第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

80,000,000

80,000,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年7月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年9月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

36,059,600

36,059,600

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数は100株であります。

36,059,600

36,059,600

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2025年3月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査等委員でない取締役 6

新株予約権の数(個)※

89

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 8,900

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年3月24日

至 2055年3月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,760.00

資本組入額   880.00

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※  新株予約権証券の発行時(2025年3月24日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的となる株式の数

 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。

3 増加する資本金および資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

4 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。これにより新株予約権を承継した者は、上記①の規定にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

当社の新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。

なお、当社の新株予約権の取得事由および条件は下記のとおりです。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2025年2月1日~

2025年7月31日

36,059,600

6,586

6,415

 

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年7月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(百株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

ミツイワ株式会社

東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号

44,472

14.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

39,780

12.74

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

22,791

7.30

岩﨑 宏達

東京都世田谷区

13,351

4.27

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

12,400

3.97

シーイーシー従業員持株会

東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号

JR恵比寿ビル8F

10,692

3.42

BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURGFUNDS/UCITS ASSETS

(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

9,750

3.12

日本フォーサイト電子株式会社

東京都渋谷区渋谷三丁目15番6号

9,309

2.98

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町一丁目9番7号)

6,497

2.08

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南2丁目15番1号)

4,792

1.53

173,835

55.69

(注)2024年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等

保有割合

(%)

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

2,343,200

6.23

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(単元株式数は100株)

普通株式

4,849,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

31,185,900

311,859

同上

単元未満株式

普通株式

24,600

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

36,059,600

総株主の議決権

 

311,859

(注)1 上記「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

2 上記「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が36株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年7月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

株式会社シーイーシー

神奈川県座間市東原

五丁目1番11号

4,849,100

4,849,100

13.44

4,849,100

4,849,100

13.44

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。