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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,320,000,000 |
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計 |
1,320,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。なお、新株予約権行使にあたっては、ローンの実行が前提となります。
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決議年月日 |
2019年2月25日 |
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新株予約権の数(個) ※ |
3,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ |
本新株予約権1個の行使につき金5,000万円をその時有効な行使価額で除して得られる最大整数 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
(注)1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年3月13日 至 2079年3月13日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとします。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.
本新株予約権の行使に際して出資されるローン債権の当社普通株式1株当たりの価額は、当初12,210円といたします。ただし、2019年3月13日以降、行使価額は、次の各項に定める場合に応じ、それぞれ次に定める日の直前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に修正されます。なお、行使価額の下限等は、(注)5.イ ⅲ)のとおりであります。
イ 「新株予約権の行使の条件」のロ ⅰ):当該事由が生じた日
ロ 「新株予約権の行使の条件」のロ ⅱ):当該事由が生じた日の15営業日後の日
2.
イ 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格:(注)1に準じた額
ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)資本金の額:会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額
ⅱ)資本準備金の額:ⅰ)の資本金等増加限度額からⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額
3.
イ 本新株予約権の一部行使はできないものとします。
ロ 前項にかかわらず、行使期間において、以下に定めるⅰ)又はⅱ)に掲げる事由が生じ、かつ、当社が本新株予約権の新株予約権者に対して行使制限を解除する旨を書面で通知した場合において、当該事由が生じた日から75営業日後の日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。
ⅰ)次のいずれかの事由
a)当社又は割当先について、支払の停止又は破産手続開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立があったとき
b)当社又は割当先が、解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき
c)当社又は割当先が、事業を廃止したとき
d)当社又は割当先が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき
e)支配権等変更事由が発生したとき
f)割当先が、ローンの原資調達のために締結しているローン契約(以下、投資家ローン契約)の債権者に対して有する預金債権その他の債権について仮差押え等が行われたとき
ⅱ)次のいずれかの事由
a)組織再編事由が発生したとき
b)当社が割当先に対する債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき
c)軽微な点を除き、ローン契約上に規定された表明及び保証の一つでも真実でないことが判明したとき
d)上のb)及びc)並びに軽微な点を除き、当社のローン契約上の義務違反が発生し、かかる違反が5営業日以上にわたって解消しないとき
e)当社が発行する社債について期限の利益を喪失したとき
f)当社がローン契約に基づく債務以外の債務について期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して当社が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき
g)割当先がその債務について期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して割当先が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき
h)気象庁が公表する「地震・火山月報(防災編)」において、マグニチュード7.9以上かつその震央がローン契約で定められた地震対象地域に属する地震が発生したことが確認されたとき
i)当社又は割当先について、特定調停の申立があったとき
j)当社の発行する普通株式について、株式会社東京証券取引所により整理銘柄指定がなされたとき又は上場廃止となったとき
k)割当先が、投資家ローン契約の債権者に対する債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき、投資家ローン契約に基づき割当先が行う表明及び保証が一つでも真実でないことが判明したとき並びにその他割当先の投資家ローン契約上の義務違反が発生し、かかる違反が5営業日以上にわたって解消しないとき
l)ローン契約第18条第9号の表明が真実でないことが判明し、又はローン契約第19条第2項第8号若しくは第9号に違反することにより、ローン契約上の取引を継続することが不適切であると認められるとき
m)投資家ローン契約第20条第10号の表明が真実でないことが判明し、又は第21条第2項第10号若しくは第11号に違反することにより、投資家ローン契約上の取引を継続することが不適切であると認められるとき
ハ 本新株予約権者がその時々において行使できる本新株予約権の個数は、当該時点において自らが保有しているローン債権の額を5,000万円で除して得られる数を上限とする。
ニ 次のⅰ)及びⅱ)の要件の全てを満たした場合は、本新株予約権者は本新株予約権を全て行使することができなくなるものとし、この場合、本新株予約権は全て消滅するものとする。
ⅰ)ローン契約に基づく貸付人の貸付義務が全て消滅したこと
ⅱ)ローン契約に基づく貸付の実行がなされなかったこと、又は貸付の実行がなされた場合において、ローン債権の全てが弁済その他により消滅したこと
4.
