|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,320,000,000 |
|
計 |
1,320,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
363,690,160 |
363,690,160 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
363,690,160 |
363,690,160 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。なお、新株予約権行使にあたっては、劣後ローンの実行が前提となります。
平成27年2月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
本新株予約権1個の行使につき金5,000万円をその時有効な行使価額で除して得られる最大整数 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年3月30日 至 平成87年3月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとします。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、劣後ローン債権の全部又は一部とし、その価額は、本新株予約権1個につき、金5,000万円とします。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.
本新株予約権の行使に際して出資される劣後ローン債権の当社普通株式1株当たりの価額は、当初30,235円といたします。ただし、平成27年3月30日以降、行使価額は、次の各項に定める場合に応じ、それぞれ次に定める日の直前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に修正されます。なお、行使価額の下限等は、(注)5.①ⅲ)のとおりであります。
①「新株予約権の行使の条件」の②ⅰ):当該事由が生じた日
②「新株予約権の行使の条件」の②ⅱ):当該事由が生じた日の15営業日後の日
2.
①本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格:(注)1に準じた額
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)資本金の額:会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額
ⅱ)資本準備金の額:ⅰ)の資本金等増加限度額からⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額
3.
①本新株予約権の一部行使はできないものとします。
②前項にかかわらず、行使期間において、以下に定めるⅰ)又はⅱ)に掲げる事由が生じ、かつ、当社が本新株予約権の新株予約権者に対して行使制限を解除する旨を書面で通知した場合において、当該事由が生じた日から75営業日後の日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。
ⅰ)次のいずれかの事由
a)当社又は割当先について、支払の停止又は破産手続開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立があったとき
b)当社又は割当先が、解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき
c)当社又は割当先が、事業を廃止したとき
d)当社又は割当先が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき
e)支配権等変更事由が発生したとき
f)割当先が、劣後ローンの原資調達のために締結しているローン契約(以下、投資家ローン契約)の債権者に対して有する預金債権その他の債権について仮差押え等が行われたとき
ⅱ)次のいずれかの事由
a)組織再編事由が発生したとき
b)当社が割当先に対する債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき
c)軽微な点を除き、劣後ローン契約上に規定された表明及び保証の一つでも真実でないことが判明したとき
d)上のb)及びc)並びに軽微な点を除き、当社の劣後ローン契約上の義務違反が発生し、かかる違反が5営業日以上にわたって解消しないとき
e)当社が発行する社債について期限の利益を喪失したとき
f)当社が劣後ローン契約に基づく債務以外の債務について期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して当社が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき
g)割当先がその債務について期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して割当先が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき
h)気象庁が公表する「地震・火山月報(防災編)」において、マグニチュード7.9以上かつその震央が劣後ローン契約で定められた地震対象地域に属する地震が発生したことが確認されたとき
i)当社又は割当先について、特定調停の申立があったとき
j)当社の発行する普通株式について、株式会社東京証券取引所により整理銘柄指定がなされたとき又は上場廃止となったとき
k)割当先が、投資家ローン契約の債権者に対する債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき、投資家ローン契約に基づき割当先が行う表明及び保証が一つでも真実でないことが判明したとき並びにその他割当先の投資家ローン契約上の義務違反が発生し、かかる違反が5営業日以上にわたって解消しないとき
l)劣後ローン契約第18条第9号の表明が真実でないことが判明し、又は劣後ローン契約第19条第2項第8号若しくは第9号に違反することにより、劣後ローン契約上の取引を継続することが不適切であると認められるとき
m)投資家ローン契約第20条第10号の表明が真実でないことが判明し、又は第21条第2項第10号若しくは第11号に違反することにより、投資家ローン契約上の取引を継続することが不適切であると認められるとき
③ 本新株予約権者がその時々において行使できる本新株予約権の個数は、当該時点において自らが保有している劣後ローン債権の額を5,000万円で除して得られる数を上限とする。
④ 次のⅰ)及びⅱ)の要件の全てを満たした場合は、本新株予約権者は本新株予約権を全て行使することができなくなるものとし、この場合、本新株予約権は全て消滅するものとする。
ⅰ)劣後ローン契約に基づく貸付人の貸付義務が全て消滅したこと
ⅱ)劣後ローン契約に基づく貸付の実行がなされなかったこと、又は貸付の実行がなされた場合において、劣後ローン債権の全てが弁済その他により消滅したこと
4.
