|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,200,000,000 |
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計 |
3,200,000,000 |
(注)2021年2月26日開催の臨時株主総会において、日立キャピタル株式会社との経営統合に伴う定款の一部変更が承認され、発行可能株式総数は2021年4月1日付で1,600,000,000株増加し、4,800,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
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|
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東京証券取引所、名古屋証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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|
― |
― |
(注)2021年4月1日付日立キャピタル株式会社との合併(合併比率1:5.1)により、発行済株式総数が571,078,084株増加し、1,466,912,244株となっております。
|
決議年月日 |
2010年9月29日 |
2011年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
521 |
1,097 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 52,100(注)1 |
普通株式 109,700(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2010年10月16日 至 2040年10月15日 |
自 2011年10月15日 至 2041年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 250.2 資本組入額 125.1 |
発行価格 283.2 資本組入額 141.6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2012年9月27日 |
2013年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 19 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,398 |
1,885 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 239,800(注)1 |
普通株式 188,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2012年10月16日 |
自 2013年10月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 312.9 資本組入額 156.5 |
発行価格 503 資本組入額 252 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2014年9月25日 |
2015年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 18 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 20 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,144 |
2,416 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 214,400(注)1 |
普通株式 241,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2014年10月16日 |
自 2015年10月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 491 資本組入額 246 |
発行価格 547 資本組入額 274 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2016年9月29日 |
2017年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 20 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 27 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,400 |
4,411 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 340,000(注)1 |
普通株式 441,100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年10月15日 |
自 2017年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 437 資本組入額 219 |
発行価格 567 資本組入額 284 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2018年6月28日 |
2019年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 (社外取締役を除く) 当社執行役員 33 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 5 (社外取締役を除く) 当社執行役員 30 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,030 |
4,904 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 403,000(注)1 |
普通株式 490,400(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年7月14日 |
自 2019年7月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 591 資本組入額 296 |
発行価格 514 資本組入額 257 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2020年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 (社外取締役を除く) 当社執行役員 31 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
5,070 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 507,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 425 資本組入額 213 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)3.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2013年4月1日 |
806,250 |
895,834 |
- |
33,196 |
- |
33,802 |
(注)1.2012年12月20日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を10株とする株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は806,250千株増加し、895,834千株となっております。
2.2021年4月1日付日立キャピタル株式会社との合併(合併比率1:5.1)により、発行済株式総数が571,078千株増加し、1,466,912千株となっております。
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2021年3月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式4,368,016株は「個人その他」に43,680単元、及び「単元未満株式の状況」に16株を含めて記載しております。
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2021年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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|
(注)三菱UFJ信託銀行株式会社には、信託業務に係る株式は含まれておりません。
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2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
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|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
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- |
|
- |
|
|
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|
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2021年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
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|
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年5月17日)での決議状況 (取得日 2021年5月17日) |
329 |
210,560 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
残存決議株式総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
329 |
210,560 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
(注)1. 2021年4月1日を効力発生日とした合併により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第234条第2項、第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
2. 買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所における当社株式の終値であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
26,681,633 |
17,823,209,444 |
(注)1. 当期間における取得自己株式は、2021年2月26日開催の臨時株主総会決議により、2021年4月1日付で日立キャピタル株式会社が保有していた三菱UFJリース株式会社の株式を取得したことによる増加(26,678,000株)、及び単元未満株式の買取請求による買取りによるものであります。
2. 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(注)1 |
393,700 |
393,700 |
270 |
171,720 |
|
保有自己株式数 |
4,368,016 |
― |
31,049,708 |
― |
