該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注) 1.本社債の額面金額10百万円につき1個とします。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額
を下記(注) 3記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
3.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(2)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行または処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいいます。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
(3)2016年7月8日を払込期日とする第三者割当による自己株式の処分を行ったことに伴い、転換価額を4,217円から4,215.8円に調整しております。
4.新株予約権を行使することができる期間は、2016年1月5日(同日を含む。)から2020年12月8日(同日を含む。)の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとします。ただし、①本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等およびスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、また③債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとします。
ただし、上記いずれの場合も、2020年12月8日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。また、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできません。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下「株式取得日」という。)(または株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、当社の定める基準日または社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制または実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使できる期間を、当該変更を反映するために修正することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
7.当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(1)組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。ただし、かかる承継および交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているかまたは構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。
また、かかる承継および交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されません。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および/または本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)または(ⅱ)に従います。なお、転換価額は上記(注) 3(3)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換または株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日または上記(1)記載の承継および交付の実行日のうちいずれか遅い日から、上記(注) 4に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件等
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行います。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受けまたは承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
該当事項はありません。
(注) 2006年6月29日開催の第21回定時株主総会における資本準備金減少決議に基づき、その他資本剰余金への振替を行っております。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式7,318,800株は、「個人その他」に73,188単元に含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が98単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2 上記のほか当社所有の自己株式7,318千株があります。
3 第6位の平井美穂子氏は、第9位の有限会社HM興産を実質的に所有しており、当該株式を含めた場合の所有株式数は2,185千株、第6位となります。
4 2017年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社およびその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLCおよび野村アセットマネジメント株式会社が2017年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2018年2月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、カバウター・マネージメント・エルエルシーが2018年2月2日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書に基づき、主要株主の異動を確認したため、2018年2月9日付けで臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,800株(議決権98個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式に含まれる、当社所有の自己株式はございません。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 1 当期間における取得自己株式の処理状況には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式数は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売却による株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけております。配当政策については、業績に連動した配当性向重視型を採用しており、株主の皆様に対する利益還元をはかることにより、結果として当社株式の市場価値を高めることを基本方針としております。
また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化をはかるとともに、新規コンタクトセンターや情報システム等の設備投資に活用し、当社サービスの拡大に対応すると同時にサービスの品質向上に努める考えであります。当社事業の拡大とサービスの付加価値を高め、利益を追求することにより、株主の皆様の期待に応えたいと考えております。
なお、当期末の剰余金の配当については、上記方針に基づき当期期末配当を1株当たり33円としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当として年1回行うことを基本方針とし、株主総会の決議によるほか取締役会の決議により行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社の期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「お客様の満足の大きさが我々の存在価値の大きさであり、ひとりひとりの成長がその大きさと未来を創る。」という経営の基本理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識し、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただけるサービスの提供、経営責任と説明責任の明確化、透明性の高い経営体制の確立および監視・監督機能の充実に努め、企業価値の最大化を目指しております。
当社は、監査等委員会設置会社として、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする経営体制を構築し、現状の事業内容に応じたコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制を構築しております。
また、重要な経営事項の決定を行うとともに業務執行を監督する役割として、グループ最高経営責任者(グループCEO ファウンダー)奥田耕己、最高経営責任者(CEO)船津康次、業務全般を統括執行する最高業務執行責任者(COO)奥田昌孝という責任体制を敷き、迅速かつ合理的な意思決定と相互牽制の両立に努めております。
当社は、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化のため、社外取締役で構成される監査等委員会を有し、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲により監督と業務執行の分離を進めることのできる監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
(a) 取締役・取締役会
当社の取締役会は、社外取締役6名を含む計17名から構成され、原則として月1回開催し、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、業務執行取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会における経営機能の牽制強化と意思決定プロセスの透明性を担保するため、豊富な知見・経験を有している社外取締役6名を独立役員として指名しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役会長兼CEO 船津康次
