|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
249,700,000 |
|
計 |
249,700,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
95,452,914 |
95,452,914 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
95,452,914 |
95,452,914 |
- |
- |
|
決議年月日 |
平成29年9月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1,264 |
|
新株予約権の数(個)※ |
6,082 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 608,200 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たりの払込金額を1,476円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成32年9月14日 至 平成34年9月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 資本組入額 925 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割又は株式併合の比率 |
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2.(2)①の規定を準用する。
また、上記の他、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2. (1) 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時 価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
新規発行株式数 = |
(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上表「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)6.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
6. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成27年6月27日 (注) |
- |
95,452,914 |
- |
25,021 |
△19,240 |
6,255 |
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式 の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
44 |
37 |
191 |
218 |
47 |
34,814 |
35,351 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
342,968 |
12,267 |
2,311 |
293,866 |
211 |
301,858 |
953,481 |
104,814 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
35.97 |
1.29 |
0.24 |
30.82 |
0.02 |
31.66 |
100.00 |
- |
(注) 1.自己株式189,233株は、「個人その他」に1,892単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載いたしております。
2.証券保管振替機構名義の株式4,480株は、「その他の法人」に44単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載いたしております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
- |
|
|
(注)1.上記の所有株式数のうち、管理信託(A027)受託者 株式会社SMBC信託銀行は、委託者兼受益者を杉野公亮とし、受託者を株式会社SMBC信託銀行とする、株式の管理を目的とする信託契約に係るものであります。
2.平成29年7月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が平成29年7月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
株式 2,158 |
2.26 |
|
BlackRock Asset Management Ireland Limited. |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
株式 99 |
0.10 |
|
BlackRock Fund Advisors |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
株式 639 |
0.67 |
|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
株式 461 |
0.48 |
3.平成29年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者が平成29年10月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
株式 4,851 |
5.08 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
株式 148 |
0.16 |
4.平成29年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、日本生命保険相互会社及びその共同保有者が平成29年10月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
日本生命保険相互会社 |
大阪府大阪市中央区今橋三丁目5番12号 |
株式 680 |
0.71 |
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
株式 3,275 |
3.43 |
5.平成30年2月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー及びその共同保有者が平成30年2月5日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボストン、20階、フランクリン・ストリート260 |
株式 3,781 |
3.96 |
|
カッパー・ロック・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー |
アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボストン、51階、クラレンドン・ストリート200 |
株式 1,124 |
1.18 |
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等)(注)1 |
普通株式 189,200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) (注)2 |
普通株式 95,158,900 |
951,589 |
- |
|
単元未満株式 (注)3 |
普通株式 104,814 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
95,452,914 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
951,589 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,480株(議決権の数44個)含まれております。
3.「単元未満株式」の株式数の欄には、当社保有の自己株式33株および証券保管振替機構名義の株式80株が含まれております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社ラウンドワン |