(注)1.当事業年度の取得自己株式は、新株予約権の権利行使によるものであります。また、当期間の取得自己株式は、単元未満株式の売渡請求による売渡しによるものであります。
2.当期間における処理自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式売渡し、及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し、及び新株予約権の権利行使による増減は含まれておりません。
当社は、株主還元は配当によって行うことを基本としております。
中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、また、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当社は連結配当規制の適用会社であります。
内部留保資金につきましては、優良営業資産購入資金に充当するなど、今後の経営において有効な活用に努めます。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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||
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、日立キャピタル株式会社と経営統合したことに伴い、監査等委員会設置会社に移行しました。当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、お客様、地域社会、従業員など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの方々の権利・利益を尊重し、その信頼にお応えしながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、以下の経営理念・経営ビジョン・三菱HCキャピタルグループ倫理綱領を定め、取締役会の活性化、監査等委員会及び内部監査制度の充実、適時適切な情報開示、並びに投資家向け広報活動(IR活動)の活発化等により、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを継続的に進めています。
<経営理念>
わたしたちは、アセットの潜在力を最大限に引き出し社会価値を創出することで、持続可能で豊かな未来に貢献します。
<経営ビジョン>
・地球環境に配慮し、独自性と進取性のある事業を展開することで、社会的課題を解決します。
・世界各地の多様なステークホルダーとの価値共創を通じて、持続可能な成長をめざします。
・デジタル技術とデータの活用によりビジネスモデルを進化させ、企業価値の向上を図ります。
・社員一人ひとりが働きがいと誇りを持ち、自由闊達で魅力ある企業文化を醸成します。
・法令等を遵守し、健全な企業経営を実践することで、社会で信頼される企業をめざします。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本方針>
・株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主、外国人株主を含む全ての株主の平等な取扱いに配慮します。
・すべてのステークホルダーとの適切な協業
当社は、全ての活動の指針となる「経営理念」と、全従業員の判断および行動の基準となる「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範」のもと、株主、お客様、地域社会、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの方々との適切な協働に努めます。また、当社のステークホルダーの多様性を尊重し、権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。
・適切な情報開示と透明性の確保
当社は、ステークホルダーのみなさまからの信頼と適切な評価を得るために、積極的かつ継続的な情報の開示に努めます。また、当社の経営方針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確、迅速かつ公平に開示するための社内体制の整備を行い、適正に運用します。また、法令等で開示が定められている項目はもとより、ステークホルダーのみなさまにとって有用と思われる非財務情報も、自主的・積極的に開示します。
・取締役会の責務
当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を活かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させると共に、適切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を適切に果たします。
・株主との対話
当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得ると共に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。
<三菱HCキャピタルグループ倫理綱領>
・信頼の確立
グループの社会的責任と公共的使命の重みを十分認識し、情報管理を徹底するとともに、企業情報の適時適切な開示を含め、健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確立を図ります。
・お客さま本位の徹底
常にお客さま本位で考え、十分なコミュニケーションを通じて、お客さまのニーズに最も適合する商品やサービスを提供し、お客さまの満足と支持をいただけるよう努めます。
・法令等の厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない、公正かつ誠実な企業活動を遂行するとともに、グローバルに展開する企業グループとして国際的に通用する基準も尊重します。
・人権および環境の尊重
お互いの人格や個性を尊重するとともに、人類共通の資産である地球環境の保護を重視して、社会との調和を図ります。
・反社会的勢力の排除/マネー・ローンダリングの防止
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応します。適用される全てのマネー・ローンダリングの防止に係る法規制を遵守し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に努めます。
① コーポレート・ガバナンスの体制
イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、2021年4月1日付の日立キャピタル株式会社との経営統合を機に、経営の公正性、透明性を高め取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社の機関設計を監査等委員会設置会社といたしました。
<取締役会に関する事項>
当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能を強化することを目指し、業務執行の決定の多くを業務執行取締役に委任のうえ、経営上の重要事項の審議・決定機関である経営会議等で決定することで、意思決定の迅速化を図っております。
また、業務執行に係る責任を明確にし、取締役会機能の一層の充実・活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、2021年6月29日時点の取締役は社外取締役7名を含む15名、執行役員は取締役との兼務6名を含む34名です。
加えて、取締役会の助言機関としてガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)、代表取締役、代表取締役が指名した社内取締役により構成され、社長の指名や取締役の報酬などに関する事項、取締役会の実効性向上、その他の取締役会に関する事項について幅広く意見交換を行い、当社経営の健全性と透明性・公正性の向上に取り組んでおります。
<迅速な業務執行を確保するための措置>
当社では、取締役会規則に基づき、取締役会の決議を要する重要な事項を定めており、その他の事項の多くの決定は、業務執行取締役に委任し、経営会議を経て決定することとしています。そして、取締役会規則を適正に運用するため、取締役会付議基準を制定し、取締役会規則に定める取締役会の決議を要する事項のうち、債権や資産の売買等の「重要な財産の処分および譲受け」、借入等の「多額の借財」、「重要な社内規程の制定および改廃」等について、取締役会の決議を要する具体的な基準を定めております。なお、取締役会の決議を要する具体的な基準を金額で定める場合は、総資産額をもとに基準額を設定することを基本としております。
経営上の重要事項の審議・決定機関である経営会議は、会長・社長執行役員・副社長執行役員及び社長執行役員が別途定める執行役員から構成され、当社グループの経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討しております。
加えて、特に社外取締役に対する適時適切かつ円滑な情報提供のため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の所属部門として監査等委員会室を設置するとともに、ガバナンス統括部と連携し、円滑な情報提供・連携に努めております。
<コンプライアンスに係る事項>
当社は、当社役職員が法令・定款を遵守することをはじめ、社会倫理規範に適合した事業活動を行なうため、「コンプライアンス・マニュアル」の制定・周知を行なうとともに、基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映すべく、「三菱HCキャピタル倫理綱領・行動規範」を制定し、役職員に対し徹底しております。
また、当社グループの役職員等が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定め、運用しております。
加えて、当社事業に関する法令等の制定・改正にあたっては速やかに周知徹底するとともに、必要に応じてe-ラーニング等を用いて教育を行なっております。
<リスク管理に関する事項>
当社は、リスク管理に関する所管部としてリスクマネジメント統括部を設置し、当社グループ全体のリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定するとともに、当社グループ会社においてもリスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を整備し、取締役会は経営全般に係るリスクの現状および課題、その対応策等の報告を受けております。
また、執行役員等により構成される経営会議の諮問機関としてリスク管理委員会等を設置し、リスク管理の精緻化を図っています。
ロ.現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
経営の公正性、透明性を高め取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社長の指名や取締役の報酬などの重要事項の他、取締役会の実効性向上などに関する取締役会の助言機関として、社外取締役(監査等委員である取締役を含む)、代表取締役、及び代表取締役が指名した社内取締役により構成される任意のガバナンス委員会を設置しております。
ハ.リスク管理体制及び内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第399条の13第1項ロ及びハ並びに関係法令に則り、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を以下の通り決議しております。今後も環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。
なお、以下において、「当社グループ」は「当社並びに当社の子会社及び関連会社」を、「当社グループ会社」は「当社の子会社及び関連会社」を指します。
また、内部統制システムの当社グループ会社への具体的な適用にあたっては、当社グループ会社各社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整の上、適用するものとします。
