独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

 

株 式 会 社 ト ー カ イ

 

取 締 役 会 御 中

 

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 

 

    名  古  屋  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西    松    真    人

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

伊    藤    達    治

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーカイの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トーカイ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

貸倒懸念債権の貸倒引当金(株式会社トーカイ(以下、トーカイ))

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月31日現在、連結財務諸表上、売掛金及び受取手形を17,078百万円計上している。このうち貸倒懸念債権等については【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準①貸倒引当金(重要な会計上の見積り)2.貸倒引当金に記載されているとおり、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金に計上している。

貸倒懸念債権等のうち、破産更生債権等に相当しない恒常的な滞留債権については、社内規程である債権管理実施要領に基づき、回収計画書を作成し、貸倒引当金の計上の要否を検討している。

貸倒引当金の計上にあたっての重要な仮定は、回収計画書における将来の回収予定額であり、債務者の支払能力を総合的に勘案して見積られている。

トーカイの営む事業のうち、病院関連事業の入院患者に対し提供する入院セット等の個人顧客向け売上は、個々の取引が少額である一方、取引先が多数であることから、個々の債権管理が適切になされない場合、貸倒懸念債権等に対する回収可能性の見積りを誤る可能性がある。

また、トーカイの営む事業のうち、寝具・リネンサプライ事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、世界的な移動制限によるインバウンドの減少、企業の出張自粛等により、ホテル等の稼働率が低下しており、リネンサプライサービスを提供している先の業績悪化により、資金繰りに懸念が生じる得意先が増加する可能性がある。

以上の点から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、貸倒懸念債権等のうち、破産更生債権等に相当しない恒常的な滞留債権について、貸倒引当金の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・債権区分に関する内部統制として、債権管理実施要領に従って不良債権一覧表を作成し、事業本部長が承認している。

内部統制の評価手続として、事業本部において作成された不良債権一覧表を、その正確性及び網羅性を確認した上で閲覧し、債権管理実施要領に定められた基準に従って適切な債権区分がなされ、事業本部長により承認がされていることを確認した。

・回収計画に関する内部統制として、債権管理実施要領に従って延滞債権回収推移表において過去の回収実績及び定期的な債務者との面談等により把握した債務者の支払能力をもとに回収計画を作成し、営業統括取締役及び管理統括取締役が承認している。

内部統制の評価手続として、債権管理実施要領に定められた手順に従い、回収計画が作成され、営業統括取締役及び管理統括取締役により承認がされていることを確認した。

・貸倒懸念債権について、過年度の回収計画書と回収実績の比較による見積りの遡及的な検討を行い、回収計画の見積りの精度についてリスク評価を実施した。

・貸倒懸念債権について、債権区分の理由、回収計画書における将来の回収予定額の前提となっている債務者の支払能力に関する情報等について、債権管理責任者に質問を行い、過去の回収実績と比較する等して、見積りの合理性を検討した。

 

 

 

固定資産の減損会計(たんぽぽ薬局株式会社(以下、たんぽぽ薬局))

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結子会社であるたんぽぽ薬局は、2021年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産を3,614百万円、無形固定資産322百万円、長期前払費用(投資その他の資産「その他」)39百万円計上しており、固定資産の減損会計の対象としている。

たんぽぽ薬局は調剤薬局を多店舗展開しており、減損の兆候判定における資産グルーピングは原則として店舗ごととしている。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載されているとおり、減損の兆候判定において兆候ありとされた場合には、減損損失認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの総額を算定し、帳簿価額を比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識している。

割引前将来キャッシュ・フローの算定に当たっては、将来の営業利益の見込額を基礎としているが、その主な構成要素となる、売上高、材料費、人件費等の経費については、いずれも経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものである。

調剤薬局業界は高齢化の進展に対応するための国による施策の影響を受ける。薬局の機能分化を促進させるために診療報酬基準は細分化され、医療費抑制のために薬価基準は改正ごとに実質的な引き下げが図られている。このような環境下において業績の維持・拡大を図るには多機能化や出店等が必要となるが、そのためには質の高い薬剤師が不可欠となり一人当たりの人件費は上昇する傾向にある。

こうした背景により、特に、売上高を構成する処方箋あたりの薬剤料単価、受付1回あたりの技術料単価については、厚生労働省による薬価改定や診療報酬改定の影響を受けるものであり、材料費については薬価改定に加え、卸業者との定期的な仕入価格交渉の影響を受けるため見積りの不確実性が高いと考えられる。これに加えて、1日あたりの処方箋枚数、店舗へ配置する人員数についても、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受ける。

当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、たんぽぽ薬局の固定資産の減損会計において、会社が算定した将来キャッシュ・フローを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・減損損失認識の判定に使用する事業計画は、取締役会にて承認している。店舗ごとの事業計画は、取締役会にて承認された全社的な事業計画に基づいて作成されており、代表取締役社長による承認を得ている。事業計画の期間を超える期間の見込については、経営管理課・責任者が情報を入手して作成し、営業部門責任者が承認している。

内部統制の評価手続として、店舗ごとの事業計画の立案過程の理解、重要な仮定の把握を行い、店舗ごとの事業計画が営業部門責任者により承認されていることを確認した。また、減損損失認識の判定に使用されている店舗ごとの事業計画の合計が、全社的な事業計画と整合しており、たんぽぽ薬局全体の事業計画が、取締役会で承認されていることを確認した。

・過年度の将来キャッシュ・フローの見積りと当期の実績との比較による見積りの遡及的な検討を行い、将来キャッシュ・フローの見積りの精度についてリスク評価を実施した。

・減損の兆候ありと判定された資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りの前提が、たんぽぽ薬局全体の事業計画の前提と整合的であるかを確認した。

特に、処方箋あたりの薬剤料単価、受付1回あたりの技術料単価、材料費の仕入価格について矛盾が生じていないかを検討した。また、1日あたりの処方箋枚数や薬局へ配置する人員数について、過去の実績と比較する等して、見積りの合理性を検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーカイの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社トーカイが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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