堺市堺区戎島町四丁45番地1 堺駅前ポルタスセンタービル |
189,200 |
- |
189,200 |
0.20 |
|
計 |
- |
189,200 |
- |
189,200 |
0.20 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,780 |
3,861,660 |
|
当期間における取得自己株式 |
380 |
668,960 |
(注)当期間における取得自己株式は単元未満株式のみであり、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買い取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
189,233 |
- |
189,613 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。
当社は、収益の基盤となる新規店舗及び既存店舗への設備投資に活用するために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する利益の還元を経営の重要課題と認識しており、安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを原則としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年11月10日 取締役会決議 |
952 |
10 |
|
平成30年6月23日 定時株主総会決議 |
952 |
10 |
|
回次 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,027 |
895 |
748 |
904 |
2,171 |
|
最低(円) |
513 |
582 |
467 |
615 |
885 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,569 |
1,760 |
2,007 |
2,064 |
2,171 |
1,783 |
|
最低(円) |
1,410 |
1,458 |
1,670 |
1,845 |
1,593 |
1,619 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
- |
杉野 公彦 |
昭和36年9月20日生 |
|
(注)1 |
19,896,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
佐々江 愼二 |
昭和31年9月2日生 |
|
(注)1 |
7,600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営統括 本部長 |
西村 直人 |
昭和38年5月4日生 |
|
(注)1 |
9,400 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営企画 本部長 |
坂本 民也 |
昭和46年7月26日生 |
|
(注)1 |
13,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画 本部長 |
稲垣 隆弘 |
昭和38年5月4日生 |
|
(注)1 |
14,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
運営企画 副本部長 |
川口 英嗣 |
昭和47年1月23日生 |
|
(注)1 |
4,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
昭和43年11月4日生 |
|
(注)1 |
49,880 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
綴木 公子 |
昭和30年9月13日生 |
|
(注)1 (注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
高口 綾子 |
昭和49年3月23日生 |
|
(注)1 (注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
- |
後藤 知之 |
昭和36年9月14日生 |
|
(注)3 (注)5 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
- |
岩川 浩 |
昭和37年1月13日生 |
|
(注)2 (注)5 |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
- |
奥田 純司 |
昭和37年5月21日生 |
|
(注)2 (注)5 |
5,280 |
||||||||||||||
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計 |
20,020,560 |
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(注)1.平成30年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
2.平成27年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
3.平成29年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。
5.監査役後藤知之、岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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清水 英樹 |
昭和43年6月11日生 |
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- |
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菅生 新 |
昭和34年8月8日生 |
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300 |
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスの強化が、当社の長期的安定成長とステークホルダーの利益増大に不可欠であると考えており、「内部統制システムの構築」と「ディスクロージャー制度の充実」の2点をコーポレート・ガバナンスの強化の最重要課題と位置づけております。
「内部統制システムの構築」により多角的に業務執行を牽制・監査し、適法かつ透明性の高い経営を行う一方で、「ディスクロージャー制度の充実」により各種情報開示を積極的に行い、ステークホルダーと高い信頼関係を築いていくことが、企業の経営効率・利益の向上および社会的責任の全うへと繋がっていくと考えるからであります。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
・当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されております。
・取締役会は9名で構成されており、2名が社外取締役であります。毎月一回の定例取締役会を開催し、経営監視の場としております。
・取締役の指名・報酬の決定について諮問委員会を設置し、取締役会審議の透明性・客観性を高めております。
・経営者から独立性のある取締役を中心とした横断的組織であるコンプライアンス・リスクマネジメントチ―ムを設置し、取締役会への提言をはじめ、代表取締役の業務執行を監視する体制としております。当チームにおいては定期的な会合が行われ、監査役会、内部監査室、営業支援室の代表者に加え、検討業務に関連する部門長・担当者参加の下、忌憚のない意見交換が行われ、当社特性に合わせた業務執行監視及び業務改善指導が行われております。
・内部監査部門としての内部監査室及び営業支援室を設置し、店舗運営から独立した立場から、運営リスクの管理・改善指導を行う体制としております。
・関係会社管理規程を定め、子会社に対し営業成績、財務状況、リスク管理状況その他重要な情報について定期的な報告を義務づけ、当社グループの業務の適正を確保する体制としております。
ロ 当該体制を採用する理由
・監査体制を充実させつつ、当社特性に合わせた業務執行の有効性・効率性を高める組織作りを行うためであります。
ハ 責任限定契約の内容の概要