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[グループ管理体制] (1)当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範を制定する。 (2)当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な連帯感の下に活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程類を制定する。 (3)当社は、当社グループ経営管理のための各社内規程類に則り、職務分担に沿って当社グループ会社からの報告等を受け、当社グループの経営管理を行う。 (4)当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定に従って当社の財務報告が適正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。 [法令等遵守体制] (1)当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範を制定する。 (2)当社は、各種社内規程類及びコンプライアンス・マニュアルの制定及び周知を通じて、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守することを確保するための体制を整備する。 (3)当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係るコンプライアンス委員会や、コンプライアンスの当社グループの統括責任者となるチーフ・コンプライアンス・オフィサー(リスクマネジメント本部長)及び所管部として法務コンプライアンス部を設置する。 なお、当社グループ会社は、当該会社の事業上固有の法的リスク等が存在する場合には、必要に応じて当社と連携のうえ、適切なコンプライアンス体制を整備する。 (4)当社は、コンプライアンス・プログラム(当社グループの役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体的計画)を策定し、その取組状況のモニタリングを実施する。 (5)当社は、当社グループの役職員等が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。 (6)当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。 (7)当社グループを通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。 [情報開示体制] (1)当社グループは、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を、適時かつ適切に行うための社内規程類を制定する。当社グループ会社は、必要に応じて当社と連携する。 (2)当社は、当社グループに関する情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置する。 [内部監査体制] (1)当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査に対する活動を円滑かつ効果的に推進するため社内規程類を制定する。 (2)当社は、内部監査担当部として監査部を設置する。監査部では、年間の監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役に報告する。また、当社グループの監査対象先に対しては、発見事項の指摘・改善指導を行い、重要な発見事項の指摘・改善指導については、監査後に改善結果を当社監査部長へ報告させ、監査部より代表取締役に報告することにより、監査の実効性を確保する。 (3)当社の監査部長は、必要に応じ当社の監査等委員や当社グループ会社の監査役等、及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努める。 [リスク管理体制] (1)当社は、当社グループ全体のリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定するとともに、当社グループ会社においてもリスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を整備する。 (2)当社は、当社グループの総合的なリスク管理のための体制を整備する。当社は、当社グループのリスク管理に係る委員会やリスク管理を所管する役員及び所管部としてリスクマネジメント統括部を設置する。 |
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(3)当社は、当社グループの経営全般に係るリスクの現状および課題、その対応策等について、取締役会に報告する。 (4)当社グループ会社は、経営全般に係るリスクの現状および課題、その対応策等について当社に報告するものとし、当社は、必要に応じて取締役会にこれを報告する。 (5)当社は、当社グループのリスクのうち、主要なものを次のように分類した上で、それぞれのリスク管理規程において当該リスクの管理体制を定めるなど、リスク管理のための社内規程類を制定し、その整備の状況について検証する。 ⅰ)信用リスク ⅱ)アセットリスク ⅲ)投資リスク ⅳ)市場リスク ⅴ)資金流動性リスク ⅵ)カントリーリスク ⅶ)オペレーショナルリスク (6)当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを総合的に把握したうえで、経営の健全性確保を図り、もって企業価値の持続的向上に資するとともに、顧客・株主・従業員・地域社会をはじめとするステークホルダーに対する企業としての社会的責任を果たすため、総合的なリスク管理・運営を行う。 (7)当社は、当社グループのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告することにより、リスクに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等の基盤を提供し、総合的なリスク管理・運営を行う。 (8)当社は、定量的に評価・計測が可能な当社グループのリスクに関し、必要に応じてリスク資本管理を行う体制を整備する。 (9)当社は、当社グループの危機事態における対応の基本的な考え方及び判断基準を明確にするとともに当社グループ会社と共有することにより、業務全般の運営の継続及び通常機能の回復を確保し、当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制を整備するべく、社内規程類を制定する。当社グループ会社は、各社において社内規程類を制定する。 [職務執行の効率性確保のための体制] (1)当社は、当社グループの経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。また、当社グループ会社は、当社グループの経営目標・経営計画に基づき、適切な手法に基づく経営管理を行う。 (2)当社は、経営会議を設置し、取締役会は一定の事項の決定等を、経営会議における審議を経ることを条件として社長に委任する。経営会議は、当社グループの経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、経営会議の諮問機関として各種の委員会を設置する。 (3)当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程類に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担する。当社グループ会社は、社内規程類に基づき、必要な事項について当社に報告・相談等適切な連携を行う。 [その他の取締役の職務執行に係る事項] (取締役の職務執行の法令・定款適合性確保のための体制、情報の保存及び管理に関する体制、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制) (1)当社は、経営上の重要事項について審議、決定を行うため経営会議を設置し、監査等委員会の選定する監査等委員はこれに出席して審議の内容を確認し、報告を受ける。 (2)当社は、取締役会における専決事項の他、コンプライアンス管理その他重要な意思決定事項について、取締役会、取締役の権限、責任を明確に定める。 (3)取締役会は、業務執行取締役の業務執行に関する重要な情報の報告を受け、これを確認するほか、内部通報制度を活用する。 (4)当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程類の定めるところにより、保存・管理を行う。 (5)当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程類の定めるところにより、当社への報告等を求める。 [監査等委員会の職務を補助する使用人に関する体制] (1)監査等委員会の職務を補助するために、当社に監査等委員会室をおく。 (2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を監査等委員会室におく。 (3)上記の使用人は監査等委員である取締役を除く取締役の指揮命令に服さない。 |
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(4)上記の使用人の人事異動・懲戒を行うときは、事前に監査等委員会の同意を得るものとし、当該使用人に係る人事評価・報酬等を決定するときは、事前に監査等委員会が選定する監査等委員の同意を得るものとする。 (5)業務執行取締役は、上記の使用人が監査等委員会の職務の補助を円滑に行えるよう、就業環境等の整備に協力する。 [監査等委員会への報告に関する体制] (1)取締役、執行役員等及び使用人は、次の事項を遅滞なく監査等委員会又は監査等委員会の選定する監査等委員に報告しなければならない。 1.当社に著しい損害(信用の失墜を含む)を及ぼすおそれのある事実を発見した場合又は著しい損害が発生した場合は、直ちにその旨(重要な訴訟に関する事項を含む)。 2.取締役が整備する内部通報制度による通報の状況。 3.反社会的勢力との取引排除・関係遮断に関する管理の状況。 4.その他監査等委員会が報告を求める事項。 (2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、前項に定める事項が発生した場合には遅滞なく監査等委員会又は監査等委員会の選定する監査等委員に報告しなければならない。 (3)監査等委員会の選定する監査等委員は、職務執行に必要な情報を交換するなどの方法により、当社グループ会社の監査役等と緊密に連携する。 (4)取締役、執行役員等及び使用人は、監査等委員会の要求があった場合には、監査等委員会に出席し、必要な資料を添えて説明しなければならない。また、監査等委員会の選定する監査等委員の要求があった場合においても、同様の説明義務を負う。 (5)当社は、監査等委員会又は監査等委員に(1)の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、一切の不利益な取扱いをしない。 (6)当社は、内部通報制度を用いて通報したことを理由として通報者に対して一切の不利益な取扱いをしないこととし、社内規程にこれを明記するとともに、社内研修等を通じて全従業員に周知する。 [監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務に係る方針] (1)監査等委員会室は監査等委員から費用の前払その他支払に関する請求があったときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 [その他監査等委員会の監査の実効性確保のための体制] (1)監査等委員会は、取締役、執行役員等及び使用人から定期的に事業の状況について聴取を実施する機会を設けるとともに、社長、会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換会を実施する。 (2)監査等委員会は、専門性を要する案件については、必要に応じ弁護士、会計監査人等に意見を求めることができる。 (3)監査等委員会は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。 (4)監査等委員会は、内部監査部署と連携して、定期的又は随時、子会社を含めた事業所等の監査を行い実態を把握しつつ、監査の実効性の向上に努める。 (5)監査等委員会の選定する監査等委員及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、経営会議、委員会その他の重要な会議に出席し、必要な発言をすることができるほか重要書類の閲覧ができるものとする。 (6)監査等委員会の選定する監査等委員は、当社及び子会社に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査を行うものとし、当社及び子会社は協力するものとする。 (7)内部監査部署長の人事については、監査等委員会の選定する常勤監査等委員と事前に協議を行うものとする。 (8)内部監査部署は、監査等委員会に内部監査計画、内部監査結果および重要な内部監査関連規程の改廃について報告を行うとともに、監査等委員会からの情報提供、調査・報告に係る要請があるときは、これに応じるものとする。 (9)取締役、執行役員等及び使用人は、監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準および内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づく監査等委員会の職務執行につき、必要な協力を行う。 |