構成員:奥田耕己、船津康次、奥田昌孝、石見浩一、牟田正明、髙野雅年、神谷健志、松原健志、
稲積憲、白石清、佐藤俊介、夏野剛(注1)、吉田望(注1)、宇陀栄次(注1)、
鳩山玲人(注2)、島田亨(注2)、玉塚元一(注2)
(注)1 監査等委員である社外取締役
2 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。また、いずれの社外取締役も、当社と特段の人的・経済的関係がなく、かつ財務および会計に関する相当程度の知識を有する社外取締役であり、その全員を独立役員として指名しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画のもと、重要な会議体への出席を含め、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行について監査いたします。
なお、当社は、当事業年度において、監査等委員会を11回開催しました。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:社外取締役 宇陀栄次
構成員:社外取締役 宇陀栄次、社外取締役 夏野剛、社外取締役 吉田望
(c) 経営会議
代表取締役で構成されており、取締役会で決定した経営の基本方針に基づいて経営および各業務運営管理に関する重要事項ならびにその執行方針等を協議する機関としております。
(d) 執行役員
当社の執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示のもと、法令、定款、社内規程、取締役会決議等に従い、取締役会および業務執行取締役から授権された範囲の「業務執行機能」を担い業務を遂行しております。
(e) 事業執行会議
代表取締役、業務執行取締役、執行役員で構成されており、当社グループの事業活動の推進・管理・統制、各部門の横断的総合調整等、円滑な拠点運営に関して審議し、適正な実行を推進する機関としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。

(内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況)
(a) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程に基づいて職務を執行しております。コンプライアンスに関する研修等を通じて、全取締役のコンプライアンスに対する意識をさらに高め、それに基づいて職務の執行を徹底しております。
取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月1回開催しております。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役の職務の執行を監査します。
内部統制関連法規の施行を受けて、内部統制システムの構築に関する基本計画を再策定し、弁護士、公認会計士等の外部のアドバイザーの協力の下、内部統制システムのさらなる充実を図っております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
重要な意思決定および報告に関しては、取締役会規程に基づいて実施しております。
職務の執行に係る文書その他の情報については、稟議規程、文書管理規程、契約書取扱規程、情報管理規程、情報セキュリティ管理規程の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しも行っております。
これらの事務については、稟議規程・文書管理規程・契約書取扱規程は管理本部長が所管、情報管理規程・情報セキュリティ管理規程はコンプライアンス統括部門長が所管し、運用状況の検証、見直しの経過等、適宜取締役会に報告しております。
なお、業務を効率的に推進するために、業務システムの合理化やIT化をさらに推進しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
内部監査室は、代表取締役社長および監査等委員会の指揮命令のもと、内部監査規程に基づいて監査実施項目および方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を行い、監査結果を報告しております。
内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は代表取締役社長および監査等委員会に速やかに報告することとしております。
リスク管理は、リスクマネジメント基本規程に基づいてコンプライアンス統括部門が担当しております。
各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、損失の危険を発見した場合には速やかにコンプライアンス統括部門に報告される体制を構築しております。リスク情報の収集を容易にするため、コンプライアンス統括部門の存在意義を従業員に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には速やかに組織を通じて報告するよう指導しております。
内部通報制度規程を整備し、ヘルプライン等の設置により内部告発者が情報提供をしやすい環境を整備しております。内部通報制度では、取締役および使用人が監査等委員会へ直接通報等することができる体制をもって、組織的または個人的な不正・違法行為等に関する通報または相談の適正な処理を実施しております。これにより、当社の業務に関する不正・違法行為等の不祥事の未然防止と良好な職場秩序を維持することで、顧客・ステークホルダー等の信頼を確保するとともに、あらゆる不祥事の早期発見と是正を図っております。
プライバシーマーク、その他個人情報保護規程等に基づき情報管理体制の充実を図っております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
年次計画、中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに担当する組織とその業績目標を明確化し、取締役会において目標達成をレビューし結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保し、また個々の単年度の実績等に基づいた評価・報酬の支給を実施しております。
取締役会規程、職務権限運用要領および稟議規程に基づいて取締役の決裁権限と責任を明確にしております。
取締役会は執行役員の業務の執行状況を管理・監督しております。
経営会議規程に基づき取締役会から委任を受けた重要な事項については代表取締役で構成される経営会議において慎重かつ迅速に意思決定を行っております。
(e) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程を全使用人に遵守させる体制を整備しております。
また、コンプライアンス行動指針に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備しております。
コンプライアンス統括部門は、その担当役員を責任者として定期的にコンプライアンスプログラムを策定・実施し、使用人に対し、コンプライアンスに関する研修の実施、マニュアルの作成・配布等を通じ、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンスを遵守する意識を醸成しております。
(f) 子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める関係会社管理規程に基づいて子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について、当社へ定期的に報告する社内体制を整備しております。
(g) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)のリスク情報の有無を確認するために、子会社を担当する当社の各部門は、関係会社管理規程に基づいて子会社の状況に応じて必要なリスク管理を行っております。
子会社を担当する当社の各部門が、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、速やかに発見した損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社に対する影響等について、当社の代表取締役に報告することとしております。
(h) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に当該年次計画の作成を義務付け、予算配分等を定めております。子会社の業績目標を明確化させ、業務の効率性を確保する社内体制を整備しております。
(i) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社へ取締役または監査役を派遣し、派遣役員は子会社の取締役会へ出席するとともに、子会社の経営を管理しております。当社の関係会社に対する経営管理部門は、関係会社管理規程に基づき、内部監査室と協力して子会社の監査を行い、子会社を指導しております。
当社が重要と判断する子会社においては、毎年、その取締役や従業員に対し、当社と同等のコンプライアンス研修を実施しております。
(j) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役からの独立性ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務は内部監査室が補助しております。内部監査室は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートしております。内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ることとしております。
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。
(k) 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役および使用人は、以下のような項目を定期的に監査等委員会に報告することとし、監査等委員である取締役は取締役会や重要な会議に出席して報告を受けております。
・取締役会決議事項、報告事項
・月次、四半期、通期の業績、業績見通しおよび経営状況
・重要な開示資料の内容
・重要な組織・人事異動
・当社に著しい損失を与えるおそれのある事項
・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
・内部監査室、コンプライアンス統括部門の活動状況
・その他、重要な稟議・決裁事項
このほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合には、速やかに報告する体制を整備しております。
