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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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計 |
100,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年7月1日(注) |
25,222,266 |
50,444,532 |
- |
6,113,000 |
- |
6,190,917 |
(注) 2019年7月1日付けをもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
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2020年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式4,183,214株は「個人その他」に41,832単元、「単元未満株式の状況」に14株含んでおります。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が268単元含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区八丁堀二丁目23番1号 エンパイヤビル |
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ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60-28階 |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1 当社は、自己株式4,183千株を保有しておりますが、上記大株主の状況には記載しておりません。
2 2019年3月25日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーおよびその共同保有者が2019年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
また、当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、下記の所有株式数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 |
|
アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボストン、20階、フランクリン・ストリート260 |
996 |
3.95 |
|
トンプソン、シーゲル&ウォームズリー・エルエルシー |
アメリカ合衆国、バージニア州、リッチモンド、スイート600、ウエスト・ブロード・ストリート6641 |
299 |
1.19 |
3 2020年1月21日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社およびその共同保有者が2020年1月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
2,218 |
4.40 |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド |
香港 クイーンズウェイ 88、ツー・パシフィック・プレイス 33階 |
128 |
0.25 |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄に26,800株、議決権の数の欄に268個、それぞれ証券保管振替機構名義の株式および議決権が含まれております。
2 2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は25,222,266株増加し、50,444,532株となっております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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東京都中央区八丁堀 二丁目23番1号 |
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計 |
- |
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(注) 2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得および会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2019年4月26日)での決議状況 (取得期間 2019年5月8日~2019年6月7日) |
400,000 |
800,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
355,200 |
799,804 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
44,800 |
196 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
11.2 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
11.2 |
0.0 |
(注) 2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2020年4月30日)での決議状況 (取得期間 2020年5月1日~2020年6月12日) |
535,000 |
1,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
444,100 |
999,798 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
17.0 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
172 |
392 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
2 2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
4,183,214 |
- |
4,627,314 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、中長期的な企業価値の増大が利益還元の最大の源泉となると考えています。今後も事業拡大に必要な内部留保を考慮し、業績動向や財務状況などを総合的に勘案したうえで、株主の皆様への中長期的な利益還元を目指して、安定した配当の継続や、自己株式取得など機動的な資本政策などに取り組んでいます。
内部留保資金の使途については、新しい情報技術への開発投資、業務拡大や新規事業開拓のための資本提携、人材育成投資ならびに経営管理機能の強化のための投資など、中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資としての活用を考えています。
当期の期末配当については、中期経営計画で目標とする総還元性向45%以上の利益還元を実現するため、当初の配当予想から5円増配し、1株当たり35円としました。これにより、1株当たりの年間配当金は、既に実施済みの中間配当金20円と合わせて、1株当たり55円となります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社では、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
