(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第53期の期首から適用しており、第53期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第56期の期首から適用しており、第55期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)については第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第56期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第53期の期首から適用しており、第53期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第56期の期首から適用しており、第55期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第56期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
当社グループは、当社(㈱両毛システムズ)及び連結子会社3社(㈱両毛ビジネスサポート、リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド、リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション)により構成されております。
当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますが、顧客の市場により、「公共事業」、「社会・産業事業」に区分しております。この区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 上記の親会社は、有価証券報告書を提出しております。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。)であります。
2.従業員数の( )は、年間平均臨時雇用者数を外書きとしております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。)であります。
2.従業員数の( )は、年間平均臨時雇用者数を外書きとしております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
2025年3月31日現在における労働組合への加盟状況は以下のとおりであります。
名称 両毛システムズ労働組合
組合員数 600名
所属上部団体名 全日産・一般業種労働組合連合会
労使関係 安定しており特記すべき事項はありません。
名称 両毛ビジネスサポート労働組合
組合員数 139名
所属上部団体名 全日産・一般業種労働組合連合会
労使関係 安定しており特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「労働者の男女の賃金の差異」中の「正規雇用労働者」につきましては、産前産後休暇取得者及び休職者は除いております。また、短時間勤務者については、「正規雇用労働者」の所定労働時間(1日7.75時間)で換算した人数を基に算出しております。「労働者の男女の賃金の差異」中の「パート・有期労働者」につきましては、「正規雇用労働者」の所定労働時間(1日7.75時間)で換算した人数を基に算出しております。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「労働者の男女の賃金の差異」中の「正規雇用労働者」につきましては、産前産後休暇取得者及び休職者は除いております。また、短時間勤務者については、「正規雇用労働者」の所定労働時間(1日7.75時間)で換算した人数を基に算出しております。「労働者の男女の賃金の差異」中の「パート・有期労働者」につきましては、「正規雇用労働者」の所定労働時間(1日7.75時間)で換算した人数を基に算出しております。