|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
4,800,000,000 |
|
計 |
4,800,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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|
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(事業年度末現在) 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 (提出日現在) 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
― |
― |
|
決議年月日 |
2010年9月29日 |
2011年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
521 |
542 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 52,100(注)1 |
普通株式 54,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2010年10月16日 至 2040年10月15日 |
自 2011年10月15日 至 2041年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 250.2 資本組入額 125.1 |
発行価格 283.2 資本組入額 141.6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2012年9月27日 |
2013年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 19 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,546 |
1,522 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 154,600(注)1 |
普通株式 152,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2012年10月16日 |
自 2013年10月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 312.9 資本組入額 156.5 |
発行価格 503 資本組入額 252 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2014年9月25日 |
2015年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 18 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 20 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,923 |
2,284 [2,187] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 192,300(注)1 |
普通株式 228,400(注)1 [218,700](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2014年10月16日 |
自 2015年10月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 491 資本組入額 246 |
発行価格 547 資本組入額 274 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2016年9月29日 |
2017年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 20 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 27 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,400 [3,285] |
4,141 [3,813] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 340,000(注)1 [328,500](注)1 |
普通株式 414,100(注)1 [381,300](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年10月15日 |
自 2017年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 437 資本組入額 219 |
発行価格 567 資本組入額 284 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2018年6月28日 |
2019年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 (社外取締役を除く) 当社執行役員 33 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 5 (社外取締役を除く) 当社執行役員 30 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,836 [3,459] |
4,797 [4,545] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 383,600(注)1 [345,900](注)1 |
普通株式 479,700(注)1 [454,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年7月14日 |
自 2019年7月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 591 資本組入額 296 |
発行価格 514 資本組入額 257 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2020年6月24日 |
2021年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 (社外取締役を除く) 当社執行役員 31 (取締役兼務を除く) |
当社取締役 6 (社外取締役及び監査等委員である者を除く) 当社執行役員等 55 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,963 [4,710] |
8,503 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 496,300(注)1 [471,000](注)1 |
普通株式 850,300(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年7月16日 |
自 2021年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 425 資本組入額 213 |
発行価格 500 資本組入額 250 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)3.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
4.(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員等のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、上記(注)3.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内であることに加え、当社の取締役及び執行役員等のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、上記(注)3.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2021年4月1日 |
571,078 |
1,466,912 |
― |
33,196 |
― |
33,802 |
(注)2021年4月1日付三菱UFJリース株式会社と日立キャピタル株式会社の合併(合併比率1:5.1)により、発行済株式総数が571,078千株増加し、1,466,912千株となっております。
|
|
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2022年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式30,754,328株は「個人その他」に307,543単元、及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
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|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)三菱UFJ信託銀行株式会社には、信託業務に係る株式は含まれておりません。
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2022年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ6,100株(議決権61個)及び20株含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、旧日立キャピタル株式会社が実施していた業績連動型株式等報酬制度として信託が保有する株式がそれぞれ302,000株(議決権数3,020個)及び73株含まれております。
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
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計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年5月17日)での決議状況 (取得日 2021年5月17日) |
329 |
210,560 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
329 |
210,560 |
|
残存決議株式総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
(注)1. 2021年4月1日を効力発生日とした合併により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第234条第2項、第4項および第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
2. 買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所における当社株式の終値であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,503 |
2,818,912 |
|
当期間における取得自己株式 |
130 |
78,760 |
(注)1. 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(注)1 |
296,520 |
556,200 |
142,200 |
142,200 |
|
保有自己株式数 |
30,754,328 |
― |
30,612,258 |
― |
(注)1.当事業年度の取得自己株式の処理の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数296,100株、処分価額の総額296,100円)および単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数420株、処分価額の総額260,100円)によるものであります。また、当期間の取得自己株式の処理は、新株予約権の権利行使によるものであります。
2.当期間における処理自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式売渡し、および新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し、および新株予約権の権利行使による増減は含まれておりません。
当社は、株主還元は配当にて行うことを基本としております。
