該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) いずれも自己株式の消却による減少であります。
(注) 自己株式1,239,189株は「個人その他」に12,391単元及び「単元未満株式の状況」に89株を含めて記載しております。
(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,239千株があります。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付け、安定的かつ継続的に配当を行うことを基本方針としております。また、情報サービス業界における急激な需要の変化や技術革新に対応した積極的かつ継続的な教育投資、技術開発投資を行い、会社の競争力を維持・強化するために内部留保の充実にも努めてまいります。従いまして、株主の皆様に対する配当につきましては、安定配当と再投資のための資金確保を念頭におきつつ、財務状態、経営成績等を総合的に勘案することとしております。
配当の回数につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
なお、当期(第42期)の期末配当につきましては、2020年6月26日開催の第42回定時株主総会において、1株当たり15円(年間1株当たり15円)としております。
また、当社は「取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コンプライアンス(法令遵守)の実践、適正なリスク管理体制の構築並びに経営の意思決定及び業務執行に係るプロセスの透明性・有効性・効率性の確保を基本理念と定め、コーポレートガバナンスの充実に努めることにより「全てのステークホルダーから選ばれる企業」を目指してまいります。
特に、企業活動の中心をなす会社機関、すなわち取締役会及び監査役会のあり方が重要であり、これらの機関が企業活動を行う中で効率的かつ健全に作用することが、企業価値の向上に繋がるものと認識しております。
当社では、取締役会及び監査役会を中心に、会計監査人及び内部監査部門である監査室との連携を保つとともに、内部統制推進委員会の適切な運営を通して、当社グループを念頭に上記基本理念の実現を目指してまいります。
なお、当社では、経営上の重要事項の決定については、合議制による慎重な判断が必要であると考え、また、監査役会の機能強化も現行制度で可能と判断し、監査役会設置会社を選択しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
取締役会は、社外取締役3名を含む9名の取締役で構成され、経営上の重要事項について十分な討議のもと意思決定を行っております。加えて、取締役会の構成員である取締役が有する業務執行に対する監視監督権限を充実・強化するため、取締役から業務執行権限を分離し、これを取締役会の決議に基づき選任する執行役員に委譲しております。取締役社長及び執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき業務を執行しております。
なお、取締役会において、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、機動的な執行体制を実現させるため、2名の代表取締役の体制としております。
監査役会は、監査役総数5名のうち3名を社外監査役とし、監査役会が第三者機関として有効に取締役の業務執行状況を監査する機能を果たしております。
経営会議は、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員で構成され、取締役会で決議された事項や重要課題の具体的な対策・アクションプランを審議するとともに、取締役会に対し、業務執行状況の報告や経営判断を要する事項の付議を行っております。
<コーポレート・ガバナンス体制図>

<組織ごとの構成員> ◎は議長
(注) 監査役は取締役会・経営会議の構成員ではありませんが、取締役の職務執行状況を監査する機能を果たすため出席し、必要に応じ意見陳述等行っています。
b.企業統治の体制を採用する理由
会社の業務執行については、取締役の地位とは離れて新たに執行役員に担わせることにより、取締役会が本来有する業務執行に対する監督機能を充実・強化し、経営の透明性を確保することが可能となります。
他方、取締役会においては、その意思決定機能を経営に関する事項にできる限り限定し、効率的な運営を確保するとともに、業務執行に関する事項については、取締役社長及び執行役員による意思決定に委ねることによって、機動的で迅速な業務執行を実現することが可能となり、経営の合理性・効率性が図られます。
加えて、当社は監査役会設置会社を採用しておりますところ、外部の視点を有する社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会が有する監督機能の補完ないし担保として、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
以上を踏まえ、当社は、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は2006年5月19日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議するとともに、各事業年度において必要に応じ再決議しております。この方針のもと、当社グループは、コンプライアンス(法令遵守)の実践、適正なリスク管理体制の構築、経営の意思決定及び業務執行に係るプロセスの透明性・有効性・効率性の確保並びに財務報告の適正性の確保を基本理念とし、取締役社長を委員長として設置された内部統制推進委員会が内部統制に関連する諸施策を横断的に統合する組織として、内部統制システムの運用状況及び成果について検証することとしております。
内部統制推進委員会は、下部会議体として、コンプライアンス・リスク管理委員会、情報処理委員会、個人情報保護委員会、情報セキュリティ委員会を持ち、それぞれの分野で適切な内部統制システムの構築と運用に努めております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社では、内部統制推進委員会を設置し、同委員会の下部会議体であるコンプライアンス・リスク管理委員会、情報処理委員会、個人情報保護委員会、情報セキュリティ委員会がそれぞれの所管事項について、リスク管理を実施しております。
コンプライアンスについて、「IKIグループ企業理念及び行動基準」を制定し、当社グループを対象とする企業行動基準として、当社並びに子会社の取締役及び使用人が法令、定款、社内規程並びに企業倫理を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。
また、当社グループの従業員等から直接内部通報を受け付ける「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。通報窓口として、コンプライアンス担当の取締役のホットライン、社外取締役・監査役のホットライン、外部機関(弁護士事務所)のホットラインを設置しております。
リスク管理について、リスク管理に関する基本方針を制定し、この方針に基づき、リスクの洗い出し、リスクの評価、対応すべきリスクの抽出と対応策の設定等を行っております。その中でも、情報リスク(取扱い情報、情報インフラの観点からの企業リスク)については、情報セキュリティを強化するため、情報処理規程に加え、情報セキュリティ運用マニュアルを制定するとともに、個人情報の保護を推進するため、プライバシーマークを取得しております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ当社定款に定めた金額(社外取締役10百万円、社外監査役2百万円)または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
d.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.当社は、機動的に自己株式を取得することができるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.当社は、取締役及び監査役がそれぞれの職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
ハ.当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役本渡章、佐藤孝夫及び黒木彰子は、社外取締役であります。
2.監査役石黒義昭、田村弘昭及び池島晃は、社外監査役であります。
3.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結時から2年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間
6.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結時から4年間
7.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結時から4年間
8.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結時から4年間
