該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 3,059.40円
資本組入額 1,529.70円
割当先 野村證券株式会社
2020年12月31日現在
(注) 1 自己株式6,695,819株は、「個人その他」に66,958単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
2 「その他の法人」および「単元未満株式の状況」には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ85単元および 32株含まれております。
2020年12月31日現在
(注) 1 信託銀行各社の所有株式数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
2 上記のほか、当社所有の自己株式が6,695,819株あります。この所有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(前事業年度150,000株、当事業年度230,000株)は含まれておりません。なお、かかる当社株式は、「株式給付信託(BBT)」制度の運用のために設定された信託の再信託受託者であった資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有していた当社株式を、再信託受託者の変更に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が承継したものです。
3 株主名簿上、Merkle Group Inc.(マークル社)名義となっている株式(7,324,500株)のうち、(1)4,736,425株は2020年4月15日に同社の完全子会社化を実施した際にマークル社の旧株主(約300件)に対して交付した株式であり、また、(2)2,581,200株は当該完全子会社化に伴い2020年4月17日にマークル社の主要経営陣(25名)に対して株式報酬として交付した株式です。(1)および(2)のいずれの株式についてもマークル社名義の口座に寄託されているものにすぎず、マークル社の旧株主またはマークル社の主要経営陣がその実質的な所有者であって、議決権の行使権限もそれらの者が留保しており、マークル社の実質的な所有株式数はこれらを除いた6,875株であります。
4 野村證券株式会社ならびにその共同保有者であった野村ホールディングス株式会社、ノムラ インターナショナル ピーエルシーおよび野村アセットマネジメント株式会社から2021年1月7日付で、2020年12月31日現在、それぞれ以下の株式を保有している旨の変更報告書の提出がありましたが、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
5 三井住友信託銀行株式会社から2020年12月22日付で、2020年12月15日現在、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメント株式会社が、それぞれ以下の株式を保有している旨の変更報告書の提出がありましたが、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
6 株式会社みずほ銀行ならびにその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社およびアセットマネジメントOne株式会社から2020年12月7日付で、2020年11月30日現在、それぞれ以下の株式を保有している旨の変更報告書の提出がありましたが、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
2020年12月31日現在
(注) 1 単元未満株式には、当社所有の自己株式19株、株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的に当社が所有していない単元未満株式39株、マークル社所有の単元未満株式75株、株主主名簿上はマークル社名義となっているものの、実質的に同社が所有していない単元未満株式25株および証券保管振替機構名義の単元未満株式32株が含まれております。
2「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式(相互保有株式)には、株主名簿上はマークル社名義となっているものの、実質的に同社が所有していない当社株式7,317,625株(議決権73,176個)は含んでおりません。
3 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式8,500株(議決権85個)および業績連動型株式報酬制度に係る信託E口が保有する当社株式380,000株(議決権3,800個)が含まれております。
2020年12月31日現在
(注) 1.自己保有株式については、上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的には当社が所
有していない単元未満株式39株があります。また、業績連動型株式報酬制度に係る信託E口が保有する当社
株式380,000株を、財務諸表上は自己株式として処理しておりますが、上記の自己株式には含んでおりませ
ん。
2.株主名簿上はマークル社名義となっているものの、実質的に同社が所有していない当社株式7,317,625株
(議決権73,176個)があり、上記の相互保有株式には含んでおりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社および当社の子会社である株式会社電通(以下、「対象子会社」といいます。)は、役員のミッションである「中長期を見据えた戦略の遂行」に対する動機付けをさらに高めることを目的として、それぞれの執行役員(取締役兼務執行役員を含みます。以下同じ。)を対象として、それぞれ業績連動型株式報酬制度(以下、当社における当該制度を「当社株式報酬制度」、対象子会社における当該制度を「対象子会社株式報酬制度」といいます。)を導入しております。
① 当社株式報酬制度
ア 制度の概要
当社株式報酬制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社普通株式が、当該制度に基づいて設定される信託(以下、「本信託」といいます。)を通じて取得され、当該制度の導入後に就任した当社の執行役員(その後に退任した者を含みます。以下同じ。)に対し、後記オのとおり、当社の取締役会が定める役員株式給付規則に従い、当社の業績に応じて、当社普通株式および当社普通株式を時価(当社普通株式の1株当たりの時価は、時価の算定を要する日の東京証券取引所における1株当たりの終値(同日の終値がない場合にあっては、その直前の終値)とします。以下同じ。)で換算した額に相当する額の金銭(以下、総称して「当社株式等」といいます。)が本信託から給付される業績連動型株式報酬制度です。後記オのとおり、当社の執行役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、その支給対象となる各連結会計年度を初連結会計年度として連続する3連結会計年度が経過した後となります。
イ 制度の対象者
当社株式報酬制度は、当社の取締役兼務執行役員を含む執行役員を対象とします。
