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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
440,000,000 |
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計 |
440,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成30年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
122,531,596 |
122,531,596 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
122,531,596 |
122,531,596 |
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- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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2018年8月新株予約権(株式報酬型ストックオプション) |
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決議年月日 |
平成30年8月7日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名 |
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新株予約権の数※ |
117個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 11,700株 |
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新株予約権の行使時の払込金額※ |
1円 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年8月31日 至 2038年8月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 4,207円 資本組入額 2,104円 |
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新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 新株予約権の発行時(平成30年8月30日)における内容を記載しております。
(注) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
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2018年8月新株予約権(ストックオプション) |
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決議年月日 |
平成30年8月7日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社取締役及び従業員 24名 |
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新株予約権の数※ |
1,263個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 126,300株 |
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新株予約権の行使時の払込金額※ |
5,205円 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2020年8月8日 至 2023年8月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 5,994円 資本組入額 2,997円 |
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新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができるものとする。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなるものとする。 ③新株予約権1個の一部を行使することはできないものとする。 ④その他の権利行使の条件はについては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 新株予約権の発行時(平成30年8月30日)における内容を記載しております。
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成30年7月1日~ 平成30年9月30日(注) |
27,500 |
122,531,596 |
43 |
24,039 |
43 |
53,274 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
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平成30年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 平成29年12月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー(Ayar First Investment Company)が平成29年12月20日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
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アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー (Ayar First Investment Company) |
サウジアラビア王国、11452 リヤド市、私書箱6847 (P.O. Box 6847, Riyadh 11452, the Kingdom of Saudi Arabia) |
6,150 |
5.03 |
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合計 |
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6,150 |
5.03 |
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平成30年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 3,325,800 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 118,803,900 |
1,188,039 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 401,896 |
-
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1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
122,531,596 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
1,188,039 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権の数11個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
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平成30年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス |
東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
3,325,800 |
- |
3,325,800 |
2.71 |
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計 |
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3,325,800 |
- |
3,325,800 |
2.71 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個)あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。
該当事項はありません。