9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は6名で、特命担当 石井嘉範、第1事業統括本部長 田中孝二、第2事業統括本部長 桑原高志、第3事業統括本部長 宮野吏、第4事業統括本部長 市川美徳、営業本部長 坂本浩で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役本渡章氏及び黒木彰子氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、田村弘昭氏及び池島晃氏は、従前から当社の子会社及び主要な顧客・取引先の役員、当社から多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役本渡章氏及び黒木彰子氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、田村弘昭氏及び池島晃氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年6月まで当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同監査法人に対し、2020年3月期において年間28百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、当社経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
c.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役本渡章氏については、弁護士としての幅広い法律知識と豊富な実務経験が、当社の経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、当社の経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、当社の経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役石黒義昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役田村弘昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する高い知見を有しており、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役池島晃氏については、情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
d.社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、当社との間における年間取引総額が当社の売上高または取引先の連結売上高の2%を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名から構成されております。
監査手順につきましては、期初において重点監査項目を含めた監査方針・監査計画を策定し、各監査役の職務分
担を定め監査活動を行っております。
b.監査役会並びに監査役の活動状況
監査役会の実施状況は定例として月1回、他に臨時2回の計14回開催しております。また全監査役はすべての監査役会に出席しております。
なお、監査役会の付議議案は監査方針・監査計画の承認、会計監査人の再任・不再任の可否並びに報酬の同意、監査役選任議案の同意等の計12件、監査報告は経営会議、労務管理の状況、事業所の往査結果、四半期レビュー結果等の計32件であります。
また監査役の監査活動状況は下記のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査業務は、社長直轄の監査室(4名)が担当しております。毎年、監査計画に基づいた業務監査等を実施し、業務の適正性の確保に努めております。また、監査結果につきましては、代表取締役社長に報告するとともに、定期的に監査役とも情報共有を行い連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
梅谷 哲史
井戸 志生
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他8名
当社は、会計監査人に求められる独立性、専門性、適格性及び管理体制等、監査の品質水準を満たしているかを総合的に勘案し会計監査人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた当社基準により評価しております。
なお、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人につきましては、会計年度毎に評価を行っており、職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等の監査水準は適切と認識しております。
④ 監査報酬の内容等
提出会社
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社が会計監査人と監査契約を締結する場合には、会計監査人に対する監査報酬及び非監査報酬の額、監査担当者、その他監査契約の内容が適切であるかについて契約毎に当社監査役が検証しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員のうち取締役の報酬については、役位別の定額による月額報酬である基本報酬(固定報酬)及び当社の各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)から構成する旨定める内規を作成しております(2008年4月15日施行、2019年5月16日の取締役会にて改定を決議)。
なお、社外取締役の報酬については基本報酬のみをもって構成するものとしております。
内部規程で定める年次賞与の支給基準は以下のとおりであります。なお、支給の決定に際して監査役及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとしております。
<賞与支給基準>
a.賞与を支給することの可否は、次の要件を勘案して決定する。
・年間の配当金の支払状況。ただし、支給することのできる条件は、1株当たり年間配当金の額が期初の予定額以上であることとする。
・連結及び個別の経常利益または当期純利益の額。ただし、支給することのできる条件は、賞与支給後の連結及び個別の経常利益または当期純利益のいずれか低い額が内部基準で定められた金額以上でありかつ次期以降の経営政策、経営環境等を勘案し相当と認められる内部留保を確保できることとする。
b.賞与を支給することとなった場合の基準額については、基本報酬月額の2か月分とする。ただし、aに定める各要件を勘案し、それぞれ支給額を増減することができ、その額については、取締役会において決議する。
当事業年度の報酬については、以下の通り決定しております
取締役月額報酬につきましては、2019年6月20日開催の取締役会の決議により決定しております。
取締役年次賞与につきましては、当事業年度の業績において、内規で定められている指標がすべて支給基準値を上回っていることから、内規に基づき2019年4月26日開催の取締役会の決議により支給を決定しております。
監査役の報酬については、常勤監査役・非常勤監査役の区別に従い、監査役の協議のうえ2019年6月20日開催の監査役会の決議にて報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額については、2002年6月27日開催の第24回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されており、当該決議時の取締役の員数は17名であります。
2.監査役の報酬限度額については、1999年7月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。なお、当該決議時の監査役の員数は4名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、取引関係の維持・強化等事業上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に繋がるか否かを判断し、該当する株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)、それ以外を純投資目的株式に区分しております。
個別の銘柄について、保有目的が適切であること及び取引状況、配当利回り、時価変動リスクが資本コストに見合っているかを毎年取締役会で検証します。検証の結果、保有意義が希薄化した銘柄については、市場環境等を考慮の上、売却を進めます。
該当事項はありません。
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、個別の政策保有株式について、取引状況、取引高、配当総額及び配当利回りをもとに政策保有の意義を検証しており、2020年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
該当事項はありません。