該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:1.1)による増加であります。
2021年2月28日現在
(注) 1 期末現在の自己株式192,312株は、「個人その他」に1,923単元、「単元未満株式の状況」に12株含めて記載しております。なお、株主名簿上の自己株式数と期末日現在の実質的な所有株式数は一致しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が21単元、「単元未満株式の状況」には、同名義の株式が71株含まれております。
2021年2月28日現在
(注) 1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2.2020年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三井住友銀行及びその共同保有者である三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2020年9月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、三井住友DSアセットマネジメント株式会社は上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2021年2月28日現在
(注) 1 「単元未満株式」には当社所有の自己株式12株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」には、取締役向け株式報酬制度の導入による株式交付信託が保有する当社株式34,800株(議決権348個)及び証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)、「単元未満株式数」には、同名義の株式が71株含まれております。
2021年2月28日現在
(注) 取締役向け株式報酬制度の導入による株式交付信託が保有する当社株式34,800株は、上記自己株式等に含めて
おりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員株式所有制度の概要
当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、第48期の第2四半期連結会計期間より、取締役に対する株式報酬制度として、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
なお、当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される制度です。
当社は下記ヘに従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定します。本信託は、下記ホのとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得します。
信託金は、2019年7月から2024年7月までとします。ただし、下記ニのとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
当社は、当該信託期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計250百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出しています。(注)
(注)当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
なお、信託期間の満了時(以下の手続きにより、信託期間を延長し本制度を継続した場合には、延長後の信託期間の満了時とする。)において、当社の取締役会の決定により、その都度、5年を上限とする期間ごとに信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含む。以下も同様。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間の年数に50百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内に下記ヘのポイント付与および当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
本信託による当初の当社株式の取得は、上記ニの株式取得資金の上限の範囲内で、取引所市場から取得しました。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記ニの信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
ⅰ)取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり20,000ポイントを上限とします。
ⅱ)付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記ⅰ)で付与されたポイント数に応じて、下記ⅱ)の手続きに従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
ⅲ)取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記ⅰ)の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続きを行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社および当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しています。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程および信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しています。
② 役員に取得させる予定の株式の総数
34,800株
③ 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における処理状況及び保有自己株式には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、経営基盤のより一層の強化と今後の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に業績に応じた利益還元を図るため、安定した配当を継続的に行うことを利益配分に関する基本方針としております。また当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、上記の基本方針に基づき、普通配当1株当たり金25円、当期の年間配当は金45円になります。
なお、当事業年度の配当性向(単体)は26.6%であり、連結ベースでの配当性向は21.0%となります。
(注) 1 当社は中間配当を行う旨を定めております。
2 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守をはじめとした企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけています。
その実現のために、株主の皆様やお得意様をはじめ、取引先、地域社会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を築き、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能、制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。また、株主及び投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会、監査役会及び会計監査人を設置する機関設計を基本とし、本報告書提出日現在の取締役は9名(うち社外取締役3名)、監査役は4名(うち社外監査役3名)の体制で臨んでおります。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。当社の規模等に鑑み取締役会の機動性を重視し、取締役9名の体制を採るとともに、運営面では、構成員である各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保し、その効果を得ております。また、取締役会には社外監査役3名を含む監査役4名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。