当社が組織再編行為により消滅又は他の会社の完全子会社となる等の場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、再編対象会社の新株予約権を交付します。
5.
イ 当該ローンは、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
ⅰ)本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落した場合には、交付される株式数が増加することがあります。
ⅱ)行使価額の修正の基準及び修正の頻度
行使価額は、株式会社東京証券取引所における以下の日の直前の取引日の終値に修正されます。
「新株予約権の行使の条件」のロ ⅰ):当該事由が生じた日
「新株予約権の行使の条件」のロ ⅱ):当該事由が生じた日の15営業日後の日
ⅲ)行使価額の下限等
本新株予約権の下限行使価額は、3,375円です。ただし、当社普通株式の株式分割等が行われる場合等により、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により下限行使価額を調整します。
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既発行株式数+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整後 下限行使価額 |
= |
調整前 下限行使価額 |
× |
時 価 |
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既発行株式数+交付株式数 |
|||||
ⅳ)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項は設けられておりません。
ⅴ)本新株予約権の行使に際して出資される財産は、ローン債権の全部又は一部です。
ⅵ)当社は2024年3月13日以降、当社の選択により、本新株予約権と実質的に一体であるローン債権の全部又は一部につき期限前弁済を行うことが可能です。
ロ 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権の割当契約において、以下の合意を行っています。
本新株予約権を行使しようとする日を含む暦月において、当該行使により取得することとなる当社普通株式数が割当日における当社の普通株式数の10%を超えることとなる場合には、次に掲げる場合を除き、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行うことができません。
ⅰ)当社の普通株式が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等が行われることが公表されたときから、なされたとき又はなされないことが公表されたときまでの間
ⅱ)当社に対して公開買付けの公告がなされたときから、当該公開買付けが終了したとき又は中止されることが公表されたときまでの間
ⅲ)株式会社東京証券取引所において当社の普通株式が監理銘柄又は整理銘柄に指定されたときから当該指定が解除されるまでの間
ⅳ)本新株予約権の行使価額が2019年2月25日の株式会社東京証券取引所の売買立会における当社普通株式の終値以上の場合
ⅴ)新株予約権等の行使期間の最終2ヶ月間
ハ 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めはありません。
ニ 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決めはありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2015年4月1日 (注) |
272,767,620 |
363,690,160 |
- |
63,201,127 |
- |
111,403,287 |
(注)株式分割(1:4)によるものであります。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式35,822,341株については、358,223単元は「個人その他」に、41株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が88単元(8,800株)含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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計 |
- |
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(注)2022年3月31日現在における上記大株主の所有株式数のうち信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社が導入した「従業員持株会型ESOP」の信託口
が所有する332千株は含まれておりません。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が8,800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数88個が含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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①従業員株式所有制度の概要
当社は、当社グループ従業員の福利厚生の充実及び当社グループの企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株会型ESOP」を導入しております。
本制度は、「オリエンタルランド社員持株会」(以下「持株会」という)に加入するすべての従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、5年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、本信託が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。本信託終了時までに、本信託が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会会員に分配いたします。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しております。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
347千株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で定める信託終了日において、持株会に加入している者のうち、本信託契約で定める受益者確定日において所定の手続の全てを完了している者を受益者とします。
【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
12 |
224,880 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
2,457 |
39,348,855 |
- |
- |
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その他(従業員持株会型ESOPの再導入に伴う信託口への処分) |
176,200 |
3,497,570,000 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
35,822,341 |
- |
35,822,353 |
- |