・当社と取締役綴木公子氏、取締役高口綾子氏、監査役後藤知之氏、監査役岩川浩氏及び監査役奥田純司氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部統制システムの構築、整備の状況
上記基本理念の下、当社ではPDCA(Plan Do Check Action)を意識し、「業務執行の有効性・効率性を高めるための組織作り」「内部監査体制の充実」に焦点をあて、下記体制を整備しております。
イ 有効性・効率性を高めるための組織作り
1) 独立性のある取締役を中心とした横断的組織であるコンプライアンス・リスクマネジメントチームを設置。内部統制システムの整備・構築状況について、有効性・効率性の観点を含めた多角的な検討を行う。
2) コンプライアンス・リスクマネジメントチームは、社員の内部統制に関する意識を高めるなどの社内環境整備活動を通じて、組織の有効性を確保しつつ末端に至るまできめ細やかな業務の効率化を図る。
ロ 内部監査体制の充実
1)四重の監査体制の確立 (組織図参照)
・ 営業支援室が、主として店舗運営・管理に関する監査を実施。
・ 内部監査室が、店舗を含めた執行組織全般の監査を実施。
・ コンプライアンス・リスクマネジメントチームが、内部統制システムの整備・運用状況について有効性・効率性の観点から改善策を提案。
・ 監査役が、取締役会の業務執行の適法性・妥当性の監査を実施。
以上の四重の監査に加えて、会計監査人が会計監査を実施。
2)多角的な店舗監査
全国各地に所在する店舗に対する監査の実効性を確保するため、内部監査室による店舗の巡回を含めた監査に加えて、営業支援室による常時巡回監査を実施し、法令遵守と安全管理を徹底。
③ ディスクロージャー制度の充実、整備の状況
上記の基本理念の下、積極的な情報開示を行うべく、下記施策を実施しております。
イ 月次ベースでの売上開示
ロ アナリストやファンドマネージャーに対する説明会・ミーティングを活発に実施
・四半期毎に東京、半期毎に大阪で定例開催、その他要望があれば随時実施しております。
ハ 開示資料のホームページへの即時掲載
ニ 株主総会の土曜開催、株主総会招集通知の3週間前発送、株主懇談会の実施
④ 内部監査及び監査役監査の状況
・当社では、内部監査部門として内部監査室及び営業支援室を設置しております。
・監査役、内部監査室と会計監査人は監査計画の策定、監査結果の報告など、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報交換を図り、相互の連携を高めております。
・内部監査部門構成員と監査役はコンプライアンス・リスクマネジメントチームのメンバーを務めており、定期的に行われるコンプライアンス・リスクマネジメント会議にて積極的な意見交換を行っております。
・コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合を行い相互の連携を図っております。
・常勤監査役は各監査部門の会合に出席することで、密接な連携関係を構築しております。
・常勤監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑤ 会計監査の状況
当社の監査業務を執行した公認会計士は後藤紳太郎氏及び上坂岳大氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交代制度を導入しており、同監査法人において策定された交代計画に基づいて交代する予定となっております。
なお、当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他2名であります。
⑥ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役綴木公子氏(綴木公子公認会計士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員)は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏(社会保険労務士法人リンク代表社員)は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。なお、当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏(岩川浩税理士事務所代表)は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏(朝日中央経済法律事務所代表パートナー)は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現ならびに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、当社株式20,000株、奥田純司氏は、当社株式5,280株を有しておりますが、それ以外に当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
なお、当社では社外役員による経営監督・監視に加えて、上記の通り経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合を行い相互の連携を図っております。
⑦ リスク管理体制の整備状況
内部監査室による各部門への監査に加え、店舗運営リスクの管理に特化した営業支援室による常時巡回監査を実施し、法令遵守と安全管理を徹底しております。また、社内通報制度の充実を図り、全役職員からのリスク情報の収集に努めております。なお、寄せられたリスク情報は、内部監査部門、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム及び取締役会にて情報共有されるとともに、迅速・適切な対応の検討がなされます。
⑧ 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
146 |
109 |
- |
- |
37 |
8 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
13 |
2 |
- |
- |
10 |
1 |
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社外役員 |
12 |
12 |
- |
- |
- |
5 |
上記のほか、当事業年度における役員退職慰労引当金19百万円(取締役10名に対し18百万円(うち社外取締役2名に対して0百万円)、監査役4名に対し0百万円(うち社外監査役3名に対し0百万円))を引き当てております。
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載をいたしておりません。
・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑨ 株式の保有状況
記載すべき事項はありません。
⑩ 取締役の定数等に関する定款の定め
・取締役の定数
当社の取締役は、13名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の任期
当社は、取締役の任期について選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・市場取引等による自己株式の取得の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実現を目的とするものであります。
・剰余金配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実現を目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
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提出会社 |
38 |
1 |
38 |
0 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
38 |
1 |
38 |
0 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、内部統制に関する助言指導業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、内部統制に関する助言指導業務の対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。