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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
120,000,000 |
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計 |
120,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (令和5年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (令和5年12月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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令和3年4月1日 (注)1 |
26,731,033 |
53,462,066 |
- |
5,700 |
- |
5,409 |
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令和5年9月29日 (注)2 |
△295,600 |
53,166,466 |
- |
5,700 |
- |
5,409 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.自己株式の消却によるものであります。
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令和5年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式813,768株は「個人その他」に8,137単元及び「単元未満株式の状況」に68株含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ13単元及び74株含まれております。
3.「金融機関」の欄には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式2,060単元が含まれております。
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令和5年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 USA (東京都港区港南2丁目15番1号) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算にあたり控除する自己株式には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式206,000株は含めておりません。
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令和5年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株(議決権の数13個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式206,000株(議決権の数2,060個)を含めております。
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令和5年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、役員報酬BIP信託が所有する当社株式206,000株を連結財務諸表上、自己株式として計上しております。
当社は、当社の取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。)、執行役員(国外居住者を除く。)及び監査役(社外監査役及び国外居住者を除く。)(以下「取締役等」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度の導入を、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会において決議しております。
本制度は、令和元年9月30日で終了する事業年度から令和3年9月30日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」という。)を信託の期間としておりましたが、令和4年2月28日をもって信託の期間が満了するため、令和4年2月10日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、本制度を継続することを決定しております。
①本制度の内容
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。本制度は、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度と同様に、取締役等に対して当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を交付及び給付(以下「交付等」という。)する制度であります。
②対象者に交付等を行う予定の株式の総数
1)当初対象期間を対象に合計1,549百万円を上限として本信託へ拠出いたします。なお、当初対象期間においては株式報酬型ストックオプションからの移行措置分として合計977百万円を上限とする金額を含んでおります。
2)令和4年2月10日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し本制度を継続することを決定しましたが、当社が拠出する金員の上限は、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会において決議されたとおり、取締役及び執行役員500百万円、監査役72百万円としております。また、今回の本制度の継続における追加拠出は実施しておりません。
信託契約の内容
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信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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信託の目的 |
取締役等に対するインセンティブの付与 |
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委託者 |
当社 |
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受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
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受益者 |
取締役等のうち受益者要件を満たす者 |
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信託管理人 |
専門実務家であって当社と利害関係のない第三者 |
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信託契約日 |
平成31年2月26日 |
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信託の期間 |
平成31年2月26日~令和4年2月28日 (令和4年2月14日の信託契約変更により令和7年2月28日まで延長) |
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制度開始日 |
平成31年3月1日 |
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議決権行使 |
行使しないものとします |
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
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信託金の上限金額 |
取締役及び執行役員500百万円(信託報酬及び信託費用を含む。) 監査役 72百万円(同上) |
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株式の取得方法 |
株式市場または当社(自己株式処分)より取得 |
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帰属権利者 |
当社 |
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残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
③本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者
取締役等のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(令和5年9月8日)での決議状況 |
600,000 |
2,181,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
295,600 |
1,074,506,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
304,400 |
1,106,494,000 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
50.7 |
50.7 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
50.7 |
50.7 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,306 |
15,352,410 |
|
当期間における取得自己株式 |
128 |
453,940 |
(注)当期間における取得自己株式数には、令和5年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
295,600 |
798,034,276 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
19,980 |
47,136,816 |
- |
- |
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その他 |
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(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
30 |
70,779 |
50 |
134,990 |
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保有自己株式数 |
813,768 |
- |
