|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
54,600,000 |
|
計 |
54,600,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
15,127,400 |
15,127,400 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
15,127,400 |
15,127,400 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
|
株主総会の特別決議日(平成23年6月29日)(平成23年6月29日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
1,806 |
1,806 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
180,600 |
180,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
205 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 212円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
当社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
─ |
─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前新株数×調整前発行価格 |
|
調整後発行価格 |
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
|
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
|
株主総会の特別決議日(平成24年6月28日)(平成24年6月28日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
4,730 |
4,730 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
473,000 |
473,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
228 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 233円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
当社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
─ |
─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前新株数×調整前発行価格 |
|
調整後発行価格 |
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
|
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
|
株主総会の特別決議日(平成25年6月27日)(平成25年6月27日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
2,775 |
2,775 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
277,500 |
277,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
311 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 328円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
当社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
─ |
─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前新株数×調整前発行価格 |
|
調整後発行価格 |
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
|
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
|
株主総会の特別決議日(平成25年6月27日)(平成25年6月27日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
545 |
545 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
54,500(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 267円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)9 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
平成25年7月12日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
|
株主総会の特別決議日(平成26年6月26日)(平成26年6月26日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
3,425 |
3,425 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
342,500 |
342,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
430 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 456円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
当社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
─ |
─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前新株数×調整前発行価格 |
|
調整後発行価格 |
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
|
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
|
株主総会の特別決議日(平成26年6月26日)(平成26年6月26日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
397 |
397 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
39,700(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 366円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)9 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
平成26年7月11日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
|
株主総会の特別決議日(平成27年6月25日)(平成27年6月25日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
6,395 |
6,390 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
639,500 |
639,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
551 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 589円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
当社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
─ |
─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前新株数×調整前発行価格 |
|
調整後発行価格 |
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
|
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
|
株主総会の特別決議日(平成27年6月25日)(平成27年6月25日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
318 |
318 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,800(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年7月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 463円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)9 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
平成27年7月10日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
|
株主総会の特別決議日(平成28年6月29日)(平成28年6月29日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
6,125 |
5,925 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
612,500 |
612,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
544 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 595円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
当社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
─ |
─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前新株数×調整前発行価格 |
|
調整後発行価格 |
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
|
調整後 |
= |
既発行 |
× |
調整前 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
|
株主総会の特別決議日(平成28年6月29日)(平成28年6月29日取締役会決議) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