中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当社は連結配当規制の適用会社であります。
配当性向の中期的な目標水準は、2023年度(2024年3月期)からの3年間を対象期間とする中期経営計画の策定のなかで検討を進めてまいりますが、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)目標とする経営指標」に記載のとおり、現時点にて、40%程度を想定しております。
内部留保資金につきましては、優良営業資産購入資金に充当するなど、今後の経営において有効な活用に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、お客様、地域社会、従業員など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの方々の権利・利益を尊重し、その信頼にお応えしながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。
かかる社会的責任を果たすため、当社は、以下の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」・「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領」を定め、取締役会の活性化、監査等委員会および内部監査制度の充実、適時適切な情報開示、並びに投資家向け広報活動(IR活動)の活発化等により、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを継続的に進めています。
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<コーポレート・ガバナンスに関する基本方針> すべてのステークホルダーとの適切な協業 当社は、全ての活動の指針となる「経営理念」と、全従業員の判断および行動の基準となる「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範」のもと、株主、お客様、地域社会、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの方々との適切な協働に努めます。 また、当社のステークホルダーの多様性を尊重し、権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、ステークホルダーのみなさまからの信頼と適切な評価を得るために、積極的かつ継続的な情報の開示に努めます。また、当社の経営方針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確、迅速かつ公平に開示するための社内体制の整備を行い、適正に運用します。 また、法令等で開示が定められている項目はもとより、ステークホルダーのみなさまにとって有用と思われる非財務情報も、自主的・積極的に開示します。 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主、外国人株主を含む全ての株主の平等な取扱いに配慮します。 株主との対話 当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得ると共に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 取締役会の責務 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を活かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させると共に、適切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を適切に果たします。 |
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<三菱HCキャピタルグループ倫理綱領> 信頼の確立 グループの社会的責任と公共的使命の重みを十分認識し、情報管理を徹底するとともに、企業情報の適時適切な開示を含め、健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確立を図ります。 お客さま本位の徹底 常にお客さま本位で考え、十分なコミュニケーションを通じて、お客さまのニーズに最も適合する商品やサービスを提供し、お客さまの満足と支持をいただけるよう努めます。 法令等の厳格な遵守 あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない、公正かつ誠実な企業活動を遂行するとともに、グローバルに展開する企業グループとして国際的に通用する基準も尊重します。 人権および環境の尊重 お互いの人格や個性を尊重するとともに、人類共通の資産である地球環境の保護を重視して、社会との調和を図ります。 反社会的勢力の排除/マネー・ローンダリングの防止 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応します。 適用される全てのマネー・ローンダリングの防止に係る法規制を遵守し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に努めます。 |
② コーポレート・ガバナンスの体制
a.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、2021年4月1日付の経営統合を機に、経営の公正性、透明性を高め取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社の機関設計を監査等委員会設置会社としました。
(ⅰ)取締役会および監査等委員会に関する事項
当社は、取締役会において当社グループの基本的な方針を定め、その機関決定に基づいて、経営・執行を行う体制をとっています。取締役会に参画する社外取締役は個々に適切な資質を備えており、取締役会全体として多様かつ十分な経験を有する構成となっています。
また、特に社外取締役に対する適時適切かつ円滑な情報提供のため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の所属部門として監査等委員会室を設置するとともに、ガバナンス統括部と連携し、円滑な情報提供・連携に努めています。
監査等委員会に関する事項は(3)「監査の状況」をご参照ください。
(ⅱ)ガバナンス委員会・指名委員会・報酬委員会に関する事項
当社は、取締役会の助言機関として、社外取締役と代表取締役等で構成されるガバナンス委員会を設置し、取締役会の実効性向上、その他の取締役会に関する事項について幅広く意見交換を行い、当社の経営の健全性と透明性・公正性の向上に取り組んでいます。
また、当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会を設置しています。
指名委員会では、取締役の指名、社長執行役員の後継者計画、取締役として備えるべき知識・経験・スキル等について審議します。
報酬委員会では、外部専門機関を起用して、当社の役員報酬制度と市場水準との比較を定期的にモニタリングしたうえで、役員の報酬体系・水準等に関する各種方針について審議します。
指名委員会と報酬委員会の構成員および委員長は取締役会で選定しており、委員会における審議事項は、出席委員の過半数で決議します。なお、取締役会は委員会の決議内容を尊重して決議することを社内規程に定めています。
機関の名称および構成員の氏名
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氏名 |
役職名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
ガバナンス 委員会 |
指名 委員会 |
報酬 委員会 |
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川部 誠治 |
代表取締役会長 |
◎ |
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◎ |
◎ |
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柳井 隆博 |
代表取締役 社長執行役員 |
〇 |
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〇 |
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◎ |
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西浦 完司 |
代表取締役 副社長執行役員 |
〇 |
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〇 |
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安栄 香純 |
取締役 副社長執行役員 |
〇 |
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久井 大樹 |
取締役 副社長執行役員 |
〇 |
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佐藤 晴彦 |
取締役 常務執行役員 |
〇 |
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中田 裕康 |
取締役 (独立社外取締役) |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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佐々木 百合 |
取締役 (独立社外取締役) |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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渡邊 剛 |
取締役 (社外取締役) |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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久我 卓也 |
取締役 (社外取締役) |
〇 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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濱本 晃 |
取締役(監査等委員) |
〇 |
◎ |
〇 |
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平岩 孝一郎 |
取締役(監査等委員) (独立社外取締役) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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金子 裕子 |
取締役(監査等委員) (独立社外取締役) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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斉藤 雅之 |
取締役(監査等委員) (独立社外取締役) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
(注)◎:議長/委員長、〇:構成員
(ⅲ)業務執行に関する事項
当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能の強化をめざし、業務執行の決定の多くを経営上の重要事項の審議・決定機関である経営会議等に委任し、意思決定の迅速化を図っています。また、業務執行に係る責任を明確にし、取締役会機能の一層の充実・活性化を図るため、執行役員制度を導入しています。
経営上の重要事項の審議・決定機関である経営会議は、会長・社長執行役員・副社長執行役員および社長執行役員が別途定める執行役員から構成され、当社グループの経営管理を含む重要事項の協議・決定のほか、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項を事前に検討しています。
なお、2022年6月28日時点の執行役員は取締役との兼務5名を含む31名です。
(ⅳ)現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
