管理室、監査役会、会計監査人との三様監査や、グループ会社の各監査役によって構成されるグループ監査役会等でそれぞれの監査の実施状況について意見交換を行い、監査役及び会計監査人による監査が効率的に遂行できるよう相互連携を図っております。
a. 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b. 継続監査期間
1969年以降
c. 業務を執行した公認会計士
新 藤 弘 一
森 岡 健 二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等2名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理や独立性、監査の実施体制、監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、会計監査人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から情報を収集し、監査役会が策定した「会計監査人の評価および選定基準」に則り、会計監査人の品質管理体制・独立性・監査の実施状況等について評価を行い、その結果、監査業務が適切に実施されていることを確認し、かつ「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に定める事由に該当する事実はないことから、監査法人日本橋事務所を再任することといたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、合理的に算定された監査時間等に基づく報酬額を当社と監査法人が協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の取締役の金銭報酬は、2014年3月27日開催の第89回定時株主総会において、年額250百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2024年3月28日開催の第99回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該報酬額は年額50百万円以内、株式数の上限を年25,000株以内(社外取締役は付与対象外)としております。
当社の監査役の報酬等は、2014年3月27日開催の第89回定時株主総会において、年額38百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(1) 継続的な企業価値の向上及び競争力の強化のため、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準としております。
(2) 各取締役の役割や職責に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保しております。
(3) 報酬水準や報酬体系は、当社の業績や経済情勢等を踏まえて、見直しを行っております。
(4) 取締役の報酬は、月例の固定報酬並びに非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬としております。
(5) 非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、株主との価値を共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に支給いたします。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は50百万円以内かつ当社が発行または処分する普通株式の総数は年25,000株以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲で調整を行う。)とします。
c.取締役の個人別の報酬等の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会において決議いただいた報酬枠の範囲内で、当社の定める規定及び支給基準に基づいて算出した額を原案として、代表取締役社長、総務部門担当取締役、社外取締役をもって構成される指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会にて報酬等の決議を行っております。
当委員会は、報酬額の決定プロセスの透明性や公正性、客観性を確保するため、委員の過半数は独立要件を満たした社外取締役で構成されており、議長は社外取締役が務めております。
なお、当委員会において決定方針との整合性や業績等、多角的に検討を行っているため、取締役会はその決定を尊重すべきものと判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の支給人員及び報酬等の額には、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び2024年8月6日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
2 上記のほか、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与含む)として14,905千円を支給しております。
3 役員退職慰労金制度については、2014年3月27日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって当該制度を廃止し、同株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議しております。この決議に基づき、当事業年度中に退任した取締役1名に対して4,400千円を退職慰労金として支給しております。なお、当該退職慰労金は上記の報酬等の総額には含まれておりません。
4 監査役の報酬については、監査役の協議をもって決定しております。
5 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役に対して非金銭報酬として譲渡制限付株式を交付しております。
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主に株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、取引先との関係の構築・強化や業務提携の観点から、当該取引先等の株式を政策保有株式として保有いたします。政策保有の判断は、当社の中長期的な企業価値の向上を総合的に勘案して実施し、毎年、検証を行います。
検証の結果、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 特定投資株式の野村ホールディングス㈱、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、京浜急行電鉄㈱、第一生命ホールディングス㈱、㈱東京會舘、東宝㈱、㈱歌舞伎座、㈱りそなホールディングス、京王電鉄㈱、㈱大和証券グループ本社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式の上位12銘柄(非上場株式を除く全保有銘柄)について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を、事業性評価と投資性評価の両面から検証し、中長期的な経済合理性と保有の適否について点検を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。