【注記事項】

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

  至  平成28年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年1月1日

  至  平成29年3月31日)

減価償却費

57,664千円

60,590千円

のれんの償却額

15,529千円

13,347千円

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年3月31日)

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年3月26日
定時株主総会

普通株式

593,307

21

平成27年12月31日

平成28年3月28日

利益剰余金

 

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  平成29年1月1日  至  平成29年3月31日)

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年3月25日
定時株主総会

普通株式

706,260

21

平成28年12月31日

平成29年3月27日

利益剰余金

 

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年3月31日)

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

 

経営コンサルティング事業

ロジスティクス
事業

その他

(注)1

調整額

(注)2

四半期連結
損益計算書

計上額(注)3

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

3,151,160

455,151

150,860

3,757,172

6,215

3,763,388

  セグメント間の内部売上高又は振替高

19,390

61,634

2,276

83,301

83,301

3,170,550

516,786

153,137

3,840,474

77,086

3,763,388

セグメント利益

913,396

44,568

15,908

973,873

1,991

971,881

 

(注) 1 その他には、IT関連事業、コンタクトセンターコンサルティング事業による収入等が含まれております。

2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,767,801千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益2,204,710千円並びに全社費用438,900千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自  平成29年1月1日  至  平成29年3月31日)

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

 

経営コンサルティング事業

ロジスティクス
事業

その他

(注)1

調整額

(注)2

四半期連結
損益計算書

計上額(注)3

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

3,823,135

445,458

174,865

4,443,459

6,060

4,449,519

  セグメント間の内部売上高又は振替高

12,099

53,387

1,940

67,427

67,427

3,835,234

498,846

176,805

4,510,886

61,366

4,449,519

セグメント利益

1,252,407

65,630

47,624

1,365,662

16,578

1,382,240

 

(注) 1 その他には、IT関連事業、コンタクトセンターコンサルティング事業による収入等が含まれております。

2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,903,773千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益2,476,375千円並びに全社費用556,023千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

  至  平成28年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年1月1日

  至  平成29年3月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

18円89銭

28円44銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

640,562

956,736

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

640,562

956,736

普通株式の期中平均株式数(株)

33,916,015

33,640,051

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

 18円66銭

28円07銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

419,058

438,736

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

(当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当)

当社は、平成29年4月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、平成29年5月8日に発行いたしました。

新株予約権の数(個)

620 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

74,400 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

平成29年5月9日~平成59年5月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

 

(注)1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、120株とする。

2 平成29年5月8日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、割当日において在任する当社または当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①  新株予約権者が平成58年5月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成58年5月9日から平成59年5月8日

②  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

 

 

2 【その他】

該当事項はありません。