(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響については、政府による緊急事態宣言が1都3県に対して再発令(1月7日)されるなど、今後の広がり方や収束時期等を予測することは困難な状況にありますが、当連結会計期間末時点で入手可能な外部の情報を踏まえて、売上高の減少等が一定期間続くものの当連結会計年度以降は徐々に回復が進んでゆく等の仮定をおき、固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年9月1日 至 2019年11月30日)
1.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(注) 2019年11月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金5,880千円を含めております。
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年9月1日 至 2020年11月30日)
1.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(注) 2020年11月26日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金3,062千円を含めております。
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年9月1日 至 2019年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△226,194千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年9月1日 至 2020年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△173,037千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。
3.前連結会計年度において、カーブス事業に分類していた株式会社カーブスホールディングスの当社が保有する全株式を現物配当により当社株主へ分配したことに伴い、株式会社カーブスホールディングス、Curves International, Inc.、株式会社カーブスジャパン及び株式会社ハイ・スタンダードの4社を連結の範囲から除外いたしました。このため、当第1四半期連結累計期間においてカーブス事業の売上高及びセグメント利益の計上はありません。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失及びのれん等の重要な変動について、該当事項はありません。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する自社の株式は、1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第1四半期連結累計期間 926,395株、当第1四半期連結累計期間 765,580株であります。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、政府による緊急事態宣言が1都3県に対し再発令(1月7日)された現在において、対象地域の店舗を時短営業とすることを決定いたしました。このような状況が長引く場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、提出日現在において、当該影響額を合理的に算定することは困難であります。
該当事項はありません。