当社の執行役員は、正当な理由により解任された者でないことその他の役員株式給付規則に定める受益者要件を満たしていることを条件として、当社株式等の給付を受けることができます。
ウ 当社が拠出する金額
当社は、2019年12月末日に終了する連結会計年度(以下、「当初対象連結会計年度」といいます。)以後の各連結会計年度を対象として当社株式報酬制度を適用し、当社の執行役員に対して当社株式等の給付を行います。
当社は、本信託が行う当社普通株式の取得の原資に充てるため、上記の目的を踏まえて相当と考えられる金額として、当社株式報酬制度が継続する間、原則として連結会計年度ごとに、当社の取締役兼務執行役員分として総額9億円(当初対象連結会計年度については総額2億円)、それ以外の執行役員分として総額27億円(当初対象連結会計年度については総額6億円)をそれぞれ上限額として、本信託に金銭を拠出することとしております。ただし、当該金銭の拠出を行う場合において、本信託の信託財産内に残存する当社普通株式または金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社普通株式については、直前の連結会計年度の末日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日の終値がない場合にあっては、その直前の終値)とします。)のうち、当社の取締役兼務執行役員分として残存する金額とそれ以外の執行役員分として残存する金額を、それぞれの区分に応じて上記の上限額から控除した金額を、当該金銭の拠出の上限額といたします。
なお、当社は、各連結会計年度中、当該連結会計年度における拠出額の累計額が上記の上限額に達するまでの範囲内においては、複数回に分けて、本信託への金銭の拠出を行うことができるものとしております。
また、当社が金銭の拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
エ 当社普通株式の取得方法
本信託による当社普通株式の取得については、本信託が、上記ウにより拠出された金銭を原資として、取引所市場を通じて購入する方法または当社による自己株式の処分を引き受ける方法により、これを実施することとし、当社から本信託への新株の発行は行いません。
オ 執行役員に対する当社株式等の給付
当社の執行役員は、就任中の各連結会計年度に関して、当該連結会計年度の一定の日(以下、「ポイント付与日」といいます。)に、当該連結会計年度における職務執行の対価として、当社の役員株式給付規則に定める算定式に従って算定される数のポイント(以下、「基準ポイント」といいます。)の付与を受けるとともに、ポイント付与日が属する当該連結会計年度を初連結会計年度として連続する3連結会計年度(以下、「業績評価期間」といいます。)が経過した後の一定の日(以下、「権利確定日」といいます。)までに所定の手続をとることにより、権利確定日をもって、本信託から当社株式等の給付を受ける権利を取得することができます。その際、各執行役員に当該初連結会計年度に付与されていた基準ポイントの数は、当社の役員株式給付規則に定める算定式に従い、業績評価期間の業績に応じて調整されます(以下、かかる調整後のポイントを「確定ポイント」といい、基準ポイントおよび確定ポイントを総称して「本件ポイント」いいます。)。
その後、当該執行役員は、確定ポイントの数に応じた当社株式等(原則として、確定ポイントの数の半数に応じて算定される数の当社普通株式、および残りの半数に応じて算定される数の当社普通株式の権利確定日時点における時価に相当する額の金銭)の給付を本信託から受けることができます。
当社の執行役員に付与する本件ポイントの総数に応じて算定される当社普通株式の総数は、1連結会計年度当たり144万株(2020年12月31日時点における当社の発行済株式(自己株式を除く。)の総数の約0.51%)、そのうち取締役兼務執行役員に係るものは36万株(同約0.13%)を上限とします。ただし、当社普通株式について、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合等が行われた場合には、その比率等に応じ、当該上限株式数につき合理的な調整を行います。
当社株式等の給付を受ける予定であった当社の執行役員が権利確定日前に死亡した場合、当該執行役員の一定範囲の遺族は、所定の手続をとることにより、当該執行役員が死亡時までに付与された基準ポイントの数に応じて算定される数の当社普通株式について、当該死亡時点における時価に相当する額の金銭の給付を受けることができます。
なお、本信託から金銭の給付を行うために、必要に応じ、本信託が保有する当社普通株式を売却することがあります。
カ その他の事項
当社株式報酬制度のその他の詳細については、上記の範囲内で、当社の取締役会の決議により決定いたします。
② 対象子会社株式報酬制度
2020年1月1日に当社が純粋持株会社へと移行し、当社の事業会社としての全ての機能を対象子会社が承継したことに伴い、対象子会社も、2020年度以降、当社と同様の業績連動型株式報酬制度(対象子会社株式報酬制度)を導入しております。
対象子会社は、対象子会社株式報酬制度が継続する間、原則として連結会計年度ごとに、対象子会社の取締役兼務執行役員分として総額3億円、それ以外の執行役員分として総額18億円をそれぞれ上限額として、本信託に金銭を拠出することとしております。対象子会社の執行役員に付与する本件ポイントの総数に応じて算定される当社普通株式の総数は、1連結会計年度当たり84万株(2020年12月31日時点における当社の発行済株式(自己株式を除く。)の総数の約0.30%)、そのうち取締役兼務執行役員に係るものは12万株(同約0.04%)を上限とします。 なお、対象子会社株式報酬制度において対象子会社が本信託に拠出した金額およびそれを原資として本信託が取得した当社普通株式は、当社株式報酬制度において当社が本信託に拠出した金額およびそれを原資として本信託が取得した当社普通株式とは区分して管理されます。
③ 本信託の概要
・ 名称:株式給付信託
・ 信託の目的:当社および対象子会社のそれぞれの執行役員に対する業績連動型株式報酬の付与
・ 委託者:当社
・ 受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
・ 受益者:当社および対象子会社のそれぞれの執行役員のうちそれぞれに適用される役員株式給付規則 に定める受益者要件を満たす者
・ 信託管理人:当社グループと利害関係のない第三者
・ 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・ 本信託契約の締結日:2019年5月31日
・ 信託の期間:2019年5月31日から信託が終了するまで
・ 取得株式の種類:当社普通株式
・ 株式の取得方法:取引所市場を通じて購入する方法または当社による自己株式の処分を引き受ける方法
・ 議決権行使:信託の期間を通じて、信託内の株式に係る議決権を行使しないものとします。
・ 株式に係る配当:本信託内の当社普通株式に係る配当は、本信託が受領し、当社普通株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等の金銭は、当社および対象子会社ならびにそれらの執行役員と利害関係のない公益団体へ寄付されることになります。
