【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、仮設建物、ユニットハウス及びこれらに付随する什器備品等のリース並びに販売という単一の事業を営んでおり、国内においては当社が、中華人民共和国(以下中国という)においては子会社2社がそれぞれ担当しております。各子会社はそれぞれ独立した経営単位であり、福州、廊坊の各地域において事業活動を展開しております。
したがって当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及び「中国」の2つを報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注) 1.調整額はセグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1.調整額はセグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品、サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
セグメント情報に同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品、サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
セグメント情報に同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社及び連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
2.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(自己株式の取得)
当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な財務戦略実行を可能にするため、自己株式の取得を行います。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 5万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.44%)
(3) 株式の取得価額の総額 70百万円(上限)
(4) 自己株式取得の日程 2019年5月7日~2020年3月31日
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、その一環として、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月27日開催の第51回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を2019年6月27日開催の本株主総会の終結の時をもって廃止いたしました。それに伴い、在任中の取締役及び監査役(以下「対象者」といいます。)について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、当社における一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打ち切り支給を行うこととし、各対象者の退任時に支払う予定です。なお、当該制度廃止に伴う業績への影響は軽微です。
2.本制度の導入について
(1) 本制度の導入目的等
①本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき承認可決されることが条件となっておりました。
なお、1992年6月26日開催の第24回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額300百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、承認可決されております。
(2) 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年17,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。