独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

 

株 式 会 社 ト ー カ イ

 

取 締 役 会 御 中

 

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 

 

    名  古  屋  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西    松    真    人

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

伊    藤    達    治

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーカイの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トーカイ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

埼玉工場に係る有形固定資産の取得取引に関する会計処理の正確性(株式会社トーカイ(以下、トーカイ))

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度において、トーカイは関東エリアにおける病院関連事業とシルバー事業の生産効率の向上及び事業拡大を目的として、埼玉工場(埼玉県毛呂山町)の稼働を開始している。これに伴い、建物及び洗濯設備・メンテナンス設備を中心として6,952百万円の設備投資を行っており、当連結会計年度において本勘定への振替を行っている。これは、当連結会計年度の連結総資産の6.0%に相当する金額である。

設備投資については、当該設備を事業の用に供した時点で建物及び構築物や機械装置及び運搬具等の本勘定への振替が行われるとともに、固定資産台帳への登録情報に基づき減価償却費が計算され、償却が開始される。また、本勘定への振替にあたっては、収益的支出と資本的支出の区別も必要となる。

このため、埼玉工場の稼働開始に伴う本勘定への振替処理にあたり、収益的支出と資本的支出の区別、取得資産に関する固定資産台帳への登録(取得価額、科目分類、事業供用日、償却方法、残存価額、耐用年数)及び本勘定への振替仕訳(計上金額、科目分類、計上時期)の処理が正確に行われない場合は、連結財務諸表への金額的影響度が高くなる。

以上から、当監査法人は、トーカイの埼玉工場に係る有形固定資産の取得取引に関する会計処理の正確性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、トーカイの埼玉工場に係る有形固定資産の取得取引に関する会計処理の正確性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

トーカイの有形固定資産プロセスに関連する以下の内部統制について、質問及び文書の閲覧により整備及び運用状況の有効性を評価した。

① 有形固定資産取得取引の事前承認

② 本勘定振替仕訳及び固定資産台帳への登録に関する承認及び照合

③ 有形固定資産に関する定期的な現物調査

(2) 本勘定振替仕訳及び固定資産台帳登録の正確性に関する実証手続

当連結会計年度における埼玉工場の取得取引に関して、投資計画と実際の本勘定振替金額の比較による概括的検討を実施するとともに、以下の実証手続を実施した。

① 期中における現地視察及び重要な有形固定資産の実査

② 建設仮勘定から本勘定振替時の各資産の取得価額への按分明細(以下「按分明細」)に関する見積書・契約書・請求書等の関連証憑との突合及び再計算並びに重要な取引に関して収益的支出と資本的支出の区別の妥当性の検証

③ 固定資産台帳登録情報(取得価額、科目分類、事業供用日、償却方法、残存価額、耐用年数)に関し、重要な資産について見積書・契約書・請求書等の関連証憑との突合及び妥当性の検証

④ 本勘定への振替仕訳(計上金額、科目分類、計上時期)に関する按分明細との突合及び計上時期の妥当性の検証

 

 

 

固定資産の減損会計に係る減損損失認識の判定(たんぽぽ薬局株式会社(以下、たんぽぽ薬局)) 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結子会社であるたんぽぽ薬局は、東海、北陸、近畿・四国地域において調剤薬局を多店舗展開しており、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産4,386百万円、無形固定資産383百万円、長期前払費用(投資その他の資産「その他」)211百万円計上し、固定資産の減損会計の対象としている。

「【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載されているとおり、減損の兆候判定における資産グルーピングは原則として店舗単位としている。減損の兆候判定において兆候ありとされた場合には、減損損失認識の判定において割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、当該割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識している。この割引前将来キャッシュ・フローの算定に当たっては、将来の営業利益の見込額を基礎としているが、その主な構成要素となる、売上高、材料費、人件費等の経費については、いずれも経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものである。

調剤薬局業界は高齢化の進展に対応するための国による施策の影響を受け、薬局の機能分化を促進させるために診療報酬基準は細分化され、医療費抑制のために薬価基準は改定ごとに実質的な引き下げが図られている。特に、売上高を構成する処方箋当たりの薬剤料単価、受付1回当たりの技術料単価については、厚生労働省による薬価改定や診療報酬改定の影響を受ける。このような環境下、売上高算定における重要な仮定である店舗ごとの1日当たりの処方箋枚数、処方箋当たりの薬剤料単価、受付1回当たりの技術料単価は、患者の受診状況や病院の処方箋内容による影響を受け、見積りの不確実性が存在する。

また、材料費に係る重要な仮定である調剤売上原価率については薬価改定に加え、卸業者との定期的な仕入価格交渉の影響を受けるため、見積りの不確実性が高いと考えられる。

さらに、1日当たりの処方箋枚数に応じて決定する店舗へ配置する人員数についても、経営者の判断を伴う重要な仮定である。

以上の点から、当監査法人は、たんぽぽ薬局における固定資産の減損会計に係る減損損失認識の判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、たんぽぽ薬局の固定資産の減損会計に係る減損損失認識の判定において、経営者が算定した割引前将来キャッシュ・フローの合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

たんぽぽ薬局の事業計画の策定に関連する以下の内部統制について、質問及び文書の閲覧により整備及び運用状況の有効性を評価した。

① 事業計画の承認

取締役会にて承認される全社的な事業計画は、減損損失認識の判定に使用する店舗ごとの事業計画の積上げにより作成されており、店舗ごとの事業計画は代表取締役社長による承認を得ている。内部統制の評価手続として、全社的な事業計画及び店舗ごとの事業計画の承認状況及び両者の整合性を評価した。

② 店舗ごとの減損損失認識判定資料の計画数値の承認

減損の兆候ありと判定された店舗の事業計画の期間を超える期間の計画数値については、経営管理部責任者が一定の仮定に基づき作成し、営業部門責任者が承認している。内部統制の評価手続として、店舗ごとの減損認識判定資料における計画数値の承認状況及び重要な仮定の検討状況を評価した。

(2) 過年度の会計上の見積りの確定額の検討(遡及的な検討)

割引前将来キャッシュ・フローについて、過年度の見積りと当期の実績の遡及的な検討を行い、経営者による割引前将来キャッシュ・フローの見積りの精度及び重要な仮定の不確実性を評価した。

(3) 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の検討

減損の兆候ありと判定された店舗の割引前将来キャッシュ・フローの見積りの重要な仮定(特に、1日当たりの処方箋枚数、処方箋当たりの薬剤料単価、受付1回当たりの技術料単価、調剤売上原価率、店舗へ配置する人員数)について、過去の実績及び趨勢との比較、関係書類との整合性等を確認し、見積りの合理性を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーカイの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社トーカイが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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