・ 信託の終了:本信託は、当社株式の上場廃止、当社および対象子会社の役員株式給付規則の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
該当事項はありません。
(注) 会社法第155条第7号に基づく取得(単元未満株式の買取請求による取得)であります。なお、当期間における取得自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含まれておりません。
(注) 1.引き受ける者の募集を行った取得自己株式の処分は、マークル社を当社の完全子会社とすることを目的として、当社が米国に設立した完全子会社であるOrangeCo Merger Sub, Inc.とマークル社との間で吸収合併(マークル社を存続会社、OrangeCo Merger Sub, Inc.を消滅会社とした米国法上のいわゆる逆三角合併)を行わせることに伴い、マークル社の少数株主に対し、当該合併の対価として、マークル社の株式に代えて、金銭とともに当社普通株式を交付するため、当社がOrangeCo Merger Sub, Inc.を割当先として行ったものであります。
2.「その他2」は、「株式給付信託(BBT)」制度の運用に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対して実施した自己株式の処分であります。
3.「その他3」は、マークル社を前記(注)1のとおり当社の完全子会社とするにあたり、マークル社の主要経営陣に対し、そのリテンションを目的とする株式報酬として、当社普通株式を給付するために行った自己株式の処分であります。
4.当事業年度および当期間における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(当事業年度380,000株、当期間380,000株)は含まれておりません。なお、かかる当社株式は、「株式給付信託(BBT)」制度の運用のために設定された信託の再信託受託者であった資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有していた当社株式を、再信託受託者の変更に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が承継したものです。
5.当期間における保有自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当期においては、安定性を重視しつつ、連結業績動向、財務状況等を総合的に勘案し、配当額を決定しました。
当社は、2021年2月に発表した中期経営計画期間において、経営の安定性、財務の健全性に留意しつつ、企業活動のデジタル化の進展などがもたらす社会の変化と事業機会を積極的にとらえ、広く社会課題の解決に資するとともに、さらなる企業価値、株主価値の向上を目指してまいります。当社はこれらの活動を通して得られる利益の適切な配分と本源的な企業価値の向上を通じて株主の皆様への利益還元に努めることとし、次期以降の配当方針としては、基本的1株当たり調整後当期利益に対する配当性向を今後数年で35%まで漸進的に高めてまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当に加え、期末配当についても取締役会であります。
当期期末配当につきましては、安定性を重視しつつ、連結業績動向、財務状況等を総合的に勘案し、2021年2月15日開催の取締役会において、1株当たり23円75銭と決議しております。この結果、中間配当金として既に1株当たり47円50銭をお支払いしておりますので、年間の配当金は1株当たり71円25銭となります。
内部留保資金については、2021年2月に発表した中期経営計画期間において、新しいテクノロジーやソリューション開発、イノベーションへの投資や高成長領域であるカスタマートランスフォーメーション&テクノロジーへのM&A・投資に係る資金活用が見込まれます。
当社は、取締役会の決議によって、中間配当および期末配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当を行う基準日は6月30日、期末配当を行う基準日は12月31日といたしております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、2020年1月より純粋持株会社体制に移行しました。株主、顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針によって、実効性あるコーポレート・ガバナンスを目指しております。
1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2)ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。
3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4)取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性を向上させる。
5)中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
当社は、監査等委員会設置会社(委員長大越いづみ取締役)であり、重要な業務執行の一部を取締役会(議長山本敏博代表取締役)から執行役員に権限委譲し、迅速で実効性の高い業務執行を実現しようとしています。取締役会は、業務執行に対する監督機能を果たすとともに、当社グループの経営戦略の策定、重要な経営上の意思決定、執行役員の選任など、当社グループの経営の根幹となる事項を決定しています。取締役会は、現在13名の取締役から構成されていますが、現在5名就任している独立社外取締役をはじめ、その出身を問わず、高い見識や専門性を備えた人材が取締役に就任しております。
取締役会の下には、代表取締役ほか業務執行取締役を含む執行役員によって構成する「グループ経営会議」(議長山本敏博代表取締役)を設置し、取締役会決議事項以外の当社の重要事項の審議、当社グループ全体における経営上の重要事項の決議や取締役会決議事項の事前審議等を行っています。
当社グループ会社の国内事業に関する重要事項の審議を行う「電通ジャパンネットワーク・ボード」(議長五十嵐博取締役。社内カンパニーである電通ジャパンネットワーク内に設置)と、当社グループ会社の海外事業に関する重要事項の審議を行う「電通インターナショナル・ボード」(議長ティモシー・アンドレー取締役)を設置することにより、業務執行体制を国内事業部門と海外事業部門とに分け、それぞれに収益責任と権限を委譲しています。
内部統制およびリスク管理については「内部統制・リスク委員会」(委員長桜井俊取締役)を設置し、グループ全体における内部統制とリスク管理の実効性の更なる向上を目指しています。
さらに、2019年7月に、任意の委員会として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役や執行役員の指名、報酬、後継者計画について審議し、取締役会からの諮問に応じ、取締役会に対して答申を行ってまいりました。同委員会は、2020年4月以降、より専門性の高い諮問機関へと改編すべく、「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」という2つの委員会となりました。「指名諮問委員会」の委員長には、独立社外取締役である古賀健太郎取締役が就任し、「報酬諮問委員会」の委員長には、独立社外取締役である長谷川俊明取締役が就任しております。委員会の委員(委員長を含む)はいずれも5名で、委員の過半数は独立社外取締役であります。
