|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2018年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
10,346,683 |
10,346,683 |
東京証券取引所 (市場第二部) 福岡証券取引所 |
・権利内容に何ら限定の ない当社における標準 となる株式 ・単元株式数 100株 |
|
計 |
10,346,683 |
10,346,683 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
適用はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
1998年3月31日 |
273,508 |
10,346,683 |
273,508 |
4,180,101 |
273,243 |
4,767,834 |
(注) 新株引受権付社債の権利行使による増加
(1997年4月1日~1997年9月17日)
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
13 |
15 |
220 |
9 |
8 |
6,040 |
6,305 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
19,668 |
244 |
51,959 |
191 |
51 |
31,334 |
103,447 |
1,983 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
19.01 |
0.24 |
50.23 |
0.18 |
0.05 |
30.29 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式9,353株は、上記「個人その他」の欄に93単元及び「単元未満株式の状況」の欄に53株それぞれ含めて記載しております。なお、自己株式9,353株は株主名簿記載上の株式数であり、2018年12月31日現在の実保有株式数は9,253株であります。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式(失念株式)が3単元含まれております。
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 9,200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 10,335,500 |
103,355 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,983 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
10,346,683 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
103,355 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式(失念株式)が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
|
2018年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
グリーンランドリゾート㈱ |
熊本県荒尾市下井手1616番地 |
9,200 |
― |
9,200 |
0.09 |
|
計 |
― |
9,200 |
― |
9,200 |
0.09 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
7 |
3,080 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(-) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
9,253 |
― |
9,260 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数及び処理株式数は含めておりません。
当社では、利益配分につきまして、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付け、安定的な剰余金の配当に配慮するとともに、連結業績ならびに今後の事業展開等を勘案した適正な配当を実施することを基本方針としております。
また、配当につきましては、毎年12月31日を基準日とする期末配当(定時株主総会で決議)に加え、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めており、年2回の配当を基本方針としております。
内部留保金の使途につきましては、経営体質の一層の充実、ならびに将来の事業展開に役立ててまいりたいと存じます。以上の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株につき7円(うち特別配当2円)となり、中間配当金5円を含めまして年間配当金は1株につき12円とさせていただきました。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
(注)基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
2018年8月8日 取締役会決議 |
51,687 |
5 |
|
2019年3月28日 定時株主総会決議 |
72,362 |
7 |
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
2016年12月 |
2017年12月 |
2018年12月 |
|
最高(円) |
387 |
666 |
493 |
620 |
640 |
|
最低(円) |
325 |
351 |
363 |
388 |
440 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
|
月別 |
2018年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
609 |
568 |
587 |
596 |
570 |
566 |
|
最低(円) |
530 |
520 |
540 |
545 |
550 |
440 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
江里口 俊文 |
1946年8月29日生 |
|
(注)3 |
112.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
有明リゾートシティ株式会社担当 空知リゾートシティ株式会社担当 |
松野 隆徳 |
1963年7月21日生 |
|
(注)3 |
32.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
重光 敬明 |
1957年7月26日生 |
|
(注)3 |
60.4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
幕 宰 |
1962年6月11日生 |
|
(注)3 |
41.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
不動産事業部長 |
田中 宏昌 |
1962年4月4日生 |
|
(注)3 |
16.4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
遊園地事業部長 営業部長 |
寺田 尚文 |
1966年7月16日生 |
|
(注)3 |
13.4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
米倉 和久 |
1957年2月15日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山木 仁 |
1960年2月6日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡部 雅彦 |
1963年1月13日生 |
|
(注)4 |
5.3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中尾 哲郎 |
1952年1月8日生 |
|
(注)4 |
5.0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水本 忠敬 |
1942年8月23日生 |
|
(注)4 |
2.0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤田 直己 |
1953年6月12日生 |
|
(注)4 |
1.0 |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
290.1 |
||||||||||||||||||
(注)1.取締役米倉和久氏及び山木仁氏は、社外取締役であります。
2.監査役中尾哲郎氏、水本忠敬氏及び藤田直己氏は、社外監査役であります。
3.2018年12月期に係る定時株主総会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2018年12月期に係る定時株主総会の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業競争力強化と経営判断の迅速化を図ると同時に継続的な成長・発展を目指すため、また企業の社会性やステークホルダーへの責務の観点から経営の健全性・公平性・透明性を図るため、ガバナンス体制の充実が重要課題であると考えており、具現化するために以下の施策をとっております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度を採用しております。当社の主な機関は、原則毎月開催する「取締役会」、グループ子会社社長及び当社担当部長を招集し毎月開催する「経営会議」であり、職務の執行にあたっては「組織規則・業務分掌規則・職務権限規則」において、それぞれの責任・執行手続きを詳細に定め、効率的に職務の執行が行われる体制を確保しています。内部監査室は、業務活動の妥当性・検閲分析を計画的に行っております。
また、監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は経営会議など重要な会議に出席しており、経営に対する監督機能を有する体制を確保しています。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社グループを取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要であると認識し、当社グループの事業規模と形態を踏まえたうえで、機動的な意思決定を行える現在の体制を採用しております。また、社外取締役や社外監査役を含む監査役会による客観的で中立な経営監視機能を備えることで、経営の透明性、公正性を確保しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するための基本方針として、「内部統制システムの基本方針」を定めております。
当該基本方針の内容は次のとおりであります。
1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社経営管理室においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同室を中心に役職員教育等を行う。
2) 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務の執行についてその適法性に関する監督機能を確保する。
3) 定期的な内部監査により法令及び定款への適合性を確認する。
4) 弁護士及び税理士とそれぞれ顧問契約を締結し、必要に応じ適法性を確認する。
5) 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、一切の関係を持たず、毅然たる態度で臨むものとする。また、対応窓口を経営管理室とし、顧問弁護士、警察当局及び外部専門機関と連携強化を図り、関連情報の収集や速やかに対処できる体制を構築する。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規則に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を適正に記録し、法令及び社内規程に基づき適正に保存及び管理する。
2) 取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、本社において速やかに閲覧が可能となる場所に保管する。
3) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を、当社及び子会社は整備する。
3. 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 各部所の長は、コンプライアンス、労働環境、災害、サービス応対、事故及び情報セキュリティ等内在するリスクを把握、分析し、危機の管理を監督する。
2) 業務管理規則における、遊園地・ゴルフ場の安全確保・災害防止規則、ゴルフ場の農薬安全使用規則、飲食業務の衛生管理に関する規則に則り、業務の普遍化を確保する。
3) 重大な事態が発生した場合、即座に対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める体制を構築する。
4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役会を原則月1回開催し、経営に関する重要事項について、審議、議決及び取締役会の業務執行状況の監督を行う。
2) 毎月開催する経営会議において、各事業部門、子会社の月次業績のレビューと効率化に向けた改善策を審議する。
3) 取締役の職務の執行については、組織規則、業務分掌規則、職務権限規則において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 子会社管理規則に基づき、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行う。
2) 子会社の監査役を当社から派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。
3) 内部監査室が子会社に対する内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役及び当社の社長に報告する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
1) 監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令できるものとする。
2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査室長の指揮命令を受けない体制とする。
3) 当該職員は、取締役の指示・命令には属さないものとし、その人事異動・評価等を行う場合は、あらかじめ監査役に意見を求め、これを尊重することとする。
7. 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
2) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
3) 子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、直ちに当社の監査役へ報告する。
4) 監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査役は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
2) 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることができる。
9. 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続を定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続に従い、これに応じるものとする。
・リスク管理体制の整備の状況
上記の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」に記載された「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査部門として内部監査室(室員1名)を設置し、業務活動の妥当性を検閲・分析し、法令及び社内規則に基づいて適正適法に行われているか、計画的に監査しております。また、内部統制担当と内部監査担当は同一であり、内部統制担当は監査役及び会計監査人と適宜情報交換を実施し、共有すべき事項について相互連携し、把握できる関係にあります。
監査役監査については、社外監査役3名を含む4名で構成される監査役会が定めた監査方針のもと、監査役は取締役会への出席、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行、法令及び定款への適合性について監査を行っております。
また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
なお、常勤監査役岡部雅彦氏は、長年にわたる経理業務の経験を有し、加えて、当社子会社取締役として企業経営に携わった豊富な経験・知見を有しております。また、監査役水本忠敬氏は税理士の資格を有し、監査役藤田直己氏は、公認会計士の資格を有し、各氏が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役中尾哲郎氏は長年にわたる弁護士としての経験を持ち、企業法務に関する豊富な知見を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。
|
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 |
|
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
久保 英治 |
EY新日本有限責任監査法人 |
- |
|
内野 健志 |
- |
||
(注)継続監査年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名 その他 11名
④社外取締役及び社外監査役との関係