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|
|
|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループはコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題のひとつとして認識しております。公正かつ効率的な株主重視の経営を図るとともに、透明性の高い経営を確立し、継続的な企業価値の向上およびステークホルダーとの信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムの整備に積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために、社外取締役および社外監査役を含む取締役会と監査役会の連携による体制を採用しております。取締役会は社外取締役4名を含む10名で構成されております。社外取締役は、それぞれの専門分野における知識や経験を背景とした経営機能の強化や取締役の業務執行に対する監督機能の強化などにおいて重要な役割を担うとともに、取締役の報酬の決定や、取締役候補者の指名にあたり、任意の諮問委員会の委員として、助言を行うなど、適切に関与いただいております。また、監査役会は社外監査役3名を含む4名で構成されております。社外監査役は、客観的で公正な監査体制の確立などにおいて、それぞれ重要な役割を担っております。社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営者による説明責任の強化および経営の透明性の向上も図られるなど、当社が株主・投資者などからの信認を確保していくうえで、適切な体制であると考えております。
さらに当社では、執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は15名(うち5名が取締役兼任)であります。この体制は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を区分し、迅速かつ適確に業務執行が行える経営体制の確立を主眼としております。また、代表取締役社長が業務執行を行うための方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「経営会議」を設置しております。
また、さまざまなリスクを適切に管理するため「リスクマネジメント委員会」を設置しており、定期的にリスク評価および問題点の把握を行い、対応計画を策定し推進するとともに、リスクの発生の有無についての監視を行っております。
|
名称 |
目的 |
権限 |
構成員の氏名 |
|
諮問委員会 |
任意の諮問機関として、役員等の報酬や取締役ならびに監査役の指名に関する事項について、代表取締役に答申することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図る。 |
役員等の報酬や取締役ならびに監査役の指名に関する事項について、代表取締役に答申を行う。 |
委員長 代表取締役 西田 公一 |
|
社外取締役 萩原 忠幸 |
|||
|
社外取締役 平田 正之 |
|||
|
社外取締役 宍戸 信哉 |
|||
|
社外取締役 山田 伸一 |
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令および定款を遵守し、業務の適正を確保するとともに財務報告の信頼性を確保するため、以下の考え方のもと内部統制システム構築に関する体制を整備し、適切に運用するとともに、環境の変化に応じその継続的改善に努めるものとする。
イ.取締役会は、内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受ける。
ロ.社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上を図る。
ハ.代表取締役社長は、業務執行の最高責任者として内部統制システムの構築、運用および改善を行う。
ニ.内部統制推進部門を設置し、内部統制システムの構築、運用および改善を行う。
ホ.事業活動から独立した立場で内部監査を行う部門として監査室を設置し、監査室は、内部統制システム構築に関する体制整備の実行状況を監視するとともに、改善が必要な場合には指摘を行う。
ヘ.金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の信頼性確保への適切な取り組みを行う。
・内部統制システムに関する個別体制
イ.当該株式会社の取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) コンプライアンスについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、コンプライアンスに関する体制を整備する。
(ロ) 「DTSコンプライアンス・ガイド」を定め、役員および社員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業務運営に当たるよう、研修等を通じて指導する。
(ハ) 「DTSグループ行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との結びつきを、断固として排除する。
(ニ) 法令上疑義のある行為等について当社の社員等が相談および通報を行う手段として「ヘルプライン」を設ける。
(ホ) 監査室は、年間の監査計画を作成するとともに、事業活動から独立した立場で内部監査を行う。
(ヘ) 財務報告の信頼性を確保するために必要な規程および体制を整備する。
ロ.当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 取締役の職務の執行にかかる文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報の取り扱いは「情報資産管理規程」に定め、同規程に従い検索性の高い状態で保存し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
(ロ) 役員および社員の職務執行に必要な情報の保存、管理および有効活用のため、社内情報システムを整備する。
(ハ) 情報の管理に関しては、情報セキュリティについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、情報セキュリティに関する体制を整備する。なお、個人情報保護に関しては基本方針およびガイドラインを定め対応する。
ハ.当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 経営会議で協議の上、代表取締役社長が指名するリスク管理を統括する責任者を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクの体系化と問題点の把握を行い、責任部署と問題点に対する対応計画を定める。また、リスクの発生の有無について継続的に監視を行う。
(ロ) 大規模災害等の発生に対しては、緊急時の対応を定めるとともに、事業の継続を確保するための規程および体制を整備する。
(ハ) 経営会議で協議の上、代表取締役社長が指名するプロジェクト開発を統括する責任者を議長とする「プロジェクト推進会議」を設置し、所定の基準に該当するプロジェクトについては、受注可否の審議や出荷判定等を行うことにより効率化を阻害する要因を排除・低減し目標達成の確度を高める。
ニ.当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 取締役会は「職務権限規程」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役に業務の執行を行わせる。
(ロ) 全社的な事業推進においては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務を、社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより行う。