(注)当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、従業員持株会型ESOPの信託口が保有する株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策の一つと認識しており、中間配当と期末配当の年2回剰余金の配当を行っております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期につきましては、安定的な配当を目指すという方針に変更はないものの、厳しい経営環境が続いていることから、手元流動性や成長投資の資金確保を優先するために、期末配当金を1株当たり15.0円、中間配当とあわせまして年間28.0円(2021年3月期より2.0円増)とすることといたしました。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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配当金の総額には、従業員持株会型ESOPの信託口に対する配当金2百万円を含めております。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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配当金の総額には、従業員持株会型ESOPの信託口に対する配当金4百万円を含めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「夢・感動・喜び・やすらぎ」の提供という当社の原点である使命に基づき、「顧客のため、社会のために何ができるのか」を考え行動することにより企業価値を向上させてまいります。また、企業経営の透明性と公正性を高め、持続的な成長、発展を遂げ、かつ社会的な責任を果たしていくことが重要であるとの認識に立ち、今後もコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。具体的には、主として以下の活動に取り組んでおります。
ⅰ.コンプライアンス体制の徹底、リスク管理体制の定着、情報管理体制の強化などの内部管理の充実
ⅱ.監査役監査及び内部監査の監査体制の充実による、経営監視機能の強化
ⅲ.積極的な情報開示による、経営の透明性の向上
このように、企業倫理を尊重した誠実な経営を行うことにより、企業価値を向上させ、株主、その他ステークホルダーから高い評価を獲得することを目指します。
②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
ⅰ.業務執行の体制
当社は、経営を取り巻く環境の変化に合わせ、より強固なグループ経営管理体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの確立を図るため、執行役員制度を導入しております。これにより、当社グループの各事業における監督責任と執行責任をより明確にし、取締役の役割を「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図っております。
取締役会は原則月1回定期的に開催しており、常勤、非常勤を問わず、監査役も出席しております。職責が異なる取締役と監査役は、それぞれの視点から経営のチェックを行っているほか、取締役は、経営の基本方針に基づき、法令及び定款に違反なきよう審議しております。また、取締役会から権限委譲された業務執行に関する重要事項(職務権限規程による取締役会決議事項を除く)を決議または報告する機関として、CEOを議長とする「経営会議」を設置し、迅速かつ適正な意思決定を促進しております。経営会議は原則月2回開催しており、常勤取締役及び執行役員から構成されております。また、常勤監査役も経営会議に出席して意見を述べることができます。併せて、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。
なお、当社の取締役は11名(男性8名、女性3名)であり、そのうち社外取締役は4名です。また、取締役を兼務していない執行役員は13名(男性12名、女性1名)です。
ⅱ.監査・監督の体制
当社では、監査役制度を採用しており、常勤監査役2名は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べております。
監査役会は原則月1回定期的に開催しており、常勤監査役から非常勤監査役に対し、経営会議その他重要な会議の状況のほか、子会社等の監査の実施状況及び結果等について報告し、意見交換・議論をしております。また、当社監査役4名のうち3名が社外監査役であり、客観的かつ独立した立場からの意見を積極的に取り入れ、実効的に監査が行われる監査体制としております。更に、監査役監査の実効性を高め、監査職務を円滑に執行するための体制として、監査役の職務を補助するため「監査役室」に専任のスタッフを配置しているほか、「監査役報告規程」を制定し、役職員が監査役に報告すべき事項、時期、方法等を定め、適時報告することとしております。
ⅲ.現状の体制を選択している理由
当社は、社外取締役4名を含む取締役11名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。更に、監査役、会計監査人及び監査部の三者間の連携により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。以上を理由として、当社では現状の体制を採用しております。
③内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.当社の取締役及び使用人並びにその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社は、オリエンタルランドグループ(以下「OLCグループ」という)役職員の倫理・法令遵守に関する規範を示した「OLCグループ・コンプライアンス行動規範」を以下のとおり制定しております。
OLCグループ役職員は、高い倫理観のもと、法令や社会的規範を遵守し、
a.安全を何よりも優先します。
b.人権を尊重し、差別やハラスメントを防止します。
c.公正・透明な取引を行います。
d.個人情報を含む秘密情報を厳格に管理します。
e.反社会的な勢力に対しては毅然とした対応を行います。
また、コンプライアンス上の行動基準として「ビジネスガイドライン」を制定しております。
(ⅱ)当社は、OLCグループ各社に適用する「OLCグループ・コンプライアンス体制管理規程」を制定しております。
(ⅲ)当社は、OLCグループの経営の適法性確保及びコンプライアンス精神の徹底を図るための組織として当社社長が指名する者を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。
(ⅳ)コンプライアンス委員会は、OLCグループ役職員の不正行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときは、必要な調査を行ったうえ、当社経営層または経営会議、監査役会並びにOLCグループ各社の経営層に対してこれを報告するものとしております。
(ⅴ)コンプライアンス委員会は、OLCグループ役職員に対しコンプライアンスに関する教育活動を推進しております。
(ⅵ)コンプライアンス委員会は、OLCグループ各社常勤役員から選任されるコンプライアンス推進責任者により構成される「コンプライアンス情報連絡会」を設置し、OLCグループとして全体最適に考慮したコンプライアンス体制を構築しております。
(ⅶ)当社は、当社監査役の監査にあたっての基準及び行動指針を定める「監査役監査基準」を制定し、監査役は当社取締役または執行役員の法令定款違反行為を発見したときは取締役会に報告するものとしております。
(ⅷ)当社は、執行部門から独立した内部監査部門として監査部を置いております。
(ⅸ)当社は、公益通報者保護法に対応する「相談室運用規程」を制定し、社内外に内部通報窓口を設置しております。
(ⅹ)コンプライアンスに関する社内教育・啓発活動及びコンプライアンス遵守状況のモニターを体系的・継続的に実施しております。
ⅱ.当社及びその子会社からなるOLCグループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、OLCグループのリスク管理の基本的な事項を定めた「OLCグループリスク管理規程」を制定しております。