経営の公正性、透明性を高め取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しています。また、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社長の指名や取締役の報酬等に関する諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置している他、取締役会の実効性向上などに関する取締役会の助言機関として、社外取締役と代表取締役等で構成されるガバナンス委員会を設置しています。
〈コンプライアンスに係る事項〉
当社は、当社役職員が法令・定款を遵守することをはじめ、社会倫理規範に適合した事業活動を行なうため、「コンプライアンス・マニュアル」の制定・周知を行なうとともに、基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映すべく、「三菱HCキャピタル倫理綱領・行動規範」を制定し、役職員に対し徹底しています。
また、当社役職員が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定め、運用しています。
加えて、当社事業に関する法令等の制定・改正にあたっては速やかに周知徹底するとともに、必要に応じてe-ラーニング等を用いて教育を行なっています。
〈リスク管理に関する事項〉
当社は、リスク管理に関する所管部としてリスクマネジメント統括部を設置し、当社グループ全体のリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定するとともに、当社グループ会社においてもリスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を整備し、取締役会は経営全般に係るリスクの現状および課題、その対応策等の報告を受けています。
また、執行役員等により構成される経営会議の諮問機関としてリスク管理委員会等を設置し、リスク管理の精緻化を図っています。
b.リスク管理体制および内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第399条の13第1項ロ及びハ並びに関係法令に則り、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を以下のとおり決議しております。今後も環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。
なお、以下において、「当社グループ」は「当社並びに当社の子会社及び関連会社」を、「当社グループ会社」は「当社の子会社及び関連会社」を指します。
また、内部統制システムの当社グループ会社への具体的な適用にあたっては、当社グループ会社各社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整の上、適用するものとします。
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[グループ管理体制] (1)当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範を制定する。 (2)当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な連帯感の下に活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程類を制定する。 (3)当社は、当社グループ経営管理のための各社内規程類に則り、職務分担に沿って当社グループ会社からの報告等を受け、当社グループの経営管理を行う。 (4)当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定に従って当社の財務報告が適正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。 [法令等遵守体制] (1)当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範を制定する。 (2)当社は、各種社内規程類及びコンプライアンス・マニュアルの制定及び周知を通じて、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守することを確保するための体制を整備する。 (3)当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係るコンプライアンス委員会や、コンプライアンスの当社グループの統括責任者となるチーフ・コンプライアンス・オフィサー(リスクマネジメント本部長)及び所管部として法務コンプライアンス部を設置する。 なお、当社グループ会社は、当該会社の事業上固有の法的リスク等が存在する場合には、必要に応じて当社と連携のうえ、適切なコンプライアンス体制を整備する。 (4)当社は、コンプライアンス・プログラム(当社グループの役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体的計画)を策定し、その取組状況のモニタリングを実施する。 (5)当社は、当社グループの役職員等が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。 (6)当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。 (7)当社グループを通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。 [情報開示体制] (1)当社グループは、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を、適時かつ適切に行うための社内規程類を制定する。当社グループ会社は、必要に応じて当社と連携する。 (2)当社は、当社グループに関する情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置する。 [内部監査体制] (1)当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査に対する活動を円滑かつ効果的に推進するため社内規程類を制定する。 (2)当社は、内部監査担当部として監査部を設置する。監査部では、年間の監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。また、当社グループの監査対象先に対する発見事項の指摘・改善指導については、監査後に改善結果を当社監査部長へ報告させ、重要な発見事項の指摘・改善指導については、代表取締役に報告することにより、監査の実効性を確保する。 (3)当社監査部長は、定期的に当社の監査等委員や当社グループ会社の監査役等、及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努める。
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[リスク管理体制] <全社的リスク管理> (1)当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを総合的に把握し、また、新たな業務から生じると予想される様々なリスクを十分に検討したうえで、経営会議や取締役会等が定める統制された範囲内でリスクを取るという方針に沿った全社的なリスク管理体制を構築する。全社的リスク管理は、経営の健全性確保を図り、もって企業価値の持続的向上に資するとともに、顧客・株主・従業員・地域社会をはじめとするステークホルダーに対する企業としての社会的責任を果たすことを目的とする。 (2)当社は、当社グループのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告し、総合的なリスク管理とその継続的運営を行うことにより、リスクに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等に向けた基盤の構築を図る。 (3)当社は、当社グループの事業や業務等の特性により、主要なリスクを次のように分類したうえで、それぞれのリスクの管理の方法や運用等を定める。 ⅰ)信用リスク ⅱ)アセットリスク ⅲ)投資リスク ⅳ)市場リスク ⅴ)資金流動性リスク ⅵ)カントリーリスク ⅶ)オペレーショナルリスク (4)当社は、合理的に定量的な評価・計測及び予測が可能である当社グループのリスクについて統合的に把握し、定期的かつ必要に応じてリスク資本管理について審議のうえ、その運用やモニタリング等を実践する。 (5)当社は、当社グループ全体のリスク管理の基本方針、リスク管理の方法や運営及び体制等に関する事項を定めた社内規程類を制定するとともに、当社グループ会社においてもリスク管理等に関する必要な社内規程類を整備する。 (6)当社は、全社的なリスク管理を所管する役員及びリスク管理を統括する部署を設置するとともに、当社グループの総合的なリスク管理に関して、リスク管理委員会を定期的かつ必要に応じて機動的に開催する。リスク管理委員会における報告に際しては、当社グループの各種事業に関する主要リスクのほか、金融市場や資金流動性、コンプライアンス、システム・IT等に関する各種委員会及び内部監査を通じたリスク管理に関する事項を取りまとめて報告を行う。 (7)当社は、当社グループ会社から重要なリスク関連の報告を求めるとともに、全社的リスク管理に必要な情報を取りまとめたうえで、当社グループの経営全般に係るリスクの現状及び課題、並びに必要に応じてその対応策等について取締役会に報告し、取締役会はその運用状況を監督する。 <危機管理> (1)当社は、当社グループにおいて多大な損失や信用失墜あるいは業務の大幅な遅延や長期間の中断が生ずるような事象が発生した際に備え、基本的な考え方及び判断基準を明確にするとともに、業務全般の運営の継続及び通常機能の回復を確保し、社会的責任を果たすため並びに当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制等を整備する。 (2)当社は、平時より、有事において発生する事象について、その特性に応じた所管部署を明確にしておくとともに、危機の段階に応じた対応体制を定めておき、有事の際における情報集約や連携並びに業務の継続や回復に向けた取り組み等を実践するための規程類を制定する。当社グループ会社は、各社において社内規程類を整備する。
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[職務執行の効率性確保のための体制] (1)当社は、当社グループの経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。また、当社グループ会社は、当社グループの経営目標・経営計画に基づき、適切な手法に基づく経営管理を行う。 (2)当社は、経営会議を設置し、取締役会は一定の事項の決定等を、経営会議における審議を経ることを条件として社長に委任する。経営会議は、当社グループの経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、経営会議の諮問機関として各種の委員会を設置する。 (3)当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程類に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担する。当社グループ会社は、社内規程類に基づき、必要な事項について当社に報告・相談等適切な連携を行う。 [その他の取締役の職務執行に係る事項] (取締役の職務執行の法令・定款適合性確保のための体制、情報の保存及び管理に関する体制、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制) (1)当社は、経営上の重要事項について審議、決定を行うため経営会議を設置し、監査等委員会の選定する監査等委員はこれに出席して審議の内容を確認し、報告を受ける。 (2)当社は、取締役会における専決事項の他、コンプライアンス管理その他重要な意思決定事項について、取締役会、取締役の権限、責任を明確に定める。 (3)取締役会は、業務執行取締役の業務執行に関する重要な情報の報告を受け、これを確認するほか、内部通報制度を活用する。 (4)当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程類の定めるところにより、保存・管理を行う。 (5)当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程類の定めるところにより、当社への報告等を求める。 [監査等委員会の職務を補助する使用人に関する体制] (1)監査等委員会の職務を補助するために、当社に監査等委員会室をおく。 (2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を監査等委員会室におく。 (3)上記の使用人は監査等委員である取締役を除く取締役の指揮命令に服さない。 (4)上記の使用人の人事異動・懲戒を行うときは、事前に監査等委員会の同意を得るものとし、当該使用人に係る人事評価・報酬等を決定するときは、事前に監査等委員会が選定する監査等委員の同意を得るものとする。 (5)業務執行取締役は、上記の使用人が監査等委員会の職務の補助を円滑に行えるよう、就業環境等の整備に協力する。 [監査等委員会への報告に関する体制] (1)取締役、執行役員等及び使用人は、次の事項を遅滞なく監査等委員会又は監査等委員会の選定する監査等委員に報告しなければならない。 1.当社に著しい損害(信用の失墜を含む)を及ぼすおそれのある事実を発見した場合又は著しい損害が発生した場合は、直ちにその旨(重要な訴訟に関する事項を含む)。 2.取締役が整備する内部通報制度による通報の状況。 3.反社会的勢力との取引排除・関係遮断に関する管理の状況。 4.その他監査等委員会が報告を求める事項。
