当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
(企業結合に関する会計基準等の適用) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 (実務対応報告第18号 平成27年3月26日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
減価償却費 | 39,336千円 | 57,664千円 |
のれんの償却額 | 4,681千円 | 15,529千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月28日 | 普通株式 | 481,100 | 17 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月30日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年3月26日 | 普通株式 | 593,307 | 21 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月28日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 経営コンサルティング事業 | ロジスティクス | その他 (注)1 | 計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 計上額(注)3 |
売上高 |
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外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は 損失(△) | △ |
(注) 1 その他には、IT関連事業による収入等が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社収益並びに全社費用が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務委託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 経営コンサルティング事業 | ロジスティクス | その他 (注)1 | 計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 計上額(注)3 |
売上高 |
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外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益 | △ |
(注) 1 その他には、IT関連事業、コンタクトセンターコンサルティング事業による収入等が含まれております。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社収益並びに全社費用が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務委託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結累計期間より、主な不動産賃貸物件を売却したことを契機として当社の取締役会における連結業績管理方法を見直し、「その他」に含めておりました不動産賃貸業務に関する収入等を報告セグメントに帰属しない「調整額」として計上する方法に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを開示しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
(1) 1株当たり四半期純利益金額 | 18円67銭 | 18円89銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 633,036 | 640,562 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 633,036 | 640,562 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 33,909,100 | 33,916,015 |
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 18円46銭 | 18円66銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する | - | - |
普通株式増加数(株) | 383,346 | 419,058 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)当社は、平成28年1月1日付で普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(当社の取締役及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当)
当社は、平成28年4月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、平成28年5月12日に発行いたしました。
新株予約権の数(個) | 600 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年5月13日~平成58年5月12日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
(注)1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、120株とする。
2 平成28年5月12日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、割当日において在任する当社または当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
① 新株予約権者が平成57年5月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成57年5月13日から平成58年5月12日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
該当事項はありません。