(l) 当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うこととしております。ただし、法令等の重大な違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、速やかに当社の監査等委員会に対して報告を行う社内体制を整備しております。
当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社子会社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に対して報告しております。
(m) 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会に前2項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(n) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
(o) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役および使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努めております。
代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換を行うとともに、監査等委員会が内部監査室との適切な意思疎通および効果的な監査業務を実施するための体制を構築しております。
(p) 適時適正開示を行うための体制
適時開示規程に基づいて、役職員に周知徹底を図るとともに、当社グループでの開示情報のレポーティングラインを構築しております。経営会議において内容の適正性を確保し、適時適正開示を実施しております。
(取締役の定数)
2016年6月22日開催の株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、17名以内とし、監査等委員である取締役は、3名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(取締役会にて決議できる株主総会決議事項)
(a) 取締役の責任免除
当社は取締役(取締役であった者を含む。)が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条1項の規定により、損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(b) 剰余金の配当等の決定機関
当社は機動的な資本政策および配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によるほか取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
3 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:宇陀栄次 委員:夏野剛 委員:吉田望
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2019年6月25日現在 42名)
9 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「GA」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「グローバルアカウント」の略称であります。
当社の社外取締役は6名。
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
当社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役6名の内2名は、次のとおり当社株式を所有しております。
夏野剛 71千株、吉田望 7千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は当社株式を所有しておりません。
(所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。)
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. 当社の主要な顧客(注1)または当社を主要な顧客とする事業者(注2)の業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
2. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家(注3)
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. 当社から多額の寄付を得ている非営利団体(注4)の業務執行者
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の2%を超える団体とする。
4. 当社の大株主(注5)またはその業務執行者
(注5)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の2親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く)
1. 当社または当社子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.~4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、取締役会に出席して取締役の職務の執行を監査するほか、監査等委員会で策定した監査計画に基づき監査等委員会事務局を務める内部監査室(5名)を中心とする補助者の支援を受け監査を行っております。また会計監査人より監査計画・監査の実施状況等監査上の重要な事項について報告を受け、会計監査人と積極的に情報および意見の交換を行い連携強化に努めております。
社外取締役(監査等委員)夏野剛、吉田望および宇陀栄次は、いずれも会社経営者としての経験を通じて財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき内部監査実施項目および方法を検討して策定した内部監査計画を基に監査を実施し、監査結果を代表取締役社長および監査等委員会に報告し、必要に応じて指示・助言を受けております。またリスク管理は、リスクマネジメント規程に基づきコンプライアンス統括部門がコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、監査結果について代表取締役へ報告を行い、必要に応じて監査等委員会へも報告しております。
(a) 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(b) 業務を執行した公認会計士
(注) 1.継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
(c) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者5名、その他16名であります。
(d) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、監査等委員会は「会計監査人の評価基準」を策定し、会計監査人が独立性および必要な専門性を有すること、当社の業務範囲に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲およびスケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、監査実績なども踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価して選定についての判断をしております。
(e) 監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は「会計監査人の評価基準」に基づき監査法人の評価を行い、会計監査は適正に行われていることを確認しており、会計監査人の再任に関する決議を毎期行っております。
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
当社は監査公認会計士等に対して、当社の関連会社に対する財務調査手続に係る業務に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(aを除く)
連結子会社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、税務関係業務等に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方法は、会計監査人からの見積提案をもとに、監査内容、監査日数等の監査計画について検討し協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、中期経営計画の目標を達成させるために単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、個々の単年度毎の実績等を評価して決定しております。取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役で構成する経営会議が、取締役の実績等を公正に評価した上で決定し、その決定プロセスを監査等委員会にて適切に監督いたします。また、監査等委員の報酬は、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、年額800百万円であります。
(2016年6月22日付定時株主総会決議)
2. 株主総会の決議による取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額60百万円であります。
(2016年6月22日付定時株主総会決議)
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係強化や取引の維持・拡大など事業上の必要性や中長期的に当社の企業価値の向上に資すると認められる場合に政策的に株式を保有しております。
株式の政策保有にあたっては、月に一度、取引状況や縮減候補銘柄の有無をモニタリングし、その結果を経営会議で報告しております。この他、年に一度、中長期的に当社の企業価値向上に資するかという観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているかなど保有の適否を取締役会において検証しております。検証の結果、保有の合理性が認められないと判断した株式は売却の可能性について慎重に検討しております。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.「-」は、特定投資株式として当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、取引状況等の検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。