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(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、前項に定める事項が発生した場合には遅滞なく監査等委員会又は監査等委員会の選定する監査等委員に報告しなければならない。 (3)監査等委員会の選定する監査等委員は、職務執行に必要な情報を交換するなどの方法により、当社グループ会社の監査役等と緊密に連携する。 (4)取締役、執行役員等及び使用人は、監査等委員会の要求があった場合には、監査等委員会に出席し、必要な資料を添えて説明しなければならない。また、監査等委員会の選定する監査等委員の要求があった場合においても、同様の説明義務を負う。 (5)当社は、監査等委員会又は監査等委員に(1)の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、一切の不利益な取扱いをしない。 (6)当社は、内部通報制度を用いて通報したことを理由として通報者に対して一切の不利益な取扱いをしないこととし、社内規程にこれを明記するとともに、社内研修等を通じて全従業員に周知する。 [監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務に係る方針] (1)監査等委員会室は監査等委員から費用の前払その他支払に関する請求があったときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 [その他監査等委員会の監査の実効性確保のための体制] (1)監査等委員会は、取締役、執行役員等及び使用人から定期的に事業の状況について聴取を実施する機会を設けるとともに、社長、会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換会を実施する。 (2)監査等委員会は、専門性を要する案件については、必要に応じ弁護士、会計監査人等に意見を求めることができる。 (3)監査等委員会は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。 (4)監査等委員会は、内部監査部署と連携して、定期的又は随時、子会社を含めた事業所等の監査を行い実態を把握しつつ、監査の実効性の向上に努める。 (5)監査等委員会の選定する監査等委員及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、経営会議、委員会その他の重要な会議に出席し、必要な発言をすることができるほか重要書類の閲覧ができるものとする。 (6)監査等委員会の選定する監査等委員は、当社及び子会社に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査を行うものとし、当社及び子会社は協力するものとする。 (7)内部監査部署長の人事については、監査等委員会の選定する常勤監査等委員と事前に協議を行うものとする。 (8)内部監査部署は、監査等委員会に内部監査計画、内部監査結果及び重要な内部監査関連規程の改廃について報告を行うとともに、監査等委員会からの情報提供、調査・報告に係る要請があるときは、これに応じるものとする。 (9)取締役、執行役員等及び使用人は、監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づく監査等委員会の職務執行につき、必要な協力を行う。 |
c.責任限定契約および役員等賠償責任保険契約の内容の概要
(ⅰ)責任限定契約
当社は、非業務執行取締役(社外取締役および監査等委員)である中田裕康、佐々木百合、渡邊剛、久我卓也、濱本晃、平岩孝一郎、金子裕子、斉藤雅之の各氏と以下内容の責任限定契約を締結しています。
・非業務執行取締役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
(ⅱ)役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。また、被保険者の職務の執行の適法性が損なわれないようにするための措置として、以下の損害等は填補対象外としています。
①被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害
②被保険者の犯罪行為に起因する損害
③法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害
当該保険契約の被保険者は当社および国内子会社40社の取締役、監査等委員である取締役、監査役、執行役員であり、被保険者の保険料負担はありません。
③ 定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定め、また、取締役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをした場合の内容
当社は、取締役の定数および選任決議について、定款で以下のとおり定めています。
a.取締役の定数
当社の取締役は22名以内(うち、監査等委員である取締役は7名以内)とする旨、定款に定めています。
b.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めています。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合にはその事項及びその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合にはその事項及びその理由並びに株主総会の特別決議要件を変更した場合にはその内容及びその理由
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を目的とするものです。
b.自己の株式の取得の決定機関
当社は、資本政策の機動的な遂行が可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めています。
c.取締役等の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定める最低責任限度額を限度として、免除することができる旨、定款に定めています。
また、当社は、当社と日立キャピタル株式会社の経営統合に伴う経過措置として、会社法第426条第1項の規定により、当社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の効力発生前における当該吸収合併消滅会社の執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を、法令の定める限度内で、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款附則に定めています。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1980年 4月 日立リース株式会社(現 当社)入社 2000年 8月 同 関西支社営業第二部長 2000年10月 日立キャピタル株式会社関西営業本部 関西第一法人営業支店営業第二部長 2002年 4月 同 関西営業本部関西法人営業支店長 兼 営業第二部長 2003年 4月 同 本社第一営業本部長 2007年 9月 同 営業統括部門副部門長 兼 東京第二営業本部副本部長 2008年 4月 同 執行役常務営業統括部門副部門長 2009年 4月 同 執行役常務営業統括部門長 2012年 4月 同 執行役専務法人事業、日立グループ事業、金融サービス事業管掌 2014年 4月 同 執行役専務CMO 2015年 4月 同 執行役専務CMO営業統括本部長 兼 サービス事業本部長 2016年 4月 同 代表執行役執行役社長 兼 CEO 2016年 6月 同 代表執行役執行役社長 兼 CEO 兼 取締役 2019年 6月 株式会社シー・アイ・シー 監査役(現任) 2021年 4月 当社代表取締役 会長(現任) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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1982年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2012年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 2015年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務 2016年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員 2017年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)取締役社長 同 執行役員兼務 2021年 4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任) |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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1980年 4月 三菱商事株式会社入社 2003年 1月 株式会社メタルワン出向 2009年 4月 三菱商事株式会社金属グループCEOオフィス室長 2010年 4月 同 執行役員金属グループCEOオフィス室長 2011年 4月 同 執行役員非鉄金属本部長 2013年 4月 同 執行役員金属資源第一本部長 兼 MDP事業部長 2015年 4月 同 常務執行役員金属グループCOO 2016年 4月 同 常務執行役員金属グループCEO 2018年 4月 同 常務執行役員コーポレート担当役員(業務、調査、経済協力、ロジスティクス総括) 兼 アジア・大洋州統括 2018年 6月 同 代表取締役 兼 常務執行役員コーポレート担当役員(業務、調査、経済協力、ロジスティクス総括) 兼 アジア・大洋州統括 2019年 4月 同 代表取締役 兼 常務執行役員コーポレート担当役員(地域戦略) 2020年 4月 同 取締役 2020年 6月 同 顧問 2021年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 副社長執行役員 |
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1985年 4月 日立リース株式会社(現 当社)入社 2003年 4月 日立キャピタル株式会社関西営業本部 関西法人営業支店営業第二部長 2005年 4月 同 関西営業本部関西法人営業支店長 2010年 4月 同 神奈川営業本部長 2011年 4月 同 法人事業本部東京第三営業本部長 2011年10月 同 法人事業本部副本部長 2014年 4月 同 理事法人事業本部長 兼 アカウント営業推進本部副本部長 2015年 4月 同 理事営業統括本部法人事業本部長 2016年 4月 同 執行役営業統括本部法人事業本部長 兼 サービス事業本部長 2017年 4月 同 執行役営業統括本部日本地域担当 兼 アカウント事業本部長 2018年 4月 同 執行役常務営業統括本部副本部長 兼 日本地域担当 兼 環境・エネルギー事業本部長 2019年 4月 同 執行役常務営業統括本部副本部長 兼 日本地域担当 2020年 4月 同 執行役専務CMO、事業強化本部長(欧州地域、米州地域管掌) 2021年 4月 当社取締役 専務執行役員 2021年 5月 同 取締役 副社長執行役員(現任) |
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取締役 副社長執行役員 |