当社が組織再編行為により消滅又は他の会社の完全子会社となる等の場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、再編対象会社の新株予約権を交付します。
5.
①当該劣後ローンは、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
ⅰ)本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合には、交付される株式数が増加することがあります。
ⅱ)行使価額の修正の基準及び修正の頻度
行使価額は、株式会社東京証券取引所における以下の日の直前の取引日の終値に修正されます。
「新株予約権の行使の条件」の②ⅰ):当該事由が生じた日
「新株予約権の行使の条件」の②ⅱ):当該事由が生じた日の15営業日後の日
ⅲ)行使価額の下限等
本新株予約権の下限行使価額は、2,250円です。ただし、当社普通株式の株式分割等が行われる場合等により、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により下限行使価額を調整します。
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|
|
|
|
既発行株式数+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 下限行使価額 |
= |
調整前 下限行使価額 |
× |
時 価 |
|
|
既発行株式数+交付株式数 |
|||||
ⅳ)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項は設けられておりません。
ⅴ)本新株予約権の行使に際して出資される財産は、劣後ローン債権の全部又は一部です。
ⅵ)当社は平成32年3月30日以降、当社の選択により、本新株予約権と実質的に一体である劣後ローン債権の全部又は一部につき期限前弁済を行うことが可能です。
②権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権の割当契約において、以下の合意を行っています。
本新株予約権を行使しようとする日を含む暦月において、当該行使により取得することとなる当社普通株式数が割当日における当社の普通株式数の10%を超えることとなる場合には、次に掲げる場合を除き、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行うことができません。
ⅰ)当社の普通株式が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等が行われることが公表されたときから、なされたとき又はなされないことが公表されたときまでの間
ⅱ)当社に対して公開買付けの公告がなされたときから、当該公開買付けが終了したとき又は中止されることが公表されたときまでの間
ⅲ)株式会社東京証券取引所において当社の普通株式が監理銘柄又は整理銘柄に指定されたときから当該指定が解除されるまでの間
ⅳ)本新株予約権の行使価額が平成27年2月24日の株式会社東京証券取引所の売買立会における当社普通株式の終値以上の場合
ⅴ)新株予約権等の行使期間の最終2ヶ月間
③当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めはありません。
④当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決めはありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成27年4月1日 (注) |
272,767,620 |
363,690,160 |
- |
63,201,127 |
- |
111,403,287 |
(注) 株式分割(1:4)によるものであります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の 状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
2 |
117 |
33 |
1,170 |
543 |
169 |
174,334 |
176,368 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
158,400 |
699,116 |
16,768 |
1,225,066 |
401,818 |
693 |
1,134,165 |
3,636,026 |
87,560 |
|
所有株式数の割合(%) |
4.36 |
19.23 |
0.46 |
33.69 |
11.05 |
0.02 |
31.19 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式28,826,517株については、288,265単元は「個人その他」に、17株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が96単元(9,600株)含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほかに、自己株式が28,826千株あります。なお、当社が「従業員持株会型ESOP」を導入したことに伴い、当事業年度末における本制度の信託口が所有する当社株式688千株は自己株式数に含まれておりません。
2.当事業年度末現在における上記大株主の所有株式数のうち信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
28,826,500
|
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
334,776,100 |
3,347,761 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
87,560 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
363,690,160 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
3,347,761 |
- |
|
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社が導入した「従業員持株会型ESOP」の信託口
が所有する688千株は含まれておりません。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数96個が含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社オリエンタルランド |
千葉県浦安市舞浜1番地1 |
28,826,500 |
- |
28,826,500 |
7.93 |
|
計 |
- |
28,826,500 |
- |
28,826,500 |
7.93 |
該当事項はありません。
①従業員株式所有制度の概要
当社は従業員の福利厚生の充実及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株会型ESOP」を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、当社から信託へ自社株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を負債に計上しております。
なお、当事業年度末日における自己株式数は、以下のとおりであります。
自己株式数 29,514,717株
うち当社所有の自己株式数 28,826,517株
うち信託所有の当社株式数 688,200株
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
1,202千株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で定める信託終了日において、本持株会に加入している者のうち、本信託契約で定める受益者確定日において所定の手続の全てを完了している者を受益者とします。
【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価値の総額(円) |