これらの体制を通じて、経営の健全性、透明性、効率性を確保し、中長期的な企業価値の向上を図っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりです。

② 内部統制システム整備の状況
内部統制システムは、取締役、執行役員および従業員が自らを律し、当社が社会的責任を全うし、成長していくための体制です。
当社および子会社(以下「当社グループ」という)は、当社グループの取締役、執行役員および従業員の業務の執行が法令および定款に適合し、業務が適正に行われることを確保するために順守すべき共通行動規範として「電通グループ行動憲章」を位置づけ、内部統制システムの維持・向上を図ります。
1.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、次の各号に掲げる事項をはじめとして、当社グループを統括する持株会社として、子会社が当社グループの一員として整備・運用すべき事項を定めるなど、当社による子会社に対する適切なサポートおよび管理・監督を通じて、企業集団としての当社グループの業務の適正を確保します。
(1)子会社を含めた当社グループの行動規範として「電通グループ行動憲章」を策定し、子会社各社が本憲章の採択を決議することとします。
(2)子会社が電通グループ行動憲章を踏まえて然るべき規則を制定し、または取締役会等の決議を行うことにより、当社グループとしてのコンプライアンスの確保およびリスク管理を行うこととします。
(3)子会社から定期的に子会社の業務、業績その他の重要な事項に関する報告を求めるとともに、当社の業務または業績に重大な影響を及ぼし得る一定の事項につき、子会社が当社の事前承認を求め、または当社への報告を行うことを確保します。
(4)事業における意思決定や業務遂行を効率的かつ適切に行うため、国内事業においては当社の社内カンパニーである電通ジャパンネットワーク、海外事業においては電通インターナショナル社が統括して管理・監督を行います。
(5)その他次項以下に定める体制またはそれらに準じた体制を子会社に整備・運用させることとします。
2.取締役、執行役員および従業員のコンプライアンス体制
(1)当社グループの取締役および執行役員は、取締役会規則、各種重要会議運営規則、取締役規則および執行役員規則等の諸規則に則り、適切に職務を執行することとします。
(2)当社グループの取締役および執行役員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会その他の重要会議において報告するとともに、速やかに当社の監査等委員会または各社の監査委員会、監査役に報告することとします。
(3)従業員のコンプライアンス体制の維持・向上を図るために、担当部署が規則・マニュアル類の整備、研修教育の実施を行います。
(4)法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談窓口を設けるとともに、社内外に内部通報窓口を設置し適切に運用します。
(5)当社の監査等委員会または各社の監査委員会、監査役からコンプライアンス体制についての意見および改善策の要求がなされた場合、当社グループの取締役および執行役員は遅滞なく対応し改善を図ることとします。
(6)反社会的勢力および団体との関係を遮断し、反社会的勢力および団体からの要求を断固拒否するために担当部署を設置し、社内外の協力窓口と連携して対応します。
3.取締役および執行役員の職務執行の効率化を図る体制
(1)当社グループの取締役および執行役員の職務執行を効率的に行うために、取締役会、経営会議のほか、各種委員会を開催し、経営方針および経営戦略に関わる重要事項等についての意思決定を適切かつ機動的に行います。
(2)上記会議体等での決定事項は、職制を通じた伝達のほか、緊急を要する場合には、社内電子掲示板システム等も活用して全従業員に迅速に伝達し、速やかな業務執行を図ります。
4.取締役および執行役員の職務執行に係る情報の保存・管理体制
当社グループの取締役および執行役員の職務執行に係る情報については、文書管理規則、情報管理諸規則等に基づき、適切に保存・管理します。
5.リスク管理体制
(1)当社グループにおけるリスクの発生を防止するとともに、リスクが発生した場合の損害を最小限にとどめる体制の維持・向上を図るため、リスク管理規則を定め、当社の内部統制・リスク委員会のもと、リスク管理状況について自己点検を行い、優先的に対応するべき重要なリスクを選定し、具体的な対応計画に基づいたリスク管理を実施します。
(2)経営上の重要なリスクへの対応方針やその他リスク管理に関する重要な事項については、取締役会および当社の監査等委員会または各社の監査委員会、監査役に報告を行います。
6.監査等委員会の職務を補助する組織とその独立性等について
監査等委員会の職務を補助すべき従業員の組織体制として監査等委員会室を設置し、監査等委員会直轄組織として取締役(監査等委員である取締役を除く)および執行役員からの独立性および監査等委員会からの指示の実効性を確保します。
7.監査等委員会への報告体制と監査の実効性の向上について
(1)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員および従業員(以下「役職員」という)が当社の監査等委員会に報告すべき事項についての規定を定めるとともに、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項に関する当社グループの役職員の報告が、当社の監査等委員会に対してより確実かつ迅速に行われ、または伝達されることを確保します。
(2)前号に記載のない事項に関しても、当社の監査等委員会から報告を求められた場合は、当社グループの役職員は遅滞なく当社の監査等委員会に報告することとします。
(3)前各号の報告を行った者がその報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保します。
(4)法令が定めるところに従って、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理の方針を定め、これを関係者に周知徹底します。
(5)監査の実効性を向上させるために、内部監査部門および外部監査人との連係を確保します。
8.財務報告の適正性を確保するための体制
(1)当社の内部統制・リスク委員会のもと、当社グループの財務報告の適正性を確保するための体制を維持し、継続的な改善を図ります。
(2)業務執行部署および子会社は、整備・構築を行った内部統制が適切に運用されているか、日常業務を通じて自己点検を行うこととします。
(3)グループリスク管理オフィスは、業務から独立した立場で内部統制のモニタリングを実施し、財務報告に係る内部統制の有効性について評価を行います。
当社は、社外取締役および監査等委員である取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、1,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