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1985年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2011年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行米州本部米州CIB部長 2012年 7月 同 欧州本部欧州営業部長 2014年 6月 同 執行役員欧州本部欧州営業部長 2014年 9月 同 執行役員インド総支配人 兼 アジア・オセアニア本部アジア・オセアニア営業部部長(特命担当) 2016年 5月 同 常務執行役員企業審査部・融資部・投資銀行審査部の担当 2018年 4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員営業第一本部長 2019年 4月 同 専務執行役員営業第一本部長 2021年 6月 当社 副社長執行役員 2022年 6月 同 取締役 副社長執行役員(現任) |
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取締役 常務執行役員 |
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1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2002年11月 独国三菱商事会社 2007年 1月 三菱商事株式会社モスコー事務所 2009年 4月 同 トレジャラーオフィス 2014年 3月 北米三菱商事会社CFO、コーポレート部門SVP 2019年 4月 三菱商事株式会社電力ソリューション管理部長 2021年 4月 当社取締役 常務執行役員(現任) |
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取締役 (独立社外取締役) |
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1977年 4月 最高裁判所司法研修所司法修習修了 弁護士登録(第二東京弁護士会)(1990年3月まで) 1990年 4月 千葉大学法経学部助教授 1993年 6月 同 教授 1995年 4月 一橋大学法学部教授 1999年 4月 同 大学院法学研究科教授 2003年 4月 同 大学評議員 2008年 4月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 2015年 4月 一橋大学名誉教授 2017年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 2017年 6月 東京大学名誉教授 2018年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)監査役 2021年 4月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (独立社外取締役) |
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1995年 4月 一橋大学助手(商学部) 1998年 4月 高千穂商科大学(現 高千穂大学)商学部助教授 2001年 4月 明治学院大学経済学部助教授 2006年 4月 ワシントン大学客員研究員 2007年 4月 明治学院大学経済学部教授(現職) 2014年 6月 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関理事(現職) 2015年 1月 金融庁金融審議会委員(現職) 2015年11月 ワシントン大学客員研究員 2018年 6月 日立キャピタル株式会社(現 当社)取締役 2020年 4月 明治学院大学経済学部長 2021年 4月 当社取締役(現任) |
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取締役 (社外取締役) |
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1982年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年 8月 株式会社三菱東京UFJ銀行法人人事部長 2008年 4月 同 欧州本部欧州企画部長 2009年 6月 同 執行役員 三菱東京UFJ銀行(中国)副頭取兼上海支店長 2011年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員国際法人部長 2012年 5月 同 常務執行役員名古屋営業本部長 2013年 6月 同 常務執行役員アジア・オセアニア本部長 2013年 7月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 2016年 7月 日本電産株式会社専務執行役員 2020年 9月 エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役会長 2021年 6月 当社取締役(現任) 2022年 6月 三菱ガス化学株式会社監査役(現任) |
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取締役 (社外取締役) |
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1986年 4月 三菱商事株式会社入社 2008年 4月 ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社出向 2008年 5月 同 代表取締役社長 2009年 7月 同 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向 2009年10月 同 代表取締役社長 2013年 7月 三菱商事株式会社開発建設本部付(戦略企画室長) 2015年 4月 同 開発建設本部都市化事業部長 2016年 4月 同 開発建設本部長 兼 北米不動産開発部長 2016年10月 同 不動産事業本部長 兼 北米不動産開発部長 2017年 1月 同 不動産事業本部長 2017年 4月 同 執行役員不動産事業本部長 2019年 4月 同 執行役員都市インフラ本部長 2019年11月 同 執行役員複合都市開発グループCEOオフィス室長 2022年 4月 同 常務執行役員複合都市開発グループCEO(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
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1983年 4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員監査部長 2011年 5月 株式会社三菱東京UFJフィナンシャル・グループ執行役員コンプライアンス統括部部付部長 兼 リスク統括部部付部長 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員コンプライアンス統括部長 兼 情報セキュリティ管理室長 兼 システム部システム企画室室長(特命担当) 2013年 5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員営業第二本部長 2015年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務グループCCO 兼 グループCLO 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役CCO 兼 CLO 2017年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役専務グループCCO 兼 グループCLO 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役専務執行役員CCO 兼 CLO 2019年 6月 株式会社三菱UFJ銀行取締役常勤監査等委員 2021年 6月 当社 専務執行役員 2022年 6月 同 取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) (独立社外取締役) |
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1974年 4月 日本銀行入行 1997年 5月 同 岡山支店長 2002年 1月 同 京都支店長 2004年 4月 株式会社NTTデータ金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長 2005年 6月 同 金融ビジネス事業本部金融戦略ビジネス推進室長 2008年 7月 同 金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長 2009年 3月 株式会社京都ホテル代表取締役社長 2015年 3月 アライドテレシスホールディングス株式会社取締役 2015年 3月 株式会社アプアコンサルティング代表取締役 2015年 6月 日立キャピタル株式会社(現 当社)取締役 2017年12月 株式会社ドリームエステート東京代表取締役(現任) 2019年 6月 日立キャピタル株式会社取締役会議長 2021年 4月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) (独立社外取締役) |
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1980年 4月 札幌テレビ放送株式会社入社 1989年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年 2月 公認会計士登録 2007年 5月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2010年 7月 同 シニアパートナー 2018年 4月 早稲田大学大学院会計研究科教授(現職) 2018年 6月 株式会社商工組合中央金庫監査役 2019年 6月 神奈川中央交通株式会社取締役(現任) 2020年 6月 三菱UFJリース株式会社(現 当社)監査役 2021年 2月 金融庁企業会計審議会委員(現職) 2021年 4月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年 3月 横浜ゴム株式会社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) (独立社外取締役) |
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1977年 4月 大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社 2008年 4月 DIC株式会社 執行役員財務経理部門担当 2010年 6月 同 取締役執行役員財務経理部門担当 2011年 4月 同 取締役常務執行役員財務経理部門担当 2012年 4月 同 代表取締役専務執行役員社長補佐財務経理部門担当 2013年 4月 同 代表取締役専務執行役員社長補佐財務経理部門担当 Sun Chemical Group Cooperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board 2016年 1月 DIC株式会社 代表取締役副社長執行役員社長補佐最高財務責任者 Sun Chemical Group Cooperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board 2020年 1月 DIC株式会社 代表取締役副社長執行役員社長補佐 Sun Chemical Group Cooperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board 2021年 1月 DIC株式会社 取締役会長(現任) Sun Chemical Group Cooperatief U.A. Chairman of the Supervisory Board(現任) 2022年 6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、うち独立社外取締役は5名です。
「社外の視点」により取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督機能を果たす役割を担っており、複数の社外取締役を任用し、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築し、その一層の充実に努めています。
現在、当社の取締役会は、多様な職種・業界出身の取締役で構成され、適切な員数および多様性を確保していると考えています。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係および社外取締役の選任理由は、以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
当社との関係 |
選任理由および期待される役割 |
