該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、特別配当2円を含んでおります。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、記念配当3円を含んでおります。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1 その他には、ITコンサルティング事業、コンタクトセンターコンサルティング事業、システム開発事業による収入等が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去2,519,691千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益3,161,187千円並びに全社費用649,435千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1 その他には、ITコンサルティング事業、コンタクトセンターコンサルティング事業、システム開発事業による収入等が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去2,898,835千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益3,584,020千円並びに全社費用684,056千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
報告セグメントの区分方法の変更
前第2四半期連結会計期間において、従来「その他」に含まれていた「ダイレクトリクルーティング事業」について金額的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当)
当社は、2020年4月17日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2020年5月7日に発行いたしました。
(注)1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株とする。
2 2020年5月7日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価1,751円を合算しております。
4 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、割当日において在任する当社または当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
① 新株予約権者が2049年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2049年5月8日から2050年5月7日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
該当事項はありません。