(ⅱ)当社は、OLCグループが保有するリスクを抽出して分析・評価・優先順位付けし、これに基づき個別リスクの予防策・対応策を策定するリスクマネジメントサイクルを設定し、運用しております。
(ⅲ)リスクマネジメントサイクルを統括する組織として、当社に社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置しております。
(ⅳ)リスクマネジメント委員会に特定の分野について定めた分科会を設置し、専門的観点から予防策・対応策を立案し、実行しております。
(ⅴ)リスクが現実化した場合の対応組織として、「ECC(Emergency Control Center)」を設置しております。
(ⅵ)OLCグループ各社において緊急時のリスクを認識した場合には、ECCへの速やかな状況報告を義務づけております。
ⅲ.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)当社取締役の職務の執行に係る情報は法令及び「OLCグループ情報セキュリティポリシー」「文書規程」等の社内規定に従い適切に保存及び管理を行っております。
(ⅱ)情報の管理を統括する組織として、リスクマネジメント委員会に「情報セキュリティ管理分科会」を設置しております。
ⅳ.当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は、業務を効率的に遂行するため、各部門の業務分掌及び会社の職位制度を「組織規則」に定めるとともに、各職位の職務権限及び指揮命令系統を「職務権限規程」に定めております。
(ⅱ)当社は、意思決定の迅速化を図るため、取締役会決議事項を除く会社の経営に関する重要事項について決議または報告する機関として「経営会議」を設置しております。
(ⅲ)当社は、OLCグループ各事業・各組織の監督責任・執行責任を明確化し、取締役の役割を「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しております。
ⅴ.OLCグループにおける業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)上記ⅰ.からⅳ.に関する体制については、各委員会のメンバーに当社子会社を加える、各規程は当社子会社にも準用する、など原則として当社子会社も含めた体制としております。
(ⅱ)当社は、当社子会社に対する管理を適正に行うため「関係会社管理規程」を制定しております。
(ⅲ)当社は、当社が策定したOLCグループの経営計画等を当社子会社へ周知徹底し、当社子会社管理について当社における監督の体制と役割を明確にし、当社子会社を指導・育成しております。
(ⅳ)当社は、当社子会社の経営についてその自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、当社子会社における重要な意思決定事項について当社の承認を要するなど、当社子会社に対する当社の経営管理体制を整備しております。
ⅵ.当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)当社は、当社監査役の職務を補助するため、専任のスタッフを必要な員数配置しております。
(ⅱ)当該スタッフの人事評価は当社常勤監査役が行い、人事異動については当該常勤監査役の同意を要するものとしております。
ⅶ.当社監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)当社の監査役専任のスタッフは、監査役補助業務の専従とし、当社取締役及びその他の業務執行組織の指揮命令を受けず、当社監査役の指揮命令にのみ従っております。
(ⅱ)当該スタッフは、当社監査役の指示の下、当社監査役に同行して監査業務の場に参加しております。
(ⅲ)当社は、当該スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
ⅷ.当社取締役及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社取締役及び執行役員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき、その他経営に重大な影響を及ぼす事実が発生したときは、ただちに当社監査役にこれを報告するものとしております。また、当社子会社に関係する報告すべき事項等は、当社の子会社監督責任部署等を通じ、当社監査役へ報告するものとしております。なお、緊急を要する場合は、OLCグループ役職員が直接当社監査役に報告するものとしております。
(ⅱ)当社役職員が当社監査役に報告すべき事項、時期、方法等を定めた「監査役報告規程」を制定し、監査に必要、かつ、適切な情報を適時に報告しております。
(ⅲ)OLCグループ役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は情報の開示に応じております。また、当社監査役は、子会社の監査役と積極的に意思疎通及び情報交換を図っております。
(ⅳ)OLCグループ役職員が利用できる内部通報窓口の対応記録等は、当社常勤監査役に適宜報告を行うとともに、経営会議に定期的な総括報告を行っております。
(ⅴ)当社は、内部通報窓口へ通報を行った者に対し、当該通報等を理由に不利益な取り扱いを行うことを禁止し、「相談室運用規程」に規定しております。
(ⅵ)当社は、当社監査役へ報告を行った者に対し、当該報告等を理由に不利益な取り扱いを行うことを禁止し、「監査役報告規程」に規定しております。
ⅸ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ)当社取締役は、当社監査役による監査に協力し、当社監査役の職務の執行について生ずる諸費用については、監査の実効を担保するべく予算を措置しております。
(ⅱ)当社監査役が職務の執行のために緊急または臨時に支出した費用については、当社に償還請求することができます。
ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社監査役、当社の会計監査人及び、当社内部監査部門は緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
(ⅱ)当社常勤監査役は、当社取締役会のほか経営会議その他の重要な会議または委員会に出席して意見を述べることができます。
ⅺ.財務報告の信頼性を確保するための体制
(ⅰ)財務報告に係る内部統制の構築及び評価の責任者は社長とし、構築は総務部が総括責任を負い、評価は監査部が実施しております。また、財務報告に係る内部統制全体を推進する会議体として、「内部統制推進会議」を設置しております。
(ⅱ)監査部は、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が発見された場合、すみやかに社長並びに取締役会及び監査役会に報告するものとしております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を塡補することとしております。ただし、故意または重過失に起因する損害は当該保険契約により塡補されません。
当該保険契約の被保険者は取締役、監査役、執行役員及び当社グループ会社役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額会社が負担しております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定め、敵対的買収への基本的な考え方を明確にすることを目的として、以下のとおり「会社の支配に関する基本方針」を定めております。
ⅰ.基本方針の内容
OLCグループは、「自由でみずみずしい発想を原動力に すばらしい夢と感動 ひととしての喜び そしてやすらぎを提供する」という企業使命のもと、あらゆるステークホルダーから信頼と共感を集め、その成果であるキャッシュ・フローの最大化を達成することで、長期的な企業価値の向上を目指してまいります。