813,846 |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、令和5年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による譲渡、単元未満株式の買取りによる株式及び売渡請求による売渡株式は含まれておりません。
2.保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式206,000株は含めておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
さらに、取締役会決議により、毎年3月31日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社の配当方針は、株主の皆さまのご期待にお応えするため、毎期適正な利益を持続的に確保しながら、配当性向(単体)について50%とすることを目処とする基本方針としております。また、情報通信技術(ICT)が急速に進歩するとともに、社会の諸制度が大きく変化していく中で、当社の顧客である会計事務所並びに地方公共団体への支援を強化し、これらのお客さまのビジネスを成功に導きながら、市場における競争力を堅持していくためには、今後とも先行的な研究開発投資と積極的な設備投資を実施していくことが必要不可欠です。
従いまして、株主の皆さまに対する配当につきましては、研究開発投資等の源泉としての自己資本の充実と長期的かつ安定的な配当原資とのバランスを念頭におきながら、財政状態、経営成績および配当性向等を総合的に勘案して決定しています。
(1)中間配当については、39円配当の取締役会決議を経て実施しています。
(2)期末配当については、令和5年11月14日に公表のとおり、普通配当39円、特別配当12円といたしました。
(3)当事業年度の1株当たり配当額は、1株当たり中間配当額39円と、1株当たり期末配当額51円を合算した90円となります。
この結果、年間配当性向(単体)は45.7%となりました。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループの中核をなす株式会社TKCは、昭和41年10月22日、会社定款第2条に次の二つの事業目的を掲げて設立されました。
1.会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する計算センターの経営
2.地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営
会社の事業目的は、そのあと業容の拡大に伴い追加されましたが、顧客を「会計事務所」と「地方公共団体」の2つに絞り、これらの顧客の事業を成功に導くためにICT(情報通信技術)の分野で専門特化するという経営方針は変えておらず、その結果として当社グループは、わが国の情報産業界において独自の地位を占めるに至っております。
また、これをコンプライアンスの視点から見れば、当社グループ(印刷事業部門を除く)の顧客は、会計事務所事業部門においては税理士、公認会計士、税理士法人および監査法人であり、また、地方公共団体事業部門においては、県、市町村およびこれらに所属する公益法人等となっています。これらの顧客は、職業法(税理士法または公認会計士法)或いは行政法(地方自治法および地方公務員法等)により、その業務遂行において、他の職種よりも一層厳しいコンプライアンスが求められております。
そのため当社グループが設計・製造・販売するすべてのソフトウエア製品とサービスについては、顧客の業務に関連する法令への完全準拠性の確保を最優先事項としており、併せてそのような立場にある顧客から信頼を得るためにも、単体及びグループ経営におけるコンプライアンスを徹底することに鋭意努力しております。
そのような当社グループにおいて、コーポレート・ガバナンスとは、
1.法令、定款および株主総会の決議を遵守し、会社の事業目的を達成するために、
2.戦略的な中期経営計画の策定とより優れた人材の育成を基盤として、顧客の事業を成功に導くソフトウエア製品とサービスを開発・提供することにより、
3.顧客から感謝と信頼、さらに願わくば尊敬までを戴けるように全力を尽くし、
4.その結果として立派な経営成績と財政状態を確保し、その成果を当社グループの本来の所有者である株主の皆様に還元することである。
と理解しております。
なお、このようなコーポレート・ガバナンスの過程を通して、意思決定と事業プロセスの透明性を高め、リスク管理の徹底、さらにはタイムリーな情報開示と説明責任の遂行により、企業価値の継続的な向上をめざしてまいります。
Ⅱ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治体制の概要
(1) 取締役会
代表取締役社長が取締役会の議長となり、他の取締役が出席して毎月1回必ず取締役会を開催し、情報を共有しながら迅速な意思決定に努めております。
現在、取締役は9名選任されており、社外取締役の3名を除き、各取締役は経営における執行担当として担当部門をもち、審議に参加し、意見を具申しております。また、平成18年12月22日より執行役員制度を導入しております。
なお、取締役会の構成員の氏名は(2)役員の状況-1.役員一覧に記載する取締役9名であります。
(2) 監査役会
取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適性性、妥当性等を確保するための助言・提言を行っております。
なお、監査役会の構成員の氏名は(2)役員の状況-1.役員一覧に記載する監査役4名であり、監査役会の議長は監査役(常勤)であります。
(3) 指名・報酬諮問委員会
当社は、令和元年9月10日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしました。
本委員会は、委員長及び委員の過半数を独立社外役員および社外有識者で構成しており、取締役会の諮問機関として、以下の事項を意思決定するにあたり、独立社外取締役等の関与・助言を得る機会を確保し、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することによって、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的に設置しております。
①取締役及び役付執行役員候補を指名するに当たっての方針と手続
②取締役及び役付執行役員の選解任
③取締役及び役付執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針
④取締役及び役付執行役員の個人別の報酬等の決定に関する方針
⑤取締役及び役付執行役員の個人別の報酬等
⑥子会社の代表取締役及び監査役の選解任及び個人別の報酬等
⑦その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
なお、指名・報酬諮問委員会の構成員の氏名は以下のとおりです。
<構成員一覧>
委員長 飯島 純子 (社外取締役)
委員 浜村 智安 (社外監査役)
委員 田口 操 (社外有識者)
委員 押田 吉真 (社外有識者)
委員 飯塚 真規 (社内取締役)
委員 飛鷹 聡 (社内取締役)
2.現状の企業統治体制を採用する理由
当社では、監査役制度を採用すると共に、社外取締役を選任しております。取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図る観点から、社外取締役を選任し就任いただいております。これにより、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等が確保されております。
また、社外監査役について、主にコンプライアンス(遵法義務)及び取締役会における決議が法令等に違反する虞があるかどうかについて意見を述べるなど、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を行っております。
さらには、社外取締役3名及び社外監査役2名の合計5名は、独立役員の要件も充足しており、東京証券取引所に届け出ております。
以上のとおり、経営の監督機能の客観性・中立性が確保されております。
従いまして、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社が目指す効率性と透明性の高い経営体制を構築することができるものと考えております。
当社の業務執行、経営の監視の仕組みに関する模式図は以下のとおりです。
3.企業統治に関するその他の事項
(1) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容
当社は、会社法第362条第5項に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、取締役会の決議により基本方針を定めております。概要は、次のとおりです。
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[1]当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の構築に関する基本方針 (会社法第362条第4項第6号前段関連) 1.取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議(以下、「法令等」という。)を順守すると共に、当社の定款第2条に定める事業目的が「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する計算センターの経営」及び「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営」にあることを常に念頭に置き、その実現のために職務を執行しなければならない。 2.取締役は、取締役会が定めた「取締役の職務権限と職務分掌に関する規定」に基づいて職務を執行すると共に、他の取締役と協力して会社業績の向上に努めなければならない。 3.取締役は、自分の意思決定(部下からの提案に対する承認を含む。)が法令等に違反する虞があると判断したときは、遅滞なく法務担当取締役に相談し、その判断に従って違法行為の発生を事前に回避しなければならない。なお、それが重要な案件である場合は、法務担当取締役は遅滞なく代表取締役社長(以下、「社長」という。)及び常勤監査役並びに社外の顧問弁護士に報告し、その指導を受けると共に、その顛末を取締役会に報告しなければならない。 4.取締役は、他の取締役又は従業員の行為又は企画の内容が法令等に違反する虞があると判断した場合は、経営の共同責任者として、遅滞なく本人に対して警告を発しなければならない。 なお、それが重要な案件である場合は、取締役は、遅滞なく社長に報告し、その指導を受けなければならない。 5.取締役は、取締役会に出席する前に、次回の取締役会において審議、報告及び協議(以下、「審議等」という。)を予定する案件を確認し、会社法が定める取締役会の職務(第362条)及び取締役の権限(第363条)に関する規定、並びに当社の「取締役会規定」が定める審議事項の範囲から見て、案件に漏れがないことを確認しなければならない。