|
取締役会(平成28年4月27日)での決議状況 (取得期間 平成28年4月28日~平成29年3月31日) |
3,600,000 |
30,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総額及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
2,916,400 |
21,234,308,400 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
19.0 |
29.2 |
|
区分 |
株式数(株) |
価値の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,461 |
22,940,944 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
28,826,517 |
- |
31,742,917 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策の一つと認識しており、中間配当と期末配当の年2回剰余金の配当を行っております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期につきましては、安定的な配当を目指すという方針に則り、期末配当金を1株当たり17.5円、中間配当とあわせまして年間35円とすることといたしました。
内部留保資金につきましては、長期的な企業価値の向上を目指し、テーマパーク価値を最大化する大型投資案件等の成長投資に充当してまいりたいと考えております。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成27年10月29日 取締役会決議 |
5,860 |
17.50 |
配当金の総額には、従業員持株会型ESOPの信託口に対する配当金12百万円を含めております。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成28年6月29日 定時株主総会決議 |
5,860 |
17.50 |
配当金の総額には、従業員持株会型ESOPの信託口に対する配当金12百万円を含めております。
|
回次 |
第 52 期 |
第 53 期 |
第 54 期 |
第 55 期 |
第 56 期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
8,930 |
15,820 |
16,800 |
37,950 □ 9,890 |
9,540 |
|
最低(円) |
6,210 |
8,300 |
13,030 |
15,140 □ 9,050 |
5,880 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成27年4月1日、1:4)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
7,411 |
7,591 |
7,370 |
7,650 |
8,199 |
8,237 |
|
最低(円) |
6,558 |
6,950 |
6,879 |
6,850 |
7,479 |
7,754 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)CEO |
|
加賀見 俊夫 |
昭和11年1月5日生 |
|
(注)3 |
216 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)COO 社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
昭和33年1月15日生 |
|
(注)3 |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
リゾートクリエイト部・マーケティング本部、運営本部・エンターテイメント本部・フード本部・商品本部管掌 |
入江 教夫 |
昭和26年11月18日生 |
|
(注)3 |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ホテル事業管掌 |
髙野 由美子 |
昭和31年6月23日生 |
|
(注)3 |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
技術本部管掌、技術本部長 |
菊池 和年 |
昭和26年10月12日生 |
|
(注)3 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営戦略本部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、経営戦略本部長、スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
片山 雄一 |
昭和31年9月23日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経理部管掌、広報部・ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
昭和32年10月23日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
フード本部長 |
髙延 博史 |
昭和34年3月7日生 |
|
(注)3 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
花田 力 |
昭和19年1月15日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
茂木 友三郎 |
昭和10年2月13日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 茂 |
昭和31年6月9日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
須田 哲雄 |
昭和19年5月28日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大塚 弘 |
昭和10年2月9日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
甲斐中 辰夫 |
昭和15年1月2日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
356 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
2.監査役須田哲雄、大塚弘及び甲斐中辰夫は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、当社グループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は12名(男性10名、女性2名)です。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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社長執行役員 |
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上西 京一郎 |
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副社長執行役員 |
リゾートクリエイト部・マーケティング本部・運営本部・エンターテイメント本部・フード本部・商品本部管掌 |
入江 教夫 |
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専務執行役員 |
ホテル事業管掌、株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役社長 |
髙野 由美子 |
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専務執行役員 |
技術本部管掌、技術本部長 |