(ハ) 役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図ると共に、この目標に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。この中期経営計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事業部門の事業目標と予算を設定する。
(ニ) 業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「経営会議」を設置する。また業績目標に対する実績管理を行うため、「経営会議」において月次業績を報告する。
ホ.当該株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ) 企業集団における業務の適正を確保するため関係会社所管部門を設置し、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導および助言を行う。
(ロ) グループ会社の非常勤役員として配置された者は、当社の関係会社所管部門と連携のうえ、グループ会社における法令の遵守および業務の適正を確保するため、指導および助言を行う。
(ハ) グループ横断的な会議を開催することにより、グループ間の情報共有化を図り、業務の適正を確保する。
ヘ.当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
(イ) 子会社に対し「関係会社管理規程」を設け、特定の事項について取締役会決議前に当社に承認を求め、または提出もしくは報告することを義務付けるとともに、所定の基準に該当するものについては当社取締役会付議事項とする。
ト.当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 当社のリスクマネジメント委員会は、グループ各社の問題点とこれに対する対応計画を把握し、当計画の進捗状況について定期的に報告を受ける。また同委員会はグループ各社でのリスク発生について継続的に監視を行う。
(ロ) 所定の基準に該当するグループ各社のプロジェクトについては、当社のプロジェクト推進会議において、受注可否の審議や出荷判定等を行い、効率化を阻害する要因を排除・低減し目標達成の確度を高める。
チ.当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) グループ各社ごとの事業推進においては、各社の社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより行う。ただし特定の事項については、当社の「関係会社管理規程」の定めに従うものとする。
(ロ) 当社は、グループ全体で共有する目標を定め浸透を図る。グループ各社はこの目標に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、この中期経営計画に基づき、短期事業計画と予算を設定し、当社へ定期的に報告する。
リ.当該株式会社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 当社はグループ共通のコンプライアンスガイドを定めグループ各社に展開し指導および助言を行う。
(ロ) 法令上疑義のある行為等についてグループ各社の社員等が相談および通報を行う手段として「グループ・ヘルプライン」を設ける。
ヌ.当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項
(イ) 監査役は、監査室等の社員に対し、監査の実施に必要な事項を指揮命令することができる。
ル.前号の社員の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
(イ) 監査役の職務を補助すべき社員の人事異動、人事考課等については監査役の意見を尊重する。
ヲ.当該監査役設置会社の監査役を補助する社員に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(イ) 監査役より、監査の実施に当たり指揮命令を受けた社員は、その業務の遂行中は取締役等の指揮命令を受けない。
ワ.当該監査役設置会社の取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(イ) 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席することができる。
(ロ) 監査役は、重要な稟議書その他文書を閲覧し、必要に応じ取締役および社員の説明を求めることができる。
(ハ) 取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に報告する。
a.会社に著しい損害または著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのおそれのある事項
b.重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項
c.コンプライアンス上重要な事項
d.その他上記aからcに準じる事項
(ニ) 社員は前項aからdに関する重大な事実を発見した際は、監査役に直接報告することができる。
カ.当該株式会社の子会社の取締役、及び社員等又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査役に報告をするための体制
(イ) 当社の監査役は、グループ会社に対する事業計画ヒアリング等に出席することができる。
(ロ) 当社の監査役は、グループ会社の文書を閲覧し、必要に応じグループ会社の取締役等に説明を求めることができる。
(ハ) 以下に定める事項を発見したグループ会社の取締役、および社員等またはこれらの者から報告を受けた者は、当社監査役に直接報告することができる。
a.会社に著しい損害または著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのおそれのある事項
b.重大な法令・定款・社内規程違反または、そのおそれのある事項
c.コンプライアンス上重要な事項
d.その他上記aからcに準じる事項
ヨ.当該監査役設置会社の監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
(イ) 通報者の保護および守秘義務を明示した、「内部通報制度運用規程」を定める。なお社員等が閲覧できる環境を整備する。
タ.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(イ) 監査役が定める監査計画において見込まれる費用については予め予算化し、突発的に発生した事象に対応するために必要な費用については、前払いまたは償還できることとする。
レ.その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査役は、代表取締役社長、会計監査人のそれぞれと随時意見交換会を開催することができる。
(ロ) 監査役は、適切な職務執行のため、子会社取締役・子会社監査役との意思疎通、情報交換を行うことができる。
(ハ) 監査役は、必要に応じ自らの判断で、弁護士および公認会計士等の外部専門家より、監査業務に関する助言を受けることができる。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
イ.法令および定款に適合するための体制
当社およびグループ各社は、役員、社員、パートナー企業社員を対象としたコンプライアンス教育・研修を実施し、コンプライアンスに対する意識向上に向けた取り組みを行うとともに、グループ共通の内部通報窓口を設置し、適切に運用しております。
役員および社員の職務執行に必要な情報の管理に関しては情報セキュリティ、個人情報保護に関する体制を整備し「情報資産管理規程」に基づき適切に運用を行っております。