なお、そのほかに審議等を行うべき案件がある場合は、遅滞なく取締役会担当取締役に申し出なければならない。 6.取締役は、取締役会に出席し、審議等を行うすべての案件について、自らの良心と責任において自由に意見を述べ、かつ議決権を行使しなければならない。また、担当職務の執行状況の報告に際しては真実を述べると共に、予想される戦略リスク又はオペレーション・リスクについて率直に問題提起し、取締役会において事前にその対応策を検討する機会と時間を与えなければならない。 7.取締役会における審議等の過程は、「取締役会の意思決定に関する情報管理規定」に基づき、すべて録音するものとし、録音結果は、説明に使用された資料及び取締役会議事録と共に、会社法第371条に規定する電磁的記録を用いて保存しなければならない。 8.取締役は、株主総会に出席し、株主から自らの職務執行に関する質問を受け、かつ議長から回答の指示があった場合は、進んで誠実に回答しなければならない。 9.取締役会の議長は、取締役会における審議において、出席監査役に対して、その決議が法令等に違反する虞があるかどうかについて意見を求めなければならない。また、監査役は取締役会の議事を聴取する過程で、法令等に違反する虞があると判断したときは、遅滞なく議長に対して警告を発しなければならない。 10.取締役は、会社の最高幹部として、『TKC企業行動憲章2006』の理念の下に、会社の社会的責任を深く自覚すると共に、不断に人格及び識見の向上に努め、法令等及び社内諸規定をよく守り、慢心と公私混同を排除すると共に、事業目的の達成のために洞察力を発揮し、率先垂範することにより、その命に服する従業員から見て最も信頼に足るべき人物たるべく努力する義務を負う。 11.当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底すると共に、係る情報をTKCグループ内で共有し、対応に関する体制を整備する。また、警察等の外部専門機関、法律顧問弁護士との間で緊密な連携を取る。
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[2]会社の業務の適正を確保するための体制の構築に関する基本方針 (会社法第362条第4項第6号後段関連) 1.当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備 (会社法施行規則第100条第1項第1号関連) (1) 取締役の職務の執行に係る情報(以下、「取締役職務情報」という。)のうち、株主総会の議事に係る情報については、「株主総会の議事に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。 (2) 取締役職務情報のうち、取締役会での審議等に係る情報については、前記([1]7)のとおり「取締役会の意思決定に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。 (3) 取締役職務情報のうち、官公署に提出した情報及び官公署から受領した情報、並びに法務に関連して社外に発信した情報及び社外から受領した情報は「法務に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。 (4) 前3項以外の取締役職務情報は、次の3つに区分し、「取締役の日常業務に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。 ①取締役が主催する会議(株主総会及び取締役会を除く。)のうち、当社の業績に重要な影響を与えることが予想される案件を審議した会議、又は特定の顧客、取引先、従業員の利害に直接関連する案件を審議した会議の議事録及び関連資料。 ②取締役が「稟議規定」に基づき決裁した承認申請書及び関連資料。 ③その他取締役の職務の執行に関する重要な情報。 (5) 前4項に係る取締役職務情報についてはデータベース化し、各情報の存否及びその内容を直ちに検索できる体制を構築するものとする。なお、必要に応じてデータベースの運用状況の検証及び規定等の見直しを行い、取締役会に報告する。
2.当該株式会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 (会社法施行規則第100条第1項第2号関連) 2-1.戦略リスクの管理に関する規定 (1) 戦略リスクは、事業機会に関連するリスクであり、経営上の戦略的意思決定に伴う不確実性に起因するものである。当社においては、その現状に鑑み、当分の間、戦略リスクを管理する目的を「事業機会の喪失を回避する」こと、並びに株主総会に提案する「取締役の人事」に関するものに限定するものとする。 (2) すべての取締役は、事業機会の喪失を回避するために、積極的な情報収集活動と飽くなき探求心をもって、顧客のビジネスの成功に貢献する事業機会を他に先駆けて捉え、その事業機会から最大の成果を引き出すために、優れた直観力を発揮し、タイムリーかつ全体最適な基本計画を立案して、その実行を社長に提案しなければならない。 (3) 社長は、取締役(従業員を含む。)から前項の提案を受けた時は、その内容を以下の観点から評価し、実行すべしと判断した時は、その旨を取締役会に報告し、取締役会において担当取締役(従業員を含む。)からその実行計画を発表せしめなければならない。 ①当社の経営理念への準拠性 ②コンプライアンス ③期待される顧客のビジネスへの貢献度 ④予想される顧客からの評価 ⑤技術的な実行可能性 ⑥必要となる資金とコスト ⑦その他、業務提携先との信義則等 (4) 株主総会において取締役の人事に関する提案を行う場合は、「指名・報酬諮問委員会規定」に基づくものとする。 独立社外役員等を委員長とする指名・報酬諮問委員会において、取締役の選解任基準に基づいて審議決定し、これを取締役会に答申するものとする。 取締役会は、指名・報酬諮問委員会から答申された内容について、審議・決定するものとする。
2-2.オペレーション・リスクの管理に関する規定 2-2-1.全部門で発生する可能性のあるオペレーション・リスクの管理に関する規定 (1) オペレーション・リスクは、事業活動の遂行に関連するリスクであり、適正かつ効率的な業務の遂行の不確実性に起因するものである。また、そのリスクの種類は次の2つに分けて管理するものとする。 ①全部門で発生する可能性のあるリスク(以下、「部門共通リスク」という。) ②特定部門で発生する可能性のあるリスク(以下、「特定部門リスク」という。) |
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なお、本項においては部門共通リスクの管理について規定する。 (2) 取締役会においてリスク管理担当取締役を選任し、その責任の下に、当社の全従業員を対象として、以下の部門共通リスクの洗い出しを行うものとする。 ①緊急度の高いもの。 ②コンプライアンスに関するもの。 ③当社の守秘義務に関するもの。 ④資産の保全と会計に関するもの。 ⑤業務の遂行に係る諸規定及びマニュアル等の整備に関するもの。 ⑥職場環境と労務管理に関するもの。 ⑦その他必要と認めるもの。 (3) 担当取締役は、前項の調査に基づき、いずれかの部門共通リスクについて、完全に排除できる対策があると判断したときは、遅滞なく社長に報告し、善後策を協議するものとする。 (4) 担当取締役は、未解決のリスクについて分類整理し、これらに対応するための基本方針をまとめ、これを「オペレーション・リスクの発生防止に関する規定」(以下、本項において「規定」という。)として取締役会に提出し、その承認を受けるものとする。承認された規定は、社長方針書として全従業員に示達し、その周知徹底を図るものとする。 (5) 担当取締役は、重要なリスクが顕在化したときは、直ちに規定に基づき、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるものとする。 (6) 担当取締役は、前項の措置を完了してから1か月以内に、そのリスクの真因を確かめ、再発防止策を策定し、2か月以内に取締役会に報告し、規定の改訂を実施するものとする。 (7) すべての部門長は、規定に基づき、毎日或いは定期的に、担当部門における規定の順守状況を確認し、担当取締役に報告するものとする。 (8) 担当取締役は、これまでに認識されなかった重要な部門共通リスクを発見した者及び顕在化したリスクに関して有効な再発防止策を提案した者に対しては、特別表彰金の支給を社長に申請するものとする。
2-2-2.特定部門で発生する可能性のあるオペレーション・リスクの管理に関する規定 (1) 特定部門リスクは、特定部門に固有なオペレーション・リスクを管理する必要性がある場合及び全部門に共通するリスクではあるが、その管理には高度かつ専門的な知識を必要とする場合があり、これに関係する部門が複数の場合は以下の委員会(新設するものを含む。)が、単独部門の場合は当該部門が担当するものとする。 ①システム開発研究所業務改善委員会 ②自治体システム開発部門業務改善委員会 ③統合情報センター業務改善委員会 ④SCGサービスセンター業務改善委員会 ⑤自治体営業部門業務改善委員会 ⑥サプライ事業部業務改善委員会 ⑦東京本社業務改善委員会 ⑧人事給与制度改善委員会 ⑨リスク管理委員会 ⑩その他取締役会が新設すべきと決定した委員会 (2) 前項の委員会は、社長又は部門担当取締役の補佐機関とし、委員長は業務執行役員とし、委員は定員を定め、取締役会において決定するものとする。また、委員会の答申事項は担当取締役又は委員長が取締役会に出席して報告し、かつ必要な事項については取締役会の審議を求めることができるものとする。 (3) 委員会及び特定の単独部門における特定部門リスクの管理は、2-2-1に定める部門共通リスクの管理に準じて行うものとする。なお、特定部門リスクの洗い出しに関しては、委員会が行い、その結果を取締役会に報告するものとする。
2-2-3.ハザード・リスクその他の管理に関する規定 (1) 大規模な地震、水害、火災などの災害の発生、長期間にわたる停電、断水、通信回線の途絶等、会社に著しい損害を及ぼす事態が発生した場合は、速やかに社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、顧客・従業員とその家族・株主・取引先等並びに外部報道機関との情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。
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(2) 法令等に抵触する虞のある事案が発生した時は、法務担当取締役の責任のもと経営管理本部を統括部署として、その対応を図るものとする。 なお、法令順守義務に係る重要事項については、法律顧問である社外の弁護士との間で協議を行うものとする。