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社外取締役 |
中田 裕康 |
該当なし |
・法律の専門家としての深い知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂いていることから、引き続き取締役といたしました。 ・上記の知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
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社外取締役 |
佐々木 百合 |
該当なし |
・大学教授としての学識や国際金融に関する研究者としての卓越した知見や豊富な経験を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂いていることから、引き続き取締役といたしました。 ・上記の知見や経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
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社外取締役 |
渡邊 剛 |
・渡邊剛氏は、過去に株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの常務執行役員の職にあり、同社は当社の主要株主です。 ・同氏は、過去に株式会社三菱UFJ銀行の常務執行役員の職にあり、同社と当社との間には、調達取引等金融取引があります。 ・同氏は、過去に日本電産株式会社において専務執行役員の職にあり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2021年度の取引額は同社の連結売上高および当社の連結売上高の1%未満です。 ・同氏は、過去にエムエスティ保険サービス株式会社において代表取締役会長の職にあり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2021年度の取引額は同社の連結売上高および当社の連結売上高の1%未満です。 ・同氏は、現在、三菱ガス化学株式会社の監査役であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2021年度の取引額は同社の連結売上高および当社の連結売上高の1%未満です。
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・日本を代表する金融機関およびメーカーでの豊富な経営経験と内外の金融事業に対する高い知見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂いていることから、引き続き取締役といたしました。 ・渡邊氏は、当社大株主の株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループでの執務経験(2022年6月末時点で退任後6年が経過)がありますが、独立社外取締役が過半を占める指名委員会において、渡邊氏の経営経験、金融、国際ビジネス等の幅広い知見を当社経営に活用することが、当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 ・上記の知見を活かし、社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
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役職名 |
氏名 |
当社との関係 |
選任理由および期待される役割 |
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社外取締役 |
久我 卓也 |
久我卓也氏は、現在、当社の主要株主である三菱商事株式会社の常務執行役員であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係があります。 |
・日本を代表する総合商社での豊富な経営経験と国内外の事業に対する高い知見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂けると判断し、新任の取締役といたしました。 ・久我氏は、当社の大株主である三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務していますが、独立社外取締役が過半を占める指名委員会において、久我氏の経営経験、国際ビジネス等の幅広い知見を当社経営に活用することが、当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 ・上記の知見を活かし、社外取締役として取締役会の適切な意思決定および経営全般の監督に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
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社外取締役 (監査等委員) |
平岩 孝一郎 |
平岩孝一郎氏は、過去に株式会社京都ホテルにおいて代表取締役社長の職にあり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2021年度の取引額は同社の連結売上高および当社の連結売上高の1%未満です。 |
・本邦の中央銀行や日本を代表する通信会社での経験および大手ホテルの経営などを通じた豊富な知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督、および中立的・客観的な監査に貢献頂いていることから、引き続き取締役(監査等委員)といたしました。 ・上記の知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
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社外取締役 (監査等委員) |
金子 裕子 |
該当なし |
・大手監査法人および大学教授としての豊富な経験と、会計の専門家としての深い知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督、および中立的・客観的な監査に貢献頂いていることから、引き続き取締役(監査等委員)といたしました。 ・上記の知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
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社外取締役 (監査等委員) |
斉藤 雅之 |
斉藤雅之氏は、現在、DIC株式会社の取締役会長であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2021年度の取引額は同社の連結売上高および当社の連結売上高の1%未満です。 |
・日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と財務・経理部門に対する高い知見を活かし、独立社外取締役として取締役会の適切な意思決定、経営全般の監督、および中立的・客観的な監査に貢献頂けると判断し、新任の取締役(監査等委員)といたしました。 ・上記の知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、独立社外取締役として当社経営の健全性確保に貢献頂くこと、およびガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として経営の健全性と透明性・公正性向上に貢献頂くことを期待しています。 |
(注)当社は、取締役中田裕康氏、佐々木百合氏、並びに監査等委員である取締役平岩孝一郎氏、金子裕子氏、斉藤雅之氏を独立役員に指定し、東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出ています。
「社外取締役の独立性判断基準」
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当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を充足することを前提に、本人の現在および過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認し、そのうえで、客観的・実質的にも独立性を有すると評価できるか否かを多面的に検討し、独立性を判断しています。 (1)当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者(※1) (2)当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者 (3)当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者 (4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者 (5)当社の会計監査人の代表社員または社員 (6)当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者 (※1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役および執行役員その他の使用人等をいう。 (※2)当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。 (※3)当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社または取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。 (※4)一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物を独立役員に指定する特段の事情があり、かつ実質的に独立性を有すると判断し、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出るときは、当該届出および選任議案に係る株主総会参考書類等においてその理由を説明・開示します。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部署との関係
各社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議などにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部署との関係を構築しております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会に出席するほか、監査等委員会において内部監査部署・内部統制部署及び会計監査人から説明を受け、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部署との関係を構築しております。
① 監査等委員会の監査の状況
a. 組織、人員及び手続き
当社は監査等委員会設置会社であり、本報告書提出時点で常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員(社外)3名で構成されています。
監査等委員濱本晃氏は大手金融機関、平岩孝一郎氏、斉藤雅之氏は上場企業における豊富な経営経験を有し、企業経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。また、濱本晃氏は大手金融機関の常勤監査等委員を、平岩孝一郎氏は日立キャピタル株式会社の監査委員会委員長を、それぞれ務めるなど、監査業務に精通しています。
監査等委員金子裕子氏は、公認会計士として長年会計監査に携わり、現在は早稲田大学大学院会計研究科教授であるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。当社の各監査等委員は金融事業に対する高い識見を有しており、会計監査についても実効性を十分に確保できる体制を整備しています。
監査等委員会委員長(議長)は濱本晃氏が務めています。また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、適正な知識・能力・経験を有する使用人(6名)を配置しています。
b. 監査等委員会の活動状況
ア.監査等委員会の開催数、各監査等委員の出席状況
当事業年度は監査等委員会を12回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
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役 職 |
氏 名 |
出席状況 |
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常勤監査等委員 |
木住野 誠一郎 |