ロ.リスク管理体制
当社は、さまざまなリスクを適切に管理するため「リスクマネジメント委員会」を設置し、定期的にリスク評価と問題点の把握を行うとともに対応計画を策定しております。またリスクの発生の有無についても定期的に監視を行っております。さらに、グループ会社の重要リスクについても「リスクマネジメント委員会」にてリスクの状況や対応計画の実施状況を確認し、グループ各社のリスク管理体制の向上に向けて支援しております。
ハ.取締役の職務執行
当社は、2019年度において取締役会を11回開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定したほか、法令・定款への適合性や業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。グループ会社に関する事項については「関係会社管理規程」を定め、適切に対応しております。また、当社では役付執行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を区分し、迅速かつ適確に業務執行が行える経営体制を確保しております。さらに取締役会の定める経営方針に基づいて代表取締役社長が業務を執行するにあたり、「経営会議」を34回開催し、方針および計画、その他重要事項を協議しております。
ニ.監査役の職務執行
社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等の重要な会議および各種委員会等に出席し取締役の意思決定の過程および業務執行の把握に努めております。2019年度において監査役会は9回開催しております。また、代表取締役社長との会合を2回実施し、監査上の重要課題等につき意見交換を行いました。加えて、グループ会社の監査役等とも意見交換を行い、連携してグループ各社の監査を実施しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円または同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額を責任の限度としております。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を17名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当の決定機関
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議を機動的に行うことを目的とするものであります。
⑩ 種類株式に関する事項
該当事項はありません。
⑪ 利益相反取引に関する事項
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 副社長執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 上席執行役員 ICS事業本部長 |
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取締役 上席執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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8 当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の10名を加えた15名で構成されております。
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執行役員 |
齋藤 健 |
総務部長 株式会社DTSパレット 代表取締役社長 |
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執行役員 |
大久保 茂雄 |
日本SE株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
中村 裕 |
経営企画部長 株式会社DTSインサイト 取締役 |
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執行役員 |
石川 暢彦 |
営業本部長 |
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執行役員 執行役員 |
近藤 誠 馬淵 廣之 |
社会事業本部長 DTS America Corporation 取締役社長 |
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執行役員 |
長崎 一則 |
株式会社DTS WEST 代表取締役社長 |
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株式会社九州DTS 代表取締役社長 |
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執行役員 |
鎌田 哲司 |
金融事業本部長 |
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執行役員 |
谷 博 |
情報システム部長 |
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執行役員 |
西村 章 |
人事部長 株式会社MIRUCA 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 萩原忠幸氏は、都市銀行のIT部門責任者および人材派遣会社の経営者としての経験があり業界および経営陣としての豊富な経験や知識等を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって8年となります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。同氏は、過去に当社の取引先である株式会社みずほ銀行の常務執行役員を務めておりましたが、退任してから既に9年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しております。同社と当社グループとの間には、年間3億円未満・売上高構成比0.3%未満(2020年3月期実績(連結))の取引が存在します。当社においては、同社を始め金融機関からの借入はございません。また、株式会社みずほ銀行の子会社であるみずほ情報総研株式会社と当社グループとの間には年間32億円未満、売上高構成比3.4%未満(2020年3月期実績(連結))の取引が存在します。また、同氏は、過去に当社の取引先である株式会社アヴァンティスタッフの代表取締役社長を務めておりましたが、退任してから1年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しております。同社と当社グループとの間には、年間1千万円未満・売上高構成比0.1%未満(2020年3月期実績(連結))の取引が存在します。
社外取締役 平田正之氏は、通信業界における幅広い活動経験や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって5年となります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。同氏は、過去に株式会社情報通信総合研究所の業務執行者を務めておりましたが、同社と当社グループとの間には、取引関係はございません。
社外取締役 宍戸信哉氏は、住宅ローン業界および不動産業界の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって1年となります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。同氏は、過去に株式会社エイチ・ジイ・エス、株式会社住宅債権管理回収機構、独立行政法人住宅金融支援機構および株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンの業務執行者を務めておりましたが、各社と当社グループとの間には、取引関係はございません。
