| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
提出者は、発行者及び株式会社NTTドコモ(以下「公開買付者」といいます。)との間で、2025年6月16日付で業務資本提携契約(以下「本業務資本提携契約」といいます。)を締結したため、平成30年10月31日付で提出者、発行者及び株式会社サイバー・コミュニケーションズとの間で締結した資本業務提携契約は失効しております。 本業務資本提携契約において、 ①公開買付者は、本業務資本提携契約に定める前提条件が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)、公開買付者による発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施し、提出者は、提出者が所有する発行者株式の全て(以下「本不応募合意株式」といいます。)を本公開買付けに応募せず、本不応募合意株式について、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、譲渡、承継、担保権の設定その他の処分を行わないこと、 ②本公開買付けが成立したにもかかわらず、本公開買付けにおいて公開買付者が発行者の所有する自己株式及び本不応募合意株式以外の発行者株式の全てを取得できなかった場合、発行者は、株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を行い、公開買付者及び提出者は、本株式併合の円滑な遂行に法令等に基づき必要な事項(株主総会における賛成の議決権行使を含む。)を行うこと等を合意しております。 さらに、提出者は、公開買付者との間で、2025年6月16日付で、株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しており、本株主間契約において、 ①本公開買付けの成立後に行われる発行者の株主を公開買付者及び提出者のみとするための一連の手続の完了後、発行者をして本不応募合意株式の一部を対象とする自己株式取得(以下「本自己株式取得」といいます。)を実施させること、 ②本自己株式取得の効力発生後速やかに、公開買付者の子会社であり、公開買付者と提出者の合弁会社である株式会社D2C(以下「D2C」といいます。)及び発行者をして、発行者を株式交換完全親会社、D2Cを株式交換完全子会社とし、発行者株式を対価とする株式交換を実施させること等を合意しております。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |