該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な決算書等を基礎として貸借対照表については持分相当額を純額で、損益計算書については収益、費用の持分相当額を総額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております)
(2) 貯蔵品
主に移動平均法による原価法
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
市場販売目的のソフトウエア
見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
その他の無形固定資産
定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 工事損失引当金
当事業年度末において、損失の発生が見込まれる工事契約について将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数(1年)により費用処理しております。
7 売上高及び費用の計上基準
連結財務諸表注記の「3.重要性がある会計方針 (15) 売上高」に同一の内容を記載しております。
8 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約取引
ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引は実需に基づき行うこととしており、投機を目的とした取引は行わないこととしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、当該外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので、決算日における有効性の評価を省略しております。
(5) その他
全てのデリバティブ取引は、国内の信用度の高い金融機関と行っており、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは低いと考えております。
9 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。
1.売上高の認識及び工事損失引当金の測定
「第5 経理の状況1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記4.見積り及び判断の利用」に記載した内容と同一であります。
子会社株式であるネットワンシステムズ㈱の株式 358,249百万円
市場価格のない株式等については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化、株式取得時に見込まれた超過収益力等の減少により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、株式の評価損を計上しております。当社は、ネットワンシステムズ㈱の有する超過収益力を反映して算定した株式価値を基礎として同社株式の取得価額を決定したことから、同社の純資産に対する持分相当額と同社株式の取得価額との間に乖離が生じております。当社は、ネットワンシステムズ㈱の株式価値の算定に反映された同社の将来キャッシュ・フロー見積りの合理性を確かめることで、当事業年度末において超過収益力が減少しておらず、実質価額が著しく下落していないと判断したため、評価損を計上しておりません。
上記将来キャッシュ・フロー見積りにおいて、売上高成長率、永久成長率等を主要な仮定として使用しております。
計画した将来キャッシュ・フローの時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において子会社株式の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは次のとおりであります。
※2 貸出コミットメント
貸手側
当社は、グループ会社とCMS運営基本契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。
この契約に基づく貸付未実行残高は次のとおりであります。
なお、上記CMS運営基本契約において、資金使途が限定されるものが含まれるため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
※3 財務制限条項
㈱三井住友銀行と2024年12月19日に締結したブリッジローン契約に基づく借入金について、下記の財務制限条項が付されております。
①2025年3月期以降(2025年3月期を含む。)の各中間期末及び各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額を、直前の各決算期末及び各中間期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上かつ227,182百万円以上に維持すること。
②本契約締結日以降、借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、㈱日本格付研究所の長期債務格付をA以上に維持すること。
※1 関係会社に係る注記
関係会社に対する主なものは次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※5 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2025年3月31日)
当事業年度(2026年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
令和7年度税制改正において、防衛特別法人税が創設されたことにより、2027年3月期以降の実効税率は31.5%として算出しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表注記の「3.重要性がある会計方針 (15)売上高」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
1.端数相当株式売買契約の締結
当社は、住友商事㈱が100%出資するSCインベストメンツ・マネジメント㈱と、2026年2月9日開催の臨時株主総会で承認可決され同年3月16日を効力発生日とする当社普通株式の株式併合により生じた当該普通株式の1株未満の端数についてその合計数(合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の当該普通株式を、会社法第235条第2項により準用する同法第234条第2項に基づく当該普通株式の任意売却に係る裁判所の許可決定(以下「任意売却許可決定」という。)が得られることを条件として、SCインベストメンツ・マネジメント㈱に譲渡することに関して同年3月16日付で端数相当株式売買契約書を締結しました。2026年4月8日付で裁判所より任意売却許可決定がなされました。
2.連結子会社(ネットワンシステムズ㈱)との吸収合併
当社は、2026年3月25日開催の取締役会において、2027年4月1日を効力発生日(予定)として、当社を吸収合併存続会社、当社の連結子会社であるネットワンシステムズ㈱を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」という。)を実施することについて決議し、同年3月25日付でネットワンシステムズ㈱との間で合併契約を締結しました。