当社は、以下の事項について、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。
ア 自己株式取得決定機関
イ 剰余金の配当の決定機関
ウ 責任免除
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
男性
(注)1 取締役松井巖氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏、勝悦子氏およびサイモン・ラフィン氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
2 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役5名は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員です。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対しての監督機能を期待しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基本方針として、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定し、2021年1月に改訂いたしましたが、独立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役が適切に選任されており、各人が当社の期待する社外取締役としての機能および役割を十分に果たしていると考えております。
当社の5名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
ア 社外取締役の松井巖氏は、株式会社オリエントコーポレーション社外監査役、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役およびグローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。株式会社オリエントコーポレーションおよび長瀬産業株式会社は、株式会社電通との間に取引関係がありますが、2020年度における同社との取引額の割合は、同社売上高の1%未満であります。また、同氏は、2017年2月以降当社の独立監督委員会の委員長として、労働環境改革に関する実効性の検証およびモニタリングを行っており、当社は、同氏に対して同委員会の委員長としての報酬を支払ってきました。同委員会は、2020年3月26日をもって解散し、同日をもって、同氏は、同委員会の委員長を退任いたしました。
イ 社外取締役の長谷川俊明氏については、記載すべき事項はありません。同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。
ウ 社外取締役の古賀健太郎氏は、国立大学法人一橋大学大学院の准教授を兼任しており、国立大学法人一橋大学は、株式会社電通との間に取引関係がありますが、2020年度における同社との取引額の割合は、同社売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。
エ 社外取締役の勝悦子氏は、明治大学の教授および株式会社商船三井社外取締役を兼任しており、同大学および同社は、株式会社電通との間で取引関係がありますが、2020年度における同社とそれぞれとの取引額の割合は、同社売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。
オ 社外取締役のサイモン・ラフィン氏は、当社の子会社であるDentsu International Limitedの監査委員会の議長を兼任しておりますが、これまで当社および当社のグループ会社の業務執行者であったことはありません。東京証券取引所の独立性基準および当社の社外取締役の独立性基準に抵触していないため、同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。
松井巖氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および勝悦子氏の4氏は、当社および当社グループ会社に在籍したことはありません。
(3) 【監査の状況】
グループ内部監査オフィスが内部監査を行っております。内部監査は監査計画に基づき、グループ会社各社を対象に実施しており、グループ内部監査執行責任者の指揮下で、内部統制の整備・運用状況について、個々の立場からモニタリングを実施し、監査等委員会に報告の上、必要な指示を仰いでおります。
ⅰ 組織、人員
a 社内出身の常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役4名の計5名の取締役が、監査の方針と分担を定め、監査等計画に基づいて取締役の職務執行を監査しております。
b 社外取締役のうち、古賀健太郎氏は、会計学の博士号を取得しており、長年会計学の研究および教育(大学院准教授)に従事しており、財務および会計に関する相当程度の知見があります。また、サイモン・ラフィン氏は英国において公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見があります。
c 常勤の監査等委員である取締役が監査等委員会の議長を務めております。
d 監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設け、4名の従業員を置いております。
ⅱ 活動状況
a 監査等委員会の開催頻度・出席状況
(注)大越いづみ氏とサイモン・ラフィン氏の出席回数は、2020年3月27日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
b 主な検討事項
監査等委員会における主な検討事項は以下の通りです。
・監査等計画の策定
・内部統制システムの構築・運用状況
・グループ会社の監査の状況
・会計監査人の報酬同意、評価および再任
・会計監査人の監査の相当性の判断
・取締役の選任・報酬に関する意見
c 常勤監査等委員の活動等
常勤監査等委員は、代表取締役および執行役員との面談、グループ経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧および会計監査人と意見交換を行うほか、内部監査部門、法務部門、内部統制部門および子会社監査役による報告を受ける等の活動を行っております。
ⅰ 会計監査についての監査契約を有限責任あずさ監査法人と締結しており、同監査法人の会計監査を受けております。同監査法人による継続監査期間は、2017年以降であります。同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制、さらに当社のグローバルな活動を一元的に監査できる体制を有していることから、同監査法人を選任しております。また、同監査法人は、代表取締役から提出された内部統制報告書を受け、内部統制監査を実施し、内部統制の整備および運用状況を監視、検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けております。なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