菊池 和年 |
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専務執行役員 |
経営戦略本部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、経営戦略本部長、スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
片山 雄一 |
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常務執行役員 |
経理部管掌、広報部・ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
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執行役員 |
フード本部長 |
髙延 博史 |
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執行役員 |
社会活動推進部・CS推進部担当 |
永嶋 悦子 |
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執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長、 |
安岡 譲治 |
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執行役員 |
総務部・IT戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
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執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
角本 益史 |
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執行役員 |
運営本部長 |
佐藤 哲郎 |
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執行役員 |
リゾートクリエイト部担当 |
林 諭 |
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執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
酒井 成治 |
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執行役員 |
人事本部長 |
金木 有一 |
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執行役員 |
商品本部長 |
神原 里佳 |
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執行役員 |
マーケティング本部長 |
笠原 幸一 |
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執行役員 |
経理部担当 |
吉田 謙次 |
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執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
早川 清敬 |
① 企業統治の体制
ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、平成27年3月期から平成29年3月期までの中期経営計画を策定し、「夢・感動・喜び・やすらぎ」の提供という当社の原点である使命に基づき、「顧客のため、社会のために何ができるのか」を考え行動することにより企業価値を向上させてまいります。また、企業経営の透明性と公正性を高め、持続的な成長、発展を遂げ、かつ社会的な責任を果たしていくことが重要であるとの認識に立ち、今後もコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。具体的には、主として以下の活動に取り組んでおります。
(ⅰ)コンプライアンス体制の徹底、リスク管理体制の定着、情報管理体制の強化などの内部管理の充実
(ⅱ)監査役監査及び内部監査の監査体制の充実による、経営監視機能の強化
(ⅲ)積極的な情報開示による、経営の透明性の向上
このように、企業倫理を尊重した誠実な経営を行うことにより、企業価値を向上させ、株主、その他ステークホルダーから高い評価を獲得することを目指します。
ⅱ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(ⅰ)業務執行の体制
当社は、経営を取り巻く環境の変化に合わせ、より強固なグループ経営管理体制を構築し、新たなコーポレート・ガバナンスの確立を図るため、執行役員制度を導入しております。これにより、当社グループの各事業における監督責任と執行責任をより明確にし、取締役の役割を「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図っております。
取締役会は原則月1回定期的に開催しており、常勤、非常勤を問わず、監査役も出席しております。職責が異なる取締役と監査役は、それぞれの視点から経営のチェックを行っているほか、取締役は、経営の基本方針に基づき、法令及び定款に違反なきよう審議しております。
また、取締役会から権限委譲された業務執行に関する重要事項(取締役会決議事項を除く)を決議する機関として、会社の経営全体に関する案件の決議機関である「経営会議」を設置することで、迅速かつ適正な意思決定を促進しております。
なお、当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
(ⅱ)監査・監督の体制
当社では、監査役制度を採用しており、常勤監査役2名は、取締役会だけではなく、経営会議、その他重要な会議及びリスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会などの委員会に出席し、意見を述べております。
監査役会は原則月1回定例的に開催しており、常勤監査役から非常勤監査役に対し、経営会議その他重要な会議の状況のほか、子会社等の監査の実施状況及び結果について報告し、意見交換及び議論をしております。また、当社監査役4名のうち3名が社外監査役であり、客観的かつ独立した立場からの意見を積極的に取り入れ、実効的に監査が行われる監査体制としております。更に、監査役監査の実効性を高め、監査職務を円滑に執行するための体制として、監査役の職務を補助するため「監査役室」に専任のスタッフを配置しているほか、役職員が監査役に報告すべき事項、時期、方法等を定めた「監査役報告規程」を制定し、監査に必要、かつ適切な情報を適時報告することとしております。
(ⅲ)現状の体制を選択している理由
当社は、社外取締役2名を含む取締役10名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。さらに、常勤監査役、監査部及び会計監査人の三者間の連係により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。以上を理由として、当社では現状の体制を採用しております。
ⅲ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ)当社の取締役及び使用人ならびにその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、オリエンタルランドグループ(以下、「OLCグループ」という。)役職員の倫理・法令遵守に関する規範を示した「OLCグループ・コンプライアンス行動規範」を以下のとおり制定しております。
OLCグループ役職員は、高い倫理観のもと、法令や社会的規範を遵守し、
(a)安全を何よりも優先します。
(b)人権を尊重し、差別やハラスメントを防止します。
(c)公正・透明な取引を行います。
(d)個人情報を含む秘密情報を厳格に管理します。
(e)反社会的な勢力に対しては毅然とした対応を行います。
また、コンプライアンス上の行動基準として「ビジネスガイドライン」を制定しております。