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役を除く取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法定の最低責任限度額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役を除く取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険により塡補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社及び国内子会社26社の取締役、監査等委員である取締役、監査役、執行役員です。
なお、当社は、役員等との間でいわゆる補償契約を締結しておりません。
② 取締役の定数
当社の取締役は22名以内(うち、監査等委員である取締役は7名以内)とする旨、定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、資本政策の機動的な遂行が可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1980年 4月 日立リース株式会社(現 当社)入社 2000年 8月 同関西支社営業第二部長 2000年10月 日立キャピタル株式会社関西営業本部関西第一法人営業支店営業第二部長 2002年 4月 同関西営業本部関西法人営業支店長兼営業第二部長 2003年 4月 同本社第一営業本部長 2007年 9月 同営業統括部門副部門長兼東京第二営業本部副本部長 2008年 4月 同執行役常務営業統括部門副部門長 2009年 4月 同執行役常務営業統括部門長 2012年 4月 同執行役専務法人事業、日立グループ事業、金融サービス事業管掌 2014年 4月 同執行役専務CMO 2015年 4月 同執行役専務CMO営業統括本部長兼サービス事業本部長 2016年 4月 同代表執行役執行役社長兼CEO 2016年 6月 同代表執行役執行役社長兼CEO兼取締役 2019年 5月 株式会社日本信用情報センター代表取締役 2021年 4月 当社代表取締役 会長(現任) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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1982年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2012年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 2015年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務 2016年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員 2017年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)取締役社長 同執行役員兼務 2021年 4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任) |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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1980年 4月 三菱商事株式会社入社 2003年 1月 株式会社メタルワン出向 2009年 4月 三菱商事株式会社金属グループCEOオフィス室長 2010年 4月 同執行役員金属グループCEOオフィス室長 2011年 4月 同執行役員非鉄金属本部長 2013年 4月 同執行役員金属資源第一本部長兼MDP事業部長 2015年 4月 同常務執行役員金属グループCOO 2016年 4月 同常務執行役員金属グループCEO 2018年 4月 同常務執行役員コーポレート担当役員(業務、調査、経済協力、ロジスティクス総括)兼アジア・大洋州統括 2018年 6月 同代表取締役兼常務執行役員コーポレート担当役員(業務、調査、経済協力、ロジスティクス総括)兼アジア・大洋州統括 2019年 4月 同代表取締役兼常務執行役員コーポレート担当役員(地域戦略) 2020年 4月 同取締役 2020年 6月 同顧問 2021年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 副社長執行役員 |
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1985年 4月 日立リース株式会社(現 当社)入社 2003年 4月 日立キャピタル株式会社関西営業本部関西法人営業支店営業第二部長 2005年 4月 同関西営業本部関西法人営業支店長 2010年 4月 同神奈川営業本部長 2011年 4月 同法人事業本部東京第三営業本部長 2011年10月 同法人事業本部副本部長 2014年 4月 同理事法人事業本部長兼アカウント営業推進本部副本部長 2015年 4月 同理事営業統括本部法人事業本部長 2016年 4月 同執行役営業統括本部法人事業本部長兼サービス事業本部長 2017年 4月 同執行役営業統括本部日本地域担当兼アカウント事業本部長 2018年 4月 同執行役常務営業統括本部副本部長兼日本地域担当兼環境・エネルギー事業本部長 2019年 4月 同執行役常務営業統括本部副本部長兼日本地域担当 2020年 4月 同執行役専務CMO事業強化本部長(欧州地域、米州地域管掌) 2021年 4月 当社取締役 専務執行役員 2021年 5月 同取締役 副社長執行役員(現任) |
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取締役 専務執行役員 |
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1983年 4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行営業第二本部営業第5部長 2012年 5月 同本部審議役 2013年 4月 日立キャピタル株式会社(現 当社)財務本部財務部調査企画グループ長 2014年 4月 同理事財務統括本部副本部長 2016年 4月 同理事経営基盤強化統括本部財務本部副本部長兼財務部長 2017年 4月 同執行役CFO経営基盤強化統括本部財務本部長兼財務部長 2019年 4月 同執行役常務CFO経営基盤強化統括本部財務本部長 2020年 4月 同執行役専務CFO財務本部長(人財本部管掌) 2021年 4月 当社取締役 専務執行役員(現任) |
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取締役 常務執行役員 |
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1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2002年11月 独国三菱商事会社 2007年 1月 三菱商事株式会社モスコー事務所 2009年 4月 同トレジャラーオフィス 2014年 3月 北米三菱商事会社CFO、コーポレート部門SVP 2019年 4月 三菱商事株式会社電力ソリューション管理部長 2021年 4月 当社取締役 常務執行役員(現任) |
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取締役 (独立社外取締役) |
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1977年 4月 最高裁判所司法研修所司法修習修了。 弁護士登録(第二東京弁護士会)(1990年3月まで) 1990年 4月 千葉大学法経学部助教授 1993年 6月 同教授 1995年 4月 一橋大学法学部教授 1999年 4月 同大学院法学研究科教授 2003年 4月 同大学評議員 2008年 4月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 2015年 4月 一橋大学名誉教授 2017年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(現職) 2017年 6月 東京大学名誉教授 2018年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)監査役 2021年 4月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (社外取締役) |
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1982年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年 8月 株式会社三菱東京UFJ銀行法人人事部長 2008年 4月 同欧州本部欧州企画部長 2009年 6月 同執行役員 三菱東京UFJ銀行(中国)副頭取兼上海支店長 2011年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員国際法人部長 2012年 5月 同常務執行役員名古屋営業本部長 2013年 6月 同常務執行役員アジア・オセアニア本部長 2013年 7月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 2016年 7月 日本電産株式会社専務執行役員 2020年 9月 エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役会長(現任) 2021年 6月 当社取締役(現任) |
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取締役 (社外取締役) |
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1982年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 4月 同機械グループ管理部長 2014年 4月 同執行役員リスクマネジメント部長 2017年 4月 同執行役員事業投資総括部長 2018年 1月 同常務執行役員コーポレート担当役員(国内)兼関西支社長 2018年 6月 同代表取締役兼常務執行役員 2019年 4月 同取締役兼常務執行役員複合都市開発グループCEO 2019年 6月 同常務執行役員複合都市開発グループCEO(現職) 2019年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)取締役 2021年 4月 当社取締役(現任) |
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取締役 (独立社外取締役) |
