1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について
(1) 当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、IAS第34号)に準拠して作成しております。
(2) 要約四半期連結財務諸表は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3) 2015年6月26日開催の第166回定時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を3月31日から12月31日に変更しました。
この変更に伴い、前連結会計年度は2015年4月1日から2015年12月31日までの9ヶ月間となっております。
前連結会計年度においては第3四半期に相当する要約四半期連結財務諸表を作成していないため、前連結会計年度の連結財務諸表を比較情報として記載しており、前連結会計年度は2015年4月1日から2015年12月31日まで、当第3四半期連結累計期間は2016年1月1日から2016年9月30日までとなっております。
また、当第3四半期連結会計期間の比較情報は、前連結会計年度の連結財務諸表から前第2四半期連結累計期間の要約連結財務諸表を差引いた金額を、前第3四半期連結会計期間として記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2016年7月1日から2016年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2016年1月1日から2016年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。