b.当社は、OLCグループ各社に適用する「OLCグループ・コンプライアンス体制管理規程」を制定しております。
c.当社は、OLCグループの経営の適法性確保及びコンプライアンス精神の徹底を図るための組織として当社社長が指名する者を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。
d.コンプライアンス委員会は、OLCグループ役職員の不正行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときは、必要な調査を行ったうえ、当社経営層または経営会議、監査役会ならびにOLCグループ各社の経営層に対してこれを報告しております。
e.コンプライアンス委員会は、OLCグループ役職員に対しコンプライアンスに関する教育活動を推進しております。
f.コンプライアンス委員会は、OLCグループ各社常勤役員から選任されるコンプライアンス推進責任者により構成される「コンプライアンス情報連絡会」を設置し、OLCグループとして全体最適に考慮したコンプライアンス体制を構築しております。
g.当社は、当社監査役の監査にあたっての基準及び行動指針を定める「監査役監査基準」を制定し、監査役は当社取締役または執行役員の法令定款違反行為を発見したときは取締役会に報告しております。
h.当社は、執行部門から独立した内部監査部門として監査部を置いております。
i.当社は、公益通報者保護法に対応する「従業員相談室運用規程」を制定し、社内外に内部通報窓口を設置しております。
j.コンプライアンスに関する社内教育・啓発活動及びコンプライアンス遵守状況のモニターを体系的・継続的に実施しております。
(ⅱ)当社及びその子会社からなるOLCグループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、OLCグループのリスク管理の基本的な事項を定めた「OLCグループリスク管理規程」を制定しております。
b.当社は、OLCグループが保有するリスクを抽出して分析・評価・優先順位付けし、これに基づき個別リスクの予防策・対応策を策定するリスクマネジメントサイクルを設定し、運用しております。
c.リスクマネジメントサイクルを統括する組織として、当社に社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置しております。
d.リスクマネジメント委員会に特定の分野について定めた分科会を設置し、専門的観点から予防策・対応策を立案し、実行しております。
e.リスクが現実化した場合の対応組織として、「ECC(Emergency Control Center)」を設置しております。
f.OLCグループ各社において緊急時のリスクを認識した場合には、ECCへの速やかな状況報告を義務づけております。
(ⅲ)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.当社取締役の職務の執行に係る情報は法令及び「OLCグループ情報セキュリティポリシー」「文書規程」等の社内規定に従い適切に保存及び管理を行っております。
b.情報の管理を統括する組織として、リスクマネジメント委員会に「情報セキュリティ管理分科会」を設置しております。
(ⅳ)当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、業務を効率的に遂行するため、各部門の業務分掌及び会社の職位制度を「組織規則」に定めるとともに、各職位の職務権限及び指揮命令系統を「職務権限規程」に定めております。
b.当社は、意思決定の迅速化を図るため、取締役会決議事項を除く会社の経営に関する重要事項について決議または報告する機関として「経営会議」を設置しております。
c.当社は、OLCグループ各事業・各組織の監督責任・執行責任を明確化し、取締役の役割を「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しております。
(ⅴ)OLCグループにおける業務の適正を確保するための体制
a.上記(ⅰ)から(ⅳ)に関する体制については、各委員会のメンバーに当社子会社を加える、各規程は当社子会社にも準用する、など原則として当社子会社も含めた体制としております。
b.当社は、当社子会社に対する管理を適正に行うため「関係会社管理規程」を制定しております。
c.当社は、当社が策定したOLCグループの経営計画等を当社子会社へ周知徹底し、当社子会社管理について当社における監督の体制と役割を明確にし、当社子会社を指導・育成しております。
d.当社は、当社子会社の経営についてその自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、当社子会社における重要な意思決定事項について当社の承認を要するなど、当社子会社に対する当社の経営管理体制を整備しております。
(ⅵ)当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項
a.当社は、当社監査役の職務を補助するため、専任のスタッフを必要な員数配置しております。
b.当該スタッフの人事評価は当社常勤監査役が行い、人事異動については当該常勤監査役の同意を要しております。
(ⅶ)当社監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社の監査役専任のスタッフは、監査役補助業務の専従とし、当社取締役及びその他の業務執行組織の指揮命令を受けず、当社監査役の指揮命令にのみ従っております。
b.当該スタッフは、当社監査役の指示の下、当社監査役に同行して監査業務の場に参加しております。
c.当社は、当該スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
(ⅷ)当社取締役及び使用人ならびにその子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.当社取締役及び執行役員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき、その他経営に重大な影響を及ぼす事実が発生したときは、ただちに当社監査役にこれを報告しております。また、当社子会社に関係する報告すべき事項等は、当社の子会社監督責任部署等を通じ、当社監査役へ報告しております。なお、緊急を要する場合は、OLCグループ役職員が直接当社監査役に報告しております。
b.当社役職員が当社監査役に報告すべき事項、時期、方法等を定めた「監査役報告規程」を制定し、監査に必要、かつ、適切な情報を適時に報告しております。
c.OLCグループ役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は情報の開示に応じております。また、当社監査役は、子会社の監査役と積極的に意思疎通及び情報交換を図っております。
d.OLCグループ役職員が利用できる内部通報窓口の対応記録等は、当社常勤監査役に適宜報告を行うとともに、経営会議に定期的な総括報告を行っております。
e.当社は、内部通報窓口へ通報を行った者に対し、当該通報等を理由に不利益な取り扱いを行うことを禁止し、「従業員相談室運用規程」に規定しております。
f.当社は、当社監査役へ報告を行った者に対し、当該報告等を理由に不利益な取り扱いを行うことを禁止し、「監査役報告規程」に規定しております。
(ⅸ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
a.当社取締役は、当社監査役による監査に協力し、当社監査役の職務の執行について生ずる諸費用については、監査の実効を担保するべく予算を措置しております。
b.当社監査役が職務の執行のために緊急または臨時に支出した費用については、当社に償還請求することができます。
(ⅹ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社監査役、当社の会計監査人及び、当社内部監査部門は緊密な連係を保ち、効率的な監査を実施しております。
b.当社常勤監査役は、当社取締役会のほか経営会議その他の重要な会議または委員会に出席して意見を述べることができます。
(ⅺ)財務報告の信頼性を確保するための体制