3.当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第3号関連) (1) 取締役会は、定例取締役会を原則として毎月10日に開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また、計算書類の開示及び株主総会に関連して開催される取締役会は、6か月以上前に日時を予定して開催される。 (2) 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から当社の経営理念に照らして策定された次年度の「経営方針」及び次年度を開始年度とする向こう3か年の「中期経営計画」が提出され、その戦略的合理性について審議する。 (3) 毎期、新年度の第2月に開催される取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から新年度の全社並びに部門別の「目標損益計算書」並びに取締役の「職務分掌表」及び「戦略目標」に係る案が提出され、その実行可能性について審議する。 (4) 毎月の定例取締役会においては、前月末までの全社並びに部門別の「目標損益計算書」と「実績損益計算書」とが報告され、目標と実績との差異を分析し、年度目標の売上高と経常利益とを達成するための次の打ち手について協議する。 (5) 社長は、日常の職務執行に際して、直属の部門担当取締役が企画する個別の案件について詳細に点検し、当年度の経営方針に照らして、その企画が最大の成果を生むように調整し、かつ取締役会で承認された範囲内で社長戦略予備費の支出を承認する。 (6) 部門担当取締役は、日常の職務執行に際して、直属の業務執行役員及び管理職者が、当年度の経営方針と部門の戦略目標を正しく認識し、これを達成するためにPDCAを徹底するように指導し、常に部門全体の業績の進捗を確認しながら、年度目標の売上高と経常利益を達成するよう努力しなければならない。 (7) 部門担当取締役は、担当する部門の経営において、冗費を節約し、業務の品質と生産性を向上させると共に、職場の整理整頓に努め、すべての従業員が安全かつ快適で、面白さとやりがいを感じられるような職場環境を実現するように、指導力を発揮しなければならない。
4.当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第4号関連) (1) 従業員による法令等の順守を徹底するため、社長に直属する内部監査部において、監査役及び社外の顧問弁護士の指導に基づき、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」の原案を作成すると共に、その内容について取締役会の承認を得たのち、社長方針書としてすべての従業員に配布する。 (2) 内部監査部の企画に基づき、当社のすべての従業員に対して、前項の「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を定期的に実施し、その理解の徹底を図る。 (3) 内部監査部が社内部門を内部監査するときは、必ず、被監査部門に所属する従業員の「コンプライアンス規定」の認知度及び「コンプライアンス・マニュアル」の運用状況を確認すると共に、その「内部監査結果報告書」を監査終了後1週間以内に社長に提出する。 (4) 部門担当取締役は、「コンプライアンス規定」に従い、担当部門にコンプライアンス責任者を置き、部門の従業員に対して適時適切に「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を実施するものとする。 (5) 顧客情報及び社外秘情報等の社外漏洩を防止するため、社内のパソコンから社外に発信する電子メールの電文及び添付ファイルのすべてについて、一定期間保存する。 (6) 万一、当社の従業員が法令等に違反した場合に備えて、その事実及び関連情報を、内部監査部或いは最初にその情報を認知した従業員等から、社長又は法務担当取締役に緊急通報する体制を構築する。
5.次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号関連) (1) 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者((2)及び(3)において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第5号イ関連) ①当社は、四半期ごとに、子会社及び関連会社(以下、「子会社等」という。)のリスク情報の有無を監査するために、子会社等との間で、内部監査契約を締結すると共に、内部監査部が監査を実施する。 |
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②内部監査部は、子会社等に重大な損失の危険が発生したことを確認した場合は、直ちにその原因となったリスクの内容、予想される損失の程度及び当社に対する影響等について、社長及び関係部門の長に報告される体制を構築する。 ③当社と子会社等との間における不適切な取引(会社経費による個人的接待を含む)又は会計処理を防止するため、内部監査部は、定期的に子会社等の内部監査担当部門と十分な情報交換を行う。 ④当社の子会社等については、取締役又は次長職以上の従業員を取締役として派遣し、当社の経営方針と要望事項を文書により子会社等の取締役会に伝えると共に、毎月、子会社等の社長から、最新の業績及び今後の業績の見通し並びにリスク管理に関する報告書の提出を求める。 (2) 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号ロ関連) 別に定める「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」並びにその他社内規定に基づき、企業活動に影響を及ぼす虞のあるリスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止及び緊急事態発生時における迅速・適切な対応を図るものとする。 (3) 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号ハ関連) ①子会社等の取締役会(以下この項において「取締役会」という。)は、定例取締役会を原則として毎月所定の日に開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また、計算書類の承認及び株主総会に関連して開催される取締役会は、6か月以上前に日時を予定して開催する。 ②毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、子会社等の社長(以下この項、次項において「社長」という。)から子会社等の経営理念に照らして策定された次年度の「経営方針」及び次年度を開始年度とする向こう3か年の「中期経営計画」が提出され、その戦略的合理性について審議する。 ③毎期、新年度の第2月に開催される取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から新年度の全社並びに部門別の「目標損益計算書」並びに取締役の「職務分掌表」及び「戦略目標」に係る案が提出され、その実行可能性について審議する。 ④毎月の定例取締役会においては、前月末までの全社並びに部門別の「目標損益計算書」と「実績損益計算書」とが報告され、目標と実績との差異を分析し、年度目標の売上高と経常利益とを達成するための次の打ち手について協議する。 ⑤社長は、日常の職務執行に際して、直属の部門担当取締役が企画する個別の案件について詳細に点検し、当年度の経営方針に照らして、その企画が最大の成果を生むように調整する。 ⑥部門担当取締役は、日常の職務執行に際して、直属の業務執行役員又は管理職者が、当年度の経営方針と部門の戦略目標を正しく認識し、これを達成するためにPDCAを徹底するように指導し、常に部門全体の業績の進捗を確認しながら、年度目標の売上高と経常利益を達成するよう努力しなければならない。 ⑦部門担当取締役は、担当する部門の経営において、冗費を節約し、業務の品質と生産性を向上させると共に、職場の整理整頓に努め、すべての従業員が安全かつ快適で、面白さとやりがいを感じられるような職場環境を実現するように、指導力を発揮しなければならない。 (4) 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号ニ関連) ①子会社等の取締役等及び使用人(以下この項において「取締役等及び使用人」という。)による法令等の順守を徹底するため、社長に直属する内部監査を担当する部門において、監査役及び社外の顧問弁護士の指導に基づき、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」を作成する。 ②内部監査を担当する部門の企画に基づき、すべての取締役等及び使用人に対して、前項の「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を定期的に実施し、その理解の徹底を図る。 ③内部監査を担当する部門が社内部門を内部監査するときは、必ず、被監査部門に所属する従業員の「コンプライアンス規定」の認知度及び「コンプライアンス・マニュアル」の運用状況を確認すると共に、その「内部監査結果報告書」を監査終了後1週間以内に社長に提出する。 ④部門担当取締役は、「コンプライアンス規定」に従い、担当部門にコンプライアンス責任者を置き、部門の従業員に対して適時適切に「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を実施するものとする。 ⑤顧客情報及び社外秘情報等の社外漏洩を防止するため、社内のパソコンから社外に発信する電子メールの電文及び添付ファイルのすべてについて、一定期間保存する。 |
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⑥万一、取締役等及び使用人が法令等に違反した場合に備えて、その事実及び関連情報を、内部監査を担当する部門或いは最初にその情報を認知した取締役等及び使用人から、社長に緊急通報する体制を構築する。
6.当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項 (会社法施行規則第100条第3項第1号関連) (1) 監査役の職務を補助すべき部門として監査役室を設置し、専任の従業員を1名以上配置することとする。 (2) 前項の具体的な内容については、監査役会の意見を尊重し、人事担当取締役その他の関係者の意見も十分に考慮して決定する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項 (会社法施行規則第100条第3項第2号関連) (1) 監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動、考課、懲戒については、事前に監査役会の同意を得て行うものとする。 (2) 監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役会の意見に従うものとする。 (3) 監査役の職務を補助すべき従業員による必要な調査、情報収集のため、執行側各部門にあってはその協力体制を敷くこと、また必要な会議等への出席を認めることとする。
8.当該監査役設置会社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 (会社法施行規則第100条第3項第3号関連) 監査役の職務を補助する従業員は、監査役に対して監査役の指揮命令に基づく職務遂行状況を適宜報告する。