(1)本合併の目的
当社とネットワンシステムズ㈱は、2024年12月以降、経営統合の目的である「企業価値の最大化」を実現するため、両社の良さを活かした「企業文化の融合」、「事業シナジーの最大化」、「コーポレート機能の高度化」に向けた取り組みを具体化し、その施策を着実に推進しています。
「事業シナジーの最大化」においては、クロスセルを含む両社の事業シナジー創出の中核に「セキュリティ事業」を据え、知財ビジネスや高度な技術領域の組み合わせによって高付加価値化を図っており、ディストリビューター事業、セキュリティサービス事業、マネージドサービス事業、パブリック・インフラモダナイズ事業など、各事業領域において具体的な統合・連携施策を進めています。
また、「コーポレート機能の高度化」については、効率化に向けたアクションプランの策定など具体的な方針や方向性を明確にして、両社コーポレート部署が一体となって推進しています。
このように、経営統合の具体的な実行の更なる加速、さらにはお客様への価値提供の早期拡大に向けて、両社協議の上、2027年4月の本合併を進めることにしました。
統合によって目指す企業像「社会課題の解決を牽引し、圧倒的な存在感と影響力を持つ事業群を展開する企業グループ」の実現に向けて、特定領域での圧倒的な技術優位性と戦略的な顧客基盤拡大により、新たな事業領域と市場を創造していきます。
(2) 本合併の要旨
①本合併の日程
本合併の効力発生日2027年4月1日(予定)
(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併、ネットワンシステムズ㈱においては同法第784条第1項に基づく略式合併に該当することから、両者において、本合併に係る契約の承認に関する株主総会の決議を経ずに行います。
②本合併の方式
当社を吸収合併存続会社、ネットワンシステムズ㈱を吸収合併消滅会社とする吸収合併
③本合併に係る割当ての内容及び算定根拠
本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。
④本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
⑤当社が承継する権利義務
当社は、本合併により、ネットワンシステムズ㈱からその権利義務の全部を承継します。
(3)本合併による引継資産・負債の状況
現時点では確定しておりません。
(4)本合併後の会社の資本金・事業の内容等
(5)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」、「事業分離等に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定です。
3.連結子会社(ネットワンパートナーズ㈱)との会社分割
当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、2026年4月1日を効力発生日として、当社のIT製品(ハードウェア・ソフトウェア)のディストリビューション事業及びサーバー・ストレージ製品販売事業の一部を、当社の連結子会社であるネットワンシステムズ㈱の子会社であるネットワンパートナーズ㈱に会社分割の方法により承継させる会社分割(以下「本会社分割」という。)を行うことを決議し、同年1月13日付でネットワンパートナーズ㈱との間で吸収分割契約を締結し、同年1月30日付で当該吸収分割契約の内容を一部変更する変更契約を締結し、同年4月1日付で本吸収分割を行いました。
(1)会社分割の目的
昨今のIT製品(ハードウェア・ソフトウェア)の販売においては、IT技術の進化と複雑化を背景に、メーカー企業は自社の事業戦略を深く理解し、独自の付加価値を提供できる販売パートナーを求めています。一方、販売パートナー企業は、顧客のDX推進やクラウド化、セキュリティ強化など多様なニーズに対応しつつ、最新技術をキャッチアップしていく必要があります。このような状況において、両者の中間に位置するディストリビューターにおいては、製品の供給力だけでなく、営業・技術面での幅広いサポートに対する期待が高まっています。
当社グループは、ネットワーク製品やセキュリティ製品のディストリビューション事業及びサーバー・ストレージ製品販売事業を長年にわたり展開してきましたが、ネットワンシステムズ㈱を子会社化した時点で、同様の事業がグループ内に分散して存在する状況となっていました。本会社分割により、グループ内におけるこれらの事業を集約することで、当社グループが手掛ける同事業の強みである製品技術力を更に強化するとともに、人材、リソースの融合を図ることで、市場や顧客のニーズの変化を迅速に捉え、最先端のプロダクトやサービスを提供していきます。今後は、当社グループ全体の連携を一層強化し、グループの総合力を発揮しながら、メーカー企業や販売パートナー企業とともに社会課題解決とビジネス成長を実現する新たなディストリビューター像の確立を目指してまいります。
(2)会社分割の要旨
①会社分割の日程
会社分割の効力発生日 2026年4月1日
(注)本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当し、ネットワンパートナーズ㈱においては会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割に該当することから、両者の株主総会の決議を経ずに行います。
②会社分割の方式
当社を分割会社とし、ネットワンパートナーズ㈱を承継会社とする簡易吸収分割とします。
③会社分割に係る割当ての内容及び算定根拠
本会社分割に際し、ネットワンパートナーズ㈱は、普通株式216株を新たに発行し、その全てを当社に対して割り当て交付します。本会社分割にあたり、当社に対して割当交付されるネットワンパートナーズ㈱の普通株式については、ネットワンパートナーズ㈱が当社の完全子会社(孫会社)であることを踏まえ、両社協議の上決定したものであり、相当であると判断致しました。
④会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
⑤会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
⑥承継会社が承継する権利義務
ネットワンパートナーズ㈱は、本件事業に係る資産、債務その他の権利義務について、吸収分割契約書において定めるものを承継します。
⑦債務履行の見込み
本会社分割において、当社及びネットワンパートナーズ㈱が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。
(3)会社分割の当事会社の概要(2026年4月1日現在)
(4)分割する事業部門の概要
①分割する事業の内容
IT製品(ハードウェア・ソフトウェア)のディストリビューション事業及びサーバー・ストレージ製品販売事業の一部
②分割する資産、負債の金額(2026年3月31日現在)
資産の額3,376百万円
負債の額2,949百万円
(5)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」、「事業分離等に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
【株式】
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。