a.財務報告に係る内部統制の構築及び評価の責任者は社長とし、構築は総務部が総括責任を負い、評価は監査部が実施しております。また、財務報告に係る内部統制全体を推進する会議体として、「内部統制推進会議」を設置しております。
b.監査部は、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が発見された場合、すみやかに社長ならびに取締役会及び監査役会に報告しております。
② 内部監査及び監査役監査
当社では、監査役制度を採用しており、常勤監査役2名は、取締役会だけではなく、経営会議、その他監査役が重要と認めた会議及びリスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会などの委員会に出席し、意見を述べております。
監査役会は、監査基本計画に基づき、取締役、執行役員及び従業員からの報告聴取、重要書類の閲覧などを行うとともに、重要会議の審議状況や監査結果などについて監査役が相互に議論を行い、監査の実効性の確保に努めております。また、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用を目的として、「監査役会規則」と「監査役監査基準」を制定し、監査役の役割と職責を明確化しております。
更に、法令及び社内規定の遵守、効率的な業務執行について内部監査を実施すべく、「監査部」を設置し、内部統制の充実を図っております。内部監査は、客観的立場から、会社の業務が経営方針・経営計画・社内規定などに準拠して適正かつ効率的に行われているかを審査・評価・助言をすることにより、経営効率の増進と収益性の向上に寄与することを目的として実施しております。
常勤監査役、監査部及び会計監査人の三者間では、三者会議のほか、随時三者との間で連絡・報告を行い、連係しつつ監査を実施しております。
会計の適正さを確保するため、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。同監査法人の指定有限責任社員業務執行社員は、公認会計士中村宏之及び小松博明の各氏であり、その他会計監査業務に携わる会計士及び補助者は17名であります。
なお、内部監査に携わるスタッフは監査部員10名であり専任の監査役スタッフは2名であります。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
ⅰ. 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役1名及び社外監査役2名につきましては、当社のその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役3名であります。当期における当社と京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役1名につきましては当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役1名につきましては、当社の顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
ⅱ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
(ⅰ) 社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
(ⅱ) 社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
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社外取締役 |
花田 力 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主ですが、当期における京成電鉄株式会社と当社との取引関係はテーマパークチケットの販売に限られ、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であります。また、京成電鉄株式会社が行っている当社と同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業及び不動産の賃貸・分譲業でありますが、当社にとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、当社と京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外取締役 |
茂木 友三郎 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引です。 |
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社外監査役 |
須田 哲雄 |
長年にわたり他社の代表取締役を務めた経歴を有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、須田氏は当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、同氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外監査役 |
大塚 弘 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、大塚氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主ですが、当期における京成電鉄株式会社と当社との取引関係はテーマパークチケットの販売に限られ、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であります。また、京成電鉄株式会社が行っている当社と同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業及び不動産の賃貸・分譲業でありますが、当社にとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、当社と京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、大塚氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
ⅴ.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
(ⅰ)現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社(以下「OLCグループ」という)の業務執行者ではないこと。
(ⅱ)過去3年間において下記a.~f.に該当していないこと。
a.当社の10%以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
b.OLCグループの主要な借入先またはその業務執行者。
c.当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者。
d.OLCグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
e.OLCグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
f.OLCグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
(ⅲ)OLCグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または2親等以内の親族)ではないこと。
(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
④ 役員報酬の内容
ⅰ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
399 |
383 |
- |
- |
16 |
10 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
29 |
29 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