9-1.次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制 (会社法施行規則第100条第3項第4号関連) (1) 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制 (会社法施行規則第100条第3項第4号イ関連) ①当社のすべての取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。 ②前項の報告及び情報提供の内容として、主なものは次のとおりとする。 1)当社のリスク管理体制に係る部門の活動状況 2)当社の子会社等の監査及び内部監査に係る活動状況 3)当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更 4)当社単独及び連結ベースの最新業績及び業績見込の発表内容及び重要開示書類の内容 5)社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付 ③取締役及び従業員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える虞のある事実を発見した時には、監査役に対して当該事実に関する事項を直ちに報告することとする。 ④監査役は、すべての取締役会及び重要な会議に出席し、議長又は主催者の求めによらず、自由に意見を述べることが期待される。 (2) 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制 (会社法施行規則第100条第3項第4号ロ関連) ①子会社等のすべての取締役及び監査役並びに従業員は、当社監査役会の定めるところに従い、当社各監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。 ②前項の報告及び情報提供の内容として、主なものは次のとおりとする。 1)子会社等のリスク管理体制に係る部門の活動状況 2)子会社等の監査役監査に係る活動状況 3)子会社等の重要な会計方針、会計基準及びその変更 4)子会社等の社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付 ③子会社等の取締役及び監査役並びに従業員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える虞のある事実を発見した時には、当社監査役に対して当該事実に関する事項を直ちに報告することとする。 |
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④当社監査役は、子会社等のすべての取締役会及び重要な会議に出席し、議長又は主催者の求めによらず、自由に意見を述べることが期待される。
9-2.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第3項第5号関連) 当社及び子会社等は、前号に関する事項の報告者が当社の監査役会に報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならない。
9-3.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 (会社法施行規則第100条第3項第6号関連) 当社は、監査役の職務の執行が十二分に実現達成することができるよう、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理を、十二分に負担する。 (1) 通常の監査費用については、会社の事業計画及び監査役会の監査計画に応じて、該当事業年度に予算化する。 (2) その他、緊急時の監査費用、有事における監査費用について、監査役会が事前に想定し、その方針を決定することとする。なお、取締役会は、監査役会から通知された当該決定方針に基づく措置を、事業年度予算の執行状況を踏まえて審議検討のうえ、執行する。
10.その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第3項第7号関連) (1) 監査役は、内部監査部の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、これを修正又は変更すべきと判断したときは、社長に対してその旨を意見具申し、社長はこれを尊重しなければならない。 (2) 監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、社長に対して追加監査の実施及び業務改善策の策定等を意見具申し、社長はこれを尊重しなければならない。 (3) 監査役は、会計監査人から事前に会計監査計画の説明を受け、四半期決算会計監査及び本決算会計監査の都度、監査の方法並びに監査結果の報告を受け、意見交換を行うものとする。 (4) 当社の監査体制とリスク管理体制との調整を図ることにより、監査体制の実効性を高めることを目的として、法務担当取締役を責任者とし、同取締役及び各監査役が指名する次長職以上の管理職者及び内部監査部部長を委員とする監査体制強化委員会を設置し、今後、当社が構築すべき監査体制に関する報告書を作成し、これを取締役会に提出することを期待する。 |
(2) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(3) 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
(4) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり責任を合理的な範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(5) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の定めにより、社外取締役及び社外監査役との間で、社外取締役及び社外監査役の同法第423条第1項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
(6) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(7) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、資本効率の向上や株主利益の向上などの資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(8) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会における特別決議を機動的に行うことを目的とするものであります。
(9) 社外の専門家との連携
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事項については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加えて、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しているほか、四半期決算直後及び本決算直後においてディスカッションの機会を持っております。
(10)株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。当社の内部統制システムに関する模式図は「2.現状の企業統治体制を採用する理由」に記載のとおりです。
(11)取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
①当事業年度における取締役会の活動状況
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地 位 |
氏 名 |
出席回数 |
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代表取締役社長 |
飯塚 真規 |
14回/14回 |
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代表取締役 |
飛鷹 聡 |
14回/14回 |
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取締役 |
川橋 郁夫 |
14回/14回 |
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取締役 |
中西 清嗣 |
14回/14回 |
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取締役 |
伊藤 義久(注1) |
10回/10回 |
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取締役 |
河本 健志(注1) |
10回/10回 |
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社外取締役 |
押田 吉真(注2) |
3回/3回 |
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社外取締役 |
飯島 純子 |
14回/14回 |
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社外取締役 |
甲賀 伸彦 |
14回/14回 |
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社外取締役 |
加藤 恵一郎(注1) |
10回/10回 |
(注)1.取締役伊藤義久、取締役河本健志及び社外取締役加藤恵一郎は、令和4年12月16日開催の第56期定時
株主総会において選任され、同日付で就任いたしました。
就任日の令和4年12月16日から令和5年9月30日までの間における取締役会開催数は10回です。
2.社外取締役押田吉真は、令和4年12月16日開催の第56期定時株主総会をもって任期満了により、
同日付で退任いたしました。
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、関連法令及び当社の定款並びに取締役会規定に基づき、主に株主総会、決算及び財務、設備投資、組織・人事・役員報酬、社内規定の改定等、当社グループの経営に関わる重要事項について審議および決議を行いました。また、中期経営計画の進捗、業績及び業務執行状況、子会社の経営状況等について報告を受けております。
②当事業年度における指名・報酬諮問委員会の活動状況
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構成員 |
氏 名 |
出席回数 |
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委員長(社外取締役) |
飯島 純子 |
3回/3回 |
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委 員(社外監査役) |
朝長 英樹 |
3回/3回 |
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委 員(社外有識者) |
田口 操 |
