1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

 2025年6月10日付で提出いたしました意見表明報告書につきまして、公開買付者への出資ストラクチャーに変更があったことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(2)意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2)意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

  〔訂正前〕

 公開買付者は、サービス業を営む会社等に対する投資事業を主たる事業目的として、2025年4月1日に設立された株式会社であり、本書提出日現在においてその発行済株式の全てを株式会社NSSK-J2(以下「公開買付親会社」といいます。)が所有しているとのことです。公開買付親会社は、2025年4月1日に設立された株式会社であり、公開買付者の株式を所有することを主たる目的としており、その発行済株式の全てを、株式会社日本産業推進機構(以下「NSSK」といいます。)及びそのグループ会社(以下「NSSKグループ」といいます。)が管理し又はサービスを提供しているNSSK Ⅲ (United) Investment L.P.が所有しているとのことです。また、NSSK Ⅲ (United) Investment L.P.は、NSSKグループが管理し又はサービスを提供している日本産業推進機構3号投資事業有限責任組合及びNSSK Ⅲ (INTL) Investment L.P.から本公開買付けに要する資金を調達し、公開買付者に対して出資することとしているとのことです。

 なお、本書提出日現在、公開買付者、公開買付親会社、NSSK、NSSK Ⅲ (United) Investment L.P.、日本産業推進機構3号投資事業有限責任組合及びNSSK Ⅲ (INTL) Investment L.P.(以下「公開買付者関係者」と総称します。)は、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権を所有していないとのことです。

(後略)

 

  〔訂正後〕

 公開買付者は、サービス業を営む会社等に対する投資事業を主たる事業目的として、2025年4月1日に設立された株式会社であり、本書提出日現在においてその発行済株式の全てを株式会社NSSK-J2(以下「公開買付親会社」といいます。)が所有しているとのことです。公開買付親会社は、2025年4月1日に設立された株式会社であり、公開買付者の株式を所有することを主たる目的としており、その発行済株式の全てを、株式会社日本産業推進機構(以下「NSSK」といいます。)及びそのグループ会社(以下「NSSKグループ」といいます。)が管理し又はサービスを提供しているNSSK Ⅲ (United) Investment L.P.が所有しておりましたが、NSSK Ⅲ (United) Investment L.P.が、2025年7月4日付で、NSSK Ⅲ FC2 Ltd.(注)に対して、その所有する公開買付親会社の株式の全てを譲渡したことにより、公開買付親会社の発行済株式の全てをNSSK Ⅲ FC2 Ltd.が所有するに至っているとのことです。そして、NSSK Ⅲ (United) Investment L.P.は、NSSKグループが管理し又はサービスを提供している日本産業推進機構3号投資事業有限責任組合及びNSSK Ⅲ (INTL) Investment L.P.から本公開買付けに要する資金を調達し、公開買付者に対して出資することとしているとのことです。

 なお、本書提出日及び2025年7月4日現在、公開買付者、公開買付親会社、NSSK Ⅲ FC2 Ltd.、NSSK、NSSK Ⅲ (United) Investment L.P.、日本産業推進機構3号投資事業有限責任組合及びNSSK Ⅲ (INTL) Investment L.P.(以下「公開買付者関係者」と総称します。)は、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権を所有していないとのことです。

(注) NSSK Ⅲ FC2 Ltd.は、公開買付親会社の株式を所有することを主たる目的として、2025年6月30日付で、ケイマン諸島法に基づき設立された法人であり、2025年7月4日現在、NSSK Ⅲ (United) Investment L.P.がその持分の全てを保有しているとのことです。

(後略)

 

以 上