1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による変更点は以下のとおりです。
・代理人取引
代理人取引に係る収益認識について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
・プロジェクト取引
プロジェクト取引に係る収益認識については、従来は、業務完了の時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第1四半期連結累計期間の売上高は1,410百万円減少し、売上原価は1,383百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ26百万円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は18百万円増加しております。また、前連結会計年度の受取手形、売掛金及び契約資産が108百万円増加し、仕掛品が56百万円減少し、投資その他の資産のその他が9百万円減少し、流動負債のその他が16百万円増加し、繰延税金負債が3百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 その他には、ITコンサルティング事業、コンタクトセンターコンサルティング事業、ダイレクトリクルーティング事業、システム開発事業による収入等が含まれております。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去2,573,976千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益3,223,328千円並びに全社費用611,067千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 その他には、ITコンサルティング事業、コンタクトセンターコンサルティング事業、ダイレクトリクルーティング事業、システム開発事業による収入等が含まれております。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去3,174,157千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益3,871,754千円並びに全社費用680,225千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間において、「ダイレクトリクルーティング事業」について金額的な重要性が低下したため「その他」に含めて記載する方法に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
また、(会計方針の変更)に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の利益又は損失の測定方法により作成したものを記載しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、前第1四半期連結累計期間の売上高は、「経営コンサルティング事業」で1,043,233千円減少、「ロジスティクス事業」で83,376千円減少、「その他」で283,488千円減少しております。また、セグメント利益は、「経営コンサルティング事業」で26,647千円減少しておりますが、「ロジスティクス事業」、「その他」に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当)
当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2022年5月9日に発行いたしました。
(注)1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株とする。
2 2022年5月9日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 (1) 1個の新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、割当日において在任する当社または当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。
(3) 前記(2)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
① 新株予約権者が2051年5月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2051年5月10日から2052年5月9日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4) 上記(2)及び(3)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
該当事項はありません。