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1995年 4月 一橋大学助手(商学部) 1998年 4月 高千穂商科大学(現高千穂大学)商学部助教授 2001年 4月 明治学院大学経済学部助教授 2006年 4月 ワシントン大学客員研究員 2007年 4月 明治学院大学経済学部教授(現職) 2014年 6月 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関理事(現職) 2015年 1月 金融庁金融審議会専門委員(現職) 2015年11月 ワシントン大学客員研究員 2018年 6月 日立キャピタル株式会社(現 当社)取締役 2020年 4月 明治学院大学経済学部長(現職) 2021年 4月 当社取締役(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1978年 4月 株式会社日立製作所入社 2000年 6月 同電力・電機グループ財務部副部長 2004年 6月 同情報・通信グループ財務本部金融経理部長 2007年 4月 同財務二部長 2010年 4月 同理事財務二部長 2013年 4月 日立キャピタル株式会社(現 当社)執行役専務 財務ソリューション事業本部長兼経営戦略本部長 2016年 4月 同代表執行役執行役副社長 経営基盤強化統括本部長 2021年 4月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1984年 4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年 3月 株式会社三菱東京UFJ銀行練馬支社長 2008年 6月 同法人業務部副部長(特命) 2010年 1月 同八重洲通支社長 2012年 5月 同理事本部審議役 2012年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)営業統括部部長 2012年 6月 同名古屋第一営業部長 2012年 7月 同理事名古屋第一営業部長 2014年 6月 同執行役員名古屋第一営業部長 2016年 5月 同常務執行役員中部事業カンパニー長 2017年 4月 同常務執行役員中部エリアカンパニー長 2019年 6月 同常勤監査役 2021年 4月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) (独立社外取締役) |
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1967年 4月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 2003年 6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 2004年 6月 ダイハツ工業株式会社取締役副社長 2005年 6月 同取締役社長 2010年 6月 トヨタ紡織株式会社取締役会長 2012年 6月 同相談役 2013年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)取締役 2021年 4月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) (独立社外取締役) |
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1974年 4月 日本銀行入行 1997年 5月 同岡山支店長 2002年 1月 同京都支店長 2004年 4月 株式会社NTTデータ金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長 2005年 6月 同金融ビジネス事業本部金融戦略ビジネス推進室長 2008年 7月 同金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長 2009年 3月 株式会社京都ホテル代表取締役社長 2015年 3月 アライドテレシスホールディングス株式会社取締役 2015年 3月 株式会社アプアコンサルティング代表取締役 2015年 6月 日立キャピタル株式会社(現 当社)取締役 2017年12月 株式会社ドリームエステート東京代表取締役(現任) 2019年 6月 日立キャピタル株式会社取締役会議長 2021年 4月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) (独立社外取締役) |
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1980年 4月 札幌テレビ放送株式会社入社 1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年 2月 公認会計士登録 2007年 5月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2010年 7月 同シニアパートナー 2018年 4月 早稲田大学大学院会計研究科教授(現職) 2018年 6月 株式会社商工組合中央金庫監査役(現任) 2019年 6月 神奈川中央交通株式会社取締役(現任) 2020年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)監査役 2021年 2月 金融庁企業会計審議会委員(現職) 2021年 4月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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5.2021年4月1日から2022年3月期定時株主総会終結の時まで。(2021年2月26日開催の旧三菱UFJリース株式会社臨時株主総会において、同年4月1日に日立キャピタル株式会社との吸収合併が効力発生することを条件として選任され、同年4月1日付で就任したことによるもの)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、うち独立社外取締役は5名であります。
社外取締役中田裕康氏は、大学教授としての学識や法律の専門家としての深い知見を有しております。2018年に当社監査役に就任した後は、中立かつ客観的な視点から監査を行うことにより、当社経営の健全性確保に貢献頂き、2021年4月1日の取締役就任後においては、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂いていることから、引き続き取締役といたしました。上記の知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くこと及びガバナンス委員会の委員として取締役会に対する助言を通じた経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しております。なお、当社は、中田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
社外取締役渡邊剛氏は、過去に株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの常務執行役員の職にあり、同社は当社の主要株主です。また、同氏は過去に株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員の職にあり、同行と当社との間には調達取引等の金融取引があります。また、同氏は過去に日本電産株式会社おいて専務執行役員の職にあり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2020年度の取引額は同社の連結売上高及び当社の連結売上高の1%未満です。当社は渡邊氏に、日本を代表する金融機関及びメーカーでの豊富な経営経験と内外の金融事業に対する高い知見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、取締役といたしました。上記の知見を活かし、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くこと及びガバナンス委員会の委員として取締役会に対する助言を通じた経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しております。
社外取締役鴨脚光眞氏は、現在、当社の主要株主である三菱商事株式会社の常務執行役員であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係があります。鴨脚氏は、日本を代表する総合商社での豊富な経営経験と金融事業に対する高い知見を活かし、2019年に当社取締役に就任した後は、実践的な視点により、取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂いていることから、引き続き取締役といたしました。上記の知見を活かし、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くこと及びガバナンス委員会の委員として取締役会に対する助言を通じた経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しております。
社外取締役佐々木百合氏は、大学教授としての学識と、国際金融に関する研究者としての卓越した知見や豊富な経験を有しています。また、日立キャピタル株式会社における経営監督の豊富な経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待しており、2021年4月1日の取締役就任後においては、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂いていることから、引き続き取締役といたしました。なお、当社は、佐々木氏を独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
社外取締役箕浦輝幸氏は、過去にトヨタ紡織株式会社において業務執行者の職にありました。同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2020年度の取引額は同社及び当社の連結売上高の1%未満です。箕浦氏は、日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と高い識見を活かし、2013年に当社取締役に就任した後は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂いておりました。2021年4月1日の監査等委員である取締役就任後においては、取締役会、監査等委員会、ガバナンス委員会それぞれにおいて、監査等委員である独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂いております。なお、当社は、箕浦氏を独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
社外取締役平岩孝一郎氏は、過去に株式会社京都ホテルにおいて業務執行者の職にあり、同社と当社との間にはリース取引等の取引関係がありますが、2020年度の取引額は同社の売上高及び当社の連結売上高の1%未満です。平岩氏は、本邦の中央銀行や日本を代表する通信会社での経験及び大手ホテルの経営などを通じた豊富な知見を活かし、2015年に日立キャピタル株式会社の取締役に就任(2019年6月からは取締役会議長)した後は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、同社取締役会の実効的な運営、適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂いておりました。また、同社において監査委員長を務めたことから、委員会監査に関する豊富な実績と経験を有しております。2021年4月1日の監査等委員である取締役就任後においては、取締役会、監査等委員会、ガバナンス委員会それぞれにおいて、監査等委員である独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂いております。なお、当社は、平岩氏を独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
