|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
394,550,000 |
|
計 |
394,550,000 |
|
種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (平成28年11月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
175,395,808 |
175,395,808 |
東京証券取引所 (市場第一部)
|
単元株式数は 1,000株であります。 |
|
計 |
175,395,808 |
175,395,808 |
- |
- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成28年8月5日 |
|
新株予約権の数(個) |
183(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
183,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月23日 至 平成58年8月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 234(注)2 資本組入額 117 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、 取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 発行価格は新株予約権の払込金額233円と新株予約権の行使時の払込金額1円を合算しております。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者が新株予約権の行使期間内に死亡したことにより当社の取締役(社外取締役を除く)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、本新株予約権者の死亡から2年間に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成28年9月30日 |
- |
175,395,808 |
- |
16,138 |
- |
30,468 |
|
|
|
平成28年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
|
|
|
|
第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.株式数及び持株比率は単位未満を切り捨てて表示しております。
2.株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社が、
平成28年5月11日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成28年4月29日付
で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、株式会社みずほ銀行を除き、当社として当第2
四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりませ
ん。なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
2,637 |
1.50 |
|
みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
3,427 |
1.95 |
|
みずほ投信投資顧問株式会社 |
東京都港区三田三丁目5番27号 |
1,015 |
0.58 |
|
計 |
― |
7,079 |
4.04 |
3.野村證券株式会社及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社から、平成28年8月19日付
で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成28年8月15日付で以下の株式を所有
している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認
認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該変更報告書の内容は以下のとおり
です。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式等の数(千株) |
株式等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
211 |
0.12 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
11,021 |
6.28 |
|
計 |
― |
11,232 |
6.40 |
4.株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である他5社から、平成28年9月26日付で関東財務局長
に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成28年9月15日付で以下の株式を所有している旨の
報告を受けておりますが、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJニコスを除き、当社として当第2四
半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容
に基づいて記載しています。なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式等の数(千株) |
株式等保有割合(%) |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
35,079 |
20.00 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
4,910 |
2.80 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
1,078 |
0.61 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
1,685 |
0.96 |
|
三菱UFJニコス株式会社 |
東京都文京区本郷三丁目33番5号 |
444 |
0.25 |
|
三菱UFJアセット・マネジメント(UK)(Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd,) |
24 Lombard Street,London,EC3V 9AJ, United Kingdom |
584 |
0.33 |
|
計 |
― |
43,781 |
24.96 |
|
平成28年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
|
|
普通株式 |
2,310,000 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
172,629,000 |
172,629 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
456,808 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
175,395,808 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
172,629 |
- |
|
(注)1.単元未満株式には、自己保有株式が218株含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」には、従業員持株ESOP信託所有の株式615,000株(議決権数615個)が含まれております。
|
平成28年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) 株式会社ジャックス |
北海道函館市若松町2番5号 |
2,310,000 |
- |
2,310,000 |
1.31 |
|
計 |
- |
2,310,000 |
- |
2,310,000 |
1.31 |
該当事項はありません。