当社は提出日現在において、社外取締役として米倉和久氏及び山木仁氏の2名を、社外監査役として中尾哲郎氏、水本忠敬氏及び藤田直己氏の3名を選任しております。
社外取締役である米倉和久氏は、西部瓦斯株式会社の取締役常務執行役員を兼務しております。西部瓦斯株式会社は間接所有を含めて当社の議決権の24.25%を所有しており、当社のその他の関係会社であります。
社外取締役である山木仁氏は、株式会社肥後銀行の取締役専務執行役員を兼務しております。株式会社肥後銀行は、当社との間に貸付の取引関係があります。また、同取締役は、株式会社鹿児島銀行の取締役(非業務執行)を兼務しており、同行は当社との間に貸付の取引関係があります。
米倉和久氏を社外取締役に選任している理由としましては、同取締役は企業経営に関する豊富な経験や知識を有しており、これらの経験と知見を活かし、社外取締役として、取締役会の意思決定機能及び監督機能における役割を適切に果たしていただけると判断するためであります。また、同取締役が取締役を務める西部瓦斯株式会社は大株主企業でありますが、その他の利害関係はなく、同取締役は主に企業経営者として、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、独立的な立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断しています。また、同取締役は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定することとしております。
山木仁氏を社外取締役に選任している理由としましては、金融に対する専門的な知識を当社の経営に活かしていただくため、また、経営の客観性や中立性を図るためであります。なお、株式会社肥後銀行は大株主企業であり、貸付取引がありますが、同取締役は主に金融機関経営者として、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、独立的な立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断しています。また、同取締役は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中尾哲郎氏を社外監査役に選任している理由としましては、弁護士としての専門性を有し、公正・中立な立場から監査がのぞめるためであります。また、同監査役は「5 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外監査役でありますので、当社の独立役員として指定しております。なお、当社子会社が、同氏が所長である中尾総合法律事務所との間に、少額の報酬による顧問契約を締結しておりましたが、2016年3月31日付解約しております。
水本忠敬氏を社外監査役に選任している理由としましては、税理士としての専門性を有し、公正・中立な立場から監査がのぞめるためであります。なお、同監査役は、「5 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しており、当社は、同氏が所長である水本税理士事務所と顧問契約を締結していますが、その契約による報酬は少額であり、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外監査役でありますので、当社の独立役員として指定しております。
藤田直己氏を社外監査役に選任している理由としましては、公認会計士としての専門性を有し、公正・中立な立場から監査がのぞめるためであります。また、同監査役は「5 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しています。なお、同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に勤務経験がありますが、2012年6月に退職済みであります。
当該社外役員におきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社内部統制部門への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める独立性判断基準に加え、当社独自で「独立性判断基準」(※)を定めております。
(※)当社独自で定める独立性判断基準については、当社ウェブサイト「コーポレートガバナンス」に掲載して おります。
⑤ 役員報酬の内容等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。また、当社の役員報酬の額またはその算定方法に関する方針については、定めておりません。
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員 の員数 (人) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役 (うち社外取締役) |
71,204 (1,700) |
71,204 (1,700) |
― (―) |
9 (3) |
|
監査役 (うち社外監査役) |
10,800 (3,600) |
10,800 (3,600) |
― (―) |
4 (3) |
(注)1.株主総会決議(2014年3月25日定時株主総会決議)による報酬限度額(会社法第361条第1項第1号の報酬)は、取締役年額120,000千円以内(うち社外取締役分5,000千円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)、監査役年額30,000千円以内であります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
3.上記には、2018年3月29日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名分が含まれております。
4.期末現在の人員は取締役8名、監査役4名の計12名であります。
5.役員ごとの連結報酬額等の総額等については、総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
11銘柄 250,276千円
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
30,000 |
167,700 |
取引関係の維持強化 |
|
㈱九州フィナンシャルグループ |
204,000 |
139,128 |
資金調達の安定化 |
|
㈱リテールパートナーズ |
9,150 |
12,169 |
地域経済界での関係維持 |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
8,544 |
5,408 |
資金調達の安定化 |
|
㈱筑邦銀行 |
1,518 |
3,369 |
資金調達の安定化 |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
2,354 |
3,177 |
資金調達の安定化 |
|
㈱巴コーポレーション |
1,000 |
662 |
取引関係の維持強化 |
|
三井住友トラストホールディングス㈱ |
90 |
402 |
資金調達の安定化 |
(注) アサヒグループホールディングス㈱及び㈱九州フィナンシャルグループ以外は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位銘柄について記載しております。
当事業年度
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
30,000 |
128,070 |
取引関係の維持強化 |
|
㈱九州フィナンシャルグループ |
204,000 |
84,864 |
資金調達の安定化 |
|
㈱リテールパートナーズ |
9,150 |
10,238 |
地域経済界での関係維持 |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
1,708 |
3,820 |
資金調達の安定化 |
|
㈱筑邦銀行 |
1,518 |
2,916 |
資金調達の安定化 |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
2,354 |
2,255 |
資金調達の安定化 |
|
三井住友トラストホールディングス㈱ |
90 |
361 |
資金調達の安定化 |
|
㈱巴コーポレーション |
1,000 |
349 |
取引関係の維持強化 |
(注) アサヒグループホールディングス㈱及び㈱九州フィナンシャルグループ以外は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位銘柄について記載しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役選任の決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項のうち、中間配当については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
27,500 |
- |
27,500 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
27,500 |
- |
27,500 |
- |
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。