12回/12回 |
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常勤監査等委員 |
三明 秀二 |
12回/12回 |
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監査等委員 |
箕浦 輝幸 |
12回/12回 |
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監査等委員 |
平岩 孝一郎 |
12回/12回 |
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監査等委員 |
金子 裕子 |
12回/12回 |
イ.監査等委員会の主な検討事項等
当事業年度の監査等委員会の主な検討事項は、監査方針および監査計画、会計監査人の報酬等に関する同意、会計監査人の再任および監査結果の相当性、監査報告の作成、取締役(監査等委員である者を除く。)の選任・報酬等に関する意見等で、また、取締役会に付議される重要議案、監査等委員会の活動状況、拠点への往査の結果、内部監査部署による業務監査および内部統制監査の結果、内部統制部署による内部統制の状況、会計監査人監査の進捗状況・結果等の報告が行われました。
ウ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、常勤監査等委員は選定監査等委員として、経営会議を始めとする社内の重要会議に出席するほか、代表取締役等との面談、重要書類の閲覧、内部監査部署・内部統制部署および会計監査人からの報告受領・情報交換、拠点への往査、子会社の取締役および監査役との面談等を行っています。非常勤監査等委員は、取締役会、監査等委員会、ガバナンス委員会に出席し議案審議等に必要な発言を適宜行うほか、監査等委員会での常勤監査等委員、内部監査部署・内部統制部署および会計監査人からの報告を通じて各種情報を共有し、必要に応じて意見の表明を行っています。これらの監査活動を通じて認識した事項については代表取締役および執行部門に適宜伝達し、必要に応じて助言を行っています。
なお、非常勤監査等委員は2022年4月1日に設置された、指名委員会・報酬委員会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、監査部(47名)にて実施しております。監査部では、年間の監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役および監査等委員会に報告しております。監査対象先に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を報告させることにより、監査の実効性を確保しております。また、監査部長は、定期的に監査等委員会や当社グループ会社の監査役等、及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努めるとともに、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会などの内部統制部門の重要な会議に出席し、関係する情報を交換しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
当社(当時はダイヤモンドリース株式会社)は有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人西方会計士事務所)と1980年に監査契約を締結。以後、2007年4月にUFJセントラルリース株式会社と合併し、商号を変更した三菱UFJリース株式会社、2021年4月に日立キャピタル株式会社と合併し、商号を三菱HCキャピタル株式会社に変更した当社は、継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 白田 英生
指定有限責任社員 業務執行社員 清水 基弘
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 映
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士21名、その他57名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、金融に関する専門人材、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、当局検査対応等のコンプライアンスの状況、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としています。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定しました。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には会計監査人の解任を検討し、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人について、監査法人の選定理由に記載した項目のほか、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異およびその原因分析等も含め、総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計監査人交代に係る予備調査業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、監査等委員会が会社法第399条第1項および第3項の同意をした理由は、提案された報酬等が適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数および人員数等を算定根拠として、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したことによるものです。
① 役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.基本方針
●当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて、企業価値を増大させることを目的とし、役員のインセンティブにも考慮して決定する。
●報酬の水準は、中長期の企業価値の増大および短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて、各役員の役割と職責に相応しいものとする。
当社取締役会は、上記の基本方針に沿って、取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下bのとおり決議しています。
b.取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
(ⅰ)報酬体系
●取締役(社外取締役および監査等委員である者を除く。以下本項目において同じ)の報酬等は、原則として、基本報酬(固定報酬)、年次インセンティブ報酬(業績連動報酬)および中長期インセンティブ報酬により構成され、年次インセンティブ報酬は賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬は株式報酬型ストックオプションを割当てることにより支給しています。
●健全な業績連動比率を保持することを目的に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合を設定しています。また、短期業績のみならず中長期に企業価値を向上させるため、報酬制度においても短期および中長期のインセンティブ比率を適切に構築しています。
●具体的には、業績連動報酬以外(基本報酬および株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(賞与)との比率を、概ね、1.3:0.3とする(基本報酬、株式報酬型ストックオプション、賞与の比率を、概ね、1:0.3:0.3とする)ことを基本としつつ、個別の取締役ごとの役割や職責等を総合的に考慮して決定しています。
(注)その他、自宅と離れた地域に居住する必要が生じた場合には、適当な物件を社宅として提供。
●社外取締役(監査等委員である者を除く。)は、監督機能の実効性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与および株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としています。
(ⅱ)業績連動報酬
●業績連動報酬である賞与は、業績と報酬の関係性を明確化する観点から、当社の成長を表す指標として経営戦略上重視する財務指標等を全社業績評価の指標(KPI)に設定することとしていますが、その目標値は、当社の計数目標として設定した親会社株主に帰属する当期純利益、ROA、ROE、OHRを用います。
●代表取締役の賞与は、全額を全社業績評価に連動させ、全社業績評価の指標(KPI)の計画達成度に応じて標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
●代表取締役を除く業務執行取締役の賞与は、70%を全社業績評価、30%を各自の担当業務評価に連動させ、いずれも標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
●担当業務連動分は、社長が定型の評価シートを活用して当該業務執行取締役の担当業務に関する業績・貢献度の観点から定量および定性評価を行います。業績における目標達成度のみならず、定量だけでは評価することのできない貢献度等の実績も適切に評価することにより、個々の取締役のインセンティブを向上させることを目的とします。
(ⅲ)業績連動報酬以外の報酬
●中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションは、個別の取締役ごとの役割と役位に応じて割当てる新株予約権の個数を決定し、支給します。
(注)ストックオプション制度の内容は、1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
●取締役が、担当または駐在地の変更を伴う異動により、自宅と離れた地域に居住する必要が生じた場合、当該取締役に対し、適当な物件を社宅として提供します(以下、当社が社宅を借り上げることに要する1か月当たりの賃料の総額と、取締役より徴収する1か月当たりの社宅料の総額との差額を、「社宅の提供に関する非金銭報酬」という。)。提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位および地域別に賃料の上限を設定し、予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収します。
(ⅳ)報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
●基本報酬は、毎月固定の金額を所定日に支給する。
●賞与は、前年度(4月~翌3月)業績に基づいて決定した金額を、毎年6月の定時株主総会の開催日以降の日に支給する。
●株式報酬型ストックオプションは、取締役ごとに割当てる新株予約権の個数を毎年6月の取締役会で決議し、7月に支給する(前払い)。
●社宅の提供に関する非金銭報酬は、毎月、基本報酬と別に支給する。
(ⅴ)報酬等の決定方法、委員会の手続の概要および活動内容
●役員の報酬等の決定に関して透明性・客観性を確保するため、報酬等の内容およびその決定方針等を、過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において事前に審議したうえで、取締役会で決議しています。また、報酬委員会では、毎年、外部専門機関から提供された報酬データ等に基づき、報酬水準・構成の妥当性について審議しています。
●報酬委員会の構成員および委員長は取締役会で選定しており、委員会は、出席委員の過半数で決議します。なお、取締役会は委員会の決議を尊重して決議することを社内規程に定めています。
●取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額は、株主総会(2021年2月26日)の決議により、基本報酬と賞与の合計で年額800百万円以内(内、社外取締役100百万円)、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬等の額は年額150百万円以内、社宅の提供に関する非金銭報酬は月額2百万円以内とされています。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役(監査等委員である者を除く。)の員数の定めはありませんが、上記の株主総会決議の効力発生時における取締役(監査等委員である者を除く。)は10名(内、基本報酬のみが支給される社外取締役3名)です。
