独立監査人の監査報告書
株式会社電通グループ
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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小 山 秀 明
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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丸 田 健 太 郎
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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江 澤 修 司
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社電通グループの2021年1月1日から2021年12月31日までの第173期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社電通グループの2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
子会社投資(Dentsu International Limited及び合同会社Global Sports Investmentsに対する投資)の評価の合理性
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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電通グループは、株式会社電通グループ、連結子会社907社及び持分法適用会社92社より構成され、世界各国において広告事業を展開している。これに関連し、株式会社電通グループの貸借対照表上関係会社株式340,601百万円、その他の関係会社有価証券58,999百万円及び関係会社出資金15,471百万円が計上されており、総資産の35%を占めている。また、財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当該関係会社株式及びその他の関係会社有価証券の残高には、それぞれ以下が含まれている。 ●電通グループの海外事業を統括する非上場子会社であるDentsu International Limited(以下「DI社」という。)に対する投資197,859百万円 ●スポーツに関連するデジタルコンテンツの配信事業等をグローバルに展開する企業への投資を目的に設立された特別目的会社である合同会社Global Sports Investments(以下「GSI社」という。)に対する投資39,749百万円 非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価をもって貸借対照表価額とするが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、実質価額まで減損処理される。 <Dentsu International Limitedに対する投資の評価の合理性> 株式会社電通グループは、DI社投資の評価に当たり、DI社が統轄する海外事業からの超過収益力等を反映した価額で実質価額を算定している。また、超過収益力等を反映した実質価額は、企業価値から純有利子負債等を控除して算定している。 財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、株式会社電通グループは、DI社の取得により計上した連結財務諸表上ののれんの年次の減損テストで算出された使用価値の金額を基礎として、DI社の企業価値の金額を算定している。経営者が使用価値の算定に当たって基礎とした主要な仮定には、オペレーティング・マージン、正味運転資本、継続成長率及び割引率が含まれる(連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「海外事業ののれんの評価における回収可能価額の見積りの合理性」参照)。これらの仮定は、事業戦略の変更、市場
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当監査法人は、DI社及びGSI社に対する投資の評価の合理性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 <Dentsu International Limitedに対する投資の評価に関する対応> 連結財務諸表上のれんとして計上されているDI社投資に含まれる超過収益力を評価するため、DI社投資の実質価額の算定に重要な影響を与える海外事業におけるのれんを含む資金生成単位グループの使用価値の見積りについて、連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「海外事業ののれんの評価における回収可能価額の見積りの合理性」に記載の監査上の対応を実施した。 <合同会社Global Sports Investmentsに対する投資の評価に関する対応> ●評価技法の選定、Exit倍率の基礎となる類似企業の選定及び割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、それらの適切性を会計基準の定め及び一般的な評価の実務に照らして評価した。また、インプットデータと外部機関が公表している各種データとを照合し、インプットデータの合理性を評価した。 ●永続価値の算定の基礎となる投資先の事業計画上の収益について、投資先が事業を営む主要な国別に、過去の事業計画の達成状況及び差異要因を分析した。また、投資先が事業を営む主要な国別及び投資先の収益の主要な増加要因別に、一般に公表されている情報との照合並びに経営者及び投資責任者との討議を通じて、その達成可能性を評価した。 ●上場の時期等の仮定について、経営者への質問及び上場準備の進捗状況に関する資料の閲覧並びにGSI社の財務状況の評価を通じて経営者の判断の合理性を検証した。
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環境の変化等により影響を受ける可能性があるため、不確実性を伴うものであり、経営者による見積りと判断が使用価値の見積りに重要な影響を及ぼす。また、割引率の見積りにおけるインプットデータの選択及び純有利子負債等の調整項目の決定には高度な専門知識を必要とする。 <合同会社Global Sports Investmentsに対する投資の評価の合理性> 株式会社電通グループは、GSI社投資の評価に当たり、GSI社が保有する非上場株式の時価評価を行い、当該時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した持分純資産額で実質価額を算定している。 財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、GSI社の保有する株式には市場価格がないことから、その時価はインカム・アプローチ(Exitマルチプル法により永続価値を算定したDCF法)により、投資先の事業計画、割引率、Exit倍率(企業価値/収益)及び上場時期等に仮定をおいて算出される。これらの仮定は、事業戦略の変更、市場環境の変化等により影響を受ける可能性があるため不確実性を伴うものであり、経営者による見積りと判断が時価の見積りに重要な影響を及ぼす。また、評価技法の選定、割引率及びExit倍率の基礎となる類似企業の選定には、高度な専門知識を必要とする。 以上から、当監査法人は、DI社及びGSI社に対する投資の評価の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)
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1
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上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
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XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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