社外取締役金子裕子氏は、大手監査法人パートナー及び大学教授としての豊富な経験と、会計の専門家としての深い知見を活かし、2020年に当社監査役に就任した後は、中立かつ客観的な視点から監査を行うことにより、当社経営の健全性確保に貢献頂いておりました。2021年4月1日の監査等委員である取締役就任後においては、取締役会、監査等委員会、ガバナンス委員会それぞれにおいて、監査等委員である独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂いております。なお、当社は、金子氏を独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
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当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認し、本人の客観的、実質的な独立性も考慮した上で、独立性を判断しております。 (1)当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者(※1) (2)当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者 (3)当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者 (4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者 (5)当社の会計監査人の代表社員または社員 (6)当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者 (※1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。 (※2)当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。 (※3)当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社或いは取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。 (※4)一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。 なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断し、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出た場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議やガバナンス委員会での情報交換などにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
各監査等委員は、監査等委員会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会などの説明を受けることやガバナンス委員会での情報交換などにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
① 監査等委員会の監査の状況
a. 組織、人員及び手続き
当社は監査等委員会設置会社であり、本報告書提出時点で常勤監査等委員2名、非常勤監査等委員(社外)3名で構成されております。
監査等委員木住野誠一郎氏、箕浦輝幸氏、平岩孝一郎氏は、それぞれ上場企業における豊富な経営経験を有し、企業経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三明秀二氏は三菱UFJリース株式会社の常勤監査役を、平岩孝一郎氏は日立キャピタル株式会社の監査委員長を、それぞれ務めるなど両社における監査業務に精通しております。監査等委員金子裕子氏は、公認会計士として長年会計監査に携わり、現在は早稲田大学大学院会計研究科教授であるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の各監査等委員は金融事業に対する高い識見を有しており、会計監査についても実効性を十分に確保できる体制を整備しております。
現在、監査等委員会委員長(議長)は三明秀二氏が務めております。また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、適正な知識・能力・経験を有する使用人(6名)を配置しております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当社は、2021年4月1日付をもって監査等委員会設置会社に移行しておりますが、当事業年度については移行前であり、監査役及び監査役会の活動状況について記載しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務の執行について監査を行っております。監査役会は、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。常勤監査役は、常務会を始めとする社内の重要会議に出席しております。また、代表取締役等との面談、重要書類の閲覧、内部監査部門及び内部統制部門からの報告、拠点への往査、子会社等の取締役及び監査役との面談等を通じて情報交換を行っております。非常勤監査役は、取締役会、経営評議会に出席し議案審議等に必要な発言を適宜行うほか、常勤監査役、会計監査人及び内部監査部門からの報告を通じて情報交換を行い、必要に応じて意見の表明を行っております。これらの監査活動を通じて認識した事項については代表取締役及び執行部門に適宜伝達し、必要に応じて助言を行っております。
当事業年度は監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりであります。
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役 職 |
氏 名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
鈴木 直人 |
13回/13回 |
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常勤監査役 |
三明 秀二 |
13回/13回 |
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常勤監査役 |
松室 尚樹 |
13回/13回 |
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監 査 役 |
中田 裕康 |
13回/13回 |
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監 査 役 |
皆川 宏 |
13回/13回 |
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監 査 役 |
金子 裕子 |
10回/10回 ※ |
※ 監査役 金子裕子氏は、2020年6月の定時株主総会で選任され就任した後、当事業年度に開催した10回の監査役会すべてに出席しております。
なお、当事業年度の監査役会においては、監査方針及び監査計画、会計監査人の報酬等に関する同意、会計監査人の評価及び再任、監査報告の作成、監査役候補選任への同意等の決議、監査役活動状況、拠点への往査等の結果、代表取締役等との面談結果、内部監査部門による業務監査及び内部統制監査の結果、会計監査人監査の進捗状況・結果等の報告が行われました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、監査部(29名)にて実施しております。監査部では、年間の監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を報告させることにより、監査の実効性を確保しております。また、監査部長は、必要に応じ監査役及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努めるとともに、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会などの内部統制部門の重要な会議に出席し、関係する情報を交換しております。
なお、4月1日付の日立キャピタル株式会社との経営統合により人員は48名となりました。また、監査等委員会との連携を進めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
当社(当時はダイヤモンドリース株式会社)は有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人西方会計士事務所)と1980年に監査契約を締結。以後、2007年4月にUFJセントラルリース株式会社と合併し、会社名を三菱UFJリース株式会社に変更し、継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
なお、当社は2021年4月に日立キャピタル株式会社と合併し、会社名を三菱HCキャピタル株式会社に変更しております。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 白田 英生
指定有限責任社員 業務執行社員 清水 基弘
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 映
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他18名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、金融に関する専門人材、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、当局検査対応等のコンプライアンスの状況、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には会計監査人の解任を検討し、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人について、監査法人の選定理由に記載した項目のほか、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異及びその原因分析等も含め、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、会計に関するアドバイザリー業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提案された報酬等が適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数及び人員数等を算定根拠とし、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したことによるものです。
イ. 役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(ⅰ)基本方針
・当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて、企業価値を増大させることを目的とし、役員のインセンティブにも考慮して決定することとしております。
・報酬の水準は、中長期の企業価値の増大及び短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて、各役員の役割と職責に相応しいものとすることとしております。
当社取締役会は、上記の基本方針に沿って、経営評議会(代表取締役、社外取締役及び社外監査役が出席)において事前に説明し助言を得たうえで、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり決定しております。
(ⅱ)取締役の報酬等の内容
● 報酬体系
・取締役(社外取締役を除く。以下本項目において同じ)の報酬等は、原則として、基本報酬(固定報酬)、年次インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び中長期インセンティブ報酬により構成され、年次インセンティブ報酬については賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを割当てることにより支給します。