1,145 |
1,145 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
─ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
114,500(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成31年7月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 466円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)9 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
平成28年7月14日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組d織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 |
199,000 |
11,728,000 |
28,427 |
2,061,053 |
28,427 |
1,707,653 |
|
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 |
1,942,900 |
13,670,900 |
289,705 |
2,350,759 |
289,705 |
1,997,359 |
|
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 |
471,700 |
14,142,600 |
61,842 |
2,412,602 |
61,842 |
2,059,202 |
|
平成28年4月1日~ |
984,800 |
15,127,400 |
141,347 |
2,553,950 |
141,347 |
2,200,550 |
(注) 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
7 |
34 |
108 |
30 |
54 |
25,881 |
26,114 |
─ |
|
所有株式数 |
― |
6,992 |
3,181 |
13,943 |
29,239 |
1,478 |
96,406 |
151,239 |
3,500 |
|
所有株式数 |
― |
4.62 |
2.10 |
9.22 |
19.33 |
0.98 |
63.74 |
100.00 |
─ |
(注) 自己株式917,675株は、「個人その他」に9,176単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 上記のほか当社所有の自己株式917千株(6.07%)があります。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 917,600 |
― |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 14,206,300 |
142,063 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,500 |
― |
同上 |
|
発行済株式総数 |
15,127,400 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
142,063 |
― |
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都千代田区麹町 |
917,600 |
- |
917,600 |
6.07 |
|
計 |
― |
917,600 |
- |
917,600 |
6.07 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成23年6月29日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成23年6月29日定時株主総会決議及び平成23年6月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成23年7月1日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(平成24年6月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年6月28日定時株主総会決議及び平成24年6月28日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成24年6月28日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(平成25年6月27日定時株主総会決議)
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年6月27日定時株主総会決議及び平成25年6月27日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成25年6月27日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(平成25年6月27日取締役会決議)
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年6月27日定時株主総会決議及び平成25年6月27日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成25年6月27日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成26年6月26日定時株主総会決議)
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月26日定時株主総会決議及び平成26年6月26日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成26年6月26日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(平成26年6月26日取締役会決議)
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月26日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成26年6月26日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成27年6月25日定時株主総会決議)
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年6月25日定時株主総会決議及び平成27年6月25日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成27年6月25日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(平成27年6月25日取締役会決議)
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年6月25日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成27年6月25日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成28年6月29日定時株主総会決議)
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年6月29日定時株主総会決議及び平成28年6月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成28年6月29日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(平成28年6月29日取締役会決議)
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年6月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
平成28年6月29日付与分 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成29年6月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
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決議年月日 |
平成29年6月28日定時株主総会決議及び平成29年6月28日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
平成29年6月28日付与分 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
453,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
823円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成31年7月1日から平成35年6月30日 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
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代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、当該調整の時点で権利行使していない各新株予約権の目的たる株式の数(以下「未発行付与株式数」という。)についてのみ行われ、調整により生じる1株の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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新規発行 |
× |
1株当たり |
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既発行株式数+ |
||||
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役の地位を失った後も、これを行使することができる。
但し、新株予約権者が次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
ⅰ) 当社取締役、監査役、子会社取締役が解任され、又は正当な理由がなく辞任した場合
ⅱ) 従業員が解雇された場合
ⅲ) 当社取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役が、当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
ⅳ) 当社取締役、監査役、子会社取締役の在任期間が1年に満たず、又は割当日から6か月に満たない場合
ⅴ) 退職した従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
ⅵ) 退職した従業員(管理職)、顧問の在籍期間が1年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