OLCグループのコア事業である東京ディズニーリゾートにおいては、東京ベイエリアの中心的な役割を担うだけでなく、親しみある空間を提供することでより多くのゲストをお迎えして最高のハピネスを分かち合うと同時に、高水準なフリー・キャッシュ・フローを創出し続けることを目指してまいります。とりわけ、テーマパーク事業においては、ゲストの皆様に十分満足していただくために必要な要員や資金を投入し、高いレベルのサービスを提供し続けること、そのための従業員教育に投資を惜しまないこと、安全や清潔さ、魅力的なデザインなど施設のクオリティを決して落とさないこと、そして、新たなアトラクションを適時に導入することをはじめとして継続的かつ資産効率を加味した設備投資を行っていくことが必要不可欠であると考え、これらの施策を実行してまいります。
さらに、長期的な視点で、新たな成長に向けた事業の研究開発を進めてまいります。
このように、当社の経営方針は、換言すれば長期的に成長し続けることを目指すものであり、決して短期の利益のみを追求することではありません。当社は、これらの施策を継続的に実行していくことによってはじめて企業価値を高めていくことができるものと確信しております。
当社は、経営の支配権が移動することによる経営の革新や活性化を一概に否定するものではありません。また、更なる企業価値・株主共同の利益の向上を実現することが可能な買収を阻止する考えもありませんが、買収には企業価値を毀損する場合もあるため、当社の経営が他者によって支配されることに対しては、取締役会としても極めて慎重に判断しなければならないと考えています。なぜなら、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるためには、上記のような取組みが不可欠であると確信しているからであります。
以上の観点から、当社は、当社の企業価値を毀損するおそれのある者(上記のような経営方針によらない経営をしようとする者も含みます)は、当社の財務や事業の方針の決定を支配する者としてふさわしくないと考え、これに該当するような者に対し最も適切と判断する措置を行います。
ⅱ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みは行っておりません。ⅰに記載の基本方針の実現に資する取り組みとして、持続可能な社会への貢献と長期持続的な成長に向け、当社グループの提供価値である「ハピネス」を持続的に創造していくために、2030年に目指す姿を掲げ、その実現に向けた中長期の取り組み方針や経営計画を策定しております。
ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているものではありません。また、当社として現時点では、そのような買付者が出現した場合の具体的な施策(いわゆる敵対的買収防衛策)を予め定めるものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定が不適切な者によって支配されることを防止するための取組みは行っておりませんが、当該方針の決定を支配する者としてふさわしくないと認められる者が現れた場合、当社取締役会は、ただちに、対抗措置を実行することを予定しております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役会長 (兼)CEO |
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代表取締役社長 (兼)COO 社長執行役員 |
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取締役 副社長執行役員 ホテル事業・第8テーマポート推進本部管掌、経営戦略本部長・第8テーマポート推進本部長
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取締役 副社長執行役員 CVC事業・経理部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、事業開発部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 総務部管掌、事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
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取締役 常務執行役員 商品本部長 |
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取締役 常務執行役員 人事本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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5.当社では、当社グループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は13名(男性12名、女性1名)です。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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社長執行役員 |
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吉田 謙次 |
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副社長執行役員 |
ホテル事業・第8テーマポート推進本部管掌、経営戦略本部長・ 第8テーマポート推進本部長、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 |
髙野 由美子 |
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副社長執行役員 |
CVC事業・経理部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 事業開発部担当 |
片山 雄一 |
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常務執行役員 |
総務部管掌、事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
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常務執行役員 |
商品本部長 |
金木 有一 |
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常務執行役員 |
人事本部長 |
神原 里佳 |
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執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長 |
角本 益史 |
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執行役員 |
社会活動推進部・広報部担当、広報部長 |
早川 清敬 |
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執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
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執行役員 |
CS推進部・スポンサーマーケティングアライアンス部担当、 スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
岩瀬 大輔 |
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執行役員 |
運営本部長 |
椎葉 亮太郎 |
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執行役員 |