・当社は健全な業績連動比率を保持することを目的に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合を設定しております。また、短期業績のみならず中長期に企業価値を向上させるため、報酬制度においても短期及び中長期のインセンティブ比率を適切に構築しております。
・具体的には、業績連動報酬以外(基本報酬及び株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(賞与)との比率を、概ね、1.3:0.3とする(基本報酬、株式報酬型ストックオプション、賞与の比率を、概ね、1:0.3:0.3とする)ことを基本としつつ、個別の取締役ごとの役割や職責等を総合的に考慮して決定します。
・社外取締役については、監督機能の実効性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成とします。
● 業績連動報酬
・業績連動報酬である賞与については、業績と報酬の関係性を明確化する観点から、当社が当社の成長を表す指標の1つとして経営戦略上重視し、中期経営計画の計数目標として公表している連結当期純利益を全社業績評価の指標(KPI)に設定します。
・代表取締役の賞与は、全額を全社業績評価に連動させ、連結当期純利益の計画達成度に応じて標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・代表取締役を除く業務執行取締役の賞与は、70%を全社業績評価、30%を各自の担当業務評価に連動させ、いずれも標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・担当業務連動分は、代表取締役社長が、定型の評価シートを活用して当該業務執行取締役の担当業務に関する業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績における目標達成度のみならず、定量だけでは評価することのできない貢献度等の実績も適切に評価することにより、個々の取締役のインセンティブを向上することを目的とします。
● 業績連動報酬以外の報酬
・中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションについては、個別の取締役ごとの役割と役位に応じて割当てる新株予約権の個数を決定し、支給します。なお、ストックオプション制度の内容については、1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
・取締役が、担当又は駐在地の変更を伴う異動により、自宅と離れた地域に居住する必要が生じた場合、当社は、当該取締役に対し、適当な物件を社宅として提供します(以下、当社が社宅を借り上げることに要する1か月当たりの賃料の総額と、取締役より徴求する1か月当たりの社宅料の総額との差額を「社宅の提供に関する非金銭報酬」という。)。
提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収します。
● 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月固定の金額を所定日に支給する。
・賞与は、前年度(4月~翌3月)業績に基づいて決定した金額を、毎年6月の定時株主総会の開催日以降の日に支給する。
・株式報酬型ストックオプションは、取締役毎に割当てる新株予約権の個数を毎年6月の取締役会で決議し、7月に支給する(前払い)。
・社宅の提供に関する非金銭報酬は、毎月、基本報酬と別に支給する。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定方法
・当社は、役員の報酬等の決定に関して透明性・客観性を確保するため、報酬等の内容及びその決定方針等を経営評議会において事前に説明し助言を得たうえで、取締役会で審議することとしています。
・社外取締役を含む取締役の報酬等(社宅の提供に関する非金銭報酬を除く)の額は、株主総会(2009年6月26日)の決議により、基本報酬と賞与の合計で年額480百万円以内、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬等の額は年額150百万円以内とされております。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会終結時における取締役は13名(内、基本報酬のみが支給される社外取締役は4名)でした。
・取締役(社外取締役を除く)の社宅の提供に関する非金銭報酬の額は、株主総会(2007年6月28日)の決議により、月額2百万円以内とされております。なお、当該株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役の員数の定めはありませんが、同株主総会終結時における取締役(社外取締役を除く)は11名でした。
(ⅳ)監査役の報酬等の内容及び決定方法
・監査役の報酬については、監査の公正性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としております。
・監査役の報酬額は、株主総会(2009年6月26日)の決議により、年額120百万円以内としております。各監査役の報酬額については、監査役の協議により決定することとしております。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る監査役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会終結時における監査役は7名でありました。
(ⅴ)個人別の報酬等の内容についての決定の委任
● 個人別の取締役の基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役社長に一任し、下記のとおり、代表取締役社長の権限が適切に行使されるようにするための措置を講じます。執行役員についても同様に、その決定を代表取締役社長に一任します。
● 委任された代表取締役社長の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
基本報酬は、予め設定され、経営評議会で社外役員の確認を得る一定の基準(報酬テーブル)に基づき決定すること
賞与のうち、全社業績連動分は、
・中期経営計画(取締役会で決議)の主要な計数目標を指標(KPI)として設定すること
・予め設定し経営評議会で社外役員の確認を得る支給係数に従って、KPIの達成率に応じた支給額を決定すること
・全社業績評価の結果及び支給額は経営評議会で社外役員に対して事後に報告し検証が行われること
また、賞与のうち、担当業務連動分は、
・定型の評価シート(予め定める目標の内容や、個々の目標のウェイト及び評価基準を明記した評価シート)に基づき評価すること
・担当業務評価の結果及び支給額は経営評議会で社外役員に対して事後に報告し検証が行われること
● 株式報酬型ストックオプションは、個人別の割当個数について取締役会で決定し、取締役その他の第三者に対してその決定を委任しないこと
● 社宅の提供に関する非金銭報酬は、(a)提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、(b)予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収すること
(ⅵ)業績連動報酬の算定に関する事項
業績連動報酬である取締役(社外取締役を除く。)に対する賞与の全社業績評価のKPIは、当社の成長を表す指標の1つとして経営戦略上重視し、中期経営計画の計数目標として公表している連結当期純利益を使用しています。なお、業績連動報酬の額は、連結当期純利益の達成率を基に、所定の計算式に基づき算出することとしております。
2021年3月期における実績は、553億円となりました。
2020年11月に公表した業績見通しである500億円に対する達成率は110.6%となりますが、当該業績見通しは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業上の影響を考慮し期中に決定したものであり、中期経営計画策定時の当初計画値とは異なるものであります。ついては、ガバナンス委員会において協議・検証のうえ、当初の計画値を考慮して、達成率を80.6%とすることといたしました。
また、代表取締役を除く業務執行取締役の担当業務連動分は、代表取締役である社長が定型の評価シートを用いて業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績の目標値は、個々の取締役ごとの職責に応じて、担当する事業の環境や前年度の業績等を基準として設定しており、それぞれの業績及び貢献度を考慮し評価することとしております。
(ⅶ)個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当社では、前記の報酬方針の通り、基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬は、個別の業務や当社の状況に精通した者が一定の基準に基づき機動的に決定することが有用と考えており、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役である社長執行役員(柳井隆博)に一任していますが、報酬方針の「委任された権限が適切に行使されるようにするための措置」記載の措置を講じており、取締役の個人別の報酬等の決定が客観性、透明性をもった手続きにより行われ、且つ、その内容が当社の定める方針に沿っていることをガバナンス委員会及び監査等委員会において確認する体制としていることから、取締役会は、本事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を報酬方針に沿ったものとすべき体制が整備されているものと判断しています。
ロ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 (基本報酬) |
業績連動報酬(賞与) |
ストック オプション |
その他 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)「その他」に記載の報酬等の額は、社宅の提供に関する非金銭報酬として支給しております。
ハ. 2021年4月1日以降の役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2021年4月1日付の日立キャピタルとの経営統合に伴い、同日付で「役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」を次の通り定め、6月25日付で一部改定しております。
(ⅰ)基本方針
・当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて、企業価値を増大させることを目的とし、役員のインセンティブにも考慮して決定する。
・報酬の水準は、中長期の企業価値の増大及び短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて、各役員の役割と職責に相応しいものとする。
当社取締役会は、上記の基本方針に沿って、ガバナンス委員会(社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)、代表取締役、代表取締役の指名した社内取締役が出席)において事前に説明し助言を得たうえで、取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり決定します。
(ⅱ)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の内容
● 報酬体系
・取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。以下本項目において同じ)の報酬等は、原則として、基本報酬(固定報酬)、年次インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び中長期インセンティブ報酬により構成され、年次インセンティブ報酬については賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを割当てることにより支給しています。
