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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2022年6月22日 |
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株式会社オリエントコーポレーション |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オリエントコーポレーションの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社オリエントコーポレーション及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
「注記事項(会計方針の変更)2.信用保証に関する会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より(1)信用保証取引の収益計上方法の変更、(2)信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金に関する会計処理の変更及び(3)集金保証前渡金に関する会計処理の変更を行っている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は「 経営者は、信用保証取引に関する主要な費用の発生時期の変化やシステムコスト等の間接費用の長期化、リフォームローンやオートローン等の顧客の支払回数が長期化していること、また保証サービスが契約期間にわたり役務提供されることが、「収益認識に関する会計基準」等において示された履行義務を充足するにつれて収益を認識するという収益認識の考え方とも整合すること等により、契約期間に応じて収益を認識する方法がより適切であると判断している。 信用保証取引に関する費用構造の変化及び取引の長期化等を踏まえた、上記の会計方針の変更時期の適時性については、経営者の主観的な判断を伴うものであるため、正当な理由によるものと認められるかどうかの評価に当たっては、監査人による重要な判断が必要となる。 また、当該会計方針の変更が、利益剰余金の期首残高に与える影響が重要であることから、監査上、当該影響額を含む注記が適切になされているかどうかの検討は重要である。 したがって、当監査法人は、信用保証取引の収益計上に関する会計方針の変更理由の正当性及び注記の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。なお、当監査法人は、当該信用保証取引の収益計上に関する会計方針の変更に関する注記が、利用者が連結財務諸表を理解する基礎としても重要であると判断している。 |
当監査法人は、信用保証取引の収益計上に関する会計方針の変更理由の正当性及び注記の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
1.会計方針の変更理由の正当性の評価 ・ 信用保証取引の収益計上に関する会計方針の変更が企業の事業内容の変更及び企業内外の経営環境等の変化に対応したものであり、かつ、会計事象等を連結財務諸表により適切に反映するために行われたものであると判断した根拠について、担当役員に対して質問した。 ・ 信用保証取引に関連する主要な費用やシステムコスト等の間接費用の発生時期を閲覧し、保証契約時に発生する費用の割合が低減傾向にあり、保証契約期間に応じて発生する費用の割合が大きくなっていることを再計算することで確かめた。 ・ 信用保証取引の主力商品である、リフォームローンやオートローン等の顧客の支払回数の推移を入手し、履行義務充足の観点からそれぞれ長期化傾向であることを確かめた。
2.注記の適切性の評価 当該変更に関する注記が適切に行われているか否かを評価するため、以下の手続を実施した。 ・ 注記された当該変更による影響額の算定に用いられたデータの正確性及び網羅性を評価したうえで、当該影響額を再計算した。 ・ 当該会計方針の変更の内容、変更を行った正当な理由及び変更による影響額が、連結財務諸表の注記に適切に反映されているかどうかを確かめた。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は2022年3月31日現在、連結貸借対照表上、貸倒引当金を128,517百万円計上しており、「 会社は予め定めている「貸倒償却及び貸倒引当金規程、同細則及び同運用指針」に則り、正常債権及び管理債権(3ヵ月遅延等期限の利益を喪失した債権)のそれぞれについて、過去の実績を踏まえた統計的な手法により予想損失率を算出し貸倒引当金を計上している。また、一部特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。 予想損失率の算定においては、新型コロナウイルスによる一定の影響があるものの、翌連結会計年度の個人消費は緩やかに回復するものと想定しており、採用する予想損失率は大幅な上昇とはならないという仮定のもと貸倒引当金を算定している。 会社は信販事業を中核事業として営んでおり、計上している割賦売掛金等の営業債権の回収可能性は、景気の動向、個人破産申立の増加、その他の予期せぬ理由等の影響を受ける可能性がある。また、新型コロナウイルス感染症の景気に与える影響が深刻化した場合は、予想損失率の上昇などにより貸倒引当金を積み増す可能性があり、見積りの不確実性の程度や経営者の判断に依拠する程度が高い。したがって、当監査法人は、貸倒引当金の見積りを、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、貸倒引当金の見積りを評価するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