社外取締役 山田伸一氏は、IT業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しております。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。同氏は、過去に当社の取引先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表取締役常務執行役員を務めておりましたが、退任してから既に9年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しております。同社と当社グループとの間には、年間90億円未満・売上高構成比10%未満(2020年3月期実績(連結))の取引が存在します。また、同氏は、過去に当社の取引先であるエヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、退任してから既に9年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しております。同社と当社グループとの間には、年間3千万円未満・売上高構成比0.1%未満(2020年3月期実績(連結))の取引が存在します。また、同氏は、過去に当社の取引先であるNTTテクノクロス株式会社(NTTソフトウェア株式会社とNTTアイティ株式会社が合併し、NTTテクノクロス株式会社発足)の取締役を務めておりましたが、退任してから既に3年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しております。同社と当社グループとの間には、年間4千万円未満・売上高構成比0.1%未満(2020年3月期実績(連結))の取引が存在します。
社外監査役 行本憲治氏は、公認会計士の資格を有しており、その財務および会計に関する知見や経験、見識等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。 同氏は、行本憲治公認会計士事務所および株式会社アルファーアソシエーツの業務執行者を務めておりますが、両社と当社グループとの間には、取引関係はございません。
社外監査役 石井妙子氏は、弁護士の資格を有しており、その法的知見や経験、見識等を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。同氏は、太田・石井法律事務所の業務執行者を務めておりますが、同所と当社グループとの間には、取引関係はございません。
社外監査役 竹井豊氏は、信託銀行、専業証券代行および小売業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって1年となります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しております。同氏は、過去に東京証券代行株式会社および富士シティオ株式会社の業務執行者を務めておりましたが、各社と当社グループとの間には、取引関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役並びに監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査役及び監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
社外監査役は、「(3) (監査の状況)① 監査役監査の状況」および「② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っています。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名を含む監査役4名で監査役会を構成しています。社外監査役の3名は、それぞれ財務および会計、法務、企業経営の専門家・経験者であり、それぞれの分野に関する相当程度の知見を有しています。
監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査役監査方針および監査実施計画における業務の分担等を踏まえて、内部監査およびコンプライアンスの状況把握や業務執行状況の確認等を行っています。個別の業務執行の状況に関しては、必要に応じて担当取締役および部門責任者から報告を求め内容等の調査・確認を行っており、こうした活動を通じて、取締役の職務執行について適切に監査を行っています。会計監査人とはその職務の執行状況と監査の内容等について報告・説明を受け、必要に応じて意見・情報交換を行いました。
当該事業年度において、当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
出席状況(出席率) |
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常勤監査役 |
赤松 謙一郎 |
9回/9回(100%) |
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監査役 |
行本 憲治 |
9回/9回(100%) |
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監査役 |
石井 妙子 |
9回/9回(100%) |
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監査役 |
竹井 豊 |
7回/7回(100%) |
(注) 監査役 竹井 豊の監査役会出席状況は、2019年6月21日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定および解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
常勤監査役は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会等重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類や諸会議議事録等の閲覧のほか、本社・グループ会社の業務執行状況の確認・実地調査等を行っています。また、必要に応じて取締役及び使用人等からその職務の執行状況について説明を受け、意見を表明しています。子会社については子会社の取締役・監査役等との情報交換と認識の共有を図っています。内部監査部門とは緊密に連携し、内部監査方針や計画、内部監査結果等についての情報・意見交換と被監査部門責任者ヒアリングへの陪席等により認識の共有を図っています。また、内部統制システムの構築・運用状況やコンプライアンス・リスク管理事項に関しても、取締役及び使用人等から報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直属の「監査室」が、内部統制の適切性や有効性などに関し、年間監査計画に基づき定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時に監査を行う体制をとっております。なお、監査室は必要に応じて監査役および会計監査人との間で情報交換等を行い、監査役監査および会計監査人による監査の円滑な実施および実行性・効率性の向上を図っております。なお、内部監査に係る構成は次のとおりであります。
・内部監査に係る構成 監査室7名
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1991年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
大森 佐知子
