「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、記念配当2円を含んでおります。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去3,179,490千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益3,871,754千円並びに全社費用680,215千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主にグループ運営に係る費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去3,575,747千円及び各報告セグメントに配分していない全社収益4,330,313千円並びに全社費用750,297千円が含まれております。全社収益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料及び不動産賃貸収入等であり、全社費用は、主にグループ運営に係る費用であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
報告セグメントの区分方法の変更
当第1四半期連結会計期間より、当社グループの報告セグメントを「経営コンサルティング事業」、「ロジスティクス事業」、「デジタルソリューション事業」の3つのセグメントに変更することといたしました。
これは2022年7月に株式会社船井総研コーポレートリレーションズと新和コンピュータサービス株式会社の合併、及び2023年1月に成長戦略株式会社の全株式を取得、またそれらを織り込んだ2023年12月期を初年度とする中期経営計画の遂行にあたり、今後の事業展開を踏まえた当社グループの成長戦略を明確にすべく合理的な区分の検討を行った結果であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当)
当社は、2023年4月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。
(注)1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株とする。
2 2023年5月15日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 (1) 1個の新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、割当日において在任する当社または当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。
(3) 前記(2)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
① 新株予約権者が2052年5月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2052年5月16日から2053年5月15日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4) 上記(2)及び(3)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(自己株式の取得)
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行により、資本効率の向上及び株主還元の充実のため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 普通株式
(2)取得しうる株式の総数 850,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.7%)
(3)株式の取得価額の総額 2,000百万円(上限)
(4)取得期間 2023年5月12日から2024年4月30日まで
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付け
該当事項はありません。