3回/3回 |
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委 員(社外有識者) |
押田 吉真 |
3回/3回 |
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委 員(社内有識者) |
飯塚 真玄 |
3回/3回 |
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委 員(社内取締役) |
飯塚 真規 |
3回/3回 |
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委 員(社内取締役) |
飛鷹 聡 |
3回/3回 |
当事業年度における指名・報酬委員会の具体的な検討内容は、主に取締役及び役付執行役員の選解任、取締役及び役付執行役員の個人別の報酬、子会社の代表取締役及び監査役の選解任等を審議し、その結果を取締役会に答申しております。
Ⅲ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「TKC企業行動憲章」に明記する『コンプライアンス経営の徹底』に基づき、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としております。また、反社会的勢力・団体によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを周知徹底しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社の栃木本社及び東京本社に反社会的勢力への対応を統括する部署(対応統括部署)を設け、不当要求防止責任者を設置しております。
また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制も整備しております。
(2) 外部の専門機関との連携状況
警察が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでいます。
(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
対応統括部署において、有識者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社内への注意喚起等に活用しています。
(4) 対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力への対応方法に関する事項を含むコンプライアンスに関する事例集等を作成し、コンプライアンス研修時にこれを教材として配布のうえ説明しております。
(5) 研修活動の実施状況
社内において反社会的勢力に関する情報を共有するとともに、社内及び当社のグループ会社において、コンプライアンス研修を実施するなど、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しています。
1.役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
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代表取締役 社長執行役員 会計事務所事業部長 |
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代表取締役 専務執行役員 地方公共団体事業部長 |
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取締役 専務執行役員 株式会社スカイコム担当 |
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取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
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取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所 システム企画本部長 |
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取締役 執行役員 地方公共団体事業部 システム開発本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
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計 |
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2.取締役の指名に関する手続きおよび方針
(1) 当社は取締役の選解任に関して取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申結果を尊重の上、株主総会に付議する原案を決定します。
(2) 指名・報酬諮問委員会において、取締役の新任候補者は、次の条件のいずれかを満たした者を推薦するとしております。
①急速に進むデジタル社会の潮流を先読みしながら、当社の事業目的に沿って、タイムリーに新製品又は新サービスの開発(イノベーション創発)に取組み、又はその市場戦略(マーケティング戦略)の責任者として当該事業を成功させ、多数の顧客等を獲得したことにより、当社の社会的評価を高め、かつ当社の持続的成長に顕著に貢献した執行役員以上の者。
②その担当部門において、法令遵守の下に、ムリ・ムダ・ムラを省き、継続的な増収増益と社員の待遇改善並びにリスク対策を図る事業計画を策定し、その実行に際しては、積極的な情報共有と担当取締役に対する意見具申を通して、中長期的な企業価値の向上に顕著に貢献した執行役員以上の者。
3.社外役員の状況
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区 分 |
氏 名 |
役割及び機能並びに選任状況に関する考え方 |
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取締役 |
飯島純子 |
弁護士としての専門知識と豊富な経験に加え、特にコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。令和元年10月10日に当社が設置した指名・報酬諮問委員会の委員長として、コーポレートガバナンス・コードの主旨に則った取締役等の選解任方針・手続きおよび役員報酬制度の検討・設計等において強いリーダーシップを発揮していただいております。コーポレート・ガバナンス強化による当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上への貢献と、女性の視点からの有益な提言をいただけることが期待できること、また取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、引き続き社外取締役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。 |
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取締役 |
甲賀伸彦 |
税理士法人トップマネジメントの代表社員であり、会計事務所の経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の会計事務所事業の経営に活かすとともに、 TKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会の委員長の立場から、新たに入会する税理士・公認会計士のフォロー活動やTKC会員を増加させるための活動に対する助言を通じて当社の持続的成長と中期的な企業価値の向上への貢献が期待できることから、引き続き社外取締役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。 |
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取締役 |
加藤恵一郎 |
税理士法人加藤会計事務所の代表社員であり、会計事務所の経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。また、TKC全国会の副会長、常務会及び正副会長会の議長も務められ、TKC全国会の事業目的の実現に向けて尽力されてきました。これらの経験を通じて、当社の持続的成長と中期的な企業価値の向上への貢献が期待できること、また取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。 |
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区 分 |
氏 名 |
役割及び機能並びに選任状況に関する考え方 |
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監査役 |
浜村智安 |
税理士法人浜村会計の代表社員であるとともに、栃木県宇都宮市で税理士・監査役・会計参与として数多くの企業の経営管理に携わり地域経済の発展にも大きく貢献されており、これらの経験と当社および業界への深い見識に基づき、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を期待できること、また、取締役会の監督機能の強化を期待できることから、社外監査役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。 |
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監査役 |
妙中茂樹 |
税理士法人たえなかの代表社員であるとともに、上場企業における社外監査役の経験を有しております。これらの経験と当社および業界への深い見識に基づき、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を期待できること、また、取締役会の監督機能の強化を期待できることから、社外監査役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。 |
4.社外取締役及び社外監査役のサポート体制
(1) 当社では、社外取締役及び社外監査役を補佐するため、経営管理本部長を連絡担当者として選任しております。経営管理本部長は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会または監査役会の開催の都度、事前の連絡、資料送付等を行うとともに、必要に応じて事前の資料説明を行っております。
(2) 社外取締役は、会計事務所事業部門の顧客組織であるTKC全国会の主要会議に出席しております。
(3) 社外監査役は、毎月1回、稟議書類、会計帳簿および主要な証憑書を閲覧し、業務担当部門長から報告を受け意見交換しております。
(4) 監査役報酬は、毎年1月に前事業年度の業績に基づき、監査役の協議により決定しております。