さらに当社は2020年3月25日の取締役会で報酬委員会の設置に関する社内規則を決議し、同日より報酬委員会を設置しております。同委員会は取締役の報酬等に関し、その手続の公平性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの向上を目的としております。
また、当社は2005年5月26日の第33回定時株主総会終結後の取締役会で執行役員制度導入に関する一連の社内規則を決議し、同日より執行役員制度を実施いたしました。このことにより、当社役員を経営判断を行う会社法上の取締役と業務執行を担う執行役員に分離し、責任の明確化を図り、取締役会及び取締役の活性化並びに意思決定の迅速化を図って参りました。なお、取締役会以外の会議体については次のように編成し、重要な経営事項についての十分な協議、及び各部門間の業務遂行上必要な情報、意見の交換と意思の疎通及び統一を図っております。
経営会議は取締役会の基本方針に基づき、原則として月2回開催し、社長を議長として、取締役会に付議すべき事項についての事前協議、基本的会社業務の総合的な統制及び調整、その他について審議いたします。当会議は社長、取締役をもって構成し、必要に応じて執行役員も審議に加わるものとしております。また、当会議は経営の根幹をなす重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監査役会による監査機能を強化するために監査役会の代表が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月25日付で「内部統制システム構築の基本方針」(2020年5月28日改定)を制定いたしました。現在、当社は当基本方針に基づき内部統制システムを整備し運用しているところであり、その概要は次のとおりであります。
当社は、法令及び定款に基づいて事業を遂行するため、創業の理念を最高規範として社内規則を整備し、また随時見直して、規則に従った業務の執行手続きを確立する。取締役は率先して規則を遵守するとともに、社内のコンプライアンス意識の醸成をはかり、社訓を行動規範として規則を遵守するよう社員等を指導する。監査役は、取締役及び社員等の内部統制の実行状況を監督する。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会並びに監査役及び監査役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規則並びに監査役会規則及び監査役監査基準、内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に基づいて取締役の職務の執行を監督もしくは監査する。また、当社は社内通報制度を整備し、取締役のコンプライアンス上の問題を発見した者には、その旨を監査役会に通報させる。
ロ.当社の社員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、社内の職務の執行手続きが法令及び定款に適合するよう社内規則を定め、社員等はこれらの規則を遵守して職務を執行する。また、監査部長は社内規則に基づいて社員等の職務執行について監査を行い、その結果を代表取締役に報告する。さらに、当社は社内通報制度を整備し、社員等のコンプライアンス上の問題を発見した者には、その旨を業務監査室長または外部通報窓口(弁護士事務所)に通報させる。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、法令に定める取締役と、専ら業務の執行に携わる執行役員を分け、取締役の職務の執行を効率的に行う体制を確保する。代表取締役は、経営会議及び取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規則に基づいて経営にかかわる重要な事項を審議、決定する。また、取締役会の全出席者は、取締役会の資料を総務部から事前に受領する。並びに社外取締役及び社外監査役は、特に重要な議案については、非業務執行役員連絡会において、起案部等から予め説明を受ける。
さらに、代表取締役は、グループ会社会議を開催するほか、必要に応じて取締役及び執行役員を含む会議を開催し、取締役と執行役員の連携を確保する。
取締役会の諮問機関として、半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会を設置し、取締役の報酬について審議した内容を答申し、取締役の報酬に関する手続の公平性および透明性を確保する。
ニ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社における情報の保存及び管理については、文書規則によるほか、当社が採用する情報セキュリティマネジメントシステム・ISMS(2003年5月認証取得、2007年1月よりISO/IEC27001に移行)で定める諸手続きによる。
また、株主総会及び取締役会の議事録及び資料の保存、管理は総務部が行い、その他取締役が出席する定例会議についても事務局を担当する部課を定め、事務局担当箇所は、その議事録及び資料を保存、管理する。
ホ.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
当社は、事業の継続を妨げる危機を広範囲に予測し、それぞれの危機を対象とした管理規則等を定めて損失の発生を回避し、又は損失を軽減する。
また、実際に危機が発生し、又は発生が予見されるときには、各管理規則等に基づいて対策本部を設置するとともに、必要に応じて顧問弁護士等社外の知識を動員して、損失の拡大を防止し最小限にとどめる。
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規則」に基づき、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握しており、子会社における経営上の重要な案件で親会社への合議・承認が必要となる事項については、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行う。また、子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確認する。
・子会社の損失の危機の管理に関する規則その他の体制について
子会社のリスクについては、経営企画部が当社グループ全体のリスクの把握・管理を行うと共に、グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社の総務部長及び経営企画部に報告し、当社は事案に応じた支援を行う。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
経営企画部が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・育成する。また、経営企画部は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握し、定期的に当社取締役会に報告する。
・子会社の取締役等及び社員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
当社役員及び社員等を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規則」に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施する。また、当社の監査部は、経営企画部と協力し、「関係会社管理規則」に基づき法令や定款、社内規則等への適合等の観点から、子会社の監査を実施すると共に、当社の監査役及び会計監査人は、必要に応じてグループ会社各社への調査を行い、報告を求める。また、連結子会社を対象とする社内通報制度を整備し、子会社の取締役等のコンプライアンス上の問題を発見した者には、その旨を当社の業務監査室長に通報させる。
ト.監査役の職務を補助すべき社員等(以下「監査役スタッフ」という)に関する事項並びに監査役スタッフの当社の取締役からの独立性に関する事項及び、当社の監査役の監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき監査役スタッフを置くことを求めた場合には、取締役会は監査役会と協議のうえ、必要な能力を備えた、必要な人員を専任または兼務として配置し、その職務は専ら監査役の指揮を受け、組織上の長等の指揮権から独立したものとする。また、監査役スタッフの異動、評価、処遇及び賞罰等人事上の案件については、予め監査役会の同意を得ることを要する。
チ.取締役及び社員等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役は取締役会において、執行役員は執行役員会において随時、担当する業務の執行状況を報告する。監査役は取締役会その他の重要な会議に出席して審議、報告を聴取し意見を述べることができるほか、その議事録の提出を求めることができることとし、当社は、監査役が監査に必要とする資料等を閲覧し、写しの提供を受ける環境を整備する。また、取締役及び社員等は、内部統制に係る重要な事項が発生又は決定したときには、速やかに監査役に報告する。
リ.子会社の取締役、監査役及び社員等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の取締役、監査役及び社員等またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、その他重要な事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査役会に報告する。
ヌ.子会社の取締役及び監査役並びに社員等、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は「内部通報規則」に準じ、通報窓口が通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項の漏えいを禁止し、漏えいした場合には当社社内規則に従い処分を課す。また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対する不利益な取扱いを禁止する。
ル.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした場合は、必要でないと認められた場合を除き、当社は速やかに当該費用を支払い、または債務を処理する。
ヲ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会と監査役会は、定期的に意見交換を行い、双方の意思疎通を通じて監査の実効性を高めるよう努力する。また、当社は、監査役と会計監査人及び監査役と監査部の連携を確保して、監査役監査が実効的に行われる環境を整備する。さらに、監査役が監査に必要と認める場合に、社外の専門家を活用できることを保証するとともに、監査役監査が円滑に行われるよう、監査役とグループ会社各社の取締役、監査役及び社員等が情報交換し、意思疎通が図られる環境を整備する。
④ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社では、反社会的勢力による被害を防止するため、次の事項を反社会的勢力排除に向けた基本方針としております。
・反社会的勢力に対し、毅然とした態度を保持し、一切の関係を遮断する。
・反社会的勢力とは、商品およびサービスの提供その他一切の商取引を行なわない。
・反社会的勢力による不当要求等に対しては、外部機関と積極的に連携しながら組織として対応し、
これを拒絶する。
当社は、就業規則等の行動規範に反社会的勢力に対する基本方針を明記するとともに、全役職員への周知徹底に努めております。また、総務部を統括部署として、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟するなど、関係機関及び顧問弁護士等との密接な連携により、不当要求が発生した場合に速やかに対処できる体制を構築し、対応方法等について対応マニュアルを整備しております。
さらに、警備請負契約書等の取引契約書に反社会的勢力の関係排除条項を明記し、反社会的勢力との商品およびサービスの提供その他一切の商取引を排除する仕組みを整備しております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業価値の向上及び企業活動の持続的発展を阻害するリスク(不確実性)に対応するため、社内規則等の充実、諸会議の機動的運営等により当社を取り巻くリスクに対する管理体制を整備すると共に、重大なリスクが発生した場合には、代表取締役執行役員社長及び業務遂行を担当する取締役及び執行役員は、そのリスク軽減等に取り組み、会社全体として対応する体制をとっております。
なお、当社は、情報管理に関するリスクにつきましては、従来から徹底した管理体制と社員教育により契約先の情報が外部に漏洩しないよう情報の管理及びプライバシー保護に努めておりますが、さらに、これらの情報管理体制をより強化して契約先との信頼関係を一層強固なものとするため、2003年5月に全社を挙げてISMS(情報セキュリティマネジメントシステム、2007年1月よりISO/IEC27001に移行)認証を取得いたしております。
また、2005年4月から施行された個人情報保護法への対応については、当社内で「個人情報及び個人番号の保護に関する基本方針」(2015年11月1日改定)を定め、一連の個人情報保護に関する社内ルールを整備して、ISMSをベースにした情報管理を徹底させております。
⑥ 社外取締役、社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任の限度額を法令が定める範囲とする契約を締結できることを定款に定めており、現在の社外取締役3名及び社外監査役3名と当社の間で、責任限定契約を締結しております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社では、株主への機動的な剰余金の配当を可能とするため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
当社は、株主総会における円滑な意思決定を行なうために、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役鈴木學、檜山竹生及び唐津真美は、社外取締役であります。
3 監査役後藤啓二、宮田泰平及び三輪美恵は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常任監査役田端智明の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役後藤啓二及び宮田泰平の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役三輪美恵の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役は3名であります。各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表の通りであります。
社外監査役は3名であります。各社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表の通りであります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めてはおりませんが、社外取締役及び監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
(3) 【監査の状況】
社長に直結した監査部を設置して専属の部員(7名)を配置し、内部監査規則に基づき計画的に社内の各種監査(業務監査、会計監査、品質監査、情報セキュリティ監査及び内部統制監査)を実施しております。
監査部は、全体的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として、総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管する法令遵守の推進、リスク管理、決算・財務報告書等の業務活動に対し、各種監査を行っております。監査部が実施した監査結果は、内部統制委員会などにより適時取締役及び監査役へ報告され、監査部が是正を必要と判断した不備事項については、関係部署に対し期限を定めて是正処置を求めるなど内部統制部門の管理体制強化に努めております。
イ.監査役監査の組織及び人員
監査役は、常任監査役1名、社外監査役3名の計4名体制となっており、監査役の職務を補助するため課長級の社員1名を配置しております。
ロ.監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、方法、業務分担及び計画、グループ内部統制システムに関する取締役会決議の相当性及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であり、各監査役は監査役会において監査活動の評価を行い、監査役間で問題意識の共有を図っております。また、監査役と会計監査人ならびに監査役を監査部の連携を確保して、監査の実効性を高めるよう努めております。なお、当社の代表取締役及び取締役とは定期的な意見交換を実施しております。
ハ.監査役の活動
監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会その他重要会議への出席、内部監査部門及び所属長等から職務執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、会計監査人からの職務執行状況の報告聴取等を行っております。また、グループ会社については、グループ会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換を図り、必要に応じてグループ会社から事業の報告を聴取しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は大中康宏氏及び馬渕直樹氏の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他3名であります。なお、当社は、会計監査人に対し正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境の整備に努めております。
会計監査人としての独立性、専門性および品質管理体制を構築しており、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるなど総合的に勘案し、適任と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行が十分でない場合および会計監査人が社会から信用を著しく損なった場合など、会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
1986年以降
監査役会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、会計監査の実施状況を把握し、会計監査人として独立性、専門性および品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、財務デューデリジェンス業務等について対価を支払っております。
当連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、収益認識基準の適用に向けた指導・助言についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定することにしております。
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(注)上記支給人員及び支給額には、2020年5月28日開催の第48回定時株主総会の終結をもって退任した監査役
1名分を含んでおります。
イ. 取締役の報酬等
2019年5月30日開催の第47回定時株主総会において、報酬限度額は年額310,000千円以内(うち社外取締役は30,000千円以内)とすることを定めております。なお、本報酬とは別枠にて株式報酬制度を導入し、本制度による1年あたりの上限額に相当する金額は50,000千円とすることを定めております。
ロ. 監査役の報酬等
1999年5月27日開催の第27回定時株主総会において、報酬限度額は年額50,000千円以内とすることを定めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の役員報酬は、以下の基本方針に則り決定しております。
業務執行役員または常勤役員に関しては、経営を支える優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とします。
非業務執行役員または非常勤役員に関しては、経営を監督または監査する優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とします。
取締役の報酬については、当社の業績や経済情勢等を勘案し、取締役の報酬総額の範囲内で、独立社外取締役を議長とする報酬委員会にて報酬案として決定します。なお本年度の報酬案は2021年4月23日開催の報酬委員会にて報酬案を決定しております。
報酬委員会で決定した報酬案は取締役会に答申し、最終的には取締役会の決議により報酬額を決定します。
なお、本年度の報酬額は2021年5月27日開催の取締役会で決定しております。
また、監査役の報酬については、監査役の報酬総額の範囲内で、監査役会における各々の役位及び役割に伴う責任を踏まえ、各監査役間の協議により決定します。なお、本年度の報酬額は2021年5月27日開催の監査役会にて決定しております。
業務執行取締役の報酬については以下のとおりの構成となります。
ⅰ.基本報酬(固定)
ⅱ.短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬(賞与)
ⅲ.中長期インセンティブ報酬として株価に連動する株式交付信託(株式報酬)
業務執行取締役の基本報酬(固定)は、各々の役位及び役割に伴う責任を踏まえて設定しております。株式報酬は中長期的な業績の向上及び、当社の企業価値の増大に貢献する意識を高めるために有効であると考えています。
非業務執行取締役の報酬は、当社経営陣とは独立した立場から意見を述べる必要があることから、基本報酬(固定)のみとしております。
業績連動報酬(賞与)に係る指標として、「営業利益増減率」をKPIとして選定し、当社の成長性や収益性に連動するよう設定しております。また具体的な算定の方法については、前年比及び個人評価の結果を反映しています。
(5)【株式の保有状況】
当社の保有する投資株式は、営業取引の強化・拡大や他事業への参画・協業等を総合的に勘案して取得したものであり、株式の価格の変動または株式に係る配当によって利益を受ける純投資を目的としたものではありません。
当社は、営業取引の強化・拡大や他事業への参画・協業等を総合的に勘案して、株式を取得する場合があります。ただし、以下の検証内容によって、保有の合理性が無いと判断した場合には、株式を売却することとしております。
当社は、年に1回、保有する株式銘柄の企業に対する年間売上高、業務委託や仕入・調達状況及び事業展開の状況等を総合的に勘案して、投資株式の保有効果を検証しております。検証結果をもとに毎年、取締役会において、当該事業年度における株式保有の維持または売却を総合的に判断しております。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については、取引上の守秘義務の関係上開示できません。