マーケティング本部長 |
霜田 朝之 |
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執行役員 |
経営戦略本部副本部長・経営戦略本部経営戦略部長 |
髙村 耕太郎 |
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執行役員 |
経理部・ビジネスソリューション部担当、株式会社MBM 代表取締役会長 |
堀川 健司 |
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執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
麻畠 万暉 |
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執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
中谷 雄一 |
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執行役員 |
株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役副社長 |
桜井 孝 |
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執行役員 |
総務部担当 |
白石 貴則 |
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執行役員 |
フード本部長 |
江原 太 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は3名であります。
ⅰ.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役1名及び社外監査役2名につきましては、当社のその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役3名であります。当期における当社と京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。
また、社外取締役2名につきましてはそれぞれ、当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長、京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長であり、社外監査役1名につきましては、当社の顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅱ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
(ⅰ)社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
(ⅱ)社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
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役職 |
氏名 |
選任している理由 |
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社外取締役 |
花田 力 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。当社の社外取締役として長年経営を適切に監督いただき実績も十分あり、当社事業に深く精通しております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、当社の社外取締役として経営全般に対して大所高所から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役をつとめておりました京成電鉄株式会社は、当社の主要株主で取引先ですが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外取締役 |
茂木 友三郎 |
グローバルに展開する食品事業会社における経営者や経済団体等における代表者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。当社の社外取締役としても、経営の公正性・透明性を高めるために積極的に発言され、経営を適切に監督されております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、当社の社外取締役として経営全般に対して多面的な視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、当社の取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
田尻 邦夫 |
グローバルに展開する総合商社やアパレル事業会社における経営者としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。また、その他の事業会社における社外役員の経験も十分に有しております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、社外取締役として当社の経営全般に対して多角的な視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、田尻氏は当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、田尻氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外取締役 |
菊池 節 |
ガス事業を中心とするエネルギー関連事業会社等における経営者としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。また、その他の事業会社における社外役員の経験も十分に有しております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、社外取締役として当社の経営全般に対して多様性の視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、菊池氏が代表取締役をつとめております京葉瓦斯株式会社は、当社の取引先ですが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引です。また、京葉瓦斯株式会社が行っている当社と同一の部類の事業は建設業や不動産業ですが、当社にとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、当社と京葉瓦斯株式会社との間に競業関係はないため、菊池氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外監査役 |
米川 公誠 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏は当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
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社外監査役 |
三枝 紀生 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役をつとめておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、同社と当社との取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
(ⅰ)現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社(以下「OLCグループ」という)の業務執行者ではないこと。
(ⅱ)過去3年間において下記a.~f.に該当していないこと。
