1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
‥‥移動平均法に基づく原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
‥‥時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
‥‥移動平均法に基づく原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
‥‥主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)
‥‥定額法
その他の有形固定資産
‥‥定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物、構築物 15~50年
機械及び装置 10~17年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
‥‥定額法
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
‥‥リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
執行役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、健康生活サービス・環境サービスを主な事業として展開しております。
健康生活サービスにおきましては、医療機関や介護福祉施設でのリネンサプライなどの周辺業務の受託、介護を必要とする高齢者に対する介護用品・機器等のレンタル、ビジネスホテルやリゾート施設に対する寝具・リネン類のレンタル・ランドリー等を主な履行義務としております。
環境サービスにおきましては、全国に広がるフランチャイズ網を活用しダストコントロール商品のレンタル及び販売等を主な履行義務としております。
当社では、商品・サービスの提供時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、当時点において収益を認識しております。ただし、医療機関等の清掃請負業務などのサービス提供契約においては、契約に定められた期間にわたり顧客に役務を提供する義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また環境サービスにおけるリースキンブランド環境美化用品のレンタル及び販売においては、顧客との契約において約束された対価から、値引き及びリベートにおいて顧客に支払われる対価等を控除した金額で測定しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算定方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.貸倒引当金」の内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、リベート等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は11百万円減少し、販売費及び一般管理費は11百万円減少しております。営業利益、経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分掲記したものを除く)
※2 棚卸資産
棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度10.3%、当事業年度10.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89.7%、当事業年度89.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当連結会計年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(収益認識関係)
「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。