| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
具体的には、提出者1及び提出者2(以下総称して「提出者ら」といいます。)は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき発行者株式についての株式併合を行うこと及び当該株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを発行者に要請する予定です。なお、提出者らは、当該臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 |
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| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
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| 株券又は投資証券等(株・口) |
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|||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
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P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
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| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
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| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
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| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年10月22日 | 株券(普通株式) | 480,941 | 3.34 | 市場外 | 取得 | 2,140 |
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① 本共同公開買付契約書 (ⅰ)提出者らが共同して発行者の普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施すること (ⅱ)本公開買付けを実施し、本公開買付けにおいて発行者株式の全て(但し、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合、発行者の株主を提出者らのみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施すること (ⅲ)本公開買付け実施後に提出者1の所有する発行者株式が10,797,741株未満である場合には、提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ75%及び25%とすることを目的として、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行った後、発行者における株式分割及び第三者割当増資を通じた持分調整手続を行うこと (ⅳ)(ⅲ)に記載の持分調整手続の完了まで、相手方の承諾なく自らが保有する発行者株式の譲渡等を行わないこと (ⅴ)(ⅲ)に記載の持分調整手続の完了まで、本共同公開買付契約及び本株主間契約の趣旨乃至発行者の株主を公開買付者らのみとし、発行者の非公開化後において提出者1及び提出者2が有する発行者株式に係る議決権の比率をそれぞれ75%及び25%とするための一連の取引の目的に反する行為を行わないこと ② 本株主間契約書 (ⅰ)機関設計 本株式併合の効力発生日以降、発行者は、取締役会、監査役及び会計監査人設置会社とする。 (ⅱ)取締役 本株式併合の効力発生日以降、(ア)発行者の取締役の員数は12名以下とし、提出者1が9名、伊藤忠商事が3名、それぞれ指名することができ、また、(イ)提出者1が代表取締役社長1名を指名することができる。 (ⅲ)監査役 本株式併合の効力発生日以降、監査役の員数を3名以内とし、提出者1が2名、伊藤忠商事が1名、それぞれ指名することができる。 (ⅳ)事前同意事項 本株式併合の効力発生日以降、発行者が一定の事項(定款の変更、増資又は減資、社債の発行、事業再編行為全般、事業の全部若しくは一部の譲渡又は譲受け、経営計画の策定、提出者1若しくはその子会社又はそれらの役員との取引に係る契約等の締結・変更・終了、発行者株式に係る提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ75%及び25%から変更させることとなる一切の行為等)を決定し、又は行おうとする場合、提出者1及び伊藤忠商事の事前の同意取得を要する。 (ⅴ)発行者株式の取扱い 本株式併合の効力発生日以降、提出者1及び伊藤忠商事は、本株主間契約の締結日から5年が経過する日までの期間において、原則として、その所有する対象者株式(伊藤忠商事については提出者2が所有する発行者株式)の譲渡が禁止されるが、当該期間経過後は、譲渡を希望する発行者株式の買い取りに向けた交渉機会を相手方(提出者1が譲渡しようとする場合には伊藤忠商事、提出者2が譲渡しようとする場合には提出者1)に優先的に付与することを条件に譲渡が可能となる。 なお、提出者らは、本共同公開買付契約書に基づき、2024年9月6日から同年10月22日までを買付け等の期間として本公開買付けを実施しております。本公開買付けは、2024年10月22日をもって成立し、その決済の開始日は2024年10月28日です。 |
| 自己資金額(W)(千円) |
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| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
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| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 | 2.地理空間情報関連ビジネスに対する投融資 3.前各号に付帯関連する一切の事業 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
具体的には、提出者らは、会社法第180条に基づき発行者株式についての株式併合を行うこと及び当該株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを発行者に要請する予定です。なお、提出者らは、当該臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 |
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| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
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| 株券又は投資証券等(株・口) |
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| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
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P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
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| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
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| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
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| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
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| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2024年10月22日 | 株券(普通株式) | 2,829,539 | 19.63 | 市場外 | 取得 | 2,140 |
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① 本共同公開買付契約書 (ⅰ)提出者らが共同して本公開買付けを実施すること (ⅱ)本公開買付けを実施し、本公開買付けにおいて発行者株式の全て(但し、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合、本スクイーズアウト手続を実施すること (ⅲ)本公開買付け実施後に提出者1の所有する発行者株式が10,797,741株未満である場合には、提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ75%及び25%とすることを目的として、本株式併合を行った後、発行者における株式分割及び第三者割当増資を通じた持分調整手続を行うこと (ⅳ)(ⅲ)に記載の持分調整手続の完了まで、相手方の承諾なく自らが保有する発行者株式の譲渡等を行わないこと (ⅴ)(ⅲ)に記載の持分調整手続の完了まで、本共同公開買付契約及び本株主間契約の趣旨乃至発行者の株主を公開買付者らのみとし、発行者の非公開化後において提出者1及び提出者2が有する発行者株式に係る議決権の比率をそれぞれ75%及び25%とするための一連の取引の目的に反する行為を行わないこと ② 本株主間契約書 (ⅰ)機関設計 本株式併合の効力発生日以降、発行者は、取締役会、監査役及び会計監査人設置会社とする。 (ⅱ)取締役 本株式併合の効力発生日以降、(ア)発行者の取締役の員数は12名以下とし、提出者1が9名、伊藤忠商事が3名、それぞれ指名することができ、また、(イ)提出者1が代表取締役社長1名を指名することができる。 (ⅲ)監査役 本株式併合の効力発生日以降、監査役の員数を3名以内とし、提出者1が2名、伊藤忠商事が1名、それぞれ指名することができる。 (ⅳ)事前同意事項 本株式併合の効力発生日以降、発行者が一定の事項(定款の変更、増資又は減資、社債の発行、事業再編行為全般、事業の全部若しくは一部の譲渡又は譲受け、経営計画の策定、提出者1若しくはその子会社又はそれらの役員との取引に係る契約等の締結・変更・終了、発行者株式に係る提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ75%及び25%から変更させることとなる一切の行為等)を決定し、又は行おうとする場合、提出者1及び伊藤忠商事の事前の同意取得を要する。 (ⅴ)発行者株式の取扱い 本株式併合の効力発生日以降、提出者1及び伊藤忠商事は、本株主間契約の締結日から5年が経過する日までの期間において、原則として、その所有する対象者株式(伊藤忠商事については提出者2が所有する発行者株式)の譲渡が禁止されるが、当該期間経過後は、譲渡を希望する発行者株式の買い取りに向けた交渉機会を相手方(提出者1が譲渡しようとする場合には伊藤忠商事、提出者2が譲渡しようとする場合には提出者1)に優先的に付与することを条件に譲渡が可能となる。 なお、提出者らは、本共同公開買付契約書に基づき、2024年9月6日から同年10月22日までを買付け等の期間として本公開買付けを実施しております。本公開買付けは、2024年10月22日をもって成立し、その決済の開始日は2024年10月28日です。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) |
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| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
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| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
| 伊藤忠トレジャリー株式会社 | 貸金業者 | 代表取締役社長 相馬 謙一郎 | 東京都港区北青山二丁目5番1号 | 2 | 6,055,213 |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
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| 株券又は投資証券等(株・口) |
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| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
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P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
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| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
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| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
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| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
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| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) |
株券等保有割合(%) |
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| 合計 |
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