5.当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
(1) 現に又は過去10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行者でない者。
(2) 現に又は最近において、当社を主要な取引先とする者・その業務執行者、又は当社の主要な取引先・その業務執行者でない者。
(3) 現に又は最近において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でない者。
(4) 現に又は最近において、当社及び当社の子会社の業務執行者の近親者、もしくは(2)及び(3)に掲げる者の近親者でない者。
(5) その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがない者。
当社は、昭和41年の創業以来「ルールによる経営」を標榜し、すべての役社員等に対してコンプライアンスの徹底を求め、違法行為や社内規定違反行為に対しては、その動機がたとえ会社の利益のため、あるいは顧客・株主・取引先・社員のためであったとしても、例外なく厳正かつ厳格に対処して参りました。「ルールによる経営」の本旨は、コンプライアンスの徹底により、一番目は社員を、二番目は顧客を、三番目は会社をそれぞれ守ることにあります。そのため、当社の役社員等はその基本責務や日常業務を遂行する過程で遵守すべき基準を正しく理解し、行動するよう努めています。
①監査役監査の状況
監査役の員数は4名であり、常勤監査役2名、社外監査役2名で構成しています。社外監査役浜村智安氏及び社外監査役妙中茂樹氏は、税理士資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役宮下恒夫氏は、当社の総務・経理・財務等の経営管理部門の長を務め、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役五十嵐康生氏は、当社のシステム開発部門の長を務め、当社システム開発に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監査人並びに取締役及び使用人から報告を受け、審議のうえ監査意見を形成しております。
当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
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氏 名 |
出席日数/開催回数(注1) |
出席率(注1) |
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宮下 恒夫 |
5/5 |
100% |
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五十嵐康生(注2) |
4/4 |
100% |
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朝長 英樹(注3) |
5/5 |
100% |
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浜村 智安 |
5/5 |
100% |
(注1)当事業年度における在任期間中の開催日数に基づいております。
(注2)令和4年12月16日に就任しております。
(注3)令和5年12月15日に退任しております。
②内部監査の状況
1)内部監査の組織、人員及び手続き
当社の内部監査は、「内部統制決議」「オペレーション・リスク管理規定」「内部監査規定」「関係会社管理規定」に基づき、TKCグループ全体の適切な内部統制体制の構築に向けて、業務執行のラインから独立した立場で監査を実施し、その有効性を評価しております。
当社の内部監査部は社内他部門から独立した社長直轄の組織であり、内部監査部に所属する内部監査人は5名、そのうち2名の内部監査人が唯一国際的な資格である公認内部監査人を有しています。
当社は、毎年6月にすべての社員を対象にリスク調査を実施しています。内部監査部では、この調査の評価や関係会社のリスク情報をベースに、当社の取締役会からの特命事項、監査役との協議結果を踏まえて年間の内部監査計画を立案しています。これを社長の承認を経て、取締役会へ報告しております。監査の実施に先立ち、内部監査人は予備調査の実施、個別の監査計画の立案を経て、内部監査部の長の承認を得た後、被監査部門へ通知し、往査に際しては複数人の内部監査人で臨んでいます。監査終了後1週間以内に、内部監査部の長は「内部監査結果報告書」を作成し、社長に提出します。社長は承認した内部監査結果報告書に基づき、改善の必要を認めた事項について、被監査部門の長にその対策を命じ、報告を求めます。
また、内部監査部の長は部門担当取締役、監査役等に内部監査結果報告書の写しを提出し、部門担当取締役は部門固有のオペレーション・リスクを管理します。
2)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部の長は、適切な監査範囲を確保し、かつ、業務の重複を最小限に抑えるため、監査役及び会計監査人との連携を考慮しております。そこで、内部監査部の長は、監査役、会計監査人と会議を開催するとともに、求めに応じて内部統制システムに係る状況や内部監査の結果を報告し、意見を交換しております。
監査役は、内部監査部によるTKCグループの内部統制の整備状況、運用状況に関する報告、内部監査計画の進捗状況に関する報告並びに財務報告に係る内部統制評価の結果に関する報告を受けております。
当社は、会計監査人との間で監査契約を締結し、財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査を受け、その過程で内部監査部は会計監査人に対して必要な情報を提供しております。
当事業年度において、監査役、会計監査人、内部監査人は、監査の目的並びに監査主体の立場及び任務を異にしていますが、三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携の強化と情報共有の推進、それぞれの監査の有効性及び効率性の向上並びに相互補完により、TKCグループのガバナンスの維持・発展を図っています。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
40年間
(注)当社は、昭和58年から平成19年までみすず監査法人(当時は監査法人中央会計事務所)と監査契約を締結しており(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、平成19年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
3)業務を執行した公認会計士
本多茂幸 飯塚徹
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他13名です。
5)監査法人の選定方針と理由
当社では、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障ある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することといたします。
6)監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクの各項目について、EY新日本有限責任監査法人のこの1年間の監査活動の評価を行った結果、同監査法人を会計監査人として再任することを適当であると判断しました。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社は、当社の監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(日本公認会計士協会 令和元年8月1日)に基づいて、当社のASPサービス業務に係る内部統制に関する保証業務の対価等を支払っております。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(1)を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社は、前連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)に対して、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度に基づく言明書整備支援業務の対価等を支払っております。
3)監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
4)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画、監査内容、監査に要する工数及び工数単価を確認し、従来の実績値及び計画値との比較から報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬に関する取締役会の決定は妥当であると判断し、会社法第399条第1項に基づく同意をしています。
5)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社は、令和3年5月10日開催の取締役会において、当社役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る当社役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(1) 役員報酬の体系
役員報酬は、「金銭報酬」と「株式報酬(BIP信託)」で構成されます。
(2) 役員報酬の限度額
平成21年12月22日開催の第43期定時株主総会の決議により年額の金銭報酬の限度額を定め、取締役の報酬等の額を「480百万円以内」、監査役の報酬等の額を「80百万円以内」としております。また、取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。)、執行役員(国外居住者を除く。)については、この報酬限度枠とは別枠にて、株式報酬(BIP信託)として、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会の決議により、3事業年度を対象に取締役及び執行役員に500百万円を上限としております。
また、各事業年度において支給する報酬総額は、会社法第361条および第387条に基づく株主総会決議による役員報酬限度額の範囲内とし、かつ前期に達成した全社限界利益額の1%以内としております。
なお、ここでいう役員報酬とは、取締役の金銭報酬および株式報酬、監査役の金銭報酬、並びに取締役ではない執行役員の執行役員手当のうち株式報酬部分をいいます。
(注)令和4年2月10日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、株式報酬(BIP信託)を継続することを決定しております。
(3) 役員報酬の決定に関する方針
①執行役員を兼務する取締役の報酬に関する方針
1)執行役員を兼務する取締役報酬の増額改定は、次の2つを全て達成した時に行うことができるものとします。
