1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は2024年7月22日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した、新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」および「勧誘の相手方の人数およびその内訳」が、2024年8月1日に確定しましたので。金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2 報告内容

(2)発行数

(4)発行価額の総額

(6)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

(7)勧誘の相手方の人数およびその内訳

(10)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

3【訂正内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

(2)発行数

  (訂正前)

313個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)

上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。

 

  (訂正後)

308個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)

 

(4)発行価額の総額

  (訂正前)

未定(新株予約権を発行する日に決定される。)

 

  (訂正後)

109,678,800円

 

(6)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

  (訂正前)

当社普通株式 31,300株

(後略)

 

  (訂正後)

当社普通株式 30,800株

(後略)

 

(7)勧誘の相手方の人数およびその内訳

  (訂正前)

当社取締役(社外取締役を除く)5名 40個

従業員 51名 273個

 

  (訂正後)

当社取締役(社外取締役を除く)5名 40個

従業員 50名 268個

 

(10)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

  (訂正前)

 新株予約権の行使に際して払込をすべき新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの払込金額、(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込み金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。

(後略)

 

  (訂正後)

 新株予約権の行使に際して払込をすべき新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの払込金額、(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。

 1株当たりの払込み金額は、3,561円とする。

(後略)

 

以上