独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月24日

SCSK株式会社

代表取締役 執行役員 社長 當麻 隆昭 殿

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

宍  戸  通  孝

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

笠  島  健  二

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中  根  正  文

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているSCSK株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、SCSK株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ネットワンシステムズ株式会社の株式取得に係る取得原価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「6.企業結合」に記載のとおり、会社は、2024年12月25日に公開買付によってネットワンシステムズ株式会社(以下「ネットワン」という。)の株式の79.69%を284,871百万円で取得し、同社を連結子会社としている。当連結会計年度末において、取得したネットワンの識別可能な資産及び負債の公正価値は現在算定中であり、取得原価の配分は完了していないが、暫定的な会計処理として、この取得から生じたのれん161,321百万円(総資産の18.2%)が会社の連結財政状態計算書に計上されている。

会社は、ネットワンの株式取得原価を、同社の超過収益力等を反映した株式価値を基礎として決定された公開買付価格に、公開買付による取得株式数を乗じた価額を基礎として算定している。株式価値の算定に当たっては、外部専門家を利用し、収益予測、永久成長率等を主要な仮定として見積もった将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くインカム・アプローチ法(DCF法)により算定している。これらの主要な仮定には経営者の主観的な判断や不確実性の高い見積りを伴うことに加え、割引率の算定に当たっては、高度な専門知識が必要となる。

以上より、当監査法人は、ネットワンの株式取得に係る取得原価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、ネットワンの株式取得に係る取得原価の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)公開買付価格の決定プロセスの理解

ネットワンの買収意思決定のプロセスとして、各種デューデリジェンスの結果、株式価値の算定結果を踏まえ、取締役会において公開買付の実施可否及び公開買付価格が検討され、意思決定されていることを取締役会議事録の閲覧により理解した。

(2)株式取得原価の算定に関連する見積りの合理性の評価

ネットワンの株式取得原価の算定に際して採用された主要な仮定の合理性を評価するため、経営者に対してその根拠を質問したほか、以下の手続を実施した。

●収益予測について、過去実績に基づく趨勢分析及び利用可能な外部データと比較した。

●永久成長率について、外部機関が公表している利用可能な外部データと比較した。

また、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に割引率の算定に利用したインプットデータの選択の適切性を評価した。

 

 

 

システム開発に関する売上高及び工事損失引当金の基礎となる見積総原価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「3.重要性がある会計方針(15)売上高」に記載のとおり、SCSK株式会社及び連結子会社(以下、「SCSK」という。)は、システム開発の請負契約等のうち、一定の要件を満たす契約(以下、「請負契約等」)について、進捗度に応じて売上高を認識している。進捗度は見積総原価に対する当連結会計年度末までの発生原価の割合で測定している。連結財務諸表注記「26.売上高」に記載のとおり、進捗度に応じて売上高を認識した請負契約等のうち、当連結会計年度末時点で進行中のものに係る売上高は20,848百万円(うち、当連結会計年度に認識した金額19,776百万円、過年度に認識済みの金額1,072百万円)である。

また、連結財務諸表注記「3.重要性がある会計方針(13)引当金①工事損失引当金」に記載のとおり、SCSKは顧客との契約による義務を履行するための見積総原価が、契約金額を超える可能性が高く、かつ予想される損失額について信頼性のある見積りができる場合には、将来の損失見込額を工事損失引当金として認識している。

上記のとおり、請負契約等に係る売上高の認識及び工事損失引当金の測定はともに見積総原価の影響を受ける。

請負契約等は、顧客要望によって仕様が異なる等、開発内容に個別性がある。また、着手後に新たに判明した事実や状況変化により、作業内容の変更や工数の見直しが必要となる場合がある。上記の開発内容の個別性や事実及び状況変化により、総原価の見積りには不確実性を伴う。総原価の見積りは、開発内容に応じた作業内容や工数等、一定のデータ及び仮定を用いた原価積算方法に基づき行われるが、経営者のこれらに対する判断が、総原価の見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、見積総原価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、見積総原価の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

見積総原価の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下の内部統制に焦点を当てて評価を実施した。

●開発内容の個別性を考慮し、見積総原価の合理性を担保させる統制

●着手後の状況変化を適時に見積総原価に反映させる統制

(2)見積総原価の合理性の評価

総原価の見積りに係る主要な仮定の適切性を評価するため、進行中の請負契約等のうち、見積総原価の見直しによる影響が潜在的に重要となる可能性のある契約を抽出した。抽出に当たり、モニタリング責任者主催のプロジェクト進捗会議資料を閲覧するとともに、独自の抽出基準を用いた。抽出した請負契約等について、主に以下の手続を実施した。

●モニタリング責任者に対する進捗状況の質問、関連資料の閲覧及び過去の類似案件における費用発生パターンに基づく進捗率との比較を通じて、進捗率の合理性を評価した。

●着手後の状況の変化及び見積総原価の見直しに関する判断について、適切な管理責任者(管轄部門及びモニタリング部門)に対して質問するとともに、関連資料を閲覧した。追加工数の発生、作業の遅延等の事実がある場合には、変更内容が適時適切に見積総原価に反映されていることを確かめた。

●見積りの不確実性が高いと識別された請負契約等について、見積総原価をその根拠となった原価積算資料と照合し、開発内容に応じた費用が含まれていることを確かめた。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、SCSK株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、SCSK株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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