a)TKC単体決算における全社売上高、限界利益、経常利益の前年比3%超の成長。
ただし担当部門がある取締役は、全社を担当部門に読み替えるものとする。
b)TKC単体決算における自己資本比率83%以上の実現。
ただし、自己資本比率の計算からは投資有価証券のうち政策保有株式の評価差額の影響を除外するものとします。
さらに、関係会社を吸収合併する等の理由により、一時的に資産、負債および純資産の額が大きく変動する場合は、その影響を除外するものとします。
また、全社売上高、限界利益、経常利益の前年比について、会計基準の変更があった場合は、適用初年度に限りその影響を除外するものとします。
2)執行役員を兼務する取締役の報酬は、担当部門における限界利益の前期比を指標として業績達成状況を評価し、取締役会において決定します。また、限界利益について、会計基準の変更があった場合は、適用初年度に限りその影響を除外するものとします。
3)上記2)に加え、役員改選後の重任時に上記1)2)への貢献度によって在任年数に関する加算を検討できるものとします。
4)なお、担当部門の業績が2期連続して目標未達の場合は、翌年の報酬額を減額します。
また、重大な事故又は損失等を発生させた場合も、報酬額等を減額する場合があります。
②執行役員を兼務しない取締役の報酬に関する方針
1)執行役員を兼務しない取締役は、業績評価の対象外とします。
2)執行役員を兼務しない取締役のうち、社外取締役に通常の職責を超える事項を依頼する場合は、独立性基準(役員報酬以外の報酬は年間1,000万円未満)を遵守した上で別途締結する契約に基づく顧問報酬等を支払うものとします。
③監査役の報酬に関する方針
1)監査役は、業績評価の対象外とし、金銭報酬のみとします。
2)監査役のうち、社外監査役に通常の職責を超える事項を依頼する場合は、独立性基準(役員報酬以外の報酬は年間1,000万円未満)を遵守した上で別途締結する契約に基づく顧問報酬等を支払うものとします。
④取締役ではない執行役員の報酬に関する基本方針
1)取締役ではない執行役員には、従業員給与に加えて執行役員手当を支給します。
2)取締役ではない執行役員の執行役員手当は、金銭報酬および株式報酬で構成します。
3)執行役員手当は以下の4点を勘案して業績評価を行い、取締役会において決定します。
a)担当部門の業績達成状況。
b)本人によるマーケティングまたはイノベーションの成果。
c)担当業務の専門性および本人の部門業績改善への貢献度。
d)役位および当該役位における在任年数。
なお、担当部門の目標を2期継続して未達成の場合および重大な事故又は損失等を発生させた場合は、期中においても執行役員手当の支給を停止することができるものとします。
(4) 役員報酬の決定方法
当社は、取締役の報酬に関して、委員長および委員の過半数を独立社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申結果を尊重の上、取締役会で決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認を受けた範囲内で、監査役の協議により決定しております。指名・報酬諮問委員会は、以下の内容について審議し、取締役会に答申しております。
①取締役及び役付執行役員候補を指名するに当たっての方針と手続
②取締役及び役付執行役員の選解任
③取締役及び役付執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針
④取締役及び役付執行役員の個人別の報酬の決定に関する方針
⑤取締役及び役付執行役員の個人別の報酬
⑥子会社の代表取締役及び監査役の選解任及び個人別の報酬
⑦その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
(5) 信託を用いた株式報酬制度の一部変更
令和元年12月20日開催の第53期定時株主総会において、株式報酬(BIP信託)を従来の役位等に基づきポイントを付与する方式から業績連動型に変更することをご承認いただきました。
これは、信託期間中の毎事業年度の所定の時期に、同年9月30日で終了する事業年度において、第一条件として全社の売上高および経常利益が増収増益で終了したこと、および第二条件として当社単体の自己資本比率が80%超であったことを要件とし、全社業績目標(限界利益および経常利益)の前年対比の比率により、個人別に基本交付株数の0%から120%の範囲でポイントを付与する方法への変更となります。
また、監査役会からの申し出を受け、令和2年1月度定例取締役会において監査役へのポイントを付与しないことを決議しております。当事業年度においては、変更後の制度に基づき株式報酬額を算定しております。
なお、取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント総数の上限は、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会でご承認いただいた34,000ポイントのままとし変更するものではありません。
(6) 算定方法
ポイント = ( 月額役員報酬額 ÷ 信託平均取得株価 × 50% × 限界利益額の前年対比比率 )
+ ( 月額役員報酬額 ÷ 信託平均取得株価 × 50% × 経常利益額の前年対比比率 )
※1:信託平均取得株価とは、当該株式報酬(BIP信託)の設定に際して、本信託により取得された会社株式の平均取得株価をいいます。
※2:限界利益とは、売上高から売上高に比例して変動する費用(変動費)を控除した金額であり、製品ミックスにより変動します。当社は、限界利益率を重要な経営指標と見なしており、その目標値を60%に設定しています。
※3:限界利益および経常利益の前年対比比率は、0%から120%の範囲で変動します。
※4:当事業年度における限界利益額の前年対比比率は106.2%、経常利益額の前年対比比率は105.8%です。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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金銭報酬 |
株式報酬 (BIP信託) |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.当事業年度末現在の取締役は9名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。上記の取締役・監査役の支給人員と相違する理由は、令和4年12月16日開催の第56期定時株主総会の終結の時をもちまして退任した取締役1名、社外取締役1名が含まれていることによります。
2.取締役の報酬限度額は、平成21年12月22日開催の第43期定時株主総会において、年額480百万円と決議いただいております。なお、取締役の報酬額は、上記の総額の範囲内で、業績に連動させて決定しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名(うち、社外取締役は1名)です。また、別枠で、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会において、株式報酬制度(役員報酬BIP信託)の限度額として、3事業年度を対象として500百万円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、8名です。
なお、当初の対象期間においては、上記の金額を上限とする金員に加えて、株式報酬型ストックオプションからの移行措置として、取締役等(ストックオプション付与後に取締役等を退任し使用人となった者を含む。)に付与するポイントに係る当社株式の取得原資として970百万円を上限とする決議をいただいております。
なお、令和4年2月10日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、株式報酬(BIP信託)を継続することを決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的と判断されるものを純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(以下、政策保有株式)に区分しておりますが、原則として純投資目的である投資株式を保有しないこととしております。
なお、当事業年度末において純投資目的である投資株式は保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役等における検証の内容
a)保有方針
上場株式の政策保有を行う目的は、長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図ること、または、業務上の提携関係の維持・強化を図ることとしています。
b)保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役等における検証の内容
当社および政策保有株式を有する当社グループ各社の取締役会は、毎年、主要な政策保有株式について、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証しており、検証の結果、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、取引先等との対話、交渉を実施しながら、政策保有株式の縮減を進めることとしています。
2)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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3)特定保有株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は令和5年4月1日付の吸収合併に伴い1,600株が当社に移管されました。中小企業の存続・発展を支援するための提携関係の維持・強化を図ることを目的に保有しております。 当該会社との営業上の秘密情報を含むため、保有効果の数値については非開示としますが、保有便益や保有リスクが資本コストに見合っているかを定量的・定期的に検証しております。 |
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長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図ることを目的に保有しております。 当該会社との営業上の秘密情報を含むため、保有効果の数値については非開示としますが、保有便益や保有リスクが資本コストに見合っているかを定量的・定期的に検証しております。 |
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長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図ることを目的に保有しております。 当該会社との営業上の秘密情報を含むため、保有効果の数値については非開示としますが、保有便益や保有リスクが資本コストに見合っているかを定量的・定期的に検証しております。 |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。