(注) 提出日現在発行数には、2020年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※新株予約権の発行時(2020年6月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
2.当社が株式分割等により発行価額を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
3.新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
① 当社取締役、監査役もしくは子会社取締役を解任され、又は正当な理由なく辞任した場合
② 当社従業員、子会社従業員を解雇された場合
③ 当社取締役、監査役、従業員、子会社取締役又は子会社従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
④ 当社取締役、監査役、子会社取締役の在任期間が1年に満たず(但し、取締役及び子会社取締役については任期を一期満了している場合を除く)又は割当日から6ヶ月に満たない場合
⑤ 退職した当社従業員(管理職を除く)、子会社従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑥ 退職した当社従業員(管理職)、子会社従業員(管理職)の在籍期間が1年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑦ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
② 【その他の新株予約権等の状況】
(ライツプランの内容)
該当事項はありません。
(その他の新株予約権等の状況)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
2020年6月30日現在
(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2020年6月30日現在
該当事項はありません。