ⅱ 監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」を設け、これに基づき会計監査人の品質管理、監査チームの独立性・職業的懐疑心・メンバーの適切性、監査報酬の適切性、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査および不正リスクの観点から会計監査人の評価を行っています。なお、監査等委員会は、同監査法人の監査の方法および結果は相当であると判断しております。
ⅲ 当期において業務を執行した公認会計士は、森俊哉、丸田健太郎、江澤修司の3氏であり、有限責任あずさ監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他17名となっております。
ⅳ 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当し、解任が相当と判断した場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
ⅴ 監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難である等、当社の監査業務に重大な支障をきたすおそれがあると判断した場合および監査実施の有効性および効率性等の観点から必要があると判断した場合は、会社法第399条の2第3項に基づき、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の選任および解任ならびに不再任を決定します。
② 監査等委員会による監査および会計監査の相互連携
当社の監査体制は、監査法人による専門的な立場からの会計監査を主体とした監査および内部監査部門から構成される監査を採用しています。内部監査部門および会計監査人との相互連携については、監査等委員会において会計監査人および内部監査部門から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、個別に情報交換を行っております。内部監査部門においても、監査等委員会や監査等委員である取締役から要請があった場合には、適宜報告および情報交換を行うほか、会計監査人とも個別に情報交換を行っております。
(単位:百万円)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、国内子会社の会計・内部統制等に関する助言業務等であります。
(単位:百万円)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、RPA導入支援業務、リスク管理に係る助言業務等であり、当連結会計年度は、リスク管理に係る助言業務、税務アドバイザリー業務、税務コンプライアンス業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アーンアウト計算に係る合意された手続業務、税務コンプライアンス業務等であります。
該当事項はありません。
当社の監査法人に対する監査報酬は、前事業年度までの監査内容および監査法人から提示された当事業年度の監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性や適切性を確認し、監査時間及び報酬額等を精査した結果、報酬額等は相当、妥当であることを確認しており、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員報酬と当社の業績および企業価値との連動性を明確にし、株主をはじめとするステークホルダーの皆様との利害共有を促進することで、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する当社の役員の意識を高めることを目的として、役員の報酬を以下の方針のもとで決定しております。
・グローバルに競争力のある報酬体系と報酬水準とする。
・報酬体系は、経営の成果・結果に基づく報酬体系とする。固定報酬と変動報酬(年次賞与(金銭報酬)および業績連動型株式報酬(中長期賞与))のバランスを適切に図る。
・報酬水準は、地域(リージョン)の報酬水準に基づき決定する。
イ 役員報酬の構成等
当社は、取締役会の決議に基づき、役員報酬規則および役員株式給付規則において、役員報酬の構成、各報酬項目の算定方法等を定めております。それらの概要は、以下のとおりです。
(A) 役員報酬の構成
役員報酬の構成は下図のとおりです。
(B) 各報酬項目の算定方法
各報酬項目の算定方法の概要は、以下のとおりです。
a. 基本年俸
基本年俸は、定期定額(月例)の金銭報酬であり、毎月一定の時期に支給します。取締役報酬としての基本年俸については、取締役の職務の内容に応じて当社の役員報酬規則で定める確定額が支給され、執行役員報酬としての基本年俸については、各事業年度についての外部専門機関による報酬市場調査データを参考に、当社の企業価値、企業規模および報酬水準等を勘案の上、各役員の役職に応じた適切な報酬額が支給されます。
b. 年次賞与
年次賞与は、執行役員に対し、当社の役員報酬規則に基づき、当該役員の就任中の各事業年度における下記の指標の数値に応じて支給される、業績連動型の金銭報酬です。各事業年度における下記指標の数値がその目標値を達成した場合に各役員に支給される年次賞与の基準額を、執行役員報酬としての基本年俸の額に15%を乗じた額とし、後記(D)に記載する変動幅の範囲内で、下記の指標の数値に応じて役員報酬規則に定める算定式に従って算定される金額を、当該事業年度に係る定時株主総会後の一定の時期に支給します。
2020年度以前においては、年次賞与の算定に係る指標として、当社グループの連結営業利益(国際財務報告基準(IFRS)に基づくものをいいます。以下同じ。)を採用してきました。かかる指標を選択したのは、1年間の経営成績を評価する指標としてそれが適切であると判断したためです。
2021年度以降においては、年次賞与の算定に係る指標として、その支給対象となる役員の担当職務に応じ、当社グループの連結調整後営業利益または当社国内事業の連結調整後営業利益(いずれも国際財務報告基準(IFRS)に基づくものをいいます。以下同じ。)を採用することとしております。かかる指標を採用することとしたのは、当該指標が恒常的な事業の業績を測る利益指標であり、1年間の経営成績を評価する指標として、より適切であると判断したためです。
c. 業績連動型株式報酬(中長期賞与)
業績連動型株式報酬(中長期賞与)は、執行役員に対し、当社の役員報酬規則および役員株式給付規則に基づき、当該役員の就任中の各事業年度から連続する3事業年度における下記の指標の数値に応じて支給される、業績連動型の株式報酬です。
業績連動型株式報酬(中長期賞与)の適用を受ける役員は、就任中の各連結会計年度に関して、当該連結会計年度の一定の日(以下、「ポイント付与日」といいます。)に、当該連結会計年度における職務執行の対価として、基準ポイント(当該連結会計年度における各役員の執行役員報酬としての基本年俸の額×50%÷当該連結会計年度の1月における当社株式の1か月間の終値平均株価)の付与を受けるとともに、ポイント付与日が属する当該連結会計年度を初連結会計年度として連続する3連結会計年度(以下、「業績評価期間」といいます。)が経過した後の一定の日(以下、「権利確定日」といいます。)までに所定の手続をとることにより、権利確定日をもって、本信託から当社株式等の給付を受ける権利を取得することができます。その際、各役員に当該初連結会計年度に付与されていた基準ポイントの数は、役員株式給付規則に定める算定式に従い、下記の指標の数値に応じて調整されます(以下、かかる調整後のポイントを「確定ポイント」といい、基準ポイントおよび確定ポイントを総称して「本件ポイント」いいます。)。その後、当該役員は、確定ポイントの数に応じた当社株式等(原則として、確定ポイントの数の半数に応じて算定される数の当社普通株式、および残りの半数に応じて算定される数の当社普通株式の権利確定日時点における時価に相当する額の金銭)の給付を本信託から受けることができます。