② 新株予約権の相続による承継は、新株予約権者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を承継することができない。
③ 割当日から権利行使時に至るまでの間、新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
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【株式の種類等】 |
普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価格の総額 |
株式数(株) |
処分価格の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
その他 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
保有自己株式数 |
917,675 |
─ |
917,675 |
─ |
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えております。
配当政策につきましては、経営成績、財政状態、事業展開のための資金留保等、総合的なバランスを勘案しつつ安定的かつ継続的に配当を実施していくことを基本方針としております。
継続的な安定配当の基本方針のもと、当期の配当金は、1株当たり6円としております。
配当は期末に行うととしており、その決定は株主総会決議に基づきます。
また、内部留保資金につきましては、当社グループの更なる成長、即ち企業価値の更なる向上への取組みに活用して参りたいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たりの配当額 |
|
平成29年6月28日 |
85,258 |
6 |
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回次 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
328 |
454 |
596 |
724 |
1,474 |
|
最低(円) |
197 |
263 |
400 |
493 |
495 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
1,474 |
1,054 |
995 |
925 |
917 |
918 |
|
最低(円) |
1,011 |
753 |
796 |
805 |
813 |
872 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役 |
─ |
新 川 隆 丈 |
昭和34年4月9日生 |
昭和58年4月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)4 |
7,567 |
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平成2年4月 |
日興證券株式会社(現SMBC日興 |
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|
平成15年8月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社 特別顧問 |
||||||
|
平成17年6月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年3月 |
同 代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年7月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年4月 |
極楽湯中国控股有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年6月 |
極楽湯(武漢)沐浴有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
平成29年1月 |
当社 代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 代表取締役社長 グループCEO(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
株式会社極楽湯 取締役会長(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
新業態・営業企画担当 |
羽 塚 聡 |
昭和42年1月17日生 |
平成11年8月 |
当社 入社 |
(注)4 |
309 |
|
平成17年10月 |
同 営業推進部長兼開店準備室長 |
||||||
|
平成19年5月 |
同 執行役員営業推進部長 |
||||||
|
平成20年6月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成20年7月 |
同 取締役執行役員総合企画本部長 |
||||||
|
平成22年2月 |
同 取締役執行役員(総合企画部門 |
||||||
|
平成23年4月 |
同 取締役執行役員(国内事業部門統括) |
||||||
|
平成25年4月 |
同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
同 取締役執行役員(総合企画部門統括) |
||||||
|
平成28年4月 |
同 取締役執行役員(総合企画部門統括)店舗開発部長 |
||||||
|
平成29年1月 |
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO) |
||||||
|
平成29年4月 |
株式会社極楽湯 取締役常務執行役員新店準備室及びプロジェクトチーム統括(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CBO)(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画担当 |
鈴 木 正 守 |
昭和50年11月10日生 |
平成12年8月 |
株式会社メディアシーク 入社 |
(注)4 |
65 |
|
平成15年11月 |
当社 入社 |
||||||
|
平成19年1月 |
株式会社エフディール 代表取締役 |
||||||
|
平成21年7月 |
株式会社ドン・キホーテ 入社 |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 入社 |
||||||
|
平成27年4月 |
同 執行役員管理部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成29年1月 |
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
姜 豊 年 |
昭和32年10月7日生 |
平成4年6月 |
趨勢科技(TREND MICRO)総経理 |
(注)4 |
─ |
|
平成8年6月 |
華淵信息网 執行役 |
||||||
|
平成10年6月 |
新浪网(Sina) 董事長 |
||||||
|
平成17年1月 |
璞石資本集団(Purestone Capital Group) 董事長(現任) |
||||||
|
平成17年1月 |
ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長(現任) |
||||||
|
平成25年1月 |
TRK Holding Co.,Ltd. 独立董事 |
||||||
|
平成26年1月 |
大宇信息股份有限公司 (Daiyu |
||||||
|
平成26年6月 |
極楽湯中国控股有限公司 Director(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 |
||||||
|
平成28年1月 |
佳格食品股份有限公司(Standard |
||||||
|
平成29年1月 |
全達国際股份有限公司(Quanda |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
角 替 隆 志 |
昭和30年4月18日生 |
昭和60年10月 |
アスカコンサルティング株式会社 |
(注)4 |
475 |
|
平成3年10月 |
角替隆志税理士事務所設立 |
||||||
|
平成14年7月 |
麹町税理士法人設立代表社員 |
||||||
|
平成17年6月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
赤 地 文 夫 |
昭和28年4月1日生 |
昭和47年8月 |
三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社 |
(注)4 |
― |
|
平成13年1月 |
同 営業本部埼玉東支社開発部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
同 執行役員営業本部長兼F&L営業部長 |
||||||
|
平成16年3月 |
同 取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成18年1月 |
同 取締役常務執行役員業務本部長 |
||||||
|
平成19年1月 |
同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年1月 |
同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長 |
||||||
|
平成21年3月 |
同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長 |
||||||
|
平成22年1月 |
同 取締役専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年1月 |
同 取締役専務執行役員経営戦略本部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長 |
||||||
|
平成25年7月 |
同 取締役副社長 |
||||||
|
平成25年7月 |
コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役 |
||||||
|
平成26年1月 |
同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 顧問 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
山 田 貞 一 |
昭和31年12月12日生 |
昭和55年4月 |
株式会社ダイヤモンドリゾート(現ダイヤモンドソサエティ)入社 |
(注)5 |
6 |
|
平成10年4月 |
株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社 |
||||||
|
平成11年5月 |
オール興発株式会社入社 |
||||||
|
平成17年2月 |
当社入社 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社 常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
髙 倉 隆 |
昭和31年6月10日生 |
