(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
履行義務の充足
クリーニング事業において、従来はクリーニング完成時に収益として認識しておりました一部のクリーニング売上を、第1四半期連結会計期間の期首より、顧客へのクリーニング品納品時に収益を認識する方法に変更しております。
自社ポイント制度に係る収益認識
クリーニング事業において、従来はうららか会の500円割引券使用時に売上値引を認識しておりましたが、第1四半期連結会計期間の期首より、割引券発行ポイントの将来使用見込額を契約負債として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は78百万円増加し、売上原価は5百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ83百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は227百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
※1 財務制限条項
前連結会計年度(2021年12月31日現在)
借入金のうち、4,000百万円には、純資産の部及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。
当第3四半期連結会計期間(2022年9月30日現在)
借入金のうち、3,680百万円には、純資産の部及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。