2020年度以前においては、業績連動型株式報酬(中長期賞与)の算定に係る指標として、3事業年度における当社グループ連結売上総利益オーガニック成長率単純平均値を採用してきました。かかる指標を選択したのは、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を評価する指標としてそれが適切であると判断したためです。
2021年度以降においては、業績連動型株式報酬(中長期賞与)の算定に係る指標として、株主総利回り(TSR)および当社グループの連結調整後営業利益を組み合わせて採用することとしております。かかる指標を採用することとしたのは、株主をはじめとするステークホルダーと目線を合わせる指標としては、株主総利回り(TSR)を採用することが適切であり、また、経営成績を評価する指標としては、恒常的な事業の業績を測る利益指標である当社グループの連結調整後営業利益を採用することが適切であると判断したためです。
(C) 固定報酬と変動報酬の割合
各変動報酬についての指標が目標値(後記(F)参照)を達成した場合における固定報酬(執行役員報酬としての基本年俸)と変動報酬の割合は、概ね60%:40%といたします。
(D) 変動報酬の変動幅
変動報酬は、固定報酬(執行役員報酬としての基本年俸)比0%~150%で変動します。このように、変動報酬額の上限を固定報酬額を上回る額に設定し、また、株式による支給比率を高め、株主をはじめとするステークホルダーの皆様と利害を共有することで、当社グループの中長期的な持続的成長および企業価値の向上の実現に対する役員の動機付けの強化を企図しております。
(2021年度以降の変動報酬の変動幅)
※1 この場合、2020年度以前においては、年次賞与が執行役員報酬としての基本年俸比5%、業績連動型株式報酬(中長期賞与)が同基本年俸比60%となります。
※2 この場合、2020年度以前においても、年次賞与および業績連動型株式報酬(中長期賞与)は支給されません。
※3 この場合、2020年度以前においては、年次賞与が執行役員報酬としての基本年俸比5%、業績連動型株式報酬(中長期賞与)が同基本年俸比145%となります。
(E) 各報酬項目の対象役員
役員の区分ごとに適用される役員報酬項目は、下表のとおりです。
(凡例:有=適用あり、無=適用なし)
※1 執行役員報酬としての基本年俸は執行役員を兼務する者に限ります。
※2 監査等委員でない社内取締役のうち執行役員を兼務する者に限ります。
変動報酬を決定する指標の目標については、マクロ・ミクロの経済環境および当社の経営環境を踏まえ、各事業年度に適切に設定いたします。
2020年度以前における業績連動型株式報酬(中長期賞与)に係る指標としての3事業年度における当社グループ連結売上総利益オーガニック成長率単純平均値の目標値は、3%としております。もっとも、本有価証券報告書提出日現在においては、業績連動型株式報酬(中長期賞与)が導入されてから3事業年度が経過していないため、当該指標の実績値は存在しません。なお、2019年度および2020年度における当社グループ連結売上総利益オーガニック成長率は、それぞれ△1.0%および△11.1%です。
2021年度以降における業績連動型株式報酬(中長期賞与)に係る指標の目標値は、以下のとおりです。なお、以下の指標は2021年度から採用することとしたものであるため、本有価証券報告書提出日現在においては、当該指標の実績値は存在しません。
※1 各指標の数値がいずれも目標値であった場合に業績連動型株式報酬(中長期賞与)を構成する金額の構成割合です。
※2 当社グループの競合会社として、WPP plc、Omnicom Group Inc.、Publics Groupe S.A.、INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.、Accenture PLCおよび株式会社博報堂DYホールディングスの6社をピアグループとして選出しております。
当社の役員報酬の支給上限金額は、以下のとおりです。
(A) 金銭報酬(基本年俸・年次賞与等)
監査等委員でない取締役に対する金銭報酬(取締役兼務執行役員の執行役員報酬を含みます。)の総額の上限は、第167回定時株主総会(2016年3月30日)において年額12億円(うち社外取締役分は年額1,800万円)と決議されております。なお、当該定時株主総会の決議に係る監査等委員でない取締役の員数は、5名です。
監査等委員である取締役に対する金銭報酬の総額の上限は、第167回定時株主総会(2016年3月30日)において年額1億5,000万円と決議されております。なお、当該定時株主総会の決議に係る監査等委員である取締役の員数は、4名です。
(B) 株式報酬(業績連動型株式報酬(中長期賞与))
監査等委員でない社内取締役(執行役員を兼務する者に限ります。以下本項において同じ。)に対する株式報酬については、第170回定時株主総会(2019年3月28日)において、業績連動型株式報酬制度に基づいて設定される信託を通じて取得される当社普通株式の取得原資として当社が1事業年度当たりに拠出する金銭の上限を9億円、監査等委員でない社内取締役に1事業年度当たりに給付される当社普通株式の総数の上限を36万株と決議されております。なお、当該定時株主総会の決議に係る監査等委員でない社内取締役の員数は、7名です。
(単位:百万円)
(注) 1 監査等委員でない取締役のうち、社内取締役については、執行役員を兼務する者が含まれているため、各項目のうち、執行役員分に相当する数字を( )内に内数として表示しております。
2 当期に関して記載すべき業績連動型株式報酬(中長期賞与)の金額はありません。
3 ファントムストック(中長期賞与)は、当社執行役員の当期における職務執行の対価として、一定の基準額を2020年1月における当社普通株式の平均株価で除した数のポイントを受けた上で、当期を初事業年度として連続する3事業年度が経過した2023年2月末日に、その時点における当社普通株式の株価に上記の付与ポイント数を乗じた額の金銭の給付を当社から受けることのできる金銭報酬の一種であり、国内上場株式を管理する証券口座を保有しない国外居住の取締役兼務執行役員1名に対し、業績連動型株式報酬(中長期賞与)に代えて付与したものです。上記の表に記載しているファントムストック(中長期賞与)の金額は、当期に費用計上した金額を示しております。
4 上記の表に記載している「基本年俸」には、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により監査等委員でない取締役を退任した取締役3名のうち当社から報酬等を受けていなかった2名を除く1名、および同日をもって監査等委員である取締役を退任した取締役1名の分を含んでおります。