55 |
55 |
- |
- |
- |
4 |
(注)1.上記には平成27年6月26日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。
2.取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は、支払っておりません。
3.当社は、役員賞与を廃止しており、取締役の支給額には役員賞与は含まれておりません。
ⅱ. 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ⅲ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、以下のとおり、取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会で承認された方法に基づいて決定しており、定額報酬(月額)のみを支給いたします。定額報酬は、各取締役の役位、職責、役割及び経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮し決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しており、定額報酬(月額)のみを支給いたします。
⑤ 株式の保有状況
ⅰ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
27銘柄 22,584百万円
ⅱ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
東海旅客鉄道㈱ |
237,900 |
5,173 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
353,300 |
3,405 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
14,780,334 |
3,120 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
5,828,596 |
2,888 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
富士フイルムホールディングス㈱ |
521,100 |
2,228 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
日本航空㈱ |
527,600 |
1,973 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
ANAホールディングス㈱ |
3,851,000 |
1,239 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
山崎製パン㈱ |
421,000 |
912 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱千葉銀行 |
929,000 |
819 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
キッコーマン㈱ |
170,000 |
648 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
松竹㈱ |
380,000 |
428 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱京葉銀行 |
516,000 |
359 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
76,240 |
350 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
第一生命保険㈱ |
65,500 |
114 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱千葉興業銀行 |
97,300 |
77 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ |
51,620 |
38 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
東海旅客鉄道㈱ |
237,900 |
4,735 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
353,300 |
3,431 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
14,780,334 |
2,484 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
富士フイルムホールディングス㈱ |
521,100 |
2,319 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
日本航空㈱ |
527,600 |
2,174 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
5,828,596 |
1,921 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
ANAホールディングス㈱ |
3,851,000 |
1,221 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
山崎製パン㈱ |
421,000 |
998 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
キッコーマン㈱ |
170,000 |
629 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱千葉銀行 |
929,000 |
521 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
松竹㈱ |
380,000 |
403 |
当該企業との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
76,240 |
260 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱京葉銀行 |
516,000 |
210 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
第一生命保険㈱ |
65,500 |
89 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱千葉興業銀行 |
97,300 |
49 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ |
51,620 |
26 |
取引金融機関との関係強化を目的とした政策投資 |
⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人による金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく財務諸表の監査を受けております。有限責任 あずさ監査法人の指定有限責任社員業務執行社員は、公認会計士 中村宏之及び小松博明の各氏であり、その他会計監査業務に携わる会計士及び補助者は17名であります。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
74 |
2 |
74 |
- |
|
連結子会社 |
10 |
- |
10 |
- |
|
計 |
84 |
2 |
85 |
- |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター業務となっております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして、特別な方針等は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数等を勘案して決定することとしております。