第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2017年9月1日から2018年8月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2017年9月1日から2018年8月31日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。
 第48期連結会計年度及び事業年度 新日本有限責任監査法人
                 (2018年7月1日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称変更)
 第49期連結会計年度及び事業年度 ひびき監査法人 
 
 臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
     ① 選任する監査公認会計士等の名称   ひびき監査法人
     ② 退任する監査公認会計士等の名称   新日本有限責任監査法人
 (2) 異動の年月日   2017年12月1日
 (3) 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
     ① 異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
         2016年11月25日
     ② 異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る
      異動監査公認会計士等の意見
        該当事項はありません。
     ③ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
        当社は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人より、2017年11月24日開催の
       第48回定時株主総会の終結の時をもって、会計監査人を退任する旨の連絡を受けました。
        当社といたしましては、当社会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が
       継続される体制を維持するため、新たな会計監査人の選任を進めてまいりました。
       その結果、監査等委員会において、ひびき監査法人を一時会計監査人に選任することを
       決議いたしました。ひびき監査法人を選任した理由は、会計監査人としての専門性、
       独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果によるものです。
     ④ 上記③の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る
      異動監査公認会計士等の意見
       特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報収集を行うとともに、同財団法人等が主催する各種セミナー等に参加することにより、会計基準等の内容を適切に把握することに努めております。