5 当期に関して記載すべき年次賞与の支給はありません。
6 監査等委員会は、取締役会の諮問を受けて報酬諮問委員会(詳細については後記③をご参照ください。)が答申した取締役の報酬について、その決定の方針・考え方および審議プロセスを確認しましたが、特段指摘すべき点はありませんでした。
7 監査等委員である取締役サイモン・ラフィン氏は、当社の子会社であるDentsu International Limitedの監査委員会議長を兼任しており、同社からその報酬として、2020年度には50,343英ポンドの報酬を受けております。
(注) 1 連結報酬の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 外貨での支払いについては、2020年1月から12月までの平均為替レートである1ドル=約106.8円、1ポンド=約137.1円で換算しております。
当社は、2019年7月1日に、取締役および執行役員の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しましたが、同委員会の指名・選解任に関する機能と報酬の決定に関する機能とを分離することにより、同委員会をより専門性の高い諮問機関へと改編すべく、2020年4月1日に、同委員会を指名諮問委員会および報酬諮問委員会の2つの委員会へと改編しました。報酬諮問委員会(以下、「本委員会」といいます。)は、社外取締役を委員の過半数とし、委員長を独立社外取締役として構成するものとされております。
監査等委員でない取締役の報酬額(執行役員兼務分も含みます。)の決定に関する方針については、取締役会が本委員会に対して方針案を諮問し、本委員会が審議の上で取締役会に対して行った答申を踏まえて、取締役会にて当該方針を決定しております。
また、各監査等委員でない取締役の報酬額(執行役員兼務分も含みます。)については、取締役会が本委員会に対して報酬案を諮問し、本委員会が審議の上で取締役会に対して行った答申を踏まえて、取締役会にて、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、個別報酬額を開示した上で、当該報酬額を決定しております。
なお、各監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって当該報酬額を決定しております。
2020年度においては、取締役会において役員報酬の額等に関する審議が行われた上で、指名・報酬諮問委員会に対して諮問され、4月1日に指名・報酬諮問委員会より報酬に関わる事項を継承した本委員会における審議および取締役会への答申を受けて、取締役会において当該役員報酬の額等について決定がなされております。
具体的には、監査等委員である社外取締役3名、代表取締役社長執行役員1名および代表取締役副社長執行役員1名の計5名から構成される本委員会を、6回開催しました。2020年度における取締役会から本委員会に対する主な諮問事項は、以下のとおりです。
(主な審議事項)
・業績連動型株式報酬制度改正に関する審議答申
・報酬に関する第三者機関による経営者報酬サーベイの実施
・取締役・執行役員個別報酬案に関する審議答申
(5) 【株式の保有状況】
当社グループは、純投資目的以外の目的である投資株式のみ保有しています。専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした純投資目的である投資株式は、保有しておりません。
② 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する政策保有株式について、取得価額に対する当社の目標資本コストに比べて配当金・関連利益などの関連収益が上回っているか、株式の保有が投資先との取引関係の維持・強化や共同事業の推進に寄与するか等の観点から、保有する意義が乏しいと判断した株式については、売却を進める等縮減することを基本方針としております。
かかる基本方針に基づき、毎年取締役会において、保有する政策保有株式の全銘柄を対象として、個別銘柄毎に、中長期的な視点に立って、保有目的、経済合理性等を精査し、保有の適否を厳しく検証しております。
なお、(当事業年度において株式数が減少した銘柄)において、「非上場株式以外の株式」の「売却価額の合計額」193,621百万円を計上したのは、主に、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、「包括的な事業オペレーションと資本効率に関する見直し」と呼ぶ構造改革に着手し、2020年度中に保有株式の売却などの一部施策を実施したためです。21年2月に公表した「中期経営計画―構造改革と事業変革による持続的な成長の実現―」を踏まえ、上述した縮減の基本方針をベースに、今後も保有の適否を厳しく検証していきます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.取引先等との事業上の関係を維持・強化することにより、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、保有しております。
2.定量的な保有効果の記載は困難でありますが、取得価額に対する当社の目標資本コストと比較した配当金・関連利益等の関連収益の状況、取引関係の維持・強化や共同事業の推進に寄与するか等の観点から、保有の適否を厳しく検証しております。
3.当該株式発行者の子会社による保有があります。
みなし保有株式
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.議決権行使権限を有しております。
3.定量的な保有効果の記載は困難でありますが、取得価額に対する当社の目標資本コストと比較した配当金・関連利益等の関連収益の状況、取引関係の維持・強化や共同事業の推進に寄与するか等の観点から、保有の適否を厳しく検証しております。
4.当該株式発行者の子会社による保有があります。
5.当事業年度における減少は、当社が2020年1月1日に純粋持株会社体制に移行したことで、みなし保有株式を承継会社(2020年1月1日付で「株式会社電通」に商号変更。)に移管したことによるものです。承継会社の詳細については、「第1 企業の概況 3 事業の内容」をご参照下さい。
該当事項はありません。
③ 合同会社Global Sports Investmentsにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社合同会社Global Sports Investmentsについては以下のとおりであります。
投資先は1社で、スポーツに関連するデジタルコンテンツの配信事業等をグローバルに展開しているDAZN Group Limitedであります。当社グループは本投資を通じて、スポーツ事業に加え、デジタル技術の活用によってグローバルな広告事業の強化等を図る方針であり、中長期的に保有しておく方針です。また、投資先の主要KPIのモニタリング、四半期ごとの投資の公正価値評価を通じて、保有の合理性を検証しております。
当社グループの連結財務諸表において計上した、公正価値の金額を記載しております。
なお、当連結会計年度における株式数の増減はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の該当はありません。
ロ 保有目的が純投資目的である投資
該当事項はありません。