1.貸倒引当金の見積りに関連する内部統制の評価 ・ 債権分類の正確性を担保するための内部統制及び貸倒引当金の算定の正確性を担保するための内部統制の整備及び運用状況を評価した。
2.債権分類の正確性の評価 ・ サンプリングにより抽出した債務者について、債権の回収状況、折衝記録等を閲覧し、また必要に応じて債権管理部門への質問を実施し、債権分類の正確性を評価した。
3.貸倒引当金の見積手法及び見積額の妥当性の評価 ・ 割賦売掛金等の貸倒実績額と過去の予想損失額の比較分析を行うことにより、過去に計上した貸倒引当金の見積方法を評価した。 ・ ポートフォリオ全体の信用状況の変化を検討するために、債権分類毎の趨勢分析等を実施するとともに、直近の管理債権の貸倒の状況を閲覧した。 ・ 基幹システム内のデータと貸倒引当金の計算の基礎とした資料が整合しているかどうか、基幹システム内のデータと貸倒実績率の計算の基礎とした資料とが整合しているかどうかを検討するとともに、貸倒実績率の再計算手続を実施した。 ・ 新型コロナウイルス感染症が債権分類及び予想損失率に及ぼす影響に関して、経営者及び債権管理部門に質問を実施するとともに、個人消費や資金需要の見通しについて利用可能な外部情報と比較検討し、経営者の採用した仮定を評価した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は2022年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産を34,921百万円計上しており、「 会社は将来減算一時差異に対して繰延税金資産を計上しており、その回収可能性は将来3年間の事業計画等に基づく将来課税所得に基づき評価している。なお、将来課税所得の見積りにおいては一定の不確実性を織り込んでいる。 将来減算一時差異のうち、貸倒引当金に係る将来減算一時差異については過去の貸倒実績を勘案し、それ以外の将来減算一時差異については個々のスケジューリング結果等に基づき解消額を見積っている。 将来の事業計画の策定においては、新型コロナウイルス感染症による一定の影響があるものの、翌連結会計年度の個人消費は緩やかに回復するという想定のもと、事業計画等における各事業の営業収益及び貸倒関係費並びに金融費用等の見通しを行っている。
会社は、当該主要な仮定及び新型コロナウイルス感染症による影響について、「 繰延税金資産の回収可能性は、景気の動向、個人破産申立の増加、その他の予期せぬ理由等の影響を受ける可能性がある。また、新型コロナウイルス感染症の景気に与える影響が深刻化した場合は、事業計画等における各事業の営業収益及び貸倒関係費並びに金融費用等の見通しに重要な影響を及ぼし、将来課税所得の見積りが変動する可能性があり、見積りの不確実性の程度や経営者の判断に依拠する程度が高い。 したがって当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
1.繰延税金資産の計上に関連する内部統制の評価 ・ 繰延税金資産の算定の正確性を担保するための内部統制の整備及び運用状況を評価した。
2.将来課税所得の見積りの合理性の評価 ・ 将来の事業計画等に含まれる主要な仮定である各事業の営業収益及び貸倒関係費並びに金融費用等の営業費用の見通しについては、経営者や経営企画部門に質問するとともに、過去実績からの趨勢分析及び利用可能な外部情報と比較検討し、経営者の採用した仮定を評価した。 ・ 新型コロナウイルス感染症が事業計画等に及ぼす影響に関して、経営者や経営企画部門に質問を実施するとともに、個人消費や資金需要の見通しについて利用可能な外部情報と比較検討し、経営者の採用した仮定を評価した。 ・ 将来の課税所得の見積りにおいて経営者が織り込んだ一定の不確実性を評価するために、過年度の事業計画と実績を比較した。
3.将来減算一時差異及び繰越欠損金の解消予定時期のスケジューリングの合理性の評価 ・ 過年度の将来減算一時差異及び繰越欠損金の解消実績を閲覧し、経営者が行った将来減算一時差異及び繰越欠損金のスケジューリングの合理性を評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社オリエントコーポレーションの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社オリエントコーポレーションが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |