1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7年~50年
警報機器 2年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
その他の無形固定資産 定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
また、功労のあった管理職に対して、退職時に支給する特別功労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を退職給付引当金に含めて計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 株式給付引当金
役員への当社株式の交付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
なお、取引価格は、契約に明記されており、重要な変動対価や金融要素はありません。また、支払期限については、契約条件に従い、履行義務の進捗に応じて契約によって定められた時期に対価を請求し、受領しております。
(セキュリティ事業)
① 警備請負サービス
警備請負サービスは、顧客施設内の常駐警備、警報機器による機械警備、貴重品の運輸警備等のセキュリティサービスを履行義務としております。当該履行義務は、契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するため、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、顧客との警備契約期間に応じて収益を認識しております。
なお、機械警備サービス開始時に収受した警報機器設置工事料は、対応する機械警備サービス契約期間にわたり収益を認識しております。
② 工事・機器販売サービス
工事・機器販売サービスは、防犯カメラの設置販売や防犯商品等、商品を顧客に対して引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡した時点において充足されると判断し、顧客への商品の引き渡し時点で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
(関係会社株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式 5,610,286千円
関係会社株式評価損 939,746千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式の評価については、関係会社株式の実質価額と取得原価を比べることで判定しており、実質価額が取得価額に比べ50%程度以上低下した場合には、将来の事業計画に基づく回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額しております。
超過収益力を反映した実質価額については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(のれんの評価)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
今後、関係会社の事業環境等が変動することにより、関係会社株式の実質価額を50%程度以上低下させる変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表の関係会社株式、関係会社株式評価損に影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(取締役向け株式報酬制度)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
1 関係会社に係る注記
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 偶発債務
(1) 訴訟の提起
① 当社は、東京地方裁判所において、2023年7月18日付(訴状送達日:2023年9月11日)で、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社から、損害賠償金として2,566,751千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
② 当社は、東京地方裁判所において、2023年10月19日付(訴状送達日:2023年11月15日)で、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社から、損害賠償金として9,773,823千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
③ 当社は、横浜地方裁判所において、2024年4月26日付(訴状送達日:2024年5月27日)で、株式会社京三製作所から、損害賠償金として3,561,082千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
(2) 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社の元従業員が、株式会社京三製作所(本店所在地:神奈川県横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1)に対する現住建造物等放火罪等により逮捕され、その後、横浜地方裁判所にて有罪判決を受けました。
株式会社京三製作所はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社との間で損害保険契約を締結しており、火災等の損害を補填するための保険金が株式会社京三製作所に支払われました。これにより、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社が損害賠償請求権を代位取得したため、当社は損害賠償請求の訴訟の提起を受けました。また、株式会社京三製作所は当社の不法行為責任(使用者責任)及び債務不履行責任を主張し、当社は損害賠償請求の訴訟の提起を受けました。
(3) 訴訟の解決の内容(後発事象含む)
本件のうち、(1)③ 株式会社京三製作所より提起されていた損害賠償請求訴訟について、横浜地方裁判所において審理が進められておりましたが、同裁判所による和解勧告に基づき和解協議を行い、2026年2月12日付で和解が成立し、和解金及び関連費用の合計542,000千円を訴訟関連損失として特別損失に計上しております。
また、本件のうち、(1)① あいおいニッセイ同和損害保険株式会社より提起されていた損害賠償請求訴訟について、東京地方裁判所において審理が進められておりましたが、2026年4月21日付で和解が成立いたしました。当社があいおいニッセイ同和損害保険株式会社に対し、400,000千円を支払うこと、および和解条項に定めるほかは債権債務のないことを双方が確認しております。なお、本件和解金については、翌事業年度において訴訟関連損失として特別損失に計上する予定です。
(4) 当社の対応方針と今後について
継続中の(1)②の訴訟について、当社は事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針であります。なお、現時点では当社の業績に与える影響を見込むことは困難であります。
1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 投資有価証券売却益
前事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
当社が保有しておりました日本ハウズイング株式会社の全株式について、マルシアンホールディングス合同会社が実施する日本ハウズイング株式会社の普通株式に対する公開買付けに応募し、当該株式を売却したことによる投資有価証券売却益579,819千円を特別利益に計上しております。
当事業年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
当社が保有しておりました国内上場株式10銘柄等を売却したことによる投資有価証券売却益1,103,510千円を特別利益に計上しております。
※5 固定資産除売却損の内訳
※6 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
当社の連結子会社である日本連合警備株式会社の株式について、取得後の事業環境の変動に伴い当初の収益見通しを下回る見込みとなったことから将来キャッシュ・フローに基づく回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額939,746千円を株式評価損として特別損失に計上しております。
※7 訴訟関連損失
前事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
2024年4月26日付(訴状送達日:2024年5月27日)で、株式会社京三製作所より提起されていた損害賠償請求訴訟について、横浜地方裁判所において審理が進められておりましたが、同裁判所による和解勧告に基づき和解協議を行い、2026年2月12日付で和解が成立しました。これにより和解金及び関連費用の合計542,000千円を訴訟関連損失として特別損失に計上しております。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.4%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。