a.当社の10%以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
b.OLCグループの主要な借入先またはその業務執行者。
c.当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者。
d.OLCグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
e.OLCグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
f.OLCグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
(ⅲ)OLCグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または2親等以内の親族)ではないこと。
(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計 監査人より第1四半期から第3四半期のレビュー結果及び期末監査結果の報告を受けているほか、適宜意見交換・情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、定期及び随時に内部監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
①監査役監査の状況
ⅰ.組織・人員及び手続き
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、社外監査役3名を含む4名(うち常勤監査役2名)で構成されています。
監査役は、監査役会が定める監査方針、職務の分担等に従い、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員及び従業員等から職務執行状況の報告を受け、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。
監査役会は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役、執行役員及び従業員からの報告聴取を行い、常勤監査役から重要会議の審議状況や監査結果などについて報告がなされ、相互に議論を行い、監査の実効性の確保に努めております。また、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用を目的として、「監査役会規則」と「監査役監査基準」を制定し、監査役の役割と職責を明確化しております。
また、監査役と会計監査人とは、期初の段階で会計監査人の監査計画の説明を受け、四半期ごとに監査状況の報告を受けるとともに、会計上の論点につき課題を共有しております。内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、定期及び随時に内部監査結果の報告を受けるなど、連携しつつ監査を実施しております。また、三者間で情報交換・意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち三様監査の充実に努めております。
なお、監査役の職務を補助する専任のスタッフを2名配置しております。
ⅱ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、毎月開催することを原則としており、当事業年度は14回開催しました。各監査役の出席状況は次のとおりです。
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氏名及び地位 |
出席状況 |
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鈴 木 茂 |
常勤監査役 |
14/14 |
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米 川 公 誠 |
常勤監査役(社外) |
14/14 |
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甲斐中 辰 夫 |
監査役(社外) |
14/14 |
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三 枝 紀 生 |
監査役(社外) |
13/14 |
監査役会では、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針及び監査計画等の決定を主な検討事項としています。加えて、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証し、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議に関する事項について検討を行っています。
常勤監査役は、重要と認めた会議及びリスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会などの委員会にも出席し、意見を述べております。取締役、執行役員及び全部門長に対して職務の執行状況のヒアリングを行い、必要に応じて説明を求めています。また、稟議書・議事録等の重要書類の閲覧を行っております。子会社の取締役及び監査役等とは意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ子会社からの事業の報告を受けております。内部統制システムの構築及び運用の状況については、取締役、執行役員及び従業員等から定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。なお、これらの活動の内容は、非常勤監査役にも適時に監査役会等の場で共有されております。
非常勤監査役は、常勤監査役と常に連携を図るほか、代表取締役及び社外取締役と定期的に経営に関する意見交換の場を持ち、経営の監視・監督に必要な情報を得ております。意見交換の場あるいは取締役会、監査役会等においても自身の経験と見識を活かし、意見を表明しております。
前期に続き新型コロナウイルス感染症流行が当社事業に大きく影響する中、顕在化した課題への取組みの状況や影響からの回復に向けた検討状況のモニタリングを行いました。また、「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、候補の段階からその内容と選定の理由について会計監査人と協議するとともに、会計上の見積りを行うにあたって用いられた主要な仮定や監査上の対応について確認いたしました。
②内部監査の状況
当社では、法令及び社内規定の遵守と効率的な業務執行の確保を実現するために、他の業務執行部門から独立した内部監査部門である「監査部」を設置し、内部統制の継続的な改善・充実を図っております。
監査役及び会計監査人と連携し、会社の業務が経営方針・経営計画・社内規定などに準拠して適正かつ効率的に行われているかを審査・評価・助言をすることにより、経営効率の増進と収益性の向上に寄与することを目的として実施しております。
なお、内部監査に携わるスタッフは監査部員10名であります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
35年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の1つである監査法人朝日新和会計社を会計監査人として選任した第28期以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
桑本 義孝
東 大夏
d.監査業務に係る会計士及び補助者の構成
18名
e.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役会が行った会計監査人の評価、再任の理由
