(注) 1 単元未満株式の買取・買増手数料は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取り又は買増しをした単元未満株式の数で按分した金額といたします。
2 平成18年5月25日開催の第34回定時株主総会において、定款の一部変更が決議され、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2) 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 単元未満株式の買増請求をする権利