古川 真之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他9名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、監査役会は、会計監査人の適格性・監査体制・監査水準等を勘案したうえ、再任・不再任の決定を行っています。
なお、解任・不再任については、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の会計監査人に対する評価を以下の観点から行っております。
・会計監査人(法人・個人)としての適格性・独立性・内部統制状況
・担当会計士の員数ならびにメンバーの経験年数・資格等の監査体制
・監査の実施状況と監査水準
・適時適切な報告等、監査役会および会社との連携状況
当社の監査役会では、会計監査人より適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」についての説明を受けているほか、四半期ごとの監査報告等を受け必要に応じて説明を求めるなかで、上記観点に則って会計監査人の評価を行いました。
なお、当社では有限責任監査法人トーマツへの会計監査人委嘱期間が1991年3月期以来の長きに亘っていましたことから、新たな監査視点等の導入の必要性等を勘案し、2020年6月19日開催の第48回定時株主総会において、新たにEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とする議案を提出し決議されました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、会計基準改正に伴う助言・指導業務であります。
なお、当連結会計年度には、前連結会計年度の監査に係る追加報酬が2,146千円含まれております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響
当連結会計年度において監査に及ぼす影響はありませんでしたが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、監査作業およびこれに関連する諸手続きや監査役会等会議・打合せの実施・運営について支障を及ぼさず円滑に進めるため、これらについてリモートで実施する等の対策を講じてまいります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、過去の支給実績および会社の業績ならびに他社の支給水準等を総合的に勘案したうえ、これを決定しております。
この方針のもとに取締役の月額報酬および賞与について定めたルールを社内に整備しており、その役割の範囲や職責の重さ等により取締役の役位別基準額のテーブル、および基準額に基づく算定方法などを定めております。
なお、監査役の月額報酬は監査役間の協議により決定し、賞与は支給しておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とするもので、当該定めに係る取締役の員数は10名です。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2009年6月25日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額60,000千円以内とするもので、当該定めに係る監査役の員数は5名です。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役に対する報酬および賞与額の決定です。
取締役の報酬額の決定に際して、取締役会は定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長西田公一に当期の各取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
代表取締役社長は、社外取締役が過半数を占める諮問委員会にて、前述の定められたルールに則って算定する報酬の妥当性を諮問し、その結果を踏まえて決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会後の取締役会において各取締役に対する報酬および賞与額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。諮問委員会の活動は、1月および3月に開催した委員会にて、翌事業年度の役員体制と併せて取締役報酬の算定について審議を行って、結果を代表取締役に回答しております。
当社の取締役報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、月額報酬は、役位別基準額テーブルに定めた金額を毎月支払う固定額とし、賞与は役位別基準額テーブルに定めた金額のうち50%を固定分、残りの50%を業績連動分と定めております。賞与の業績連動分の算定は、基準年度を設け、基準年度の連結経常利益と賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算して算出した額を業績連動分の賞与としております。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益を基準としており、当該指標を選択した理由は、グループ一体となった健全な収益体制を確保するためです。業績連動報酬の額の決定方法は、前述のとおり社内に整備したルールに定めております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する基準額は、2013年4月~2016年3月の連結経常利益の平均額を使用しています。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の基準値は63億45百万円で、実績は109億00百万円です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役除く) |
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監査役 (社外監査役除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資産運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
<保有方針>
当社は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な取引関係の維持や発展が可能なもの、または、将来の事業提携を見据えた情報収集などの目的により、株式を保有することとしています。
<保有効果の検証方法>
当社は、政策保有株式の保有の適否の検証にあたり、毎年、取締役会で個々の政策保有株式ごとに、保有目的の適切性等を精査し、審議しております。なお、今後の状況変化等に応じて、保有の適切性が認められないと考える場合には縮減するなど見直していきます。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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顧客またはエンドユーザーとの関係維持および取引拡大のために保有しております。 当社ビジネスに必要なソリューションを保有する企業との関係を強化するために追加取得しました。 |
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顧客またはエンドユーザーとの関係維持および取引拡大のために保有しております。 当社ビジネスに必要なソリューションを保有する企業と良好な関係を構築するため保有しております。 |
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(注) 定量的な保有効果の記載が困難なため、2020年5月14日の取締役会において、保有の適否を検証いたしました。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。