当社監査役会では、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、当社監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に則り、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性等について評価を行いました。その結果、適切に監査業務が実施されていることを確認し、かつ「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に定める事由に該当する事実はないことから、有限責任あずさ監査法人を再任することといたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、その他の関係会社である京成電鉄株式会社の監査公認会計士等からの指示書に基づく業務、コンフォートレター業務、税務及び会計並びに人事アドバイザリー業務であります。
また、当連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬の額が13百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、KPMG税理士法人による税務に関するアドバイザリー業務、KPMGあずさサステナビリティ株式会社によるESG活動に関する支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして、特別な方針等は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数等を勘案して決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、同意をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)について、その原案を「指名・報酬委員会」に諮問し、取締役会において決議しております。取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮し、取締役会より委任された「指名・報酬委員会」が株主総会で決議された限度額の範囲内において決定し、現金報酬と株式報酬を定期的に支給することとしております。ただし、社外取締役は現金報酬のみを支給しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い決定しているため、取締役会としても決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の現金報酬の額は、1999年6月29日開催の第39期定時株主総会において月額8,000万円以内(使用人分としての給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は25名です。また、当該現金報酬とは別枠で、株式報酬の額を、2018年6月28日開催の第58期定時株主総会において、年額1億円以内及び年間1万株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名です。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しており、定額報酬(月額)のみを支給いたします。
なお、監査役の現金報酬の額は、2005年6月29日開催の第45期定時株主総会において月額800万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。当事業年度の監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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現金報酬 |
株式報酬 |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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監査役 |
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(うち社外監査役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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合計 |
492 |
470 |
- |
- |
21 |
15 |
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(うち社外役員) |
(71) |
(71) |
(-) |
(-) |
(-) |
(5) |
(注)1.上記には、2021年6月29日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は、支払っておりません。
3.当社は、役員賞与を廃止しており、取締役の支給額には役員賞与は含まれておりません。
4.当社は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬として譲渡制限付株式を付与しております。この譲渡制限付株式は、原則として、割当てを受けた日より3年間、譲渡、担保権等の設定その他の処分をしてはならないものとされております。当事業年度の交付状況は、対象となる取締役(社外取締役を除く)8名に対し、自己株式の処分により普通株式1,372株の割当てをいたしました。(なお、執行役員13名に対しても、自己株式の処分により普通株式1,085株の割当てをいたしました。)
5.当社は、取締役会の独立性・客観性を強化するため、各取締役の個人別の報酬額についての決定を、「指名・報酬委員会」(代表取締役会長(兼)CEO 加賀見俊夫氏、代表取締役社長(兼)COO 吉田謙次氏、社外取締役 花田力氏、社外取締役 茂木友三郎氏、社外取締役 菊池節氏で構成)に一任しております。なお、報酬決定時点の構成員及びその時点の地位は、代表取締役会長(兼)CEO 加賀見俊夫氏、代表取締役社長(兼)COO 上西京一郎氏、社外取締役 花田力氏、社外取締役 茂木友三郎氏であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のとおり区分しております。
純投資目的である投資株式:株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とした株式
純投資目的以外の目的である投資株式:上記以外の株式
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、コア事業であるテーマパーク事業を持続的に成長・発展させるため、事業に関係する企業との長期的・友好的な協力関係が必須であると考えております。政策保有株式については相互の連携を深め、企業価値の向上に資すると判断した企業のみを保有し、中長期的な視点でこれらの目的が達成できないと判断した企業については縮減してまいります。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益(資産価値、配当、取引内容等)やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)1 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)1 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)1 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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第一生命保険ホールディングス㈱ (注)2 |
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(注)1.「当社の株式の保有の有無」は、銘柄が持株会社の場合は、その子会社の保有分も実質所有と勘案し、記載しております。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。