・当社は健全な業績連動比率を保持することを目的に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合を設定しています。また、短期業績のみならず中長期に企業価値を向上させるため、報酬制度においても短期及び中長期のインセンティブ比率を適切に構築しています。
・具体的には、業績連動報酬以外(基本報酬及び株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(賞与)との比率を、概ね、1.3:0.3とする(基本報酬、株式報酬型ストックオプション、賞与の比率を、概ね、1:0.3:0.3とする)ことを基本としつつ、個別の取締役ごとの役割や職責等を総合的に考慮して決定しています。
・社外取締役(監査等委員である者を除く。)については、監督機能の実効性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としています。
● 業績連動報酬
・業績連動報酬である賞与は、業績と報酬の関係性を明確化する観点から、当社の成長を表す指標として経営戦略上重視する財務指標等を全社業績評価の指標(KPI)に設定することとしていますが、その目標値は、当社の計数目標として設定した親会社株主に帰属する当期純利益、ROE、OHRを用います。
・代表取締役の賞与は、全額を全社業績評価に連動させ、全社業績評価の指標(KPI)の計画達成度に応じて標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・代表取締役を除く業務執行取締役の賞与は、70%を全社業績評価、30%を各自の担当業務評価に連動させ、いずれも標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・担当業務連動分は、代表取締役である社長が、定型の評価シートを活用して当該業務執行取締役の担当業務に関する業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績における目標達成度のみならず、定量だけでは評価することのできない貢献度等の実績も適切に評価することにより、個々の取締役のインセンティブを向上させることを目的とします。
● 業績連動報酬以外の報酬
・中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションについては、個別の取締役ごとの役割と役位に応じて割当てる新株予約権の個数を決定し、支給します。
(注)ストックオプション制度の内容については、1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
・取締役が、担当又は駐在地の変更を伴う異動により、自宅と離れた地域に居住する必要が生じた場合、当社は、当該取締役に対し、適当な物件を社宅として提供します(以下、当社が社宅を借り上げることに要する1か月あたりの賃料の総額と、取締役より徴収する1か月あたりの社宅料の総額との差額を、「社宅の提供に関する非金銭報酬」という。)。なお、社宅の提供に関する非金銭報酬の額は、当社が社宅を借り上げることに要する1か月あたりの賃料の総額と、取締役より徴収する1か月あたりの社宅料との差額とします。
・提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収します。
● 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月固定の金額を所定日に支給する。
・賞与は、前年度(4月~翌3月)業績に基づいて決定した金額を、毎年6月の定時株主総会の開催日以降の日に支給する。
・株式報酬型ストックオプションは、取締役毎に割当てる新株予約権の個数を毎年6月の取締役会で決議し、7月に支給する(前払い)。
・社宅の提供に関する非金銭報酬は、毎月、基本報酬と別に支給する。
(ⅲ)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の決定方法
・当社は、役員の報酬等の決定に関して透明性・客観性を確保するため、報酬等の内容及びその決定方針等をガバナンス委員会において事前に説明し助言を得たうえで、取締役会で審議することとしています。
・取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額は、株主総会(2021年2月26日)の決議により、基本報酬と賞与の合計で年額800百万円以内(内、社外取締役100百万円)、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬等の額は年額150百万円以内、社宅の提供に関する非金銭報酬は月額2百万円以内とされています。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役(監査等委員である者を除く。)の員数の定めはありませんが、上記の株主総会決議の効力発生時における取締役(監査等委員である者を除く。)は10名(内、基本報酬のみが支給される社外取締役3名)です。
・基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬については、個別の業務や当社の状況に精通した者が一定の基準に基づき機動的に決定することが有用と考えており、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役である社長に一任することとしていますが、個別の報酬額はガバナンス委員会へ事後に報告し、検証を行うこととしています。また、株式報酬型ストックオプションについては、各取締役に割当てる新株予約権の個数を取締役会において決議することとしています。
(ⅳ)監査等委員である取締役の報酬等の内容及び決定方法
・監査等委員である取締役の報酬は、監査の公正性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としています。
・監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会(2021年2月26日)の決議により、年額200百万円以内とされています。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定することとしています。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る監査等委員である取締役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会決議の効力発生時における監査等委員である取締役は5名です。
(ⅴ)委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
基本報酬は、予め設定され、ガバナンス委員会で社外取締役の確認を得る一定の基準(報酬テーブル)に基づき決定すること。
・賞与のうち、全社業績連動分は、
・取締役会で審議する計数目標に沿って指標(KPI)を設定すること
・予め設定しガバナンス委員会で社外取締役の確認を得る支給係数に従って、KPIの達成率に応じた支給額を決定すること
・全社業績評価の結果及び支給額はガバナンス委員会で社外取締役に対して事後に報告し検証が行われること
・また、賞与のうち、担当業務連動分は、
・定型の評価シート(予め定める目標の内容や、個々の目標のウェイト及び評価基準を明記した評価シート)に基づき評価すること
・担当業務評価の結果及び支給額はガバナンス委員会で社外取締役に対して事後に報告し検証が行われること
・株式報酬型ストックオプションは、個人別の割当個数について取締役会で決定し、取締役その他の第三者に対してその決定を委任しないこと
・社宅の提供に関する非金銭報酬は、(a)提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、(b)予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収すること
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式に区分し、取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進等を目的とする投資株式、継続的な資本・業務提携に基づく関係強化を目的とする投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値向上の方針のもと、取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進、資本・業務提携に基づく関係強化を目的に、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。投資株式のうち、保有の合理性が認められないと判断した投資株式については、保有株式を売却することを基本方針としております。(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の内、非上場株式以外の株式について記載しております。)
当該投資株式の保有の合理性については、(ⅰ)営業の取引額・利益額、受取配当金額、資本コスト等による定量的評価、(ⅱ)現在までのビジネス活動に対する定性的評価、(ⅲ)将来的なビジネスの可能性を主な検証項目とし、投資先企業毎の保有意義や期待する効果に応じて検証項目の重点を調整することにより、取締役会において保有の合理性を実質的に検証しております。
2021年3月期における個別銘柄の保有の適否に関する取締役会の検証の内容は以下のとおりであります。
・検証対象の大半の銘柄について、保有の合理性が認められることが確認されました。
・検証対象のうち、保有の合理性が認められないと判断される銘柄については、売却もしくは売却を交渉していくことが確認されました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式の銘柄数の減少のうち3銘柄は、会社清算によるものです。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有の合理性を検証した上で、業務提携に基づく関係強化のため保有。 定量的な保有効果に代えて保有の合理性を検証した方法を記載しており、保有の合理性を検証した方法は、上記②a.に記載しております。(以下同じ。) |
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当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有の合理性を検証した上で、業務提携に基づく協働推進のため保有。 当事業年度に株式を取得したため、株式数は増加。 |
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当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有の合理性を検証した上で、取引関係の維持、推進のため保有。 株式数は、株式分割により増加。 |
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保有の合理性を検証した上で、取引関係の維持、推進のため保有。 株式数は、株式分割により増加。 |
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当事業年度 |
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保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.㈱広島銀行は2020年9月29日付で上場廃止となっておりますが、2020年10月1日付の株式移転により、㈱ひろぎんホールディングスの株式の割当てを受けております。
2.日立キャピタル㈱は、2021年3月30日付で上場廃止となり、特定投資株式に該当しなくなったため、「-」で記載しております。
3.上記2以外の「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。