昭和55年10月 |
監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)6 |
55 |
|
昭和59年10月 |
公認会計士髙倉隆事務所開設 |
||||||
|
平成10年6月 |
監査法人エーマック(現監査法人エムエムピージー・エーマック)設立 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
小 林 明 夫 |
昭和31年1月3日生 |
昭和54年4月 |
東京国税局入局 |
(注)7 |
─ |
|
平成19年7月 |
練馬東税務署 副署長(法人) |
||||||
|
平成21年7月 |
東京国税局 調査一部 特別国税調査官 |
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|
平成23年7月 |
東京国税局 調査一部 統括国税調査官 |
||||||
|
平成27年7月 |
本所税務署 署長 |
||||||
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平成28年9月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
8,477 |
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(注) 1 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成29年3月末現在、134,600株保有しております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社においては、取締役会を構成する取締役6名中2名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役3名中2名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っております。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する監査を行い業務運営の適正化に努めております。
コンプライアンス(法令遵守)に関しましては全社員に徹底すべく意識の高揚を行い、企業倫理の実践強化を図っております。
当社企業グループにおける業務の適正を確保するため、連結対象子会社につきましても、当社と同様の経営理念及び基本方針の周知徹底を図り、適正な経営管理を行っております。また、電子媒体を活用して経営情報等を共有し、業務に関する適正な指示・要請を効率的に行うシステムを構築しております。
今後につきましては、より一層透明性の高いガバナンス体制の確立を目指してまいります。
(a) 企業統治の体制
当社は監査役制度を採用しております。
以下体制の概要について説明いたします。
当社の経営管理体制につきましては、意思決定機関として定例及び必要に応じ臨時の取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項のほかに、経営基本方針及び業務上重要事項を協議、決定しております。加えて、取締役会には顧問弁護士が出席し、重要な意志決定の過程における法令及び定款に反する行為を未然に防止する体制をとっております。
経営の監視機能の充実を図るために、監査役は取締役会に出席し、適宜監査役監査を実施し、幅広く検証し、助言や提言を行っております。
効率的に業務を執行するために、適宜執行役員会を開催し、業務上の必要事項を協議、決定しております。これにより、業務執行における相互の連携及び牽制により、コンプライアンスを始めリスク情報の共有を図っております。また、執行役員会においても、常勤監査役が出席することにより、コンプライアンスをはじめ、コーポレート・ガバナンスの施策実施の推進並びに意思統一を図っております。
また、重要な契約を締結するなど法律上の判断を必要とする場合、複数の顧問弁護士に適宜且つ積極的にアドバイスを受けております。
(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模、企業風土等から、取締役会の適正規模並びに各監査機能のあり方を検討した結果、上記の企業統治体制が迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できる最適な形態と判断いたしました。
(c) 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムにおいては、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、その実効性を確保するため内部統制委員会を設置し、取締役や社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の維持及び継続的な改善や、その他会社業務の適正を確保する為の体制の維持及び継続的な改善を図っております。
(d) 内部監査及び監査役監査の状況
当社グループは内部監査室を設置し、業務執行状況の監査を実施しております。また、内部監査を通してコンプライアンスの徹底を図るとともに内部統制機能の向上に取り組んでおります。
当社の各監査役は、内部監査室との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、その他重要な会議体への出席、子会社調査、内部監査室からの聴取等を実施し、取締役等の職務の執行を監査しております。また、当社の各監査役は、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されており、3名中2名が社外監査役であることから、独立性の高い客観的な立場から経営のチェックを行う体制となっております。
(e) 会計監査の状況
当社は会計監査人としてUHY東京監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、原伸之及び片岡嘉徳であり、同監査法人に所属しております。なお、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他3名となっております。
(f) 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役角替隆志は、当事業年度開催の取締役会に全16回中16回出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
社外取締役赤地文夫は、平成28年6月に就任した社外取締役であり、当事業年度開催の6月以降の取締役会に全12回中11回出席し、長年にわたる企業経営者としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
当社監査役髙倉隆は、当事業年度開催の取締役会に全15回中15回、監査役会に全13回中13回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社監査役小林明夫は、平成29年6月に就任した社外監査役であり、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験を有しております。また、当社との取引利害関係はありません。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
当社は、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第423条に基づき定款により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする契約を締結しております。
当社は、中期経営計画の達成に向けて、コンプライアンスとお客様の視点に立ち、リスクの洗い出しと対策を構築し、管理体制を強化するよう努めております。特に、店舗運営上の安全の徹底や衛生管理に重点を置き、あらゆるリスクに対応しうる体制を強化しております。
(a) 取締役及び監査役に支払った報酬
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
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基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
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取締役 |
140,108 |
115,338 |
24,769 |
― |
― |
6 |
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監査役 |
6,917 |
6,500 |
417 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
7,834 |
6,750 |
1,084 |
― |
― |
4 |
(注)取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
(b) 役員報酬等の決定方針
取締役及び監査役の報酬に関しましては、株主総会で定められた上限の範囲でそれぞれ独立して協議・検討して決定しており、特に取締役の報酬につきましては世間一般の常識的水準を超えることなく、また業績連動による事を基本としております。
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第423条に基づき定款により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができます。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
(a) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。
(b) 取締役の解任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(a) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 |
4銘柄 |
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貸借対照表計上額の合計額 |
29,825千円 |
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
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㈱電業社機械製作所 |
5,000 |
9,020 |
同社と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。 |
(当事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱電業社機械製作所 |
5,000 |
9,825 |
同社と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。 |
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
19,800 |
─ |
22,600 |
― |
|
連結子会社 |
─ |
─ |
― |
― |
|
計 |
19,800 |
─ |
22,600 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。