●基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬は、個別の業務や当社の状況に精通した者が一定の基準に基づき機動的に決定することが有用と考えており、株主総会で決議された上限の範囲内で、取締役会および報酬委員会で決議した方針に基づき、その決定を代表取締役である社長執行役員(柳井隆博)に一任のうえ、社長執行役員の権限が適切に行使されるようにするための措置を講じます。
●株式報酬型ストックオプションは、各取締役に割当てる新株予約権の個数を取締役会において決議することとしています。
(ⅵ)委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
●基本報酬は、報酬委員会で審議のうえ予め設定した一定の基準(報酬テーブル)に基づき決定すること。
●賞与のうち、全社業績連動分は、
・取締役会で審議する計数目標に沿って指標(KPI)を設定すること
・報酬委員会で審議のうえ予め設定した支給係数に基づき、KPIの達成率に応じた支給額を決定すること
・全社業績評価の結果および支給額は、報酬委員会に事後報告され検証が行われること
また、賞与のうち、担当業務連動分は、
・報酬委員会で事前に審議して定型の評価シート(予め定める目標の内容や、個々の目標のウェイトおよび評価基準を明記した評価シート)を策定すること
・個々の担当業務は、当該評価シートに基づき評価し、その結果および支給額は、報酬委員会に事後報告され検証が行われること
●社宅の提供に関する非金銭報酬は、(a)提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位および地域別に賃料の上限を設定し、(b)予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収すること
c.監査等委員である取締役の報酬等の内容および決定方法
●監査等委員である取締役の報酬は、監査の公正性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与および株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としています。
●監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会(2021年2月26日)の決議により、年額200百万円以内とされています。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定することとしています。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る監査等委員である取締役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会決議の効力発生時における監査等委員である取締役は5名です。
d.業績連動報酬の算定に関する事項
●当事業年度の業績連動報酬である取締役(社外取締役および監査等委員である者を除く。)に対する賞与の全社業績評価のKPIは、当社の成長を表す指標の1つとして経営戦略上重視し、当期の計数目標として公表している①親会社株主に帰属する当期純利益(評価ウェイト70%)、②ROE(同15%)、③OHR(同15%)を使用しています。なお、業績連動報酬の額は、連結当期純利益の達成率を基に、所定の計算式に基づき算出することとしています。
●2022年3月期における実績は、以下のとおりです。
|
KPI |
目標 |
実績 |
達成率 |
評価ウェイト |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
950億円 |
994億円 |
104.6% |
70% |
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ROE |
8.0% |
8.0% |
100.0% |
15% |
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OHR |
55.9% |
54.6% |
102.9% |
15% |
●また、代表取締役を除く業務執行取締役の担当業務連動分は、代表取締役である社長が定型の評価シートを用いて業績・貢献度の観点から定量および定性評価を行います。業績の目標値は、個々の取締役ごとの職責に応じて、担当する事業の環境や前年度の業績等を基準として設定しており、それぞれの業績および貢献度を考慮し評価することとしています。
e.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
●当社では、基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を社長執行役員に一任していますが、以下の「委任された社長の権限が適切に行使されるようにするための措置」記載の措置を講じており、取締役の個人別の報酬等の決定が客観性、透明性をもった手続きにより行われ、かつ、その内容が当社の定める方針に沿っていることをガバナンス委員会および監査等委員会において確認する体制としていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を報酬方針に沿ったものとすべき体制が整備されているものと判断しています。
|
「委任された社長の権限が適切に行使されるようにするための措置」 ●基本報酬は、予め設定され、ガバナンス委員会で社外取締役の確認を得る一定の基準(報酬テーブル)に基づき決定すること ●賞与のうち、全社業績連動分は、 ・取締役会で審議する計数目標に沿って指標(KPI)を設定すること ・予め設定しガバナンス委員会で社外取締役の確認を得る支給係数に従って、KPIの達成率に応じた支給額を決定すること ・全社業績評価の結果および支給額はガバナンス委員会で社外取締役に対して事後に報告し検証が行われること また、賞与のうち、担当業務連動分は、 ・定型の評価シート(予め定める目標の内容や、個々の目標のウェイトおよび評価基準を明記した評価シート)に基づき評価すること ・担当業務評価の結果および支給額はガバナンス委員会で社外取締役に対して事後に報告し検証が行われること ●株式報酬型ストックオプションは、個人別の割当個数について取締役会で決定し、取締役その他の第三者に対してその決定を委任しないこと ●社宅の提供に関する非金銭報酬は、(a)提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位および地域別に賃料の上限を設定し、(b)予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収すること |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬 等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 (基本報酬) |
業績連動報酬(賞与) |
ストック オプション |
その他 |
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監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) |
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監査等委員である取締役(社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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(注)1.業績連動報酬(賞与)の額は、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額です。
2.当事業年度は、社宅の提供に関する非金銭報酬の支給はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬 等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額 |
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固定報酬 (基本報酬) |
業績連動報酬 (賞与) |
ストック オプション |
その他 |
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川部誠治 |
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取締役 |
提出会社 |
75 |
22 |
22 |
- |
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柳井隆博 |
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取締役 |
提出会社 |
75 |
22 |
22 |
- |
(注)業績連動報酬(賞与)の額は、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額です。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式に区分し、取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進等を目的とする投資株式、継続的な資本・業務提携に基づく関係強化を目的とする投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値向上の方針のもと、取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進、資本・業務提携に基づく関係強化、新規事業機会の創出を目的に、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。保有する株式は、株式毎に保有の合理性を定期的に検証し、その合理性が認められないと判断した場合は、売却することを基本方針としております。また、保有の合理性が認められる場合にも、株式の時価変動リスクが財務に与える影響や資本の効率性等を考慮し売却することがあります。(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の内、非上場株式以外の株式について記載しております。)
当該投資株式の保有に関する合理性の検証方法は、(ⅰ)営業の取引額・利益額、受取配当金額、資本コスト等による定量的評価、(ⅱ)現在までのビジネス活動に対する定性的評価、(ⅲ)将来的なビジネスの可能性を主な検証項目とし、株式毎の保有意義や期待する効果に応じて検証項目の重点を調整することにより、取締役会において保有の合理性を実質的に検証しております。
2022年3月期における取締役会では上記の方法で当該投資株式の検証を行いました。検証対象のうち、保有の合理性が認められないと判断した株式は、売却を進めていく方針が確認されました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)株式数が増加及び減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式の銘柄数の減少のうち2銘柄は、会社清算によるものです。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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前事業年度:有 当事業年度:無 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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前事業年度:有 当事業年度:無 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無
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前事業年度:有 当事業年度:無 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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前事業年度:有 当事業年度:無 |
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(注)1.定量的な保有効果は、上記②a.に記載の方法で個別銘柄毎に検証しておりますが、秘密保持の観点から記載を控えさせていただきます。
2.(※)2021年4月1日付で三菱UFJリース㈱を吸収合併存続会社、日立キャピタル㈱を吸収合併消滅